良心的弁護士の思惑外れ向こう25年70過ぎまで元カレから逃れられない罰ゲーム

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、もしもし、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい。えーっと、ひと月、1万円だと300回払いですかね?

相談者:
はい(苦笑)はい

大迫恵美子:
あー・・んーとですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、まあ、その「絶対他人に譲渡しないでよ」って。

相談者:
はい

大迫恵美子:
言われたって、で「信用してるよ」って言われたってことですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、向こうは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが、「絶対に、ほかの人に、やらないでね」って言ったことを、

相談者:
はい

大迫恵美子:
承諾したっていうふうに、受け取ってるんですかね?

相談者:
・・そうですね。はい

大迫恵美子:
ふうん

相談者:
そうだと思います。はい

大迫恵美子:
ま、債券っていうのはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
基本的には、人に譲渡することは自由なんです。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
特約をつけてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、譲渡しないでって・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう約束をすると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは譲渡禁止の債券になって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
譲渡できなくなるんです。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
だから今のお話だと、これは譲渡禁止っていうことなのかな?と思いますね。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
ええ
誰に、どういう人にやってはいけないというような、

相談者:
はい

大迫恵美子:
限定的な話があるならばね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、「反社会的な」、

相談者:
あ・・はい

大迫恵美子:
「団体に、譲ってはいけない」っていうふうに言われたって、いうことならばね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、それは反社会的でない人に譲渡することはできる、という・・約束ってことになるんでしょうけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どうもそこのところは詰められてないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一般的に譲渡禁止の約束をしたというふうに、聞こえますよね。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
うん
だから、まあ、譲渡禁止、いー、債券なんだろうなと思います。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
ええ・・まあ、その・・声が聞きたくないとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
連絡を取りたくないとかっていうのは・・なかなかそのお、おー、この、お金の回収っていう面から見たときに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
無理もない・・理由だっていうふうには

相談者:
そうです・・

大迫恵美子:
取れないので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことを理由として、譲渡、禁止だけれども譲渡するんだっていうことにはなかなか・・ん、認められないかもしれませんよね。

相談者:
あー・・あー、そうですか。

大迫恵美子:
ええ・・ただ、その、ひと月、1万円っていう約束をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
もう少しなんとかしたいっていうことは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
んー、それはまあ、相手が承諾すればできるんですけどね。

相談者:
あ、はい・・あ

大迫恵美子:
相手もそんなに、25年間もずうっと、関係を持って、連絡、しながら、払っていく・・ていうことが、嫌だと思ってるならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、もう少しき、毎月の払いを多くするっていうようなことがね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、承諾しそうなら、その交渉をするってことはありますよ?

相談者:
あーあ、そうですね・・はあ、うん

大迫恵美子:
ただ、まあ、ひと月1万円っていうのはやっぱり、返す側からすると、非常に、たぶん、まあ、普通に、仕事があって、収入のある人ならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、あんまり負担感のない金額なのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、3倍にしてくれとかって言うと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、3倍にしても、100回払いになっちゃう・・わけですけど、

相談者:
そうですね。はい

大迫恵美子:
それでも、おー、やっぱり、大変じゃないですかあ。

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
お給料から3万円・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
毎月ないっていうこと考えるとね?

相談者:
うん、うん、うん、うん

大迫恵美子:
だからそれを承諾するかどうかはちょっと・・ん、心配ですよね。

相談者:
あー、そうですよねえ・・

大迫恵美子:
ま、確かに、その、弁護士の方がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、いくらって決めたって、どうせ、2ヶ月滞納するだろうと思って、やったって、いうことは、なんとなく分からないでもないですけど(含み笑い)

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
あのお、契約としては、やっぱり、そんな、元カレの借金を25年払いっていうのは、それは結構大変な(苦笑)、あの、

相談者:
そうです&#△

大迫恵美子:
約束をしちゃったなあという感じはしますけどね。

相談者:
うーん、それなんですよねえ・・

大迫恵美子:
ただあのね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、普通の感覚ではね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
たぶん、このあなたの書類を作った弁護士もそうかもしれないけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、非常に回収の見込みがない債券だろうと思ったんだと思うんですよね。

相談者:
あーあ、はい、あの、はい、そういうこ、ふうに、おっしゃられてました。
はい

大迫恵美子:
あの、相手の彼がどういう人か?っていうことも、もちろんありますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
なかなかその、恋愛関係のね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
破綻後のお金の回収って、ま、できることじゃないんですよ。

相談者:
あー、そうですよね。

大迫恵美子:
やっぱりそのときの感情の、問題があってね?

相談者:
うん&#△%

大迫恵美子:
で、うまく行かなくなっちゃったから、元カレになってるわけですから(苦笑)。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのうまく行かなくなった人からお金を回収するって、ほんとに難しいし、

相談者:
うーん

大迫恵美子:
何回かに分けて貸したなんていうことだと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、その都度借用書を取り合ってる恋人っていないので(含み笑い)。

相談者:
それえ、は取ってたんです。

大迫恵美子:
あ、そうなんですか(苦笑)。

相談者:
はい(苦笑)

大迫恵美子:
珍しいので・・じゃあ、まあ、一応向こうはそのときは返すつもりだっていうことは、はっきりしてたわけなんですね。

相談者:
う、そうですね、はい

大迫恵美子:
うん

相談者:
で、一応、毎回、借用書を取ってて、で、それを全部持って弁護士、の先生のとこに、行ったんですね。

大迫恵美子:
あー

相談者:
そしたらも、1枚に、全部、

大迫恵美子:
まあそうですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
貸した証拠が、の、きちんと残ってたのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、普通はその、貸したんだか?、もらったんだか?っていうことが分かんなくなっちゃってることが多くて、

相談者:
あー、そうですよね、はい

大迫恵美子:
そこが争い、そもそも争いになってしまって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
返す、必要ないっていう話になるってことは、ま、よくあることなんですよ。

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
だから、そういう話じゃなくて、一応返すっていうところまで、行ったと、のも、あ、普通・・とはちょっと違うなと思いましたけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それをちゃんと、ずっと払ってるっていうのも、あー、ちょっと普通とは違うなっていう感じでね。

相談者:
あー、あー

大迫恵美子:
だから、この、「長あく付き合うのが嫌なんです」っておっしゃってるけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、ほんとに長く付き合うのか?、やっぱり途中で・・有耶無耶になっちゃうのか?、まだ、分かんないなと思ったりもするんですけど。

相談者:
あー、そうですか・・

大迫恵美子:
あなたはやっぱり、

相談者:
そうです・・

大迫恵美子:
そのリスクのある話だっていうことは、一応前提に考えとかないといけないですよ。

相談者:
あーあ・・はい
これ、もし、その間に、

大迫恵美子:
はい

相談者:
わたしい、が・・死んだ場合ってどうなるんですかね?(苦笑)

大迫恵美子:
まあ、あなたの相続人が権利を受け継ぎますよね。

相談者:
あっ・・そうなんですね。

大迫恵美子:
ま、あの、気が付かないとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続人の方が、ま、お子さん達が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
こんな、人にお金貸してるものを返してもらってるってこと知らなければ、請求もしないってことはありますよ?

相談者:
あ、はい、はい

大迫恵美子:
だから、それは言っとかないと分からないってことはありますけど。

相談者:
あ、はい、じゃあ、もう少し年を取ったら、ちょっと長女に言う、言っとくかなんかしてほうがい、いいですね(苦笑)。

大迫恵美子:
あの、そのときはね?3人のお子さんのうちの誰かにあげるって言っといたほうがいいですよ。

相談者:
あーあ、ああ、なるほど。

大迫恵美子:
あの、そうしないと、3人全員が相続人なのでね?1万円の3分の1ずつを、それぞれが、請求できるっていうかたになっちゃうのでややこしいですよ。

相談者:
あー、あー、なるほど。
はい、分かりました。

玉置妙憂:
はい

相談者:
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

「良心的弁護士の思惑外れ向こう25年70過ぎまで元カレから逃れられない罰ゲーム」への5件のフィードバック

  1. 玉置さんも気の毒な相談を受けた感じがしますが、旦那さんを亡くして女手一つでというご相談者さん、元カレの借金の件は本当に困るでしょう。
    でも、借金だけは耳をそろえて叩き返してもらってからしっかり別れた方がいいでしょう。ご相談者さん、社会保険付き長期雇用に就業中かなあ?

    1. いやもう「しっかり別れた」けど借金に関する事務連絡も長期的になるからウンザリって話じゃないの?

  2. 彼を好きで、それこそ騙されてもいいと思ってこんな返済能力の無い人に大金を貸したのではないのですか。

    1. それから冷めたしお金も返して欲しくなったんでしょ。借りたら返すのは当たり前。

  3. 死別のシングルは狙われやすいですよね。
    気をつけないと。
    亡くなった旦那さんの保険金の一部かな?旦那さん向こうから呆れて見てるよ。
    いい教訓として、これからの人生の糧にすべきです。年金と思えないなら諦めて記憶から外して。
    金のトラブルなしの男見つけなよ。いるよ。大丈夫。

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