命と引換えに離婚阻止!無駄になったリフォーム代が葬式も出ない嫁に支払い義務
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。お忙しいところ、すいません。
坂井眞:
とんでもないです。
何が、できて、何が、できないのか?、というのを、整理・・したいということですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
ええ・・こういう状況でね。で、一番わかりやすいところから、入りましょうか?
相談者:
はい、お願いします。
坂井眞:
ええと、一つ、出ていたのが、リフォームの費用というのが・・
相談者:
はい
坂井眞:
ありましたでしょ?、で、これは・・わ、別れた、というか、別れようとしていた・・という、話とは、全く、違う話なんで。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、整理をして言うと。おお、息子さん夫婦が、離婚、の、話いい、が、ま、奥さんが子供を連れて、家を出てしまってえ。
相談者:
はい
坂井眞:
離婚の話を、ま、裁判所。調停されてたんですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
ええ、進んでいましたと。
相談者:
はい
坂井眞:
でええ、家を売ることになったから、どこへ住もうか、という話になって、
相談者:
はい
坂井眞:
そこで、あなたが、ご自身の、お、財産である、自宅の1階を、息子を住まわせるためにリフォームしたと。
相談者:
はい
坂井眞:
いうだけの話なので。これは、法律的に言うと、あなたが、ご自分の意思で、自分の家を・・息子のために改造しましたと、改装しましたと。
相談者:
はい
坂井眞:
これだけの話になっちゃうので、
相談者:
・・はい
坂井眞:
これを、あのう・・お、ま、別れ、(苦笑)そうになっていた奥さんの側に、「離婚したから、費用がかかったんだ」と言って、請求することは、これはちょっと・・できないですね。
相談者:
覚書があってもですか?
坂井眞:
覚書って、どんな覚書があるの?
相談者:
いや、私が書いて、
坂井眞:
うん
相談者:
あの、「今、払えないけど」、
坂井眞:
うん
相談者:
「退職金をもらったら、払う」ちゅうことで、「工事、費は、全額う、払います」ちゅうこと、息子の・・実質のあれで、書いて、印鑑と、収入印紙、◆#、貼って、持ってますけど。
坂井眞:
うんうん。
そうすると、ええと、それは、あなたと、亡くなった息子さんの、約束ですよね?。まあ、契約って言って、いいんだけれども。
相談者:
そうです。はい。
坂井眞:
そうすると。息子さんの・・ま、言ってみたら、債務なんだけれど。ええ、その、「リフォーム代金払います」という、約束ね?、あなたに対する、債務。
息子さん、の、約束なんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、じゃあ、息子さんの約束を、息子さんが死んだとき、誰が引き継ぐか?、っていう話になるわけです。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、相続ですね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それを、えっと、相続をされた人たちが、その債務を引き継ぐ、ということで。そうすると、息子さんが亡くなった後、誰が相続したのか、しないのか。
相談者:
はい
坂井眞:
っていうことが、問題になるんです。
相談者:
はい
坂井眞:
で、お子さん二人と、奥さん。これ、亡くなったとき、まだ、離婚成立してないですよね?
相談者:
ん、そうです。
坂井眞:
だから、奥さんが、2分の1。お嬢さんと、お、息子さん、それぞれが、4分の1ずつ。法定相続分が、ある。ということじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
そうなるんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、奥さんが、それ相続放棄しちゃったら、奥さんは、何も負担しない。
相談者:
はい
坂井眞:
ええ、息子さんも娘さんも、あなたから見たら、お孫さんね?
相談者:
はい
坂井眞:
相続放棄をしちゃったら。これは・・誰も、負担しない。
相談者:
うん
坂井眞:
つまりその、「リフォーム費用をあなたに払います」という約束は、誰も、引き継ぐ人がいなくなっちゃうから、誰にも請求できない。ってことになります。
相談者:
うん。
坂井眞:
で、
相談者:
だけど、相続放棄なんかしませんよ?
坂井眞:
うん。だから、そこのところを(苦笑)今から聞きますよ。
どうなったの?
相談者:
相続は、結局、この妻と、長男と、長女が、三人で、
坂井眞:
うん
相談者:
退職金が入りますから。
坂井眞:
うん
相談者:
それを全部、相続しますし。
坂井眞:
ま、要するに、相続した。単純承認っていうんだけども。
相談者:
うん
坂井眞:
普通に相続しますってことになったのは、間違いないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
うん。そうすると、えええ、単純承認というのは、亡くなった、息子さんが、の・・プラス財産も、マイナス財産も、全部、相続します。ということなので。
相談者:
そうです、はい。
坂井眞:
そうすると・・息子さんが、あなたに「支払います」と、約束していた、債務は、奥さんと、
相談者:
うん
坂井眞:
息子さんと、娘さんが、引き継ぐことになります。
相談者:
はあ。
坂井眞:
で、ええと、リフォーム費用の問題は、そういうことで。
相談者:
は・・
坂井眞:
相続の問題として、どう引き継ぐのか?っていうこと。
相談者:
はい
坂井眞:
になります。で・・次は、葬儀費用か。
相談者:
はい
坂井眞:
葬儀費用っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも、誰が払うのか?、っていうのは、別に、法律に・・決まりがあるわけじゃないんですよ。
相談者:
うん
坂井眞:
ただ、通常は、喪主が、支払う。実際で?
相談者:
だから、喪主は、私の・・妻になったんですよ。
坂井眞:
・・ああ、あなたの奥様?。
相談者:
はい
坂井眞:
ふうん。で、そうは言っても、こういうことが裁判所の調停とかに持ち込まれることがあるんですね?
相談者:
うん
坂井眞:
例えば、とりあえず、葬儀、費用を、お、お寺さんや、葬儀社とかに、は、誰かが・・まず、払いますわね?、普通。
相談者:
はい
坂井眞:
みんなで少しずつ出し合ってその場で・・(苦笑)割り勘で払うなんてことは、普通ないから。誰かが立て替えて払って、「じゃあ、誰が負担するか?」っていうときに、紛争が起きたりするんですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で。えええ。そういうときは、これ、別に、あの、法律で決まってるわけではないけれども、
相談者:
・・
坂井眞:
ええ、その葬儀に参加した、親族、が。まあ、なにしろ、相続人というのが、正しいかな?、相続人があ、「分担をします」と。
相談者:
・・はい
坂井眞:
いう、解決が、一般的なんです。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、ええと、喪主は、あなたの奥様だけど。あなたと、あなたの奥様。それから・・奥さんと子供も出てるのかな?
相談者:
いや、葬儀、出てません。
坂井眞:
出てない?
相談者:
はい
坂井眞:
・・あ、そうですか。で、そうするとね・・なかなか、それを請求するというのは、難しいかもしれない。
相談者:
・・
坂井眞:
なんでかって言うと、一つは・・葬儀う・・には、出てないって、今の事実が一つあるじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つは、確かにあのうう、奥さん、籍は、残ってる・・んだけど、この・・葬儀のときは。まだ、離婚が、その前に、成立したっていうわけじゃないですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
亡くなったときには、籍が入ってたあ、ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう意味で言ったら、普通・・その、亡くなったときに、奥さんが。っていう・・形では、あるんだけど。
この・・ご相談のケースで特殊なのは、籍は残ってるんだけど、実際は、ま、ちょっと、あのうう、う、我々の、業界的な用語になっちゃうけど。「婚姻関係は、破綻状態にあった」と。
相談者:
うん
坂井眞:
つまり、「結婚生活はもう、壊れてましたよ」ってことですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
って、いうふうに、裁判所的には、考えるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、籍は残ってるんだけど。実態はもう、ちょっと夫婦の関係壊れてますよね」っていう・・感じなので。
相談者:
はい
坂井眞:
で、実際・・「別れることが、ほぼ決まっていて、家も売ってしまって」みたいな、話が、進んでたわけじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、単に籍があったからっていうだけで。籍があるだけの奥さん・・
相談者:
うん
坂井眞:
に・・「負担しなさい」っていうのは、なかなか、裁判所も載ってこない話かなあ、と思います。
相談者:
ああ・・
坂井眞:
これは、あのう、法律に、そう、書いてあるわけじゃないんだけど。おそらく、そういう考え方になるのかな?、という、私の、意見ですけどね。
相談者:
はいはい。
坂井眞:
でえ・・あの、息子さん娘さんについては、(苦笑)離婚とは関係なくて。
相談者:
・・
坂井眞:
別居したとしても、ずっと、死ぬまで、親子の縁は、続くわけですから。
相談者:
はい
坂井眞:
どうなの?、と。それは、奥さんとは違うんじゃないの?、っていう、議論は、あるかもしれないけど。
相談者:
うん
坂井眞:
そこで、気になるのは、「葬儀にも・・来てません」という話があるので。
相談者:
・・
坂井眞:
そうすると、なかなか、請求しづらい部分があるのかな?、っていう、気はしますよね。
相談者:
ああ、そうですか。いや・・
坂井眞:
うん。これでねえ、息子さん娘さんが、出席してたらね?
相談者:
うん
坂井眞:
もう・・ま、19歳の、う、あのうう、娘さんの方は、まだ、経済力ないかもしれないけど。
相談者:
はい
坂井眞:
26歳の男性は、もう、一人前の社会人だろうから。
相談者:
うん
坂井眞:
自分の親父さんの葬儀費用の、「一部、負担しろよ」っていうのがあってもいいと思うんだけど。
相談者:
うん
坂井眞:
来てないから。
相談者:
うん
坂井眞:
そうすると・・とても、残念な、展開になっちゃって。葬儀を、されて。あなたと、親で。両親である・・あなたと、あなたの奥さんが、葬儀を、執り行った。ということであれば、それは、まあ、あのうう、「親として、息子の葬儀を出しました」っていう部分が、
相談者:
ンハハ・・(苦笑)
坂井眞:
強いから。
相談者:
うん
坂井眞:
ま、実際、そういう、気持ちだと思うんだけどね?
相談者:
あ、そうですねえ。
坂井眞:
そうすると、うん。その費用は、そういう気持ちで出した、
相談者:
ああ、まあ・・あ、あ、まあ・・
坂井眞:
ご両親が負担するんだっていうふうに、なるような気がするな。
相談者:
はい・・ああ。だから、もう、私達もね?
坂井眞:
うん
相談者:
こういうのはもう・・まあ、多分・・あのう、「費用をくれ」と言っても、払うような、あれば、あるいは、女でもないし。
坂井眞:
うん
相談者:
結局、もう、俺たちで負担するしか。も、今後の、納骨費用とか、
坂井眞:
うん
相談者:
一周忌。三回忌とかね、
坂井眞:
うん
相談者:
あと、七回忌までできるかどうかわからないけど。
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
まあ、年齢的に、わからないけど、まあ・・
坂井眞:
うん
相談者:
三回忌ぐらいまでは、できるだろう。これ、ま、
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
納骨とか、一周忌、三周忌だけまでは、一応・・やってやろうっちゅうことは、もう、ね?
坂井眞:
うん。あのうう、
相談者:
女房と話して。
坂井眞:
それが、で、いいと思いますよ。だから、やることはもう、お子さんに対してもやっておられて。残念、亡くなっちゃったけど。
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんお母さんとしては、もう、葬儀もやってあげて、納骨をして、一周忌、三周忌、やると。
相談者:
うん
坂井眞:
で、弔うと。
そういうう、ことで、よろしいんじゃないかと思います。
相談者:
うん。わかりました。
(再びパーソナリティ)
長男の自殺と聞いて、思わず「うわっ!」と悲鳴を上げましたが、これで離婚不成立、籍が残ってしまうという結果になってしまったんですかあ。
嫁さん、死後離婚されたのではないかと思いますが、大変なことになってしまいましたよねえ。お子さん2人、今後嫁さんの旧姓を名乗るかなあ?
息子さんも娘さんも成人していますので別に母の旧姓名乗る必要もないでしょう。もう父と関わりたくないということで積極改姓するかもしれませんが。
葬儀費用は、葬儀を出したかった人が持つしか仕方ないよな…と聞きながら思いました。
親にとっては、悪者でしかない嫁、やりきれないという思いのみでしょうが、息子の妻ばかりでなく、子どもたちも葬儀に全く触れても来なかったのは、離婚調停中云々という理由ばかりではないように感じました。
こういう状況下で自死されたことで、ご両親よりもお子さんたちへのダメージが気になってしまう…。
坂井先生〜、こんな心重い話を含み笑いでこたえないで〜(´;ω;`)
息子から借用書(覚書)を取るのか〜それは普通なのか?
婚姻中に亡くなったことで、家族には生活に困らないある程度のお金が遺せたことになる。この息子にそういう意図があったのかはわからないけど。
離婚と慰謝料請求され疲労困憊の時に
実家のリフォーム費用の覚書まで書かされて
息子さんはこれ以上どうすりゃいいんだ!と張りつめていたものが切れてしまったのかなと想像しました。
そりゃ地獄の沙汰も金次第と言うくらいですからお金抜きには何も進まないとはいえ、弱ってるときに金カネ金、金はどうするんだと詰め寄られたら・・・
息子を喪った相談者さんの逆縁の嘆きはいかばかりか
それも自死を選ばれたとのことで、特に相談者奥様の気持ちは想像するに余りある
ただ、ご両親から見た息子と、妻・子どもから見た夫/父とは、おそらく全然別人のイメージなんだろうなとは思う
妻が稼ぎを全部巻き上げるようなサイコパスとかでもない限り、人間関係はどっちかが100%悪いなんてことはない
食事を作らなくなった事情があって、そこに夫が全く気付かずに別居にまで至った、ってほうが一般的な話だ
妻だけでなく、26歳の成人した息子も葬儀に来なかったという時点で、子どもからも距離を置かれてたんだろうと推察される
そして、この状況に至っても弁護士を間に立ててのやり取りになっている辺り、嫁と舅姑との関係も元々よくなかったんだろう
まあ、住宅ローンも団信が適用されるだろうから、あとは粛々と事後処理をするほかない
ただ、危機にある息子に、収入印紙まで貼った覚書を書かせる、相談者のドライというかなんというか、その感覚のほうが自分には違和感がある