印鑑と通帳だけでは下ろせない今どきの預貯金。行方知れずの息子名義に2,500万
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
こちらこそ、よろしく、お願いします。
坂井眞:
2500万円、息子さんの、おお、名義で、銀行に預けてあると。
相談者:
ええ。あのう、2つの銀行にね?
坂井眞:
うん。
それは、いつ頃預けたんですか?
相談者:
30年以上前から・・預けてあります。
坂井眞:
息子さん、56っておっしゃってましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、30年っていうと、息子さん成人じゃないですか。
相談者:
・・はい
坂井眞:
この口座は、元々、誰が開設したんですか?
相談者:
・・私です。
坂井眞:
自分で開設したっていうことは、息子さんの口座を、息子さんじゃないあなたが開設したっていうことだよね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
30年前と今とでは、銀行の口座開設の難しさ・・とか、
相談者:
はいはいは・・
坂井眞:
管理の厳しさ、全然違うと思うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
それにしたって、本人じゃない人がその息子さんの名義の口座って、簡単に開設できなかったと思うんですよ、30年前でも。
相談者:
その頃まだ、息子も家におったりなんかしてね?
坂井眞:
うん
相談者:
確か、免許証かなんか、預かっていって・・開設したと思うんですけどね?
坂井眞:
あなたが、開設したんだけど、
相談者:
そうです。
坂井眞:
免許証かなんか持っていって、委任状とか、きっと書いたんだろうなあ。
相談者:
はいはい、そ、なんか、
坂井眞:
ええ
相談者:
書かせたと思いますわ。
坂井眞:
免許証見せればいいっていうほど・・荒っぽい、(含み笑い)時代、でもないと思うからあ、
相談者:
アハハ(苦笑)
坂井眞:
30年ぐらい・・まあ、委任状とか書いて、本人確認して・・
相談者:
はい
坂井眞:
っていう、ことは、やったんだろうね?
相談者:
もう忘れましたけどね◆#$ね
坂井眞:
うん。でも、ちゃんとした手続きで、息子さんの口座を作って。
相談者:
え、はい。
坂井眞:
で、そのお金は、あなたの口座から送金したの?
相談者:
月々い、私い・・の、口座から、入れたんです。
坂井眞:
そうだよね。現金持ってったとは思えないから、2500万。ま、2つに分けると・・
相談者:
今、トータルでそうなってますけどね?
坂井眞:
はい
相談者:
最初は、そんな金額じゃなかったんですよ。
坂井眞:
うーん・・
相談者:
で、なんぼかずつ、足してって、
坂井眞:
うん
相談者:
今、金額は2500万ん、なってるんですね。
坂井眞:
それは送金したの・、自分で現金持ってったの?
相談者:
自分で現金持ってっ◆#$
坂井眞:
現金持ってったの?
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、2500万今入ってるんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
30年間の間に、あなたの口座から送金したんじゃなくて、現金をあな、たが・・入金したの?・・キャッスレス決済◆#$
相談者:
入金したんです。
坂井眞:
入金した?
相談者:
はい
坂井眞:
誰の名前で入れたとかって、覚えてます?
相談者:
本人の名前で・・入金はしてますけど?
坂井眞:
名前で・・
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、このお、お金は、あなたのものだっていうことの裏付けっていうのは、
相談者:
◆#$%□&▽*+
坂井眞:
形としては、全く残ってないんで 、
相談者:
(含み笑い)無いですよ・・
坂井眞:
・・ねえ。
相談者:
・・
坂井眞:
だけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
元々は、あなたのお金なんだよね?
相談者:
はい
坂井眞:
だけど、口座作った時も、ちゃんと・・息子さんの、承諾を得て作ってるから、正しく息子さんの、名義の、口座で。 その2つの銀行と、息子さんとの間の、預金の契約だよね?、当事者。
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
あなたは、関係ないってことハハハッ(笑)
相談者:
は、いヒヒ(苦笑)
坂井眞:
あの、代理人として、口座開設はしたけど・・
相談者:
はい
坂井眞:
で、現金で持っていってるから、息子さんのお金だ、っていう形になっていて。
相談者:
はい
坂井眞:
その後も、キャッシュディスペンサーから入れたにしても、 全部、息子さんの名前で入れてるから、
相談者:
はい
坂井眞:
息子さんのお金だっていう形で、残っちゃってるよね、全部ね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
そうすると・・その2つの銀行に、「いや、これは、実は、私が息子のために、作っておいたお金なんで」、
相談者:
ッハ(ため息)・・
坂井眞:
「私のお金なんだ」っていう・・ための・・資料みたいなのは、何にもないっすね。
相談者:
何にもないです。
坂井眞:
そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
銀行が、「わかりました」って言って、あなたのところにお金を戻す理由は、(含み笑い)どこにもないっていう風に、聞こえちゃうんだよね。
相談者:
(含み笑い)はい、そうなんですよ。
坂井眞:
ハッハッハ(苦笑)そうだよね。
相談者:
銀行にも相談したんだけど、そう言われて、ヘヘ(苦笑)
坂井眞:
銀行の立場は、そうなりますよね。
相談者:
はい
坂井眞:
だけど、そういうのは、全然ない・・とですねえ、
相談者:
はい
坂井眞:
「どうにかなりませんか?」と言われても・・ 銀行が、「うん」っていう方法は、
相談者:
無いですねえ。
坂井眞:
ちょっと、弁護士の私も思いつかないな。
なんかね、このお金は・・あなたが稼いだもので、名義上、息子の名義に入れたんだっていうことを言えるようなことがあれば、 認められるかどうかは別にして、そういう理由で・・訴訟かなんか起こすってこともできるかもしれないなと思って、色々お聞きしたんだけど。
相談者:
う、ん・・
坂井眞:
今、お聞きしたら、全くそういう、なんか・・こっちの言い分を裏付ける、事実が、ないので、
相談者:
はい
坂井眞:
それ自体は、難しいですよねえ。
相談者:
ということはね?
坂井眞:
うん
相談者:
このお金はあれですか?、もう・・息子は、将来・・なんとか連絡が取れてね?
坂井眞:
うん
相談者:
本人が、 銀行に取りに行くまでは、どないにもならんわけですね?
坂井眞:
・・そもそも、息子さんは、この、2500万が自分の名義で2つの銀行に入ってるのを、知ってらっしゃるの?
相談者:
知ってます。
坂井眞:
それは知ってるんだ。うん・・
相談者:
息子がそれで、出て行く時に、
坂井眞:
はい
相談者:
「この金どうするんや」って言ったら、「親父、勝手に使え!」って言ってね?
坂井眞:
うん・・
相談者:
出てったっきりなんですよ。
坂井眞:
だから、そんなにもう、「もらいたい」と今でも思ってないとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
勝手に使いようがないですよね・・
相談者:
・・ええ
坂井眞:
だけど、あなたは、自分に使いたいと・・
相談者:
使えなくてもね?
坂井眞:
うん
相談者:
ま、いいんですけどね?
坂井眞:
はい
相談者:
これ・・ずっと、そのまま置いといたらね?
坂井眞:
うん
相談者:
◆#$%に・・没収されるってことないんですか?
坂井眞:
いや、最後は・・最近よく話題になりますけど。行方不明の預金は、そういう風に使われる可能性はありますよ。
相談者:
%&▽す
坂井眞:
すぐに、そんなことにはならないですけどね?
相談者:
あああ・・
坂井眞:
それはあります。
相談者:
そのお、行方不明になってる息子を探す手だてっていうの、なんか、ないですか?
坂井眞:
さっき・・すでに、おっしゃったけれども、
相談者:
はい・・
坂井眞:
わかりやすい手段は、戸籍、の附票ですよね?。で、それ、もう、やってらっしゃるからあ。
相談者:
はい、附票は見たんです。
坂井眞:
◆#$
相談者:
1回取りました、10年ほど前に。
坂井眞:
うん、で、その後はまだ取ってないの?
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、まず、取り直してみてくださいよ。
相談者:
はい
坂井眞:
お子さん・・があ、
相談者:
ない
坂井眞:
もう、学校入ってるじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、住民票がどっかにないと・・困るからあ。
相談者:
そうですよ◆#$%・・
坂井眞:
もう1回、追っかけられたらどうですか?
10年前ってことは、まだ、小学校入る前でしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
今取ったら、学校入る関係で、住民票・・実際に、お子さんが学校へ通うところに移ってる可能性はあるから。
相談者:
・・はい
坂井眞:
まだ10年前から取ってないなら、まず、それ、取ってみて。
変わってるかどうか、確認してみてくださいよ。
相談者:
はいは・・わかりました。
坂井眞:
うん、そしたらあ、そこにいらっしゃるかもしれない。
相談者:
ああ・・
坂井眞:
まず、それすぐ、やることだよね?
相談者:
わかりました。
坂井眞:
それで、預金者本人が、死亡時や、行方不明の時に、親族ね、親や・・その子供や配偶者から、預金の払い戻しをする場合っていうのがあるんですよ。
相談者:
・・はい
坂井眞:
で、そのための必要な、条件があるのね?
相談者:
はい
坂井眞:
「こういうことがないとできない」・・っていうことがあるので。
相談者:
・・
坂井眞:
そういうことを考えてもいいかもしれない。
相談者:
ああ、ああ・・
坂井眞:
じゃあ、預金者本人である息子さんが、亡くなってないだろうから、行方不明っていうことで、
相談者:
はい
坂井眞:
「行方不明なんだけど、なんとかしたいんだけど」ってことについて、金融庁なんかは柔軟な対応に努めていますって、言ってるみたいだから・・
相談者:
はい
坂井眞:
そういうことも、考えてみてもいいかもしれない
相談者:
それは、どこに相談に行ったらいいんですか。
坂井眞:
銀行で聞いてもいいし、今、私が確認してるのは、金融庁の、おお、言ってることを見ているので。
相談者:
はい
坂井眞:
「 息子は、行方がわかりません」と。「息子名義の預金の印鑑や通帳を私が持ってるけれども、どうしたらいいでしょうか?」 ・・っていうのをね、
相談者:
ああ、はあ・・
坂井眞:
聞いてみる、価値はある。で、その前にね?
相談者:
はい
坂井眞:
でも、行方不明かどうかっていうのは、まず、もう1回、10年前・・
相談者:
一回い、
坂井眞:
うん
相談者:
戸籍謄本取ってみます。
坂井眞:
そう、戸籍謄本取ってみて、それで見つかりゃ、別に、金融庁行く必要ないからね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それでもやっぱりわからなければ、そうやって、「行方不明なんですけど」と、言ってね?
相談者:
ああ、はあ
坂井眞:
聞いてみる。
何かり、
相談者:
それ、以外は、
坂井眞:
うん・・
相談者:
無理ですね?
坂井眞:
無理というか・・なかなか、思いつかないですね。
相談者:
あー・・
坂井眞:
人間、生きて、いれば、絶対、痕跡が残るはずだから、それをどう追っかけるかって話で。 公的な書類があれば1番いいし、公的な、書類がないと、なかなか社会生活難しいから、まずそれを追っかけましょう。
相談者:
はい
坂井眞:
あと、元々ほら、友人と旅行に行って紹介で結婚されたって、最初、おっしゃってましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
友人関係、多少、あなたも、ご存じのはずだから、
相談者:
はあ・・
坂井眞:
そういう、お友達・・に、なんとか接触試みる?
「息子に連絡取りたいんだよ」って・・「な、なんで?」って言ったら、「いや、息子の預金があるんで、ちゃんと渡したいんだ」でも、いいじゃないですか。
相談者:
ああ、はあ。
坂井眞:
そういう付き合いからね、当たってみる?
相談者:
高校生の頃のお友達は、
坂井眞:
うん
相談者:
私もよく知ってますから、彼に、訊いてみます◆#
坂井眞:
いや、それでもいいですよ。だって学生時代の友達は、大人になってもずーっと友達の人はね、普通いっぱいいるから。
相談者:
は、い・・
坂井眞:
知ってる人いるかもしれないし、その人に聞くと、「あ・・私は知らないけど、あいつなら知ってるかもしれないな」って人が、出てくるかもしれないじゃないですか。
相談者:
はああ。
坂井眞:
そういうのでちょっと・・頑張ってみるっていうことじゃないかなあと、思いますけど。
相談者:
わかりました。
坂井眞:
うん。
まずは、行方不明じゃない・・というのを確認して、今言った、作業みたいなこと・・やるのが先だね?
相談者:
はい、わかりました。
坂井眞:
うん。
(再びパーソナリティ)
友人と外国へ遊びに行く→そこで現地の女性と知り合い結婚する→帰国
→相談者夫婦に報告→妻、激怒「勘当だ!」→相談者はそこから2、3回は会ったり二人のアパートへ行ったりした→その後、引っ越して音信不通
これが15年前の約3ヶ月間に起こった話…ってこと?!
2,500万円の通帳と判子が親の手元にあっても、息子本人がその存在を長年知らないと贈与になってしまうらしいね。せちがらい世の中だ。
むかしは孫が生まれたら孫名義で積み立て貯金をして、成人や結婚の祝いに通帳と判子を渡したそうだが今はそれもアウトだとか。
戸籍謄本を取ったりしてるけど・・・
10年前!??
結婚して子供がいるのなら入学のために住所変更しているはずですね。
戸籍謄本を取る、まずはそれからですね。
変わってなかったら孫の教育がどうなっているか心配です。
相談者の友達は知ってる。ってのも、なんだか怪しいな、ホントに今連絡取れる電話番号、もしくは住所、がちゃんとわかっているのかな?
子供の頃の顔を知ってるだけじゃ駄目だよ。
息子名義の通帳、金額的には年間贈与税がかからない程度を入金し続けたのでしょう。
しかし、2500万円を息子名義の通帳から、相談者が引き出したら贈与税の対象です。元は私のお金だ!と主張したら、息子への贈与税、相談者への贈与税、でダブル請求の恐れもあります。
国税に見つかることは無いとは思うが・・・
息子名義で貯金してやれば言う事を聞く息子になるだろうという目論見が外れた相談者。残念でした。
それにしてもテレ人に時々登場する国際結婚関係爺の声色が凄く似ているのが不思議である。
ね!そんなこともあろうかと、わたしは息子名義の貯金をしなかったんですよ。いえ、決してできなかったのではなく、しなかったんです。(震え声😅)
まずは戸籍謄本をとりつつも、弁護士事務所など、関係各所に相談することになるだろうと思います。
ただ、預金を取り返す(?)ことは難しそう。介護費用、キープしたいだろう気持ちは分かりますが。
UP主様。
行き来があったのは「今から3ヶ月前まで」ではなく「結婚して3ヶ月目まで」ということかと。それから15年消息不明ということでは?
文房具009さん
その通り
相談者が主語を抜かして3ヶ月前、
というから私も、3ヶ月前には会っていたんだ。
と思い聴いていたら、15年会っていない???
頭が???でした。聴き続けて、結婚後の3ヶ月までは会えていたのか!と理解しました。
息子が行方不明でぇ・・・
て、結局息子名義で貯めた貯金が欲しいだけでしたね。
2500円でも欲しいのに2500万あると知ってても尋ねても来ないって、富豪にでもなったか息子さんwww
単純に息子さんが26歳の時から30年間積立したとして、年に約83万円。余裕あるんですね。とはいえ 2500万円を棒に振るのは忍びがたいでしょう。何か方法はないものでしょうか。
成人した息子のために貯金するもんなんですね。同居している子どもに生活費という名目でいくらか払わせて貯めてあるという話は聞きますけどね。
うちは息子2人の大学費用までを出しただけで精一杯でした。そこから先、金銭的援助は無理。逆に息子達に迷惑かけないように夫婦で働き続けています。
それにしても…2500万円かあ… 他人事でも溜息が出ます。
何気に気になってたんですが、男性の相談者が6人も続きましたね!
比較的、女性がよくかけてくるイメージがあるだけに、どこまで続くかと数えちゃいました。
「しっかりしろよー、男性陣🗯️」と言いたくなるような案件も多かったような‥‥。
相談者がウチの息子について~と話し始めた時、自立しないまたは借金まみれのまたは引きこもりのetc.息子の相談かと思いきや
ちゃあんと巣立ってお嫁さん見つけて婆さんから嫁を守って家族こしらえて
オヤジのお金もアテにせず暮らしてる
今どき珍しい素晴らしい息子さんじゃないの!
子育て大成功!
以降、手を尽くして連絡先をつかんでも、くれぐれも、相談者と婆さんは息子さん一家について口出しは封印だよ!
札束で息子の心が思うように釣れると思うなよ!
まともな仕事をしていなかったとのことなので、その息子さんが同居してお父さんに寄生していたら今まで2500万円くらい吸い取られていたかもですね
ふと思ったんですが、キャッシュカードと暗証番号で少しずつ引き落とせるのでは? カードは誰が持っているのでしょうか?作ってないのかな?暗証番号がわからない? やっぱり作ってないのかなあ。
坂井先生のシャープな因数分解、相変わらずお見事です
しかし、時代が違うとはいえ、50代から2500万円貯蓄できるって、相談者はどんだけ稼ぎがあったんだ
現役時代はともかく、60を超えても金を積み立てられるって相当だぞ
まあ例によって、家庭を顧みず働いてきた結果、生活に困らない息子が極楽とんぼになったってパターンなんだろうけど
その息子を放り出しもせず、今後のために月7万円貯め続けるってのは親バカにしても程がある
坂井先生ご指摘のとおり、普通なら子どもの就学時にどこかに住民票を移して落ち着いてるはず
ただ、海外にいたらお手上げだし、既に子どもを放り出して行方をくらましてたらどうにもならない、この息子の場合はそれもありうる話
15年行方不明なら失踪宣告って手もあるけど、既に子どもがいるのなら親=相談者に相続は回らないから何の意味もないし
そもそも、相談者も孫には何の興味もないってのがなあ
何より、ここまで堂々と名義預金ですって白状して、大きなカネの動きがあったら絶対税務署が黙っちゃいない
今更2500万円を満額取り戻せる手なんてあるんだろうか…
テンプレ相談とは違う回は。オモロイ
とかいって聞いてみても
問題のホントの原因は相談者にしかない
いつものテレ人