実戦!74歳の敵対的離婚(資産持ちに限る)大きく出て早期妥結狙いの慰謝料請求

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい。こんにちはあ。

相談者:
こんにちは。お世話になりまあす。

塩谷崇之:
はい。はい。
結婚して40年弱。

相談者:
はい。はい。

塩谷崇之:
で、ずうっと、ご主人は、自営業だったということですね?

相談者:
そうで、す。

塩谷崇之:
自営っていうのは、どんなお仕事?

相談者:
車関係です。

塩谷崇之:
個人営業ですか?、それとも、法人?。会社になってた?

相談者:
会社組織で、二人でやってました。

塩谷崇之:
ご主人、が、オーナーなの?、会社の。

相談者:
そうです、そうで、す。

塩谷崇之:
会社の・・株式?、出資は、ご主人が全部、100%出してるってことですか?

相談者:
あたしいい、と、半分です、ね。

塩谷崇之:
半分ずつ出してる?、出資は。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ええとおお、それが、車の関係の仕事。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
で、それとは別に、その、地主としてのお、まあ、不動産収入がある。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その会社ではなくて、個人として・・?

相談者:
会社は閉鎖したんです。

塩谷崇之:
あ、会社は閉鎖した。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
そいで・・いろんなところに、土地を持ってたので。それを、貸すような形になって。
そういう、家賃収入で、あのう、今度は、する、ような、形にしたんです。

塩谷崇之:
その、不動産経営は、個人でやってるんですか?、それとも、それも、法人?、会社でやってるんですか。

相談者:
それは、個人ですね。

塩谷崇之:
個人で。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、個人名義の不動産が、たくさんあるってことね?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
その不動産っていうのは、ご主人がそのうう、自営でやってた時に、買った、ものなんですか?、それとも・・親から受け継いだりしたもん、ですか?

相談者:
全部、二人でえ、買ったものです。

塩谷崇之:
仕事をする中で、得た収入で、

相談者:
そうです、そうです。

塩谷崇之:
どんどん、不動産を、買い集めてったと。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
はい、そうです。はい。

塩谷崇之:
で、全部、それが、ご主人名義になってるんですね?

相談者:
でも・・自宅は、私の名義になってます。

塩谷崇之:
で、それ以外の、不動産は、いろいろ・・賃貸している?、アパートとかもあんのかな?。そういうもの、も、

相談者:
そ。その、アパートは、親からの相続で。

塩谷崇之:
あ・・お、や?◆#$%

相談者:
あの、持ってます。

塩谷崇之:
たくさん不動産がある、中で。親から相続したものと、結婚してからね?、働いて稼いだお金で買ったものと、両方あるっていうこと?

相談者:
そうで、す。

塩谷崇之:
その、上がってきた賃料収入は、ご主人名義の、預貯金・・

相談者:
通帳に入ってます。

塩谷崇之:
通常に入ってるってことね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。そうするとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
結婚した、後のね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
二人で共同して稼いだ・・ああ・・お金とか、財産っていうのは、名義に関わりなく、

相談者:
はい

塩谷崇之:
夫婦の、共有の財産だっていう考え方をするんですね?、離婚する、場合には。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なのでえ、親から相続した財産は、別として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それ以外にね、ああ仕事をする中で得た、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ財産。それから、まあ購入した不動産とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あるいは、そのう、不動産、収入から、得られた賃料だとか。あるいはまあ、それ以外にね、自営をしていた時の、給料とか、報酬とかで・・ええ築き上げた 財産とか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうものは、まあ、二人のものなんでえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をするとすれば、それは、財産分与という形でえ、単純に言うと半分、分けてもらうことができますよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それは、あの不動産の半分、あなたが権利が得られれば、あなたの、まあ、離婚した後の、生活っていうのは、成り立つわけですね?

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
そうだとするとね?、まあ、ご主人がまあ、お金にシビアな人でえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、「これは俺のお金だ」とかいうに言ってたとしても、「あなたのお金じゃありませんよ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「二人のものですよ」と、いうことを言って、ちゃんと分けてもらえば、ええ、お金の、面では心、配しなくてもいいと思います。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
それでえ、あとまあ・・あのう、いろいろ暴力を振るったり、物を投げたりすると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは・・何か、あれですかね?、証拠になるものってあります?

相談者:
だいぶ、昔、なのでえ・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの・・30年ぐらい、前の話なんでね?

塩谷崇之:
あ、そんな前の話なのね?

相談者:
はい、それで・・

塩谷崇之:
うん。さい、最近は、もう、ないのね?

相談者:
最近はあ、あの、物を投げる?

塩谷崇之:
うん

相談者:
なんか自分が、気に入らなければ、物を投げて。それが当たんなくてよかったんですけどね?

塩谷崇之:
うん

相談者:
物に当たった、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
冷蔵庫に当たったので。

塩谷崇之:
直接、殴ったり蹴ったりっていうんではないけれどもお、物を投げたりする。そういうまあ、暴力的な行為があったと。割と、それは、最近まで続いていたと。

相談者:
それが怖くて、話ができないんです・・

塩谷崇之:
なるほど。それで、えっと、ご主人に対して、離婚をしたいということを、言ったことは、あるんですか?

相談者:
あります、あります。

塩谷崇之:
それに対して、ご主人はどういう風に答えました?

相談者:
黙ってましたね。

塩谷崇之:
う、離婚に応じるか応じないかっていうのは、わかんないっていうことですか?

相談者:
そうですねえ・・

塩谷崇之:
うん。
まあ、でも・・あなたがその、距離を置きたいと言ったら、自分から出て行ったわけですよね?

相談者:
そうで、す。

塩谷崇之:
うん・・わかりました。
そうするとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、まずね?、ご主人に対して、あの、はっきりとね?、離婚したいということを、告げた方がいいと思うんですけども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
やっぱり文書でね?

相談者:
はい

相談者:
ええ、あなたと離婚をしたいと。ええ、ついては、その、財産分与と、慰謝料のことについて、話し合いをしたいと。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
え、それをね?、きちんと、相手に対して、意思表示をするということが、まず、スタートですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、まあ、あなたの話聞いてると、まあ暴力も振る・・うし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、物も投げるし。かなり、口も悪い人なのかな?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
そうするとご主人とね、向かい合って冷静に話をするっていうことは、難しいと思うので。そこは第三者を入れて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
話をするようにした方がいいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのための一つの方法は、まあ、弁護士に、代理人、依頼をして。代理人になってもらって。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、弁護士を通じて、相手と話をしてもらう。
離婚をしたいということ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから、離婚の条件として、財産分与をどうするのか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料を、どうするのかと。この二点についてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこを、弁護士に、ええ、依頼をして、やってもらうというのが、一つの方法。

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう一つは、家庭裁判所の調停に、持って行って。

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所の調停委員を挟んで、二人で話し合いをするという。

相談者:
はい

塩谷崇之:
方法。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはまあ、二人で話し合いと言っても、裁判所の調停というのはね、ええ、ご主人と、面と向かってね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
話をするということではなくて。調停委員が、当事者、双方から、交互に話を聞いて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そして、まあ、落としどころを探っていくということになると思うんだけども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、その二つの方法が、あります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、あなたの話を伺っている限りだとね?、大体、その、財産・・の、状態は、わかっているということ・・だし。ご主人のまあ、居場所もわかってるわけですよね?

相談者:
そうですう。はい。

塩谷崇之:
うん。
で、ええ、その状況であれば、まあ弁護士に依頼をしてね?、ええ、やったほうがいいのかもしれないですね。

相談者:
はいはい。

塩谷崇之:
はい。でえ・・まあ、あなたの、まあ、今日、お話しいただいたようなことをね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
きちんと弁護士に伝えて。
夫名義の財産は、こういうものがありますと。で、このうち、え、この財産と、この財産は、結婚してから築き上げたものですと。この財産は、夫が、親から相続してもらったものです。と。で、この口座に入っているお金は、こういうものですとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことについて、その弁護士さんに説明をして。そうすると、じゃあそのう、夫婦の共有財産になるのは、どの部分で。共有財産にならない、これ、特有財産って言うんですけども。あくまで個人の財産として扱われるものは、こういうものでっていうことを、だいたい弁護士さんの方で、振り分けてくれますから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その共有財産のうちの、 ええ、半分。を、こちらにくださいと。財産の中に不動産があるんでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、どの不動産と、どの不動産は、え、こちらに、財産分与としてくださいというような、

相談者:
はい

塩谷崇之:
主張の仕方もできますし。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
あるいは、ええ・・ご主人が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、あくまで、「これは俺の財産なんだ」と、「俺の不動産なんだ」っていうことを、に、こだわるんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃあ、その不動産の価値の、半分を、現金でくださいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お金でくださいというような、そういう、主張の仕方もできますんで。

相談者:
ああ、そうですか。はい。

塩谷崇之:
うん。
それは・・あのう、その弁護士に相談をすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、一番あなたの希望に沿うような、方法を提示してくれると思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・それが、財産分与の話で。

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう一つが、慰謝料の話。
どうして、もう、この夫婦が、別れることになったのかという、その、離婚の原因についての話ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、あなたの主張では、おお暴力を振るったり、まあ、性格が合わないとか。それからまあ、他に女がいるというね?
うう、そんなような話は、あの、離婚原因として、主張して。

相談者:
はい。はい。

塩谷崇之:
で、それが事実として認められれば、慰謝料・・の、請求っていうのはできると思いますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、慰謝料としてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、何百万かっていう請求はできるかもしれません。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、そのためには、まあ、その弁護士さんを通じて、調査会社?、興信所にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
頼んで、張り込んでもらうとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんなことして、調査をして、証拠を掴んでからの方がいいかもしれないですね?

相談者:
ああ、ああ、ああ・・

塩谷崇之:
はい。
ただね、慰謝料請求するということになるとお、結構、長引きますよ。

相談者:
・・あああ・・

塩谷崇之:
相手が認めれば別ですけれども。

相談者:
んん・・

塩谷崇之:
たぶん、認めない・・し。どっちが悪かったかみたいな話になると、

相談者:
ん・・

塩谷崇之:
お互いにね?、「相手が悪いんだ」みたいなことを言い出しますから。そうするとなかなかね、これ・・長引きます。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
うん。だからあ、まあ、お金の面でね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
必ずしも困ってないんであれば。

相談者:
うん

塩谷崇之:
一応、まあ、その慰謝料請求はしておいて。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
「あ、これ長引くな」と思ったら、そこの部分はね、「じゃあもう、慰謝料はいい、いいから、とにかく財産分与だけきちんとやって、別れてください」と。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
言って、ええ、さっさと、おお離婚を成立させた方が、もしかすると、賢明かもしれないですね。

相談者:
うんん・・

塩谷崇之:
はい。まああなたもご主人も、74歳ということで。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
うん。ただ、これ離婚のね?、裁判。ま調停やって、訴訟をやってっていうことになると、3年とか4年とかかかってしまうこともありますんでね?

相談者:
・・

塩谷崇之:
それよりは、まあ、最初は・・強く出て。

相談者:
はい

塩谷崇之:
どっかの時点で、譲るべきとこは譲って。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
早く、離婚を成立させてしまった方が、いいかもしれないですね?

相談者:
ああ、はあ・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
わかりました。はい。

塩谷崇之:
はい。よろしいでしょうかね?

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「実戦!74歳の敵対的離婚(資産持ちに限る)大きく出て早期妥結狙いの慰謝料請求」への3件のフィードバック

  1. 子供がいないので、離婚するハードルは低いかと思いますが、2人とも間もなく後期高齢者だけに、最後まで看取っても、そんな感じさえします。

  2. お金のある人は揉めるのですね。
    でも、お子さんもいないご高齢御夫婦。
    あの世においくら持って行けるか計算してみてから、もう一度揉めたらよろしいかと。
    ワタクシなら、テキトーなお値段でお手打ちして、さっさとその腐れ爺の介護を愛人様にお願いしますわ(憧れ)

  3. 70過ぎて女つくるって………元気な爺さんだな……
    介護が必要になって戻って来られたら迷惑だから、腕の良い弁護士(報酬高そうだけど…)雇って、サッサと離婚した方が、これからの人生楽しめそうな気がする。頑張って!

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