番組史上最高遺産額!公正証書遺言に勝る遺留分に無駄な抵抗
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはあ、中川です。
相談者:
はい
中川潤:
相続人3人っていうのは、あなた含めてのご兄弟が、3人いらっしゃるって
相談者:
そうですね、はい。
中川潤:
そういうことですよね?
相談者:
はい
中川潤:
んで・・お母様があ、90なんぼで亡くなられてもう、
相談者:
はい
中川潤:
お父様は、もう、すでに他界されていると
相談者:
はい、そうです、はい。
中川潤:
そういうことですよね?
相談者:
はい
中川潤:
ふで・・あなたが、ご長男なんですか?
相談者:
そうです。
中川潤:
はい。ほで、あとは?
相談者:
妹、
中川潤:
はい
相談者:
と、わたくしの女房が、亡くなってるんで、う、女房の子供・・
中川潤:
え?
相談者:
わたくしの子供になります、3人。
中川潤:
え?、私の女房が亡くなってるんで子供・・
相談者:
あ、わたくしのお、連れ添いが亡くなってるんですよ。その代わりに、わたくしの子供が、相続権がありますので。
ええ、3人っていう意味です。
中川潤:
お・・お孫さんが・・
相談者:
あ、ばあさんにすんと、孫ですね。
中川潤:
・・
相談者:
わたくしの、奥さんの、代わりですね。
中川潤:
ま、まず、じゃあ、ちょっと待ってください?
相談者:
はい
中川潤:
お母さんっていうのは、あなたの、実の、お母さんでは、ないんですか?
相談者:
あ、そうです。わたくしは、養子なんです。
中川潤:
ちょっとねえ、関係、まず、聞かせてくださいね?
相談者:
はい
中川潤:
亡くなられたお母様、と、
相談者:
はい
中川潤:
の間の、お子様っていうのは、
相談者:
◆#$
中川潤:
まあ、あのう、亡くなられた方含めて、
相談者:
はい
中川潤:
何人いらしたんですか?
相談者:
ああ、2人です。女2人。
中川潤:
ああ、2人いらしたのね?
相談者:
はい
中川潤:
長女、次女・・
相談者:
はい
中川潤:
はい。それで・・あなたがあ、長女、どちらの、
相談者:
長女とお、結婚して、
中川潤:
結婚して、
相談者:
養子縁組みしてたんです。
中川潤:
あ、養子になられたわけね?、はい
相談者:
はい。でえ、長女が亡くなってえ、
中川潤:
あ、奥様がもう、先に亡くなられてるわけですか?
相談者:
亡くな、そうです。はい。
そんでえ、ええ、
中川潤:
で、その代襲のお、
相談者:
わたくしの、その、
中川潤:
お、子供さんが、いらっしゃるわけね?
相談者:
子供が、い、1人いますのでえ。ええ、それが、相続権があるんで、3人◆#
中川潤:
ああ、そういう意味で3人っていうことですか?
相談者:
はい、そういうことです。
中川潤:
養子であるあなたと、
相談者:
はい
中川潤:
それから、本来の、子供さん、
相談者:
エホンッ(咳払い)
中川潤:
長女である、
相談者:
はい・・
中川潤:
先に、亡くなってしまわれた、この・・方の、
相談者:
はい
中川潤:
あなた方ご夫婦の、お子さんが、代襲で、
相談者:
はい
中川潤:
相続人で。
相談者:
はい
中川潤:
そいで・・
相談者:
フー(ため息)・・
中川潤:
もう一人、実の、次女の方が、いらっしゃって。
相談者:
はい、そうですね。
中川潤:
そうすっと、その、次女の方が、
相談者:
はい
中川潤:
遺留分の問題、を、
相談者:
そうです。
中川潤:
言っておられる?
相談者:
はい
中川潤:
で、その、
相談者:
あ・・
中川潤:
遺言の公正証書ですけども、
相談者:
はい
中川潤:
その公正証書・・遺言では、あ、な、た、とお、
相談者:
はい
中川潤:
あの、お孫さんですか?
相談者:
財産すべてを、相続させるみたいな、公正証書があったって、そういうことになるんですか?
相談者:
そうですね。妹にも、もちろんあります。3人分で・・え、書いてありました。
中川潤:
ああ、妹さんにも、あるんですね?
相談者:
あ、あるんです、はい。
中川潤:
あるんだけれども、
相談者:
どもお、
中川潤:
その分が、
相談者:
あ、◆#
中川潤:
遺留分に満たないと、
相談者:
満たないという、そうですッ・・
中川潤:
そういうお話ですか?
相談者:
そうでえすー
中川潤:
はいはい。
それでね?
相談者:
はい
中川潤:
今のお話での、その、
相談者:
あ、
中川潤:
遺留分に満るまで・・
相談者:
はい
中川潤:
お、本来ね?
相談者:
はい
中川潤:
え、遺産分割うう、云々ってことにはならないわけですけど、遺言であればね?
相談者:
はい
中川潤:
遺留分の、侵害額請求、の、処理になるだけなんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
それを、まあ・・遺産分割協議の形でやってしまうと。
相談者:
はい
中川潤:
いう・・まあ、お話だと、今承ったんですけども。
相談者:
はい
中川潤:
で、その遺産分割の、形を、取るんだけれども、
相談者:
うん
中川潤:
その中でえ、遺留分相当分まで、
相談者:
行かないんです。ま・・
中川潤:
い、評価したら、行かないということですか?
相談者:
おん・・そうです。
中川潤:
はい
相談者:
それでえ、困ってるんでえ、
中川潤:
うん・・
相談者:
またあ、遺産分割公正証書に戻しちゃう、かな?、と思ってんですけどもお、
中川潤:
い、遺産分割公正証書じゃなくて、遺言の公正証書?
相談者:
あ、遺言のね?、はい、そうですね。そんでえ・・
中川潤:
いや、戻すも戻さないも、ものの考え、まず考え方なんですけども、
相談者:
はい
中川潤:
公正証書遺言がありますとね?
相談者:
はい
中川潤:
本来も、それで処理すべきことなん で。
相談者:
はい
中川潤:
た、だ、
相談者:
はい
中川潤:
ただ、遺言の対象者・・みんながね?
相談者:
はい
中川潤:
で、特に、相続人、第三者がいない場合、
相談者:
はい
中川潤:
相続人だけであった場合に、
相談者:
はい
中川潤:
で、個人の意志が、
相談者:
はい
中川潤:
「そういう形でえ、処理しても・・ええよ」っていうふうに、思われるっていう、まあ、前提を取るんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
相続人・・全員があ、
相談者:
はい
中川潤:
ああ、了解するんであれば、
相談者:
はい
中川潤:
その、遺言・・とは、違う形で、の、遺産分割協議書、で、やっても、
相談者:
はい
中川潤:
まあ、実際問題とすれば、問題が起こらないし、
相談者:
はい
中川潤:
許される場合もあると。
相談者:
はい
中川潤:
まあ、そういうことは、あるんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
あるんだけども(含み笑い)、
相談者:
はい
中川潤:
前提としては、遺言なんですよね?
相談者:
はい
中川潤:
で・・今あなた、そのお・・遺言に戻すの、何の・・っておっしゃったけども、
相談者:
はい
中川潤:
どっちにしたって、その、遺留分相当分を、
相談者:
はい
中川潤:
その、次女の方が、どうしても、要求するということであれば、
相談者:
はい
中川潤:
遺言であろうと、何であろうと、
相談者:
はい
中川潤:
おんなじことですよ?
相談者:
・・あああ・・
中川潤:
(含み笑い)その部分は満たさないと、どうしようもないんですよ?
相談者:
おんうんうん・・いや、だから、
中川潤:
あ、◆#、うん・・
相談者:
あのお、正直言うと・・遺言でやったとき、
中川潤:
はいはい、
相談者:
遺留分のお、
中川潤:
はい
相談者:
金額が、請求されるとお、
中川潤:
はい
相談者:
売るう、土地はあるんですけどもお、
中川潤:
はい
相談者:
現金には、満たないんですよ。
中川潤:
はいはい。
相談者:
だからあ、
中川潤:
よくあるんですねえ。
相談者:
困ったなあ、と思って。
中川潤:
はい
相談者:
そういう時はあの・・請求があれば、現金で払わなきゃいけないのかな?と思って・・
中川潤:
あのねえ、
相談者:
それがあ、ちょっと心配し◆#$・・
中川潤:
はい、あのねえ、
相談者:
はい
中川潤:
民法改正◆#・・されましてね?
相談者:
はい
中川潤:
その、前までは、遺留分・・遺留分減殺請求権って言ってたんですけども、
相談者:
はい
中川潤:
遺留分相当分の、
相談者:
はい
中川潤:
各財産。
相談者:
はい
中川潤:
総財産の中で・・減殺順序は・・別として、
相談者:
はい
中川潤:
それぞれ、まあ、あ、◆#$、順序っていうよりも、ごめんなさい・・あのお・・遺産そのものお、であれば、全体について、遺留分相当分の、
相談者:
はい
中川潤:
直接の権利を持っていると、
相談者:
ああ・・
中川潤:
いう、立て付けだったんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
逆に、それが非常に、権利関係が錯綜するのでえ、
相談者:
はい
中川潤:
民法改正の時に、
相談者:
はい
中川潤:
その、遺留分、減殺請求権っていうのをやめてしまって、遺留分の侵、害、額、
相談者:
はい
中川潤:
請求権ということで、お金で払えと。
相談者:
ああ、はいはい、わかりま◆#$%
中川潤:
むしろそうなってるんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
だから、現状としては、遺留分相当額の、現金を必ず払えと、請求されれば、
相談者:
ああ・・はい。
中川潤:
それでね?
相談者:
はい
中川潤:
総遺産・・の、
相談者:
はい
中川潤:
金額ってどれぐらいになるんですか?、評価して。
相談者:
遺留分の足りない分はあ、◆#
中川潤:
いやいや、全体でどれぐらいになるんです?
相談者:
ああ、ぜん・・全体ではあ・・5億か、6億ぐらいすね。
中川潤:
5億ぐらいあるわけね?
相談者:
はい
中川潤:
うん、
相談者:
ただ、
中川潤:
そうすると、その、1/2の、
相談者:
はい
中川潤:
1/3だから、1/6の遺留分でしょう?
相談者:
はい、そうすね。
中川潤:
ええ。そのお、総体の、1/6相当・・額、を、
相談者:
うん・・
中川潤:
請求されたら、
相談者:
うん・・
中川潤:
負担するしかないんですよ。
相談者:
うんん・・
中川潤:
これはもう、厳として・・
相談者:
はい
中川潤:
う、う、動かないですよ?、で、遺留分の、侵害、請求権っていうのは、請求するかどうかにい、あの、自由なんですけども。
相談者:
なあああ、わかりますう、うん。
中川潤:
うん、請求されれば、その部分は、改正民法、では、金銭債権として、支払わなきゃいけないと、いうことになるから。
相談者:
クシュン(くしゃみ?)それ、うん・・
中川潤:
それだけに見合うものがない、
相談者:
はい
中川潤:
ということになれば、相続された方が、その、借入するなり、あるいは・・ 相続物件を、換価処分するなり、
相談者:
ええ、
中川潤:
して、作り出すしか、そりゃしょうがないですよ?
相談者:
あ、それしか、しょうがないすか?、やっぱり。
中川潤:
そうです。遺留分って、だって、そういうもんだもん。
相談者:
あああああ、あん・・はい。
中川潤:
これは、動かしようがないですよ?
(次ページに続く)
おかしなことを言い出す相談者・・
単純な疑問として、
『きちんとした税理士とか司法書士とか土地の評価の専門家とかに依頼はしてないのか?』
と、聞きながらずーっと思ってたんだけど、中川先生からもそんな指摘があったし、実際どうなんだろう?
税理士さんもピンキリだから、ちょっとハズレに依頼してしまったらさもありなん…とは思うけど、費用は資産の額が大きいとそれなりになると聞くから、もしかしてケチっちゃった?
数億だと、納める税金も相当額だから、土地の評価がビミョーなら、事前にお金かけてでもきちんと数字出すとか肝心だと思うけど、とにかく取り分のことばかりに目がいってる感じ?
資産があるのって大変そうだ…。
そんな資産家ならお抱え弁護士とか税理士とかいるんじゃないのかなあ。
弁護士先生のアドバイスを受けるまでもなく、素人でも考え付くよね、そんなこと… 中川先生、お疲れ様です
加藤先生も良く分かって、いろいろ聞かずに直ぐに中川先生に
渡したので、相談時間が有効に使えた回
史上最高額&史上最短の回答者へのバトンタッチ☆
5~6億円を均等に3等分したとしても一人2億円近く。
6分の1と言ったら1億円くらいか~。そりゃモノ申したくなるわ。
自分の頑張りとは関係なく入って来る遺産なのだからもう少し寛容になれないかと思うけれど
現実的な話になったら例えば1億2千万と1億3千万だったら全然ちがう!って話になるのかしら。
何とも羨ましい話だ。
開始2分で詳しい家族構成などの聞き取りせずに、回答者へバトンタッチ。
素早い交代により、中川先生が本領を存分に発揮できた加藤先生のナイスプレー。
相談者はなんとか現金を渡す以外の方法を知りたかったようだが、専門家を入れて粛々と手続きを済ませた方が結果的に良いのでは?と思った。
今回は一言無いのか………………………
加藤先生はあくまでも人生評論家であるため、法律関係の相談に関しては締めの一言はありません。
加藤先生から、最速で中川先生へ。
さらに最後の加藤先生のアウトロも無し。
法律問題はこれでいいのよ
タイゾーの遮りもなく、すぐに本編の法律相談に移って、実に聴きやすかった。タイゾーに引導が渡されることを期待したい。
恐らくこの相談は放送時間を大幅に超えて収録されたものだと思われます。加藤先生が相談者に年齢を尋ねたあとにご家族構成のこともカットされていましたし、相談内容のあとの詳細もカットされていました。おまけに締めの加藤先生の挨拶もカットされていました。
税理士や弁護士に相談して、しっかり納得するのがいいのではないか?ただ、相談費用捻出が課題か?
崖もあるって話されてたので、山林かと思いましたが、寺社系なのかな。となると、やっぱり専門家という第三者を交えた話し合い、ですね。
ガツガツグイグイな相談にポカーンでした
加藤先生、相談者の幼少期の環境や夫婦仲など聞いて欲しかったです(笑)
こういう話を聞いたときだけ 貧乏でよかったと思う。😆