弟の実効支配からの奪還。母を看たいのか?母のマンションに住みたいのか?

(回答者に交代)

坂井眞:
宜しくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いします。

坂井眞:
まず、ご相談、最後におっしゃっていた、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
弟、さんが、住んでいる、今、ああ、お母様、のいる、実家から出てってもらってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、自分たち家族が住んで、お母さんの面倒を看るのが一番いいんだが、そういう方法は、あるでしょうか?、という、

相談者:
はい

坂井眞:
ことからあ。ちょっと、理屈の話、からしますけれども。

相談者:
あはい

坂井眞:
この、実家というのは、誰の持ち物ですか?、資産。

相談者:
あ、母のおお、母の、持ち物、です。はは・・が、

坂井眞:
母上の、所有ね?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
お母さん所有のマンションだよね?

相談者:
はい。そうです。

坂井眞:
で、そうすると、あの、まず、理屈の話をするとね?

相談者:
はい

坂井眞:
ええ、もともとお母さん所有のマンションに、

相談者:
はい

坂井眞:
弟さんは、もうずうっと住んでるってこと?

相談者:
・・まあ、そう、です、ね。はい、そうなります。

坂井眞:
今38って、確かおっしゃってたけども。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そこで育ったの?

相談者:
20年ほど前に、

坂井眞:
うん

相談者:
マンションを買いましてえ。それで、ずっと、住んでいます。はい。

坂井眞:
うん。
そうすると、もう、あの・・お母さんの実家に、む、息子であるところの弟さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
ああ、20年前から住んで、いますと。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
で、法律的に、それはどういうことかっていうと。
まあ、お母さん、は、弟さんからお金取ってないだろうから、使用貸借。まあ、ただで住まわせてあげてるっていうことなんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
貸してるのはお母さんなわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
当たり前だよね?、お母さんの、マンションに、

相談者:
そうですね。はい。はい。

坂井眞:
弟さん住まわしてるのは、お母さんが「いいよ」って言って住んでるって、まあ、そういうことなんだよね?

相談者:
はい。そうですね、はい。

坂井眞:
で、そうすると、あなたが、

相談者:
はい

坂井眞:
「出ていってください」っていう・・権利は、ないよね。

相談者:
無い・・ですね。そうですね。はい。

坂井眞:
うん。で、そこのお、理屈だけ、まず、ちょっと頭に置いといてください。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・お母さんが、「もうこんなひどい・・扱いを」?、

相談者:
はい

坂井眞:
「その、家を、ゴミ屋敷にして」?

相談者:
はい

坂井眞:
「病院に連れて行かなきゃいけないのに、連れて行かなかったり、して」、

相談者:
はい

坂井眞:
「もう、こんなあ、ひどいことをする息子には、出てってもらいたい」って、お母さんが・・ちゃんとこう、

相談者:
はい

坂井眞:
今、能力があってね?

相談者:
はい

坂井眞:
できるんだったら・・理屈の上ではできるよね?

相談者:
はい。そ・・はい。

坂井眞:
だけどお、今、お母さんの病状は、どうなんだろう?

相談者:
一つ前に食べた、あの、お昼に、例えば、朝に食べたものとかはもう、忘れていたりするう、

坂井眞:
うん・・

相談者:
ことが、多いですねえ。

坂井眞:
そうすると、なかなか会話も、成立しないよね?。まして、弟さんに、「こんな扱いをされた」とかいうことは、あんまり、覚えてないんでしょう?

相談者:
そおうですね。あの、わたくしい、には、「ちょっと、やっぱ、弟とは住みたくない」っていうふうに、

坂井眞:
うん・・

相談者:
言ってたことあるんですけど。

坂井眞:
うん

相談者:
でも、そのお、第三者の方。ま、いわゆる、ケアマネさんですとか、に、

坂井眞:
うん

相談者:
「ちょっと聞いていただけますか?」って言ったら・・そうなると、あのお、

坂井眞:
うんうんうん。

相談者:
第三者◆#$の方が、聞くと、

坂井眞:
うんうんうん。

相談者:
あのう、「弟でも、私でも、どっちでもよくて」。こう、「実家あ、で住めたら、いいんだ」っていうようなことを言われたみたいで、

坂井眞:
ううんん・・

相談者:
で、もしかしたら、その・・人によってえ、言うことは、変わってる、可能性がありますよね。

坂井眞:
まあ・・それって、時々ありますよね。

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
だって・・いつもいるのは弟さんなんだから。

相談者:
あはい

坂井眞:
弟さんの耳にそういう話が入るのは・・ちょっと嫌だなっていうか、怖いなって思ったりすることがあるからあ。

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
まあ時々、僕らもそういう話は聞きますけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
で、なんでそんなこと聞いたかっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんが、本気で出てってもらいたいと思って、例えば弁護士頼んで、こんなことを、酷いこと、扱いされているんだから、もう出てってくれって・・

相談者:
はい

坂井眞:
いうことは、理屈の上はできるけど。

相談者:
はい

坂井眞:
今のお母さんの能力だと、それは期待できないじゃないですか。

相談者:
そうですね。はい。

坂井眞:
でえ、期待できないどころか、それを、始めちゃうと・・現実に、今、20年間そこに、住んでいらっしゃるわけだから、弟さんが。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
言われて、「分かりました」って出ていくんだったら、 そもそも、こんな話になってないからあ。

相談者:
そうですね。はい。

坂井眞:
そうすると・・今、あのう・・弟さんが、出てい・・行って、え、自分たちい、が、入って。お母さんの面倒を看るっていうのは、かなりハードル高いし、理屈の上でも、なかなか難しそうだなっていう、

相談者:
あ、はい。

坂井眞:
ことになるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
これってね?、今のお母さんの病状を聞くと、

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱり、もう、成年後見人を・・選任してもらう。
これ、家庭裁判所に、申し立てるんですけど。

相談者:
あ、はい。はい。

坂井眞:
あなたが申し立てるう、権限は、あるので。

相談者:
はい

坂井眞:
息子として。あなたの、住んでらっしゃるところの、管轄の、家庭裁判所に行って。

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人の選任を申し立てる。
でええ、親族揃って、あなたにやってもらいたいって言うんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、そういう申し立ては、割と、通るんですが。
弟さんは、「私がやりたい」って、きっと言いますよ。今の話だと。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
あなたは、「いや、私だ」って言うと、裁判所は、あなたでもないし、弟さんでもない、弁護士とか司法書士とか。

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、そういう、専門家。弁護士が選ばれることも多いと思うんだけれども。

相談者:
あはい

坂井眞:
を、選びます。
それで、

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見っていうのは、まあ、三段階あって。

相談者:
はい

坂井眞:
これは、別に、こう、覚えなくていいですけれど。

相談者:
はい

坂井眞:
本当に、そういう能力がない人。

相談者:
はい

坂井眞:
判断能力う、が、なくなっちゃったら、成年後見。

相談者:
はい

坂井眞:
えええ、かなり・・衰えている人は、保佐。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ちょっと衰えちゃったなって人は、補助って。こう、三段階あるんで。

相談者:
はい

坂井眞:
それは、診断書とか、を、見て・・裁判所が、決めるん、ですが。

相談者:
はい

坂井眞:
いずれにしても、例えば成年後見・・っていうことになったら、二つあって。身上監護って言いますけど、普段の生活、の、面倒をどうするかっていう話と、

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
それから、資産の管理をどうするかっていう、

相談者:
ひあ

坂井眞:
こう、二面があるわけですよ。当たり前ですけどね?(苦笑)

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
それを、成年後見人を選んで、どうしていくかっていうことを決めるので。

相談者:
はい

坂井眞:
裁判所が選んだ成年後見人が、お母さんの、その、生活。療養のために一番いいことを、やっていくわけです。

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
で、お母さんの場合は、それなりの年金を、もらっているみたいだし。

相談者:
はい

坂井眞:
え、ご自身の住むところもあるわけだから。

相談者:
はい

坂井眞:
ええ、それをどう使うかっていうことを、おお、今、弟さんん、が、その、年金の使い方については、さっきあなたとしても疑問があるっていう、お話をされてましたよね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
お母さんの利用だけじゃなくてえ、それ以外の自分の、ために使ってんじゃないか?っていう趣旨のことを、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
おっしゃってたように思うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことの無いように。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、えっと、成年後見人で選ばれると、まあ、一般的に、最近は、成年後見監督人っていう人が選ばれて。

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人がちゃんとやってるかっていうのを、おお、今度、監督するような人が選ばれたりすることも、多いんです。

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
だから、そういうことをきちっとするし。ちゃんと、その、資産の管理だけじゃなくて、診療看護。療養もちゃんと・・うう、させているかっていうことの監督もされるので。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの話聞くと、もう、あなたと弟さんが会って話したってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
どうも、らちが明かないとこ行っちゃってるからあ。

相談者:
あ、そうですね。はい。

坂井眞:
うん。
お母さんの、その、療養のために、

相談者:
はい

坂井眞:
ええ、お母さんの資産を、どうやって使っていくのか。

相談者:
はい

坂井眞:
それからあ、その、ケアマネ゙さんの話も含めて、どうやって、

相談者:
はい

坂井眞:
普段の生活を、整えていくのかっていうことを、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんのためにやってくれる人を、裁判所に・・申し立てして、選んでもらうっていうのが、

相談者:
はい

坂井眞:
やれる、べき、だし。
今できることだっていうふうに思うので。

相談者:
あはい

坂井眞:
ぜひ、そういうふうにして動かれるといいと思うんです。

相談者:
ただ、そこで、あのう、ネックになりますのが、その、今言っていただいた、あの、弟との関係がやはり、悪いものですからあ。

坂井眞:
うん

相談者:
◆#$%ね・・

坂井眞:
あなたは、お、お子さんとして、

相談者:
はい

坂井眞:
ええっと、申立権者って、法律で定まってるんですけど。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
お子さんには申立権者があって、あなたが申し立てるに弟さんの了解がいるなんてことは、どこにも書いてないから。

相談者:
はい。あ、そうすか、はい・・
あの、つける場合に、やっぱり、第三者の・・例えば、弁護士の先生ですとかにお願いした方が、よろしいですね。

坂井眞:
◆#$

相談者:
弟と私が、対立関係になってしまってるうううう、◆#

坂井眞:
いやいや、申し立て自体は、

相談者:
はい

坂井眞:
弟さんにするわけじゃないから。(苦笑)

相談者:
あ、はい、はい。

坂井眞:
あなたが、申し立てればよくて。あとは、裁判所がやってくれます。
申し立て自体は、ご自分でできないわけじゃない。

相談者:
どうしても、、こう・・つけたはいいけど、母の、こう、お金、が・・例えば、減ってしまうとかっていうと、ちょっと・・心配になってしまうんですが。

坂井眞:
そこねえ、今、

相談者:
◆#・・

坂井眞:
心配する前にまず、申し立てて?

相談者:
はいはい・・

坂井眞:
年金もあるんだし。マンションも持ってらっしゃるんだし。

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
そこ心配して申し立ててないと、お母さんの苦しい状況が続いちゃうから。

相談者:
そうですね。はい。

坂井眞:
うん。ちょっとその・・そこをいろいろ考えちゃう・・感じがするから。

相談者:
はい

坂井眞:
その前にい、お母さんのために動かれる、ことを、お勧めします。

相談者:
はい。わかりました。はい。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)

「弟の実効支配からの奪還。母を看たいのか?母のマンションに住みたいのか?」への7件のフィードバック

  1. 相談者さん、心配なことは、ほかにも色々あると思いますが、坂井さんが言われたように、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを早めにされた方がいいと、私も思いました。

    1. とりあえず弁護士に相談して、早めに手続きを取って欲しいところですが、ちょっと難しいのかなあ?

  2. 相談の方のお気持ち、よく分かります。
    こんな兄弟がいたら苦労します。
    お母さま、相談の方に感謝していらっしゃると思いますよ。

  3. 8050問題でもあり、これは家族全員がいずれこうなるであろう問題を先送りし続けた結果ではないかなとも感じました。
    社会経験の乏しいこの弟が、母の財産管理や介護をキッチリやり通せるとは母も兄も思ってなかったんじゃ?
    弟にとっては「母が許してくれていた唯一の居場所」を、外でうまいことやっている兄に奪われそうになる上に説教までされるわけですから、そりゃ今更手放すはずもないですし。後見人をつけて母の問題がある程度クリアになっても、弟の問題は残り続けそうです。

    1. 病気や障害で働けない場合もあるからそんな簡単な話じゃないと思うけど

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