権利ない義姉義弟の要求に困る権利ない相談者。塩谷「代を遡れば気持ち分かる」

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はいこんにちは。

相談者:
すいません。よろしくお願いいたしますう。

塩谷崇之:
はい、はい。
もともとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人の、お父さんが、所有していた、建物と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
田んぼがあったわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。で、それを、おとう(義父)さんが亡くなった時に、ご主人の、兄弟姉妹・・おとうと(義弟)さんと、おねえ(義姉)さんかな?

相談者:
はい

塩谷崇之:
おかあ(義母)さんも、その時は、相続人・・ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その4人でえ、まあ、話し合いをした結果、

相談者:
はい

塩谷崇之:
長男であるあなたのご主人が、相続をすると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、おねえ(義姉)さんは、あ、放棄をし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おとうと(義弟)さんも、田んぼから獲れたお米を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
分けてもらうという、条件でえ、

相談者:
はい、はあ・・

塩谷崇之:
放棄をしたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
おかあ(義母)さんも、放棄したということなのかな?

相談者:
そうです、はい。

塩谷崇之:
ああ。全部、あなたのご主人が、もらったわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その時の、遺産、分割、協議書みたいなものってのは、あるんですかね?、見たことは◆#$%

相談者:
それは、ないと思うんで、す・・

塩谷崇之:
うん。
お米をあげるというのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
単なる、こう、口約束、で、それを、遺産分割の条件にしたとか、そういうことでは、なさそうですかね?

相談者:
ん、無いと思います。

塩谷崇之:
うんん、なるほどね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、その時点でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
このお、ご実家の、不動産と、おお、田んぼ?、は、ご主人の、ものに、なって。名義変更も、済んでいるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その後で、そのご主人があ、亡くなられて。
まあ、おかあ(義母)さんが先に亡くなられたのかな?

相談者
っはい

塩谷崇之:
で、その後、ご主人が、はあ、4年前に亡くなられて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その時に、あなたと、おお、次男は、あ放棄をして。長男が、全部、受け継ぐことになったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
名義変更も、済んでいると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その名義変更が済んでいる、田んぼ?、を、売るんじゃないかという話が、おねえ(義姉)さんの耳に入って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おねえ(義姉)さんが、「売るんだったら、1/3よこせ」と。

相談者:
ええと、それは、主人の弟が、言ってきたんですけど。

塩谷崇之:
ああああ、なるほど。その、お米をもらうはずだったおとうと(義弟)さんということですね?

相談者:
はい、はい、そうです。

塩谷崇之:
ああ、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これ、ご主人が生きている時には、その、お米を・・実際に、分けてあげてたんですか?

相談者:
はい。主人が亡くなったあ、時、もお、「よこせ」と・・あったので、

塩谷崇之:
うん

相談者:
私は、「もう、来年からは、作らないから」、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「もう来年からはないよ」という、ことは言ったんですけども。

塩谷崇之:
うん。
その、お米を・・あげるというのは、何か、具体的な、数量とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうものって決まってたんですか?

相談者:
あ、一年、2、3俵ということで。

塩谷崇之:
ああ、2、3俵?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうんんん・・それはなんかこう、文書にも、なってるんですかね?◆#$

相談者:
いや、それはなってない・・

塩谷崇之:
ふうん・・

相談者:
と思いますけど。

塩谷崇之:
うん・・(吸って)今ね?、ご主人の弟さんから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「田んぼを売ったお金、の、1/3を」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「よこせ」と・・いう風な、要求が、あると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それについてはあ、法律上は、全くそのう、おお・・権利はないし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
1/3渡さなければいけないっていう義務もないです。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
これは、もう、あなたの長男ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
の方に、所有権が移ってるのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを処分した、代金・・の、1/3をね、ご主人の、兄弟に、分けなければいけないっていう、理由は、全くないんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、向こうが「1/3よこせ」と言ってるのは、おそらく、感情的なも・・もので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人の、お姉さんや弟さんからすると、長男である?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「あなたのご主人が、その後、田んぼを引き継いでやるというから、だから私たちは放棄したのよ」と。「だからその条件、が、果たされないんだったら、そもそも、約束が違うじゃないの」と。「だったら、最初の遺産分割の時に戻ってというか」ね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「原則通り」ね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「私たちに、1/3ずつください」と。
そういうところからの発想だと思うんですよね(苦笑)。

相談者:
ああ・・そういうことなんですか、はあ・・

塩谷崇之:
うん。法的には、それは、通らないんですけれども、

相談者:
あ、はいはい。

塩谷崇之:
頭ん中では、そういうことだと思います。

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
これはまあ、割と、よくあることでね?

相談者:
あ、そうですか、はあ・・

塩谷崇之:
うん。責任を持って家を継ぐというから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
長男が全部相続することを私たちは認めたのに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
継がないんだったら、あるいはね?、その、お墓を守らないんだったら、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう一回、振り出しに戻してくださいと。

相談者:
はあ・・

塩谷崇之:
いうようなトラブルっていうのは、割とよくあるんですよ。

相談者:
あああ・・

塩谷崇之:
話が違うじゃないのってことですよね?

相談者:
・・

塩谷崇之:
だ、そういう・・感情から、ご主人のお姉さんや弟さんは、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
もともと私たち、1/3の権利あったはずなんだから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
約束守んないんだったら、1/3は、戻してちょうだいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、売った代金の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
1/3はくださいと・・いうのが、お姉さんや弟さんの発想。
気持ちの上では、わからんでもない、ことなんですよね。

相談者:
じゃ、例えば、その、

塩谷崇之:
はい

相談者:
主人の後を、うちの息子が、まあ、田んぼやって、いれば、いいっていうことです◆#$?

塩谷崇之:
まああ・・感情的には、そういうことになるでしょうね。
もし、あなたのね、長男が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
田んぼを引き継いでやっていて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
約束どおり?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お米を?、毎年、2、3俵ずつですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
送ってれば、多分、文句は言わないんでしょうね。

相談者:
はあ・・

塩谷崇之:
言わないというか、言えないですよね。

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
道義的にも・・別に、「いや、私はちゃんと」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「私の、父?の、約束を、守ってます」と・・いうような話になるんで。

相談者:
んああ・・

塩谷崇之:
でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
先ほど私がね?、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「お米をあげるということが」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「遺産分割協議の内容になってたんですか?」ということを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
尋ねたのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこの部分なんですよ。
要は遺産分割協議をする時に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おねえ(義姉)さんや、おとうと(義弟)さんは、財産放棄しますと。おかあ(義母)さんも、放棄しますと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その代わり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「毎年、2、3俵ずつの、お米を、送ることを、約束します。」というようなことが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
きちんと、こう、法的な効力を持つ文章になってたんだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのお米を2、3俵ずつあげる、義務。を、亡くなったあなたのご主人は、兄弟たちに、対して、負っていたと。
でその義務を、あなたの長男が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
引き継いだと。という形になるんですけども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃあそのお、2、3俵を送るっていうのが、法的な義務なのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
単なる、兄弟間の、贈り物とか、お礼とかね?

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
そういう、道義的とか、まあ、あるいはその・・心情的なね?、ものなのかあ、によって・・ちょっと違ってくるのかなあ、と思うんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、おねえ(義姉)さん・・とか、おとうと(義弟)さんとね、今後も、うまく付き合っていきたい、のであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、感情の部分をね、汲んであげて。「こういう事情で、田んぼはもうできなくなって、手放せなくちゃいけないけれども」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「まあそれ相応の、お礼は、しなければいけないと思ってます」みたいな・・ような話し方をね、するのも、一つの方法だとは思います。

相談者:
・・はい・・

塩谷崇之:
でも、ま、そこまでね?、親戚、付き合いをね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、大事にしようと、までは思わないんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
夫が約束・・したかどうかだって、わからないわけですから。
どういう約束があったかってのは、よくわからないわけですよね?、書面に残ってるわけでもないですし。

相談者:
ああ、はい、はい。

塩谷崇之:
だけども・・「それは、夫と、あなたたちとの、兄弟間での、話、であって」、

相談者:
はあ(ため息)

塩谷崇之:
「私たちには、あんまり関係ないことです」と。法的な義務っていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続によって引き継がれますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
道義的な義務とか、心情的なものというのは、必ずしも相続で引き継がれるものではないですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ドライにね?、「そこまでの義務は、ないんじゃないですか?」と、っていうふうに、言ってもいいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、まあ、あなたの長男が、お父さんの財産をすべて、受け継いだ時に、おねえ(義姉)さんとおとうと(義弟)さんが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
権利主張せずに、まあ、長男であるあなたのご主人に、全部財産を集め・・てくれたと、いう部分について、う、「それはあんたたちが放棄したんでしょう」と・・いうふうに言ってしまうと(含み笑い)、やっぱり、すごく、角が立つと思うんですよね。

相談者:
・・

塩谷崇之:
だから、その、放棄をするということの、動機、がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お兄さんの顔を立てたわけですよね。

相談者:
あああ・・

塩谷崇之:
で、お兄さんが、財産を受け継ぐということは、家を守るという責任も受け継ぐ、ということだよね・・ということでえ、 自分たちを納得させた・・ん、わけですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、責任を持って守らないんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
引き継ぐのは当然だっていう、その前提があ、

相談者:
はあ(ため息)・・はい。

塩谷崇之:
崩れちゃうでしょうと。

相談者:
あああ(ため息)、そういうことで◆#$はい。

塩谷崇之:
だったら、振り出しに戻してくださいなっていうような、

相談者:
あああ(ため息)・・

塩谷崇之:
おねえ(義姉)さんやおとうと(義弟)さんのね、

相談者:
あああ(ため息)・・

塩谷崇之:
気持ちもわからんでもない。

相談者:
あああ・・そういうことで◆#$

塩谷崇之:
うん。例えば、あなたのところでもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
長男が引き継いで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたも、あなたんところの次男も、お兄さんが、長男として、きちんとそれを・・維持してってくれる、んじゃないかという、期待があって、納得しているわけですよねえ?

相談者:
あ、 そうです。はい。

塩谷崇之:
うん。
ところが、じゃあ、その長男がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
仮にですよ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
仮に、その長男が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「財産継いだあ、ラッキー♪」とか言って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、全部、こう、(含み笑い)ギャンブルかなんかに使い切っちゃったりしたら、

相談者:
アハ(苦笑)・・はい。

塩谷崇之:
「それはおかしいよね」と。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
「あなた、長男として受け継いだのに」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「勝手に遊興費に使っちゃって、どういうことなの?」と。
「そんなんだったら、私たち、にも、ちゃんと、分けるべきだったでしょ?」っていうふうに、言いたくなると思うんですよね?

相談者:
ああ、そうですよねえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
よくわかりますう。

塩谷崇之:
うん、だから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのあたりの気持ちの問題というのが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どうしても付きまとうので。
ただ・・今の、おお、制度の下では、「もう、放棄した以上は」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「仕方ないでしょ」っていうことになるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「仕方ないでしょ」の裏には、自分自身を納得させ、る、他の相続人たちの、気持ちがあるわけ、なんで。

相談者:
・・

塩谷崇之:
そこを、無視しちゃっていいのか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それとも、何らかの、配慮というかね、手当を、してあげた方がいいのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、今後、どういう人間関係を築いていくかっていうことにかかっていると思います。
もう縁を切ってしまっていいんだったら、「いや、これはもう、権利なんですから」でいいと思いますし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃないんであれば、「申し訳ないだけども、ちょっと、田んぼを維持することは難しいので、こういうふうにしました」と。で、まあ、お金を1/3っていうのは、私は言い過ぎだと思いますけれども、

相談者:
(吸って)でも・・例えば、他のものもあったりするのでえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
家屋敷?

塩谷崇之:
はい

相談者:
今後?、全部そういうふうに、1/3っていうことを、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
言って、きたら、困るなと。

塩谷崇之:
だから、全部1/3なんていうふうに考える必要はないと思いますよ?
私は、せいぜいその・・米2、3俵分、を、(含み笑い)きちんと約束を守ってあげれば、もう納得せざるを得ないと思うんですよね?、義務はないんですけどね?

相談者:
はいはいはい、はい。

塩谷崇之:
義務はないんですけれども、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
気持ちを、収めるためには、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「いや、申し訳ないけれども、これはもう」、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
「維持できないんで、処分します」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。「でも、そういう約束を、亡くなった主人がしてたんだとすれば」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「その主人の、責任も」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「果たさなければいけないので」・・っていうことで、

相談者:
は、あ・・

塩谷崇之:
まあ、(含み笑い)なんていうかね、お中元お歳暮とかね?

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
まあ、それにこう、ちょっと、こう、色をつけるような形でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
納得を、得るというのも、一つの・・付き合い方なのかな、とは思いますけれども。

相談者:
ああああ・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
わかりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「権利ない義姉義弟の要求に困る権利ない相談者。塩谷「代を遡れば気持ち分かる」」への6件のフィードバック

  1. 塩谷先生の回答も納得のいくものでしたが、最後の柴田さんのアドバイス、GJ です👍 相談者さんは部外者なんですよ。絶対首を突っ込まない方がいいです。不愉快な目に遭うだけです。

  2. 3分の1あげるとしても贈与税がかかりますよね。手元にいくら残るのかな。お姉さんたちはその辺その事、考えているのでしょうか。お金の問題じゃないのか。

  3. これ以上ご相談者さんがとやかく言わないのがいいと思いますが、相続はいつの時代も悩みの種ですよねえ。相続登記がらみなら、なおさらです。
    相続登記が先月から義務化されましたが、苦戦しているというニュースをよく聞きます。いずれにせよ、弁護士に相談するのも手なのでしょうか。

  4. 特に不都合がないなら、当分、誰にも売らなければいいと思います。(固定資産税を払い続けなければならないけれど。) あと10年もすればお姉さんも弟さんもギャーギャーいう元気もなくなりますよ。そのうちに世代交代するだろうし、売るならその時ですよ。

  5. 田舎の田んぼの跡継ぎの事は良くわからないけど
    義姉義弟良く親の財産放棄してくれたよね、とは思った
    それに比べてこの人この歳でそういう心に
    全然思いも及ばなかったって感じだったけど
    田んぼをやめるのなら売ったお金を独り占めは
    文句も出るんじゃないの

  6. お姉さん達の「親の面倒を見てくれるわけでもなく、弟(兄)もほったらかしで、なんの貢献もしてこなかった人に全財産をとられた、面白くない」と感じる気持ち理解できます。法律は法律だけど、やはり塩谷先生のおっしゃる通り「気持ち」としていくらた包んだほうがよさそうですね。
    それにしても、この人の他者の心情に対する鈍感さには呆れます。被害者目線の相談でしたよね。そういうところがお姑さんとうまくいかなかった原因かもしれませんね。

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