夫亡き後の嫁vs姑。半分の権利で全部を利用できる摩訶不思議な共有持分の対抗策

テレフォン人生相談 2024年8月31日 土曜日

自分を頼ってくる資産家でボッチの高齢者。
考えようによっては美味しいけどなw
相談者が離れれば宗教団体の草刈り場にされそう。

ちなみに相談者が考えてるのは姻族関係終了届。
誰の了承も必要ない単独届。
役所に出せば名実ともに夫側一族とは無関係になる。
巷で死後離婚と呼ばれるゆえんだ。

だけど息子たちは別。
相談者の2人の息子は姑の法定相続人。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者: 女65 夫3年前に他界 子供が2人いる

今日の一言: 周りがどう思うかではなくて、私はこう思うということで決めるのがいいと思います。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
もしもし。

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。

相談者:
よろしくお願いしますぅ。

加藤諦三:
はい、最初に、年齢を教えてください。

相談者:
あはい、65歳です。

加藤諦三:
65歳。

相談者:
はい

加藤諦三:
結婚してます?

相談者:
はい

加藤諦三:
ご主人何歳ですか?

相談者:
亡くなりましてえ、3年・・ほど前です。

加藤諦三:
そうすると、

相談者:
はい

加藤諦三:
3年間、お1人で暮らしていたわけ?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、わかりました。それで、

相談者:
はい

加藤諦三:
どんなことでしょうか?

相談者:
主人からの相続ぅ、の、土地のことで、お伺いしたいと思いまして。

加藤諦三:
はい

相談者:
ご連絡させていただきました。

加藤諦三:
はい

相談者:
あのう、わたく、し、の、主人はぁ、長男なんですけれど。

加藤諦三:
はい

相談者:
結婚してしばらくは、親と同居をしていたんですが、

加藤諦三:
はい

相談者:
親と、折り合いが悪いというか、居心地が悪くてですね、別に、家を建てて、

加藤諦三:
はい

相談者:
出ました。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい。で、その主人の実家の方の土地・・主人の名義が、半分、あったんですね?

加藤諦三:
はい

相談者:
で、もう半分は、お姑・・さんの、持ち分なんですけれど。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、相続は、私は、その半分を、相続しました。

加藤諦三:
はい

相談者:
変な話ですけど、私、と、お姑さんは、他人になるので、

加藤諦三:
うん

相談者:
土地の上に、建物が建っていてぇ、それを、あの、1人で、お姑さんも、暮らしてるんですね?

加藤諦三:
はい

相談者:
ですので、その半分の、部分を、借地契約のような形ぃを、取りたいと思ったんですけれど、

加藤諦三:
う、あい

相談者:
全く受け、入れてもらえなかったもんですからぁ、

加藤諦三:
あい

相談者:
どうしたらいいのかなぁと思って。
これは・・非道なことでしょうか?

加藤諦三:
まだ解決が付いてないんで、話し合いの途中ということですね?

相談者:
決、裂、しました・・ んな、話はもう、完全に拒否をされてぇ。相続はもう、済んでるんです。完、全、にその・・借、地、のことも、拒否されてぇ、

加藤諦三:
うん

相談者:
もう、話し合いにならない・・感じです。

加藤諦三:
はい、わかりました。今日は、弁護士の、中川潤先生が、

相談者:
はい

加藤諦三:
いらしてますんで、今の話を、詳しく、訊いてみてください。

相談者:
はい

(回答者に交代)

「夫亡き後の嫁vs姑。半分の権利で全部を利用できる摩訶不思議な共有持分の対抗策」への3件のフィードバック

  1. リアルタイムで聴いていましたが、これは難しい問題ですよねえ。まあ、とにかく信頼できる弁護士に相談して解決してくれたらなあと思います。
    これで週末版も放送する一部地域を含めたスペシャルウィークは終わりましたが、厄介な相談、相変わらず多いという印象をもってしまいました。

  2. 亡くなったご主人は長男とのことでしたが、兄弟はいなかったのでしょうか。
    兄弟がたら、お義母さんが亡くなったとき揉めそうですね。

  3. 夫亡くなっても、姑がいるのね(ため息)
    私なら、さっさと姻族関係終了届け出して、弁護士に面倒な案件任せ、思い出たっぷりの家笑売って、便利で楽しい場所に引っ越す
    子ども達には事情をちゃんと説明マスト
    で〜、姑達の知らない場所でハッピーライフ
    非道と言われようが人非人と言われようが何にも聞こえないよ〜

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