離れて暮らす長男の家賃滞納。母親が相談したのは保証人の降り方と息子死んだ時

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちはあ、中川です。

相談者:
はい。あ、よろしくお願いします。

中川潤:
まあ、保証、協、会、っておっしゃったけど、保証会社だと思うんですよ。あのう・・

相談者:
あ、あ、そうです、保証会社ですね、はい。

中川潤:
うんん。
それでね、

相談者:
はい

中川潤:
そ・・当、然、に、一方的に保証を打ち切るって権利は・・まずもっては、無いのですよね?

相談者:
ああ、はい・・

中川潤:
それでえ

相談者:
はい

中川潤:
これえ・・息子さん呼んでえー、話は、されたの?

相談者:
呼んではないんですけどお。

中川潤:
うん・・

相談者:
電話とかの、話い、なもんで。ちょっと・・(吸って)うん・・なかなか・・

中川潤:
ずいぶん遠いところなんですか?

相談者:
ずいぶんっていうか、2時間くらいですねえ、電車で。

中川潤:
今、どういう仕事をしてるのか・・会社勤めをしておられるの?

相談者:
はい、してるとは言ってます。

中川潤:
ああ、そうっか。ご本人から聞くしかないからね?

相談者:
はい、はい。

中川潤:
ただ、ねえ、

相談者:
はい

中川潤:
お母さんが、その、1回目えー・・あの、保証会社から滞納してるって、

相談者:
はい

中川潤:
請求が来た時にい、

相談者:
はい

中川潤:
払ったのは、どれぐらい、前の話なんですか?

相談者:
2ヶ月前です。

中川潤:
2ヶ月前。

相談者:
はい

中川潤:
そいで・・最初にアパート借りるときに保証人になられたっていうのは、もう、これ、ご主人が亡くなられた・・折に、

相談者:
はい

中川潤:
こちらへ、戻ってきたって言い方されたんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
まあ、それ以前が、

相談者:
はい

中川潤:
どこにいらしたかわからないけど。そのお、時に・・

相談者:
はい

中川潤:
アパートを借りて、

相談者:
はい

中川潤:
っていう、お話だったですよね?

相談者:
そうです、はい。

中川潤:
ほで、あなたが保証人になった。

相談者:
はい、はい。

中川潤:
そうすると、この間、もう、10年間・・近く、

相談者:
はい

中川潤:
の、期間はあって。す・・その間は、今みたいな、保証会社から請求されるっていう事態は、なかったのね?

相談者:
そうですねえ、はい。

中川潤:
うん・・それまでは、それなりに、ちゃんと払ってたんだろうと思うんですよね?

相談者:
はい

中川潤:
でなかったら・・ もうとっくに、その、保証会社が、間に入ってますから、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
お母さんところへ請求、来るわけだから。

相談者:
はい

中川潤:
で、今回、2回目が来たっていうことになれば・・ 何かあ、その、勤め先との関係やなんか。生活状況に、変化があったんだと思うのね?

相談者:
はい

中川潤:
呼んで、まず、お話を聞かれるのが・・先決だろうとは思うよね?

相談者:
あ・・そうですねえ、はい。

中川潤:
そうでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
で、まして、あなたが、保証になってもらった母親にね?

相談者:
はい・・

中川潤:
迷惑、かけてる、わけだから。

相談者:
はい

中川潤:
「どういうことなの?。いったい、どういう状況になってるの?」って、ね?

相談者:
はい

中川潤:
それはやっぱり・・あなたあ・・ちゃんと説明させるっていうのは、あっておかしくないですよねえ。

相談者:
そうですねえ、はい・・

中川潤:
・・うん。
お母さんとしても、やっぱり、その、行方不明の期間も含めてだけども、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
ご長男の方、は、気がかりは気がかりでしょ?

相談者:
そうですね、はい・・行ってみようかな、とかっては、思ってるんですけどお。

中川潤:
うん、そりゃ・・

相談者:
なかなか・・

中川潤:
呼んでも来なければ、行ってみるのはいいんだけど。

相談者:
はい

中川潤:
まず、連絡はつくんだからあ、

相談者:
はい

中川潤:
「ちょっと、顔出しなさい」って、「話もあるから」ってね?

相談者:
はい・・

中川潤:
いうことは、おっしゃらないと、子供さんから、別にあなた逃げる立場では何にもないんだから。

相談者:
はい

中川潤:
呼んで話は聞かないとまずいよねえ?

相談者:
あ、わかりました、はい。

中川潤:
うんん・・それと、今、こういう、その、請求を受けててえ、今、この段階で、「私、保証人やめます」って保証会社、言って、それで辞められるって、そういう権利があるわけではないですよね?

相談者:
はい・・

中川潤:
うんん・・
それとお、

相談者:
はい

中川潤:
もう1つの、あの・・ご長男の方あ、の身、に、ね?

相談者:
はい

中川潤:
何かあ、万が一のことがあって、借金でもあった時に、

相談者:
はい

中川潤:
背負わなきゃいけないのか?っていうお話がありましたよねえ。

相談者:
あ、はい。

中川潤:
こ、れ、は、

相談者:
はい

中川潤:
これは、相続の、お話・・家庭のね?

相談者:
はい、はい。

中川潤:
の、おお、ことで言えばあ、

相談者:
はい

中川潤:
相続人、のお、その、立場に立つのが、あの、独り身の方ですから?、今まで、 結婚歴がなくてえ、

相談者:
はい

中川潤:
子供さんもいないわけだからあ、

相談者:
はい

中川潤:
お母さんが、相続人になるわけだけども。

相談者:
はい

中川潤:
相続の場合は、放棄・・ね?

相談者:
はい、はい。

中川潤:
裁判所へ、手続きするんですよ?

相談者:
はい

中川潤:
裁判所に、相続放棄っていう手続きを、

相談者:
はい

中川潤:
相続が始まって3カ月、以内、

相談者:
はい

中川潤:
に、

相談者:
はい

中川潤:
きちんとすれば、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
別に、引き継ぐってことは、ないです。

相談者:
じゃあ、他の兄弟にも、そのように、すればあ、大丈夫だっていうことですか?◆#

中川潤:
うん・・あの、順番としては、まず・・相続人の順番って決まってましてねえ。配偶者は、常に、相続人、だ、けど。

相談者:
はい

中川潤:
配偶者がいな・・とは別にね?

相談者:
はい

中川潤:
まず、子供。

相談者:
はい

中川潤:
が、1番目。ふで、子供が・・いない、あるいは放棄した場合は、今度上へ行って、お父さん、お母さん。

相談者:
はい

中川潤:
万が一、その上があれば、おじいちゃんおばあちゃんだけども。があ・・2番目。今度は、お母さんが、万が一の、そういう事態があって、相続放棄をされれば、

相談者:
はい

中川潤:
次の相続人が、

相談者:
はい

中川潤:
兄弟だから、

相談者:
はい

中川潤:
次男の方、三男の方・・

相談者:
はい

中川潤:
になって、

相談者:
あ・・はい。

中川潤:
その方たちも、2番目の方が、

相談者:
はい

中川潤:
放棄をした、の、を、知った時から、自分に対して相続、 が始まったことを知ったことになるから。

相談者:
はい

中川潤:
そっから勘定して、3ヶ月以内に、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
放棄の手続きを取れば、ええと。

相談者:
はい。あっ、じゃあ・・

中川潤:
いうことにはなるので。

相談者:
はい

中川潤:
その、ご本人が、

相談者:
はい

中川潤:
借金したものについて、

相談者:
はい

中川潤:
そのまま引き継ぐ・・それ、を、免れる方法は、

相談者:
はい

中川潤:
さっきの、きちんとした、相続放棄の手続きを取れば、

相談者:
裁判所でね?

中川潤:
うんうんうん。裁判所で、そういう、

相談者:
はい

中川潤:
相続放棄の申述の申し立てって言うんですけどね?

相談者:
はい

中川潤:
申述って言うんですけど。

相談者:
はい

中川潤:
それを、すれば、いいだけの話で。
ただ、亡くなられたことを知ってえ、

相談者:
はい

中川潤:
自分が相続人であるっていうことを、知った時、からあ、ですから。

相談者:
はい、はい。

中川潤:
息子さん、もう、近くにいて、そういう事態が、あったということを知ったら、

相談者:
はい

中川潤:
お母さんの場合は、

相談者:
はい

中川潤:
そっからもう、カウントして、3か月以内に、

相談者:
はい

中川潤:
必ず、そういう手続きを取らないと、ダメ。

相談者:
あ・・わかりました、ありがとうございます。はい。

中川潤:
◆#、うん・・そこは、いいんです。

相談者:
はい

中川潤:
ただ・・保証してる債務。

相談者:
はい

中川潤:
については、いかんともしがたいので。保証債務は、

相談者:
はい

中川潤:
そのまま、残ることになりますからあ。

相談者:
はい

中川潤:
保証人としての債務はね?

相談者:
はい。保証、してるのは、アパートの家賃、だから、

中川潤:
だけなん・・うん。

相談者:
それに関しては、あれなんですね?、じゃ、◆#$

中川潤:
今、一方的に、その・・保証債務、を、今の段階で即時、打ち切るっていうことお、は、ちょっと難しいかろうと思いますよ?

相談者:
ん、でき?・・ああ、難しいですか・・

中川潤:
うん・・

相談者:
ああ、そうですかあ・・

中川潤:
で、

相談者:
◆#$%□&▽*+

中川潤:
で、お母さんね?

相談者:
はい

中川潤:
ともかくう、呼んで、話を聞くのと。

相談者:
はい、はい。

中川潤:
自分が、どういうものに保証してるのかあ。

相談者:
はい

中川潤:
その、賃貸借の契約書。

相談者:
はい

中川潤:
それを・・自分が、保証のサインをしたわけですから。

相談者:
はい、はい、はい。

中川潤:
それの、無論、賃借人控えは、

相談者:
はい

中川潤:
ご本人、持ってるはずで。

相談者:
はい

中川潤:
うで、お母さん、持ってないんでしょ?

相談者:
はい、持ってません。

中川潤:
うん。それをー・・ご本人から、コピーしたものをちゃんと手に入れるようにして、おかれた方がいいですよ?

相談者:
ああああ、そうですね・・

中川潤:
お母さん、保証のサインしたのは、確かなのね?

相談者:
はい、しました。

中川潤:
ああ、それは、そうなのね?

相談者:
ふで、印鑑証明も、とってき・・

中川潤:
ああ、出したのね?

相談者:
きて、出しました。はい。

中川潤:
うんん・・息子さん、ゆ、呼んでえ。

相談者:
はい

中川潤:
お母さん、逃げないで。

相談者:
・・はい

中川潤:
逃げたってしょうがないんだからあ。

相談者:
・・

中川潤:
ね?

相談者:
◆#$%

中川潤:
息子さんから話聞く分にはさあ・・できる話なんだから。

相談者:
はい

中川潤:
呼んで、話、聞いてくださいよ。

相談者:
わかりましたあ。

中川潤:
ねえ、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
ちょっと、加藤先生に替わりますね?

相談者:
はい、はい、すいませえん。

(再びパーソナリティ)

「離れて暮らす長男の家賃滞納。母親が相談したのは保証人の降り方と息子死んだ時」への7件のフィードバック

  1. 長男を呼び出して、話を聞けるような関係じゃないから悩んでるんじゃないの?

  2. 保証人は、賃貸契約の解除は出来ません。
    相談者は、自分の生活が成り立たない理由で、賃料を払い込まない。
    大家側は、賃料不払いを理由に契約解除出来ます、可成り複雑な手続きですが・・・
    兄弟二人に、連絡が取れる様に、”命令・指示”しましょう。会社・友人・携帯・クレジットなどなどの関係先、手掛かりが有るはず(探偵はダメ!)

  3. 保証人は絶対になるなとよく言われますが、難しいですよねえ。いずれにせよ、弁護士を立てて、今後のことを考えた方がいいだろうと思います。

  4. 相談者さん独りではどうにもならなさそう。次男、三男さんにも話し合いに参加してもらえないものでしょうか? とばっちり食らいそうで尻込みするかもしれないけれど。

  5. 加藤先生は相談内容の要約が下手。
    行方不明だった息子が、父親の死亡をどうやって知って帰ってきたか聞きたかったです。

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