離れて暮らす長男の家賃滞納。母親が相談したのは保証人の降り方と息子死んだ時
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはあ、中川です。
相談者:
はい。あ、よろしくお願いします。
中川潤:
まあ、保証、協、会、っておっしゃったけど、保証会社だと思うんですよ。あのう・・
相談者:
あ、あ、そうです、保証会社ですね、はい。
中川潤:
うんん。
それでね、
相談者:
はい
中川潤:
そ・・当、然、に、一方的に保証を打ち切るって権利は・・まずもっては、無いのですよね?
相談者:
ああ、はい・・
中川潤:
それでえ
相談者:
はい
中川潤:
これえ・・息子さん呼んでえー、話は、されたの?
相談者:
呼んではないんですけどお。
中川潤:
うん・・
相談者:
電話とかの、話い、なもんで。ちょっと・・(吸って)うん・・なかなか・・
中川潤:
ずいぶん遠いところなんですか?
相談者:
ずいぶんっていうか、2時間くらいですねえ、電車で。
中川潤:
今、どういう仕事をしてるのか・・会社勤めをしておられるの?
相談者:
はい、してるとは言ってます。
中川潤:
ああ、そうっか。ご本人から聞くしかないからね?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
ただ、ねえ、
相談者:
はい
中川潤:
お母さんが、その、1回目えー・・あの、保証会社から滞納してるって、
相談者:
はい
中川潤:
請求が来た時にい、
相談者:
はい
中川潤:
払ったのは、どれぐらい、前の話なんですか?
相談者:
2ヶ月前です。
中川潤:
2ヶ月前。
相談者:
はい
中川潤:
そいで・・最初にアパート借りるときに保証人になられたっていうのは、もう、これ、ご主人が亡くなられた・・折に、
相談者:
はい
中川潤:
こちらへ、戻ってきたって言い方されたんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
まあ、それ以前が、
相談者:
はい
中川潤:
どこにいらしたかわからないけど。そのお、時に・・
相談者:
はい
中川潤:
アパートを借りて、
相談者:
はい
中川潤:
っていう、お話だったですよね?
相談者:
そうです、はい。
中川潤:
ほで、あなたが保証人になった。
相談者:
はい、はい。
中川潤:
そうすると、この間、もう、10年間・・近く、
相談者:
はい
中川潤:
の、期間はあって。す・・その間は、今みたいな、保証会社から請求されるっていう事態は、なかったのね?
相談者:
そうですねえ、はい。
中川潤:
うん・・それまでは、それなりに、ちゃんと払ってたんだろうと思うんですよね?
相談者:
はい
中川潤:
でなかったら・・ もうとっくに、その、保証会社が、間に入ってますから、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
お母さんところへ請求、来るわけだから。
相談者:
はい
中川潤:
で、今回、2回目が来たっていうことになれば・・ 何かあ、その、勤め先との関係やなんか。生活状況に、変化があったんだと思うのね?
相談者:
はい
中川潤:
呼んで、まず、お話を聞かれるのが・・先決だろうとは思うよね?
相談者:
あ・・そうですねえ、はい。
中川潤:
そうでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
で、まして、あなたが、保証になってもらった母親にね?
相談者:
はい・・
中川潤:
迷惑、かけてる、わけだから。
相談者:
はい
中川潤:
「どういうことなの?。いったい、どういう状況になってるの?」って、ね?
相談者:
はい
中川潤:
それはやっぱり・・あなたあ・・ちゃんと説明させるっていうのは、あっておかしくないですよねえ。
相談者:
そうですねえ、はい・・
中川潤:
・・うん。
お母さんとしても、やっぱり、その、行方不明の期間も含めてだけども、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
ご長男の方、は、気がかりは気がかりでしょ?
相談者:
そうですね、はい・・行ってみようかな、とかっては、思ってるんですけどお。
中川潤:
うん、そりゃ・・
相談者:
なかなか・・
中川潤:
呼んでも来なければ、行ってみるのはいいんだけど。
相談者:
はい
中川潤:
まず、連絡はつくんだからあ、
相談者:
はい
中川潤:
「ちょっと、顔出しなさい」って、「話もあるから」ってね?
相談者:
はい・・
中川潤:
いうことは、おっしゃらないと、子供さんから、別にあなた逃げる立場では何にもないんだから。
相談者:
はい
中川潤:
呼んで話は聞かないとまずいよねえ?
相談者:
あ、わかりました、はい。
中川潤:
うんん・・それと、今、こういう、その、請求を受けててえ、今、この段階で、「私、保証人やめます」って保証会社、言って、それで辞められるって、そういう権利があるわけではないですよね?
相談者:
はい・・
中川潤:
うんん・・
それとお、
相談者:
はい
中川潤:
もう1つの、あの・・ご長男の方あ、の身、に、ね?
相談者:
はい
中川潤:
何かあ、万が一のことがあって、借金でもあった時に、
相談者:
はい
中川潤:
背負わなきゃいけないのか?っていうお話がありましたよねえ。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
こ、れ、は、
相談者:
はい
中川潤:
これは、相続の、お話・・家庭のね?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
の、おお、ことで言えばあ、
相談者:
はい
中川潤:
相続人、のお、その、立場に立つのが、あの、独り身の方ですから?、今まで、 結婚歴がなくてえ、
相談者:
はい
中川潤:
子供さんもいないわけだからあ、
相談者:
はい
中川潤:
お母さんが、相続人になるわけだけども。
相談者:
はい
中川潤:
相続の場合は、放棄・・ね?
相談者:
はい、はい。
中川潤:
裁判所へ、手続きするんですよ?
相談者:
はい
中川潤:
裁判所に、相続放棄っていう手続きを、
相談者:
はい
中川潤:
相続が始まって3カ月、以内、
相談者:
はい
中川潤:
に、
相談者:
はい
中川潤:
きちんとすれば、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
別に、引き継ぐってことは、ないです。
相談者:
じゃあ、他の兄弟にも、そのように、すればあ、大丈夫だっていうことですか?◆#
中川潤:
うん・・あの、順番としては、まず・・相続人の順番って決まってましてねえ。配偶者は、常に、相続人、だ、けど。
相談者:
はい
中川潤:
配偶者がいな・・とは別にね?
相談者:
はい
中川潤:
まず、子供。
相談者:
はい
中川潤:
が、1番目。ふで、子供が・・いない、あるいは放棄した場合は、今度上へ行って、お父さん、お母さん。
相談者:
はい
中川潤:
万が一、その上があれば、おじいちゃんおばあちゃんだけども。があ・・2番目。今度は、お母さんが、万が一の、そういう事態があって、相続放棄をされれば、
相談者:
はい
中川潤:
次の相続人が、
相談者:
はい
中川潤:
兄弟だから、
相談者:
はい
中川潤:
次男の方、三男の方・・
相談者:
はい
中川潤:
になって、
相談者:
あ・・はい。
中川潤:
その方たちも、2番目の方が、
相談者:
はい
中川潤:
放棄をした、の、を、知った時から、自分に対して相続、 が始まったことを知ったことになるから。
相談者:
はい
中川潤:
そっから勘定して、3ヶ月以内に、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
放棄の手続きを取れば、ええと。
相談者:
はい。あっ、じゃあ・・
中川潤:
いうことにはなるので。
相談者:
はい
中川潤:
その、ご本人が、
相談者:
はい
中川潤:
借金したものについて、
相談者:
はい
中川潤:
そのまま引き継ぐ・・それ、を、免れる方法は、
相談者:
はい
中川潤:
さっきの、きちんとした、相続放棄の手続きを取れば、
相談者:
裁判所でね?
中川潤:
うんうんうん。裁判所で、そういう、
相談者:
はい
中川潤:
相続放棄の申述の申し立てって言うんですけどね?
相談者:
はい
中川潤:
申述って言うんですけど。
相談者:
はい
中川潤:
それを、すれば、いいだけの話で。
ただ、亡くなられたことを知ってえ、
相談者:
はい
中川潤:
自分が相続人であるっていうことを、知った時、からあ、ですから。
相談者:
はい、はい。
中川潤:
息子さん、もう、近くにいて、そういう事態が、あったということを知ったら、
相談者:
はい
中川潤:
お母さんの場合は、
相談者:
はい
中川潤:
そっからもう、カウントして、3か月以内に、
相談者:
はい
中川潤:
必ず、そういう手続きを取らないと、ダメ。
相談者:
あ・・わかりました、ありがとうございます。はい。
中川潤:
◆#、うん・・そこは、いいんです。
相談者:
はい
中川潤:
ただ・・保証してる債務。
相談者:
はい
中川潤:
については、いかんともしがたいので。保証債務は、
相談者:
はい
中川潤:
そのまま、残ることになりますからあ。
相談者:
はい
中川潤:
保証人としての債務はね?
相談者:
はい。保証、してるのは、アパートの家賃、だから、
中川潤:
だけなん・・うん。
相談者:
それに関しては、あれなんですね?、じゃ、◆#$
中川潤:
今、一方的に、その・・保証債務、を、今の段階で即時、打ち切るっていうことお、は、ちょっと難しいかろうと思いますよ?
相談者:
ん、でき?・・ああ、難しいですか・・
中川潤:
うん・・
相談者:
ああ、そうですかあ・・
中川潤:
で、
相談者:
◆#$%□&▽*+
中川潤:
で、お母さんね?
相談者:
はい
中川潤:
ともかくう、呼んで、話を聞くのと。
相談者:
はい、はい。
中川潤:
自分が、どういうものに保証してるのかあ。
相談者:
はい
中川潤:
その、賃貸借の契約書。
相談者:
はい
中川潤:
それを・・自分が、保証のサインをしたわけですから。
相談者:
はい、はい、はい。
中川潤:
それの、無論、賃借人控えは、
相談者:
はい
中川潤:
ご本人、持ってるはずで。
相談者:
はい
中川潤:
うで、お母さん、持ってないんでしょ?
相談者:
はい、持ってません。
中川潤:
うん。それをー・・ご本人から、コピーしたものをちゃんと手に入れるようにして、おかれた方がいいですよ?
相談者:
ああああ、そうですね・・
中川潤:
お母さん、保証のサインしたのは、確かなのね?
相談者:
はい、しました。
中川潤:
ああ、それは、そうなのね?
相談者:
ふで、印鑑証明も、とってき・・
中川潤:
ああ、出したのね?
相談者:
きて、出しました。はい。
中川潤:
うんん・・息子さん、ゆ、呼んでえ。
相談者:
はい
中川潤:
お母さん、逃げないで。
相談者:
・・はい
中川潤:
逃げたってしょうがないんだからあ。
相談者:
・・
中川潤:
ね?
相談者:
◆#$%
中川潤:
息子さんから話聞く分にはさあ・・できる話なんだから。
相談者:
はい
中川潤:
呼んで、話、聞いてくださいよ。
相談者:
わかりましたあ。
中川潤:
ねえ、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
ちょっと、加藤先生に替わりますね?
相談者:
はい、はい、すいませえん。
(再びパーソナリティ)
まずは長男と話してみる。
当たり前過ぎて、何の面白みも無い相談。
長男を呼び出して、話を聞けるような関係じゃないから悩んでるんじゃないの?
保証人は、賃貸契約の解除は出来ません。
相談者は、自分の生活が成り立たない理由で、賃料を払い込まない。
大家側は、賃料不払いを理由に契約解除出来ます、可成り複雑な手続きですが・・・
兄弟二人に、連絡が取れる様に、”命令・指示”しましょう。会社・友人・携帯・クレジットなどなどの関係先、手掛かりが有るはず(探偵はダメ!)
保証人は絶対になるなとよく言われますが、難しいですよねえ。いずれにせよ、弁護士を立てて、今後のことを考えた方がいいだろうと思います。
相談者さん独りではどうにもならなさそう。次男、三男さんにも話し合いに参加してもらえないものでしょうか? とばっちり食らいそうで尻込みするかもしれないけれど。
自分より息子を先に死なせる想定って、どんな親なん?
加藤先生は相談内容の要約が下手。
行方不明だった息子が、父親の死亡をどうやって知って帰ってきたか聞きたかったです。