倒れて痴呆になった生活保護の叔父の本が売れ出した!どうする?印税収入

テレフォン人生相談 2021年8月21日 土曜日

叔父の奥さんの清々しいまでの薄情さ。
ま、こういうのは自業自得ってこともあるので。

 

たとえばサイトのアクセスが急増して何事かと思ってるとパーソナリティや回答者の訃報を知ったりする。

過去本が当たったというのも似たようなもんじゃないのかしら。
amazon様様。

 

印税とは著作者が受け取る使用料の通称で、所得税の対象という以外、税金とはなんの関係もない。
書籍の場合、価格の10%前後というのが相場。

千円の本が百冊売れると1万円の収入。
1千冊で10万円。

ここらへんのレベルじゃないのかしら?
しかも特需。
そのうちまた年700円に戻る。

何が言いたいかっていうと、成年後見人を検討するような状況じゃないってこと。

叔父の生活保護費は施設費に右から左。
印税収入があれば、郵送される出版社の支払い明細を申告すればいい。
収入に応じて生活保護費に反映される。

入退院の手続きを代行してきたんだからATMにもアクセスできるんでしょ。
小口の支出はノートに付けておけばいい。

ここまで成年後見人は必要ない。
出版社が著作者の納税に口出すのもイミフ。

 

塩谷弁護士の説明が嘘っぱちなので誤解を受けそうなので、あえて。

成年後見人等の申し立てに関係してくるのは推定相続人。
叔父の場合、前妻との間と、前前妻との間の子ども2人。

成年後見人等申立書を見れば分かるが、この2人の署名捺印と印鑑証明書の添付がなければ、希望する後見人等欄に相談者の名前を記すことができない。

もっとも、叔父は生活保護だから2人が反対する理由はない。

あとは医師の所見。
これも後見人相当になるのは明らか。

成年後見人の開始決定はスムーズに進むでしょうよ。

なんだけど、財産目録(何もないが)の作成やら、裁判所への報告やら、倍増した手間は叔父が亡くなるまで続く。

入が年700円に戻ってもやめさせてもらえません。
それ、誰得?

 

もし印税収入や、あるいは祖母の遺産に対して邪(よこしま)な企みがあるのならなおさら。

今のままならネコババしてもたぶん誰も気づかない。
気づかれたとしても、言ったってただの親族間の民事トラブル。
(もし福祉課が気づけばちょいと面倒ではある)

ところが、同じ行為が成年後見人なら刑事罰。
ブタ箱行きだ。

 

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 男 遠方に住む父 父の弟(叔父)は養護施設入所中 叔父には前妻の娘と離婚した後妻の息子がいる

今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談でえす。

相談者:
はあい、よろしくお願いしまあす。

今井通子:
はい♪・・今日はどういったご相談ですか?

相談者:
はい。わたしの叔父にあたる、う、方がですね、

今井通子:
はい

相談者:
4年前に脳梗塞で倒れまして、

今井通子:
はい

相談者:
血縁関係は父親の弟なんで、あるんですけども、

今井通子:
え?お父さんの弟さん?

相談者:
そです、そです。

今井通子:
はい

相談者:
で、脳梗塞をされたときには家族がいらっしゃったんですが、

今井通子:
はい

相談者:
そもそも、そのお、家庭が、崩壊していたのか、

今井通子:
はい

相談者:
脳梗塞を機に、

今井通子:
はい

相談者:
離婚届を提出し、

今井通子:
はい

相談者:
看病とか病院には一切来ず、

今井通子:
はい

相談者:
叔父さん1人になってしまったんですね。

今井通子:
ていうのは、奥さま、と離婚したわけね?、その方の。

相談者:
えっと、はい、あのお、前妻と後妻がありまして、後妻のほうですね。
でえ、長男がひと・・

今井通子:
あ、前妻もいらっしゃんのね、ちょっと。

相談者:
そです、そです。

今井通子:
はい

相談者:
それで、ちょっと、遠方に住んでいる、実のわたしの父親が、

今井通子:
はい

相談者:
実の弟の面倒を看れないということで、

今井通子:
はい

相談者:
近くに住んでるわたしが、

今井通子:
はい

相談者:
結局一番近しい血縁者ということで、キーパーソンになりました。

今井通子:
はい

相談者:
で、病院の手術、入院、退院、それから・・収入がなくなってしまったので、

今井通子:
はい

相談者:
生活保護の段取りだとか、

今井通子:
はい

相談者:
そのあと住む、えっと終身の養護施設だとか。

今井通子:
はい

相談者:
全部あのお、面倒を看て今に至ります。

今井通子:
はい

相談者:
それでですね。
先日その養護施設のほうから、

今井通子:
はい

相談者:
今も喋れもせず、あのお、立っても歩けないような寝たきりの状態なので、

今井通子:
はい

相談者:
今後そのお、状況が、急変した場合・・どなたに連絡をすればいいですか?っていうことで、ま、結局僕に連絡が来たんですけども。

今井通子:
はい

相談者:
・・そんときに・・

今井通子:
はい

相談者:
倒れてすぐんときに、もうあの・・字も書けないような状態だったんで、

今井通子:
はい

相談者:
後見人っていうぅんですか?
結局あの、みう・・

今井通子:
あー、はい

相談者:
ええ、身内がいないんで、

今井通子:
はい

相談者:
と、後見人を誰にするかっていうのも決めていないまま、

今井通子:
はい

相談者:
今現在に至っていて、

今井通子:
はい

相談者:
例えば・・ちょっと、考えてしまったのが、
亡くなった場合の死亡届も含めて、

今井通子:
はい

相談者:
生活保護なんでゼロなんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
最近その・・ジャーナリストだった叔父の、

今井通子:
はい

相談者:
以前書いた本が、

今井通子:
はい

相談者:
ちょっと当たってしまって収入があるんですね。

今井通子:
あーはい

相談者:
で、その、収入に対して僕がその、業者に・・どんどん、どんどん、代理で払ってるんですけど、

今井通子:
・・っはい

相談者:
それえ、も含めて、たぶん今後その・・正式な後見人ではないから、

今井通子:
はい

相談者:
後々めんどくさくなると思うんですよね。

今井通子:
ちょっと待って、そうすっと・・その叔父さまにはあ、

相談者:
はい

今井通子:
倒れてからすぐに・・離婚届を出されちゃった奥さま・・

相談者:
はい

今井通子:
との間に息子さんとか娘さんがいらっしゃんの?

相談者:
息子が1人いてえ、その倒れてすぐんときは、

今井通子:
あー、息子さん・・

相談者:
うん、あの未成年でした。

今井通子:
で・・その前妻さんのほうには?

相談者:
僕小さいときのイメ、思い出しかないんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
長女がいて、

今井通子:
はい

相談者:
今どこにいるか分かんないですけど、連絡取ろうと思えば取れるような・・

今井通子:
はい

相談者:
なんか、間柄ではあるようなんですけど、

今井通子:
なるほど。

相談者:
うん

今井通子:
それで、あなたのお父さまが・・面倒看れない分を、あなたが看てるっていうことですよね?

相談者:
そうですね。ずうっと看ていて、

今井通子:
はい

相談者:
その処理もしてます。

今井通子:
はい
売れた本の?

相談者:
印税ですね。

今井通子:
ええ、印税が?

相談者:
これは、倒れてすぐぐらいんときは、

今井通子:
はい

相談者:
700円とか(苦笑)年間に入る程度だったんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
なんか当たってしまった本があって、

今井通子:
うん

相談者:
ちょっと額がちょっと大きいので隠しき、ま、隠しきれないって言い方変なんですけど、

今井通子:
うん

相談者:
結局・・わたしが受け取って、叔父ができない分の確定申告を、代替わりでやってたんですね。

今井通子:
なるほど。

相談者:
金額が少なかったんで。

今井通子:
うん

相談者:
ただ金額が多くなって来ると、その印税を払う・・

今井通子:
うん

相談者:
会社側からの言い分としては、

今井通子:
うん

相談者:
叔父に、ま、払ったぶーん、の、「代理で受け取ってる、あなたに入金するので」、

今井通子:
はい

相談者:
「叔父には税金」が、「を支払う義務があります」と。

今井通子:
ええ

相談者:
ええ、なんで・・えっと「代理であなたがするのではなくて」、

今井通子:
ええ

相談者:
「叔父に税金が掛かってしまうので、収入がある人とみなされて」、

今井通子:
ええ

相談者:
「生活、保護の受給を」、

今井通子:
ええ

相談者:
その、しゅ、「収入がなくなるまでは」、

今井通子:
はい

相談者:
えーと、「ストップしなければなりません」ていうことなんですね。

今井通子:
はい

相談者:
うん
それはもちろん、あの・・人様のお金で生きてますから、

今井通子:
はい

相談者:
もちろんそれには応じるんですけど、

今井通子:
うん

相談者:
今後その、お、叔父が亡くなった場合に・・そのお金を・・誰が管理するのかの問題が出て来ると思うんですが、

今井通子:
なるほど。

相談者:
そこがたぶんスムーズに行かなそうなので、

今井通子:
ええ

相談者:
今、今のうちに後見人になっておいて、

今井通子:
ええ

相談者:
そのあと、えーと、わたしの父、実の・・兄貴ですね。

今井通子:
はい

相談者:
今倒れた叔父の、えー、お母さん、わたしの祖母にあたる人も、今、介護を受けてるもんですから、

今井通子:
・・はい

相談者:
うんと、そっちのほうにも手伝いたいっていう、そのお、えー、叔父さんの意向もあったんですけど、このままだと(含み笑い)・・

今井通子:
うん

相談者:
何もしてない、その、後妻のほうに、全部流れてしまあ、うのも、ちょっとなんか、気の毒だなというのもありまして・・

今井通子:
・・うん、うん、うん

相談者:
なんとか今の段階のうちに・・後見人になっておきたいなっていうところが・・正直なとこなんですけど、そのなる方法とか段取りとか全然分からなくて・・

今井通子:
あ、なるほど、なるほど。

相談者:
うん、はい

今井通子:
ていうことは、今日のご相談は、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが、

相談者:
はい

今井通子:
後見人になるためのお、

相談者:
はい

今井通子:
ま、法律的なご相談ですね?

相談者:
あ、そうですう。はい

今井通子:
分かりました。

相談者:
はい

今井通子:
今日はですね、

相談者:
はい

今井通子:
弁護士の・・塩谷崇之先生がいらしてますので、

相談者:
あ・・はい・・はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい。はい、よろしくお願いします。

今井通子:
先生よろしくお願いいたしまあす。

(回答者に交代)

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。