倒れて痴呆になった生活保護の叔父の本が売れ出した!どうする?印税収入
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは、よろしくお願いいたします。
塩谷崇之:
はい・・えーと、おー、あなたの叔父さん、が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと4年前に脳梗塞ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、今はどういう状態なんですか?ん?寝た・・
相談者:
今あの、えーと、施設を転々としまして、
塩谷崇之:
はい
相談者:
仕事の復帰を目指していたんですが、
塩谷崇之:
はい
相談者:
術後の後遺症、と言われるもので、
塩谷崇之:
うん
相談者:
結構早い段階から痴呆が始まってしまい、
塩谷崇之:
はい
相談者:
現段階では状態は落ち着いてるんですけれども、
塩谷崇之:
はい
相談者:
口から、物を食べれない状態・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
えー、あとはあ、自分で立てない・・起き上がれない・・ような状態ですね。
塩谷崇之:
ふうーん
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、1人で、ま、動けない、行動できない、わけなんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
意思表示はできるんですか?喋ったりとかっていうのできるんですか?
相談者:
いやあ、いえ、できないです。
塩谷崇之:
喋るのはできない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あと・・喋る以外のコミュニケーションの手段っていうのはあるんですか?
相談者:
あ、えーと、ないようなんです。
塩谷崇之:
ない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー・・そうですか。
もしね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし判断能力があ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ある程度残ってるんであればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、ご本人が・・代理人を選ぶことができますんでね?
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
えー、あなたを代理人にするとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは場合によっては弁護士とかをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
代理人にして・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
その人にいろいろ手続きをやってもらうっていうことができるんですけれども、
相談者:
なるほど、はい
塩谷崇之:
代理人を選ぶ・・能力というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
やっぱりそれなりの、あの、あ、法的な判断能力がないと・・
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
お、いけないわけなんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
恐らく今の状態では自分で代理人を選任することができない、わけです。
相談者:
そうですね。はい
塩谷崇之:
で、そういうときのために、ま、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後見制度っていうのがあって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後見人を・・えー、裁判所のほうで、えー、選任をしてもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その後見人が、すべてのね、ことについて・・代理権を持つと。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
いうことになるわけなんですけれども。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
えーと、ま、あなたが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
この叔父さんの後見人、の、選任の申し立てを裁判所にして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家庭裁判所にしてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、家庭裁判所のほうで・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、後見人に、えー、あなたが選任してもらえればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが、あの、叔父さんの・・ことについて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、すべての代理権を持つことになりますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたは、そのお、銀行、の、取引、とか、あー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、印税を、を、受け取ったり、えー、
相談者:
はい
塩谷崇之:
支払ったり、
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いはその確定申告をしたりとかね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それは、あの後見人という資格に基づいて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、すべてやることができるわけですよ。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
うん
で、これは、あの、あなた、も、申し立てすることができますし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
申し立てるに当たって、自分を後見人に選任してくださいと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうふうな申し立てをすることもできますんで。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
はい
ただ、まあ、例えばその、いろいろ法的に難しい問題が、あー、絡んでるとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いはお金の扱いが非常に難しいっていう場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、専門家?、例えば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、弁護士とか、司法書士とか、税理士とか、そういう人を後見人に選んでもらうことも、
相談者:
うん、ふん、ふん、うん
塩谷崇之:
一応可能は可能なんですよ。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
はい、だけどもそういう専門家を後見人に選ぶ場合には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、それなりの費用が掛かります。月々いくら?という形で、
相談者:
そうです・・そうですね。
塩谷崇之:
あの、報酬を払わなくちゃいけなくなります・・し、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
また、あの、一応専門家は専門家であっても・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
日頃のね?、日常の・・看護、をー、ですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、病院に行って、あと、或いは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
施設に行っていろいろ面倒を看たりっていうことは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこまではね?専門家はやってくれないですから。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
うん
だから、ま、あなたが、あ、後見人に、いー、なって、
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、いろいろ、ま、今までそういうふにやって来たんであれば、
相談者:
うん
塩谷崇之:
それをきちんと、あのお、後見人としての資格を、裁判所から認めてもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、今後の手続きをやってくってのがたぶん、一番いいと思うんですね。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ後見人、ま、あの、ある意味財産管理・・のプロではないので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、変なことを、しないようにということで、後見監督人ていうのをね?
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
えー、家庭裁判所が、付けえぇる、
相談者:
はい
塩谷崇之:
う、ことになります。
相談者:
はい、はい、はい
塩谷崇之:
だ、その監督人に、3ヶ月に1回だったかな?あの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お、いろいろこう、報告をして、今こんなふうに財産管理をやってますと。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
え、こういう、う、収入があって、こういうふに使いましたと・・
相談者:
はい、はい、分かりました。
塩谷崇之:
いうようなことを、ま、後見監督人に報告をしなければいけないっていう、ま、そういう、ちょっと、
相談者:
なるほどなるほど。
塩谷崇之:
めんどくさい作業もありますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あの、人様の財産を預かるわけですから、
相談者:
そうですね・・うん
塩谷崇之:
まあ、当然やんなければいけないということですよね。
相談者:
はい・・はい
えっとお、わたしのほうでそのお、えーと、進めて行くのお、にあたって、
塩谷崇之:
うん
相談者:
ただわたし単身で・・家庭裁判所のほうに、
塩谷崇之:
はい
相談者:
その申し立てをしに行くのか?、それともその・・まだ連絡がつながるであろう、そのお、前妻の子の、娘と、
塩谷崇之:
うん
相談者:
それから、えーと、後妻(こうさい)のほうの息子のほうに、
塩谷崇之:
うん
相談者:
「こうこう、こういうふうな段取りを取って僕が後見人になるけど、いい?」っていうような了承をそこで、得てしまってからの、訴えなのか?・・そ、どこ・・
塩谷崇之:
えーと、了承を得る必要はないですね。
相談者:
あー、じゃ・・どこに住んでるか分からないんですけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
叔父さんの、兄貴の子どもがなんかワーワー言ってるぞみたいな話にはならないですかね?
塩谷崇之:
えーと、それは、え、そういう人から、あえーと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが申し立てをすると・・家庭裁判所のほうでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、お、申し立てえ、を、受けた、その、おー、ま、あなたの叔父さん?
相談者:
はい
塩谷崇之:
にはどういう、うー、家族がいるのかっていうことについて調べて、
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
えー、その人たちの意見を聞くっていう手続きはするかもしれないですね。
相談者:
はい、はい、はあ、はあ、はあ、はあ、なるほど
塩谷崇之:
で、えー、そのときに、まあ、
相談者:
うん
塩谷崇之:
あ、親族としては、その、おー、後妻の息子さんと、
相談者:
うん
塩谷崇之:
前妻の娘さん?
相談者:
うん
塩谷崇之:
と、あと、まあ、あなたのお祖母さん・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
がいる、ま、あと、あなたのお父さんも含めて、
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
なのかな?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、そういう人たちに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、この人を後見人に選任しようと思うんだけど、どうですか?と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことの意見を聞いて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それで、まあ、異議が出て来たりするとね?、この人を後見人に選任するのは、あー、ことには反対ですっていうふに異議が出て来たりすると、
相談者:
うーん
塩谷崇之:
裁判所のほうで、それを、ま・・え、その異議がね?、どういう理由があるのかっていうことについて・・
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
一応審査をして、
相談者:
あー、そっか、そっか、そっか。
塩谷崇之:
うん、で・・ま、あー、どうもこの揉めている、みたいだと・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
いうことになると、
相談者:
うん
塩谷崇之:
ま、先ほど申し上げたようにね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、その揉めている、一方当事者を後見人にすると、
相談者:
うん
塩谷崇之:
あとで揉め事になると困るので、
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、じゃ、専門家を付けましょうと。
相談者:
あー、なるほど。
塩谷崇之:
いうような方向に行く可能性はありますね。
相談者:
そうですか。
塩谷崇之:
うん
相談者:
そしたらあ、えーと、今聞いた流れでいうとお、
塩谷崇之:
はい
相談者:
前妻のほうにも、その後妻のほうにも、
塩谷崇之:
うん
相談者:
わたしのほうに、えのお、「全部」、ちょっと「任せるのでやってくれ」って、ま、口約束でもらってるところがあって、
塩谷崇之:
あー
相談者:
それをこう進めてる段階で、
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、えっと、ここが問題なんです。ちょっと収入がありそうなんですよね。
あの、叔父さん意識ないんですけど。
塩谷崇之:
うん
相談者:
なんかその、前に書いた本が当たってしまってみたいな。
塩谷崇之:
はい
相談者:
お金の匂いして来るとまた変な話出て来るかなと思ってたんですが、
塩谷崇之:
うん
相談者:
出て来たら出て来たらで対応する、しか、もう方法ないってことです・・
塩谷崇之:
ん、そうですね。
相談者:
あ、そうですね。
塩谷崇之:
うーん
相談者:
あー、なるほど。
塩谷崇之:
で、しかもそのお金え、がね?あるからといって・・
相談者:
うん・・うん
塩谷崇之:
それは、あの、あくまで、その・・叔父さんの?お金であって、
相談者:
そうなんです。そうです、そうです。
塩谷崇之:
うん、別にお金が入ってるからといって、あのお、ほかの、家族とか、或いは、その後見人がそれを、勝手に使っていいってわけじゃないですから
相談者:
うん、うん、そういうことですね。
塩谷崇之:
うん・・だから・・そこをそんなに気にしなくてもいいと思うんですよね。
相談者:
あ・・分かりましたあ。はい
塩谷崇之:
うん。た、ただね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
じゃ、仮にあなたが後見人になったときに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお金をどういうふうに、管理をするのかっていうのは結構難しい問題で、
相談者:
あ・・えーと、実はその、出版社のほうから依頼されてるのと、
塩谷崇之:
うん
相談者:
それからその、生活保護、を、使って、
塩谷崇之:
うん
相談者:
今、その生活をしてる施設から、
塩谷崇之:
はい
相談者:
あとその、あとは、その生活保護、を、受給してるその・・えーと役所のほうからと、
塩谷崇之:
うん
相談者:
えっとお、三方から、その、連絡を受けていて、
塩谷崇之:
はい
相談者:
で、三方ともその、公共機関の話を聞いた上で、
塩谷崇之:
うん
相談者:
じゃあ、えーと代わりにわたしが払って行きますう、みたいな感覚う、にはなっているんですね。
塩谷崇之:
はい・・ふうーん
相談者:
&#△%くださいね、みたいな。
塩谷崇之:
はい
相談者:
そういう簡単な話じゃないってことですか?
塩谷崇之:
あ、いやそれについてはそれでいいと思うんですけれども、
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
うん。あのお、一番、問題になるのは、
相談者:
うん
塩谷崇之:
その、後妻の、息子さんとか、
相談者:
うん
塩谷崇之:
前妻のお嬢さんとか、
相談者:
うん
塩谷崇之:
そういう人に対する、なんていうのかな、支援とかっていうのを・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
あなたが判断していいかどうかっていう、問題がありますよね。
相談者:
ああー、あ、それはちょっと考えないですね、あのお、
塩谷崇之:
うん
相談者:
結局う、う、生活保護を受給するっていうこと自体・・
塩谷崇之:
うーん
相談者:
自分の、その、お金じゃなとこ、ま、も、もちろん納めた、権利ではあるんですけど、
塩谷崇之:
はい
相談者:
自分のお金じゃないところで生活させてもらってるような感覚ですので、
塩谷崇之:
あ
相談者:
叔父さんが、その、稼いだお金は、
塩谷崇之:
うん
相談者:
叔父さんのために、その、消費して行くのが一番じゃないかなと思って、
塩谷崇之:
ん、ま、そうですね。はい
相談者:
うん、はい、なんで、そこの管理、でしか考えてないです。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
であれば、あの、そ、あなたがその管理をきちんとや、やって行けば問題ないと思いますね。
相談者:
あ・・あ、なるほど。
塩谷崇之:
はい
相談者:
じゃ、えっと、わたしのこれからの段取りとしてはあ、後見人になってたほうが動きやすそうですので、
塩谷崇之:
そうですね。
相談者:
えっと、か、家庭裁判所のほうに、ま、相談なのか?・・
塩谷崇之:
はい、家庭裁判所のね?、あの窓口で、
相談者:
うん
塩谷崇之:
あの、相談をすれば、あの、きちんと丁寧に教えてくれるはずですから。
相談者:
あ・・分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、こういう書類を揃えて、来てくださいというようなことで・・
相談者:
あ
塩谷崇之:
あの、申立書の書き方とかも教えてくれるはずですから。
相談者:
なるほど。はい
塩谷崇之:
一度相談に行ってみてください。
相談者:
あ、分かりました。ありがとうございまあす。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)