母と過ごしたくて妻の幸せを願う男の不可解な離婚願望のヒント「金の管理は嫁」

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はあい、こんにちは。

相談者:
こんにちは。

塩谷崇之:
はい、よろしくお願いしまあす。

相談者:
よろしくお願いします。

塩谷崇之:
はい。ええと、今◆#、の、話い、だと、その、奥さんの方に、何かこう、落ち度があるわけじゃないんですね?

相談者:
全然ないです。

塩谷崇之:
全然ない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
むしろ、まあ、幸せになってほしいわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、うん。
そうだとするとね?、まず・・奥さんと離婚できるかどうかっていうところなんですけれどもお。

相談者:
はい

塩谷崇之:
基本的に、離婚するためにはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
両方の同意が必要なんですよね。
でえ、もちろん、奥さんがそれで納得して、離婚届に判を押してくれれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚することができるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんが判押さない場合には、調停を経て、裁判・・をしてっていうことになってくるんですが。

相談者:
はい。はい。

塩谷崇之:
奥さんの場合に、何の落ち度もない場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判をしても、あなたの方に、勝ち目はないんですよ。

相談者:
はあ、はい。

塩谷崇之:
はい。
裁判所はね、

相談者:
うん

塩谷崇之:
奥さんの方に、もう離婚されても仕方がないような、そういう事情があればね、裁判で、判決で、離婚を、認めるって事がありますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうでない限りは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんの意思に反してね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
裁判所が、離婚を命ずるということは、ないんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なので、裁判になった場合、訴訟になった場合には、まず、その、あなたの方からの離婚請求っていうのは、認められないと思ってください。

相談者:
請求を認めない、はい。

塩谷崇之:
はい。
だけどね?、今、あなたのお話を伺っている限りでは、奥さんの方がね、離婚されてしまうと・・要は、こう、放り出されるような形になっちゃうわけですよねえ。

相談者:
うん

塩谷崇之:
で、その状況で、奥さんの方が、「分かりました。それで構いません」っていうふうに、おっしゃるとは・・なかなか思えないんですよね?

相談者:
・・

塩谷崇之:
ですからあ、もし、そういうふうにするんであればね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
ええ、奥さんの方にい、例えば、まあ・・どこまで事情を理解して、もらえるかわかんないですけれどもお。離婚のね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料とか財産分与っていうので、 ある程度の、お金を渡して。で、奥さんの方は、その、お金に困らないようなね?、生活に困らないような状態にして・・そういうふうにしてあげるから、納得をしてほしいということでえ、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
奥さんを説得するしかないと思うんですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、他方でえ、今、仮に、じゃああなたが亡くなったとしますよ。で、今遺言書が・・あるので、まあ、奥さんに全額っていうことになってます。
で、これを、撤回することは可能なんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。複数の遺言書があった場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
最新のものが有効になりますんで、遺言書の中にね、「何月何日に、私が」、ああ、「作成した、遺言書は、撤回する」と。
で、「私の全財産を、母に、渡す」っていうような遺言書に書き換え、ることは、可能なんですよ。

相談者:
ううん

塩谷崇之:
書き換えるって言っても、前の遺言書をそのまま書き換えるんではなくて。その、前の遺言書を、取り消すというような内容の遺言書を作った上で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その中に、取り消した上で、どうするのかということをね、書くことになります。

相談者:
はああ。

塩谷崇之:
で、それをまた、改めて法務局に届け、出を、すればね?、それが最新の遺言として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
扱ってくれますから。
で、先ほど、あなたがおっしゃった、「奥さんと離婚した上で、 お母さんに、自分の財産を渡したい」と、いうふうにおっしゃいましたけれども・・ほぼ、同じような感じになるんじゃないですかねえ?

相談者:
◆#$%

塩谷崇之:
つまり、遺言書がなくても、奥さんのとこには2/3行く。
離婚してなければですよ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、離婚したとしても、今持ってるあなたの財産の、まあ半分・・近く、まあ、あるいは半分以上のものは、奥さんに、渡さないとなかなか離婚できないだろうと。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
そうすると、奥さんと離婚して、「ああ、これで、全財産、お母さんに、渡せる」というふうに思ったとしても、結局、奥さんのところに行く財産は、 全体の、半分とか1/3とか、そのぐらいになっちゃうのかなと思うんですよね?

相談者:
・・

塩谷崇之:
だからあ、あなたがね、まあ、お母さんを大事に思う気持ちは、それは、すごくいいと思うんだけれども。

相談者:
・・

塩谷崇之:
結果的にい、奥さんと離婚をして、お母さんに財産を残すという方法というのは、あなたが思っているようにね?、うまくいかない。・・で、仮にあなたがね、お母さんに全額を、相続させるという遺言書を作ったとしても、離婚してない限りは、遺留分っていうのがありますんで、結局う、まあ、1/3ぐらいは、奥さんが、

相談者:
◆#$%□&

塩谷崇之:
取る権利があるわけですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
しかもそこでね?、あなたがね、良かれと思って、お母さんには・・財産を渡すわけですけども。遺留分の話が出てくると、奥さんとお母さんとの間の戦争になっちゃうわけですよ。

相談者:
あっ、そうか・・

塩谷崇之:
うん。
つまり、奥さんの方がね?、「私には遺留分があるんで、お母さん全額もらったのは、ちょっとずるいです」と。「私にも」、ええ・・「遺留分の分を渡してください」と。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
いうような、請求を、することになると・・

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
お母さんをね?、下手すると、裁判の被告に・・

相談者:
はああ。

塩谷崇之:
することにも、なりかねないんですよね?

相談者:
はいはい。

塩谷崇之:
なのでえ、あなたのねえ、あの、お母さんを大事に思う気持ちは・・大変素晴らしいと思うんだけれども、それをね、奥さんの犠牲のもとで、お母さんを大事にするというのは、ちょっと考え方としては違うんじゃないかなと・・

相談者:
うんん・・

塩谷崇之:
うん。
だから、お母さんを大事に思うんだったら、むしろね?、これは、一つの案ですけどね?、奥さんには奥さんできちんと財産を残してあげる。

相談者:
はい

塩谷崇之:
でも、奥さんの方にね、「 自分が残した財産で、きちんと、もし自分が先になくなったとしても、自分の母親の面倒まで看てほしい」と。「そういうことをやってほしい」と。いうふうに、奥さんに対してね?、そういうメッセージを、残しておくと。

相談者:
もう、全然、交流がないんで、

塩谷崇之:
うん

相談者:
母の面倒を看るのは、考えられないっていう、状況なんです。

塩谷崇之:
そういうふうに、奥さんおっしゃってんの?

相談者:
はい

塩谷崇之:
だ、そこはでもねえ、奥さんとの、まあ・・話し合い、でね?、今の段階ではね、交流がないかもしれないけれども、「自分を、産んで育ててくれた、大事な母親なんでえ、きちんと看てくれるんであれば」ね?

相談者:
フウー(ため息)・・

塩谷崇之:
「あなたに、その・・元々の遺言書通りに、全額を渡しますよ」と。
「でも、そうでないんだったら、お母さん心配なんで、ええ、お母さんに、まあ、いくらかね、ええきちんと、おお・・渡しますよ」と。
「あなたに全額っていうわけにはいかないですよ」っていう、まあ、そんな話し合いはね、奥さんとの間でしてもいいかもしれないですねえ。

相談者:
あああ・・はいはい。

塩谷崇之:
うん。
そういうふうにすることによって、うまくお母さんと、おお、奥さんとの間を、調整することが、一番大切なのかなと思うんですよ。
ただ一つ言えるのは、もう、お母さん、94歳でしょう?、この先ねえ、あと何年生きられるかわかんないわけだし。お母さんに、財産、渡しても、お母さんがそれを自分で、使、え、ない、っと・・

相談者:
っていうか・・姉とかね、近くにいるんで。

塩谷崇之:
うん

相談者:
私が、そこに行って、

塩谷崇之:
うん

相談者:
生きてる間は、その姉とか、

塩谷崇之:
うん

相談者:
母親とかに、ちょっとでも助けてあげたいなっていう、

塩谷崇之:
なるほどね。

相談者:
あれがあるんです。

塩谷崇之:
うん。
であればあ、「奥さんには、全額残しますよ」という遺言書をそのままにして、今あなたが元気なうちに、

相談者:
ふん・・

塩谷崇之:
お母さんとか、を・・お姉さんとかに、お母さんの、生活のための、お金を、あらかじめ渡しておくとかね?

相談者:
それも、嫁の了解がいりますねえ。

塩谷崇之:
ああ、と、了解がいるというのは・・あなたの財産、全部、お嫁さんが管理してるの?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
・・そしたら、そこは、でも、あれですね?、お嫁さん説得するしかないですよね。

相談者:
最、終、的には、

塩谷崇之:
はい

相談者:
離婚をして、嫁も、幸せなってほしいっていうのがあるんです。

塩谷崇之:
・・
どうしてその、(含み笑い)離婚を・・幸せになってもらうためには、離婚をしなければいけないんですか?

相談者:
嫁はね、ちょっと・・生活力があって、一人でも生きていける、タイプの嫁で、自分の人生、これから、僕だけに、固執することなく、生きてほしいなと思うんです。

塩谷崇之:
いや・・あなたがそう思ってるかもしれないけど、奥さんはそう思ってないんじゃないの?

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
奥さんが離婚したいって言うんだったら別にいいですよ、それでも。
別に、仲悪いわけじゃないんでしょ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、奥さんがねえ、あなたがそういう・・まあ、あなたなりに、いろいろ考えたのかもしれないけれども。

相談者:
・・

塩谷崇之:
奥さん、離婚したら幸せになるっていう保証は全然ないですし。

相談者:
・・

塩谷崇之:
だから、あなたがいろいろね、そういうにこう・・気を回して、ねえ、一つの優しさなのかもしれないけれども。
あなたの、今、おっしゃってる優しさっていうのは、なんかかえって、そのお、あなたが亡くなった後のね?、争いの元になるような気がするんですよ。

相談者:
ああ、そうですか・・

塩谷崇之:
うん。
だからあ、あなたがどうしてもね、そういうふうにしたいという希望があるんであれば、

相談者:
うん

塩谷崇之:
あらかじめ、今のうちに奥さんにある程度お金を渡して、いろいろ、こう、条件を付けてね、お金を渡しておくとか。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
あるいは、まあ、お母さんとか、お姉さんとかに、将来のね、ええ、お母さんの介護のために、使ってほしいということで、お金を渡しておくとか。
その・・説得、の方がね、離婚に向けての説得よりも、ずっと簡単だと思いますよ。

相談者:
・・うん

塩谷崇之:
うん。
で、まあ、もし、その話をしたことによってね?、「私は、そんなのじゃ嫌や」と。「全額貰わないと気が済まない」っていうような、ことを奥さんが言うようであればね?

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
まあ、そっから、まあ、離婚の話がどうしても出てきちゃうかもしれないけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
でも、せっかく今ね、仲良く・・夫婦仲良く暮らしているわけだし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お母さんも、94歳で頑張ってね、生きているわけだし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姉さんたちも、ええ、それに協力したい、というような気持ちを持ってくれているんであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう人たちが、気持ちよく動けるように、あなたの財産を・・ あなた自身がコントロールしてあげないといけないわけで。

相談者:
そうやね

塩谷崇之:
うん。どっちかをね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
バサッと切って、どっちかに全部渡すとかっていうのは・・極力、やめたほうが・・

相談者:
わかりました。

塩谷崇之:
いいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
みんなの幸せのためにね?

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「母と過ごしたくて妻の幸せを願う男の不可解な離婚願望のヒント「金の管理は嫁」」への7件のフィードバック

  1. ご相談者さん、奥さんにご自身方の家庭の介護のことで迷惑を掛けたくないからと熟年離婚を考えていたのか?老老介護、正直懸案ですからねえ。
    本音としては、ご相談者さん夫婦がこのまま離婚せず、頑張って最後まで過ごしていって欲しいところですが、離婚以外で関係各所にはご相談を!

  2. 今時の65歳にしては声がシワシワなのはご自身の病気で気弱になっているからなのか。
    何だかんだ話を要約すると故郷で余生を過ごしたい、という事だと思う。
    キャリアウーマンのお嫁さんは到底ついてきてくれないだろうと見越しての相談なんだろうと思った。
    しかし自身も病気なのに94歳の母どこまで見れるのか。
    そして母亡きあとは姉たちに面倒を見てもらうつもりなのか?
    何だかんだ生活力のあるお嫁さんとのパイプは切らないほうが得なような気がする。

  3. 94の母親より自分が先に逝く前提? 色々と変だぞ〜。親の介護を理由に離婚したいというのが本音では?
    奥さんに幸せになって欲しいと言う割には無一文で放り出す気満々。離婚するなら婚姻中に築いた財産は折半だし、慰謝料的なものも請求されるさもしれないのに。
    お母さんも大切だけど、まず奥さんに対する責任を果たすべきです。

  4. 47歳で結婚してみたものの、やっぱりママが恋しくなっちゃったのかな。
    ここから先は私の妄想劇場ですが…
    相談者にはそこそこ財産があり、結婚相談所で出会った女性と結婚。妻が財産目当てだったのか、夫が妻の気を引こうとしたのか、はたまた両方か、とにかく夫は全財産を妻に譲る旨の遺言書を作成した。
    それから18年、色々あって夫は妻と離婚したくなり、母親の元に帰りたくなってしまった。← 今、ここ。
    こんな感じ?

  5. 奥さんに、お母さんの介護をしたいと相談したら、却下されてしまったのかもしれませんね。で、離婚を決意したと。そういう理由なら離婚裁判になっても、必ずしも相談者さんが不利ではないと思いますが。

  6. 私の夫の同僚に、離婚した奥さんに家を譲ってお母さんのいる実家に帰った人(60代)がいます。相談者さんはそのくらいしないと。
    自分の体調が悪いのにお母さんの介護できるんでしょうか?

  7. 親の介護は口実でしょう。
    経済を完全に妻に管理され、遺産まで全額持っていかれるでは敵わない。
    さっさと離婚して自由に使える小遣いが欲しい。って事でしょ。

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