テレフォン人生相談 2023年12月2日 土曜日
塩谷崇之 「3年とか4年とかかかってしまうこともありますんでね」
慰謝料にしろ財産分与にしろ、多く獲得するほど弁護士の成功報酬も増えます。
クライアントと弁護士は利害が一致しますから、ほっといても弁護士はクライアントのために全力を尽くします。
問題は期間。
これはクライアントと弁護士の利害が一致しません。
というより利害が対立します。
期間が伸びるほどに弁護士は儲かり、クライアントは失います。
特に調停では、成立に動機づけられている調停員と裁判所と弁護士が互助会に見える場合も少なくありません。
これが調停不成立となり、訴訟に移れば一転、処理件数が裁判官の人事考課の一つなので無為に長引くことはありません。
なんだかなあ、と思うかもしれませんが、すべては行動経済学によって完璧に説明できます。
こういうわけで、
家裁の調停前主義によって訴訟に先立って調停は必須なのですが、調停の回数については依頼人がコントロールする必要があります。
てか、コントロールできます。
簡単なことで、相手がこちらの条件にケチをつけた段階で「主張に開きがあり話し合いによる合意は不可能」と宣言するだけ。
第一回目の調停でもOK。
誰の許可なくできる単独行為で、その後の訴訟にも影響しません。
もっとも、早く終わらせいといっても程度問題。
相手が有責であるにも関わらず、慰謝料の百万は弁護士費用に右から左となっただけで、財産分与ではローンを押し付けられただけの相談者に中川弁護士も呆れる。
メンタルを病んでるときに重大な決断をしないということも忘れないでください。
不利な離婚条件を選択した結果、やる気を失った女と慰謝料総取りの弁護士
相談者: 女74歳 夫74歳 子供はいない