弁護士も驚く女の無防備と小利口。母に実印を預け、犯行の自白を公正証書化
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちは、中川です。
相談者:
あ、こんにちは・・よろしくお願いします。
中川潤:
ちょっと、もう一度、おさ、おさらいなんですけども、
相談者:
はい
中川潤:
お母さまが今年亡くなられたのね?
相談者:
はい
中川潤:
の、何月に?
相談者:
・・今月です。
中川潤:
え?今月?
相談者:
はい
中川潤:
亡くなられたばっかりですか?
相談者:
そうですね。はい
中川潤:
・・それで・・さっきの、お話だと・・ご実家のお・・名義、ま、土地建物ですか?
相談者:
はい
中川潤:
それが、弟さんの名前になってるっていうのは・・お父さんの相続のときにそうなってるってことですか?
相談者:
あ、そうで、そうなんです。
で、そのときに、ま、放棄しますっていう、まあ、実印と書面を・・書かれてあって、
あ、すべて弟の名前になったんですけど・・
中川潤:
お父さんの相続のときに、
相談者:
はい
中川潤:
どういう書類は作られていたっていうことなんですか?
相談者:
・・あー、&#△
中川潤:
それ分からないの?
相談者:
なんか書面で、きちっとした書面なのかもしれないんですけど、一応・・あの、わたしの名前と実印あって、あの、ここの財産は放棄しますっていう・・文書が書かれてありました。
中川潤:
・・ご覧なったんですか?
相談者:
はい
中川潤:
・・それは・・登記の・・あの、お調べになったようだけど、登記の・・あの、申請書類の中に・・あった、ということなんですか?
なんか、どういう知られ方をされて、な・・
相談者:
え、あっ、と、えーと・・えーと法務、務局で、
中川潤:
はいはい
相談者:
あのお、ちょっと調べると、全部、すべて弟の名前になっていたと・・
中川潤:
む、いや、登記はね?
相談者:
ええ
中川潤:
で、あなたがおっしゃってる、その、あなたが放棄したという書面っていうのは、
相談者:
ええ
中川潤:
ど、どういう経緯で、んー、どういう物をご覧なったんですか?
相談者:
・・あー、それはちょっと、分からないです。
中川潤:
いやいや、違うんですよ。
相談者:
え、え
中川潤:
あなた見たんでしょ?
相談者:
見、見ました、はい
母が元気なとき見せてくれました。
中川潤:
あ、お母さんが元気なときに、
相談者:
ええ
中川潤:
・・あのね?、弟さんの名義になっているっていうのは・・今回お母さんが死んで、分かったんじゃなくて、その前・・
相談者:
いや、その前から分かってたんです。
中川潤:
あ・・ちょっと整理しましょうよ。
相談者:
はい
中川潤:
お父さんの相続はどうなったのか?という疑問、あなた持ったわけね?
相談者:
・・まあ、ちょっと、あの、その前に、母親・・がちょっと、少し認知のときに、
中川潤:
はい
相談者:
ま、ちょっと、弟と、夫婦とうまく行ってなくて、
中川潤:
はい
相談者:
弟夫婦が、ちょっと家を出てくっていうふうに、ちょっと母親に、言ってたことがあって、
中川潤:
はい
相談者:
そのときに・・あの、弟夫婦が出て行くっていうけど誰の名義になってるのか?っていうのをちょっとそのときに調べたんです。母親と一緒に。
中川潤:
・・お母さんはそのときは認知ではなかったわけ?
相談者:
少おし入ってたのかもしれないです。
中川潤:
あー、若干はね?はい
相談者:
うん
中川潤:
お母さんと一緒に調べた?はい
相談者:
そうです。あええ
中川潤:
それで?
相談者:
そしたらまあ、そういう形で・・ま、弟の名義になってて、あ、じゃ、母親の名義は1つもないんだっていうので、もしなんかこう、母親が「出てって」ってもし言われると、すごく困るので、一応ちょっと状況を調べた・・ていうことです。
中川潤:
うん。ほで、そのときにお母さんから見せられたっていうのは何?
相談者:
お母さん・・から、一応なんか、書類とか全部、通帳とか、全部わたし、預か、ったんですけど、
そのときの書類に入ってたんです。
中川潤:
・・&#
相談者:
なんか放棄しますっていう、なんかワープロで書かれた・・
中川潤:
そういう書面があった?
相談者:
はい
中川潤:
・・で、あなたそれ、覚えがないんでしょ?
相談者:
・・書いた覚えはないです。
中川潤:
だから、勝手に偽造されたっていうことね?
相談者:
あ、そ、そういうことです。
中川潤:
・・あのね?、問題のポイントはね?法律的に言うとね?
相談者:
はい
中川潤:
そうすっと、あなたのおっしゃる通りだとすれば、その・・亡くなられたお父さんの相続。
相談者:
はい
中川潤:
その処理・・がですよ?・・弟さんがあなたの意、意思をまったくう・・勘案しない・・お母さ、ま、お母さんも含めてかもしれないけれども。
相談者:
ええ
中川潤:
少なくともあなたに、相続人で・・あるあなたについて、
相談者:
はい
中川潤:
偽造文書を作って、
相談者:
はい
中川潤:
ほいでえ、相続登記をしちゃったと。
相談者:
はい
中川潤:
そういうことになるわけですよ。
相談者:
はい
中川潤:
だから・・あのお・・その、偽造文書作ったこと自体は、ま、ある種の・・はっきり言って犯罪行為なんだけども。
相談者:
はい
中川潤:
んで、ま、それはさて置いても、その・・相続登記、が、あなたのおっしゃる話をベースにすれば・・あの、不実の登記ですから。不実っていうのは、実態に合わない。
相談者:
はい
中川潤:
それを争うことは十分にできるんですよね。
相談者:
・・はい
中川潤:
で、ま、わたしは今言おうとしてることは・・
相談者:
はい
中川潤:
その・・登記したときの、書類を、確かめれば・・
相談者:
ええ
中川潤:
例えば・・あなたの・・あのお、名前で自筆署名があったとし、して。
相談者:
はい
中川潤:
それがあなたの、筆跡でないということがはっきりすればね?
相談者:
ええ
中川潤:
偽造だということは立証できるわけで。
ただね、そのときにね、あなたの印鑑証明も付いてるはずなんですよね。登記申請ときは必ず。
相談者:
実印は全部母親に・・預けてたのでえ、たぶん、それ、どうなのかな?
中川潤:
預けてたの?
相談者:
そうなんです。ちょっと・・自分、働いてるので、銀行とか行くとき、全部母親に、あ、預けてたんです。
中川潤:
ふうーん・・
いや、ちょっと今ね、ふ、2つながらの問題があってね。今、今最初に言おうとしたことは、
相談者:
はい
中川潤:
実は登記申請書類・・の・・ていうのは・・閲覧謄写すればですね、
・・不実の文書があれば・・
相談者:
はい
中川潤:
う、それで、立証が可能なんだけど。あの・・今あ、あの、保存されてるか廃棄されてるのか、そこが分からない。
相談者:
・・
中川潤:
これが1つね?
相談者:
はい
中川潤:
で、ただ・・今のお話聞いてると・・仮に、保存されていて、それが閲覧謄写できたとしても、
相談者:
ええ
中川潤:
実印が押してあって、印鑑証明が付いてたと・・いうことになってしまうと、
相談者:
はい
中川潤:
印鑑証明を付けさせるっていうのは、本人の真意かどうかを・・えっと、法務局は確認するために印鑑証明付けるわけですよ。
相談者:
ええ
中川潤:
で、印鑑し、証明っていうのは本人以外が・・管理するはずがないという大前提ね?
相談者:
はい
中川潤:
で、人に託してるっていうのはそのリスク・・を、その人に・・あ、預ける以上、その人が悪したら、そのリスクを負うっていうことになっちゃうんだけど。
相談者:
はい
中川潤:
(苦笑)そういう問題があるから、
相談者:
はい
中川潤:
仮に、そういうワープロ打ちの文書で実印で・・その、相続分については、もう、すべて放棄しますと。
あの、家庭裁判所の放棄ではなくて、遺産分割として放棄しますと・・
相談者:
はい
中川潤:
いう文書が・・あの、印鑑証明付きで、もし出されているということになると、それを覆す・・
相談者:
ええ
中川潤:
のは、お母さん自身が存命で、「わたしが勝手にやりました」と・・
相談者:
ええ
中川潤:
いうことを、おっしゃってくださればね?
相談者:
あ、文書ではダメなんですか?
中川潤:
え?、文書?
相談者:
ええ、あの、自分が勝手にやりましたっていう、公証人役場からのこの証書があるんですけど、それだけでは・・
中川潤:
だか・・そういう物を作ったの?
相談者:
はい
中川潤:
公証役場で何を作ったんですか?
相談者:
えーっと、「主人が亡くなったあと、娘の実印を勝手に使い、財産放棄の登記をしてしまいました。」って、「間違いありません」っていう・・あの、陳述書を、書いてもらったんです。
中川潤:
で?、それを?、公証人に、何をしてもらったの?
相談者:
公証人に、えっと認証してもらって。文書として・・残ってるんです。
中川潤:
で、その時点では認知症は?
相談者:
・・少しありました。
中川潤:
少しあったけれども・・
相談者:
一応文書は、あの、書けましたし、お母さんもそれは認めてくれました。
中川潤:
ああはぁ、・・その時点での・・は、まだその・・認知症だなんだで・・治療を受けてるっていう状態ではなかったわけ?
相談者:
・・あ、それはお薬だけは飲んでました。
中川潤:
お薬飲んでたっていうことは、医者には行ってたわけね?
相談者:
はい
中川潤:
じゃ、その時点での、あの、お医者さん・・に・・あの、お母さんの・・
相談者:
ええ
中川潤:
その時点での判断能力ってのは・・聞けるわけだから、
相談者:
ええ
中川潤:
幸いにそういう文書があるんであれば・・
相談者:
ええ
中川潤:
今、あなたがなすべきことは、あの、そのお、勝手にやられたそのお・・相続を、登記をね?
相談者:
はい
中川潤:
争うんであれば・・もう今すぐ弁護士のとこへ行ってください。
相談者:
・・はい
中川潤:
で、こういう・・お母さん、が、認知がひどくなる前に、
相談者:
ええ
中川潤:
お母さんから・・こういう物を書いてもらって、ほいで公証人にもちゃんと認証もらってるんだと。
相談者:
はい
中川潤:
で、こういう形で争いたいんだけれどもと。いうことを・・
相談者:
はい
中川潤:
要するに・・あなたとしては、勝手にやられたことが、当然許せない。
したがってそれを・・正したい、というお気持ちで今電話掛けてくだすってんでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
はい。そうだとするとその・・相続登記、が無効だと。
不実の登記だと。
相談者:
はい
中川潤:
で、遺産分割自自体が終わってないと・・
相談者:
はい・・はい
中川潤:
いうことで遺産分割のやり直しですよ。
相談者:
・・
中川潤:
そっから始めないとしょうがないのね。
相談者:
はい
中川潤:
で、その前提として、その、あなたの相続放棄・・遺産分割の一貫ですけどもねえ、え?
相談者:
はい
中川潤:
それが、あなたあ、が、やったことではないというのをお母さんのその書面を使って、
相談者:
はい
中川潤:
立証して行く。という形で・・やるしかないと思うんです。
相談者:
はい
中川潤:
問題はその・・お母さんが、その陳述書なる物を書いて・・公証人は・・そら認証・・
相談者:
なんか・・
中川潤:
うん
相談者:
これ、「よってこれを認証する」って書いてあります。
中川潤:
あの・・公証人の面前で・・
相談者:
はい
中川潤:
おっしゃって・・
相談者:
そうです。
中川潤:
公正証書化したの?
相談者:
はい
中川潤:
あ・・その陳述そのものを・・公証人ん、が、聞き取って書き取ってるんですか?
相談者:
そうです。
中川潤:
あー、じゃあ、公証人がその意思能力を確認してるわけだ?
相談者:
そうです。
中川潤:
あー、だとしたらねえ?
相談者:
ええ
中川潤:
それ自体にかなりの、あの、証明力はあるから。
相談者:
はい
中川潤:
・・で、それを持って、弁護士・・を頼んで。
相談者:
はい
中川潤:
きちんと争われることですよ。
相談者:
・・はい
中川潤:
・・で、それを弟さんに突きつけてどうのってそういうレベルの話じゃないですから。
相談者:
うん
中川潤:
あの(苦笑)・・今それを突きつけてあなたね?
「申し訳ございません」って、言うはずがないじゃないですか。
相談者:
・・
中川潤:
だから・・あのお、ともかく、どういう戦い方をするかを含めて、
相談者:
はい
中川潤:
あの、急ぎ、弁護士のところへ相談・・弁護士を頼んで、
相談者:
はい
中川潤:
相談されることだと思いますけれども?
相談者:
・・あー
中川潤:
そういうレベルの話だと思いますよ?
相談者:
・・あ、分かりました。
中川潤:
うーん
相談者:
はい
中川潤:
よろしいですか?
相談者:
はい、ありがとうございました。
中川潤:
はい、加藤先生に代わりますね?
相談者:
はい
中川潤:
はい
(再びパーソナリティ)
介護がらみの金銭トラブルとも取れそうな話でしたが、これからこの手のトラブルは増えると思うので、十分に注意しないといけないと思います。
偽造するのもすごいけど、いい歳をした中高年女性が親に実印預けとくのも考えられない。
相談者を責めるのやめましょう
中川先生、相談者の話を聞いていない、、、
相続もある意味金銭トラブルになりますが、今回の件、弟家族が両親の介護をしていたということなのでしょうか、ちょっと気になるところです。
一昨年改正された民法では介護をしていた嫁の特別寄与料制度が作られたようですが、弟家族はそれなりの介護をしたのか、多少は気になります。
していたとしても、家を取り上げるかの如く(?)、勝手に登記を変えてしまうのは、特別寄与料を悪用した現金化にも見えてしまいますよねえ。
認知症悪化により施設永住だったようですが、認知症にならないよう普段から気をつけなきゃならない一方、終活もしっかりやりたいところです。