
21歳の娘が介護士で貯めた328万を脅され貸し。なぜか加害者を思いやる今井通子
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
あ、こんにちは。
塩谷崇之:
はい
相談者:
すんません、
塩谷崇之:
はい
相談者:
お世話んなってますう。
塩谷崇之:
まず、お嬢さんはお金を、「貸した」と言ってるんですか?
相談者:
「貸した」って言うてます。
塩谷崇之:
はい。
で、借用書、は、無い?
相談者:
・・無いですぅ。
塩谷崇之:
まず、貸したというのはどういう意味なのかっていうとね?
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
返す約束をして、お金を渡したということなんですよね?
相談者:
・・そうですねえ。
塩谷崇之:
はい。
で、お金を渡したことの証拠は残ってるんですかね?
相談者:
証拠は・・まあ、自分の、通帳ぐらいですねえ。
塩谷崇之:
通帳から、相手の口座に振り込んでいれば、お金がね?、移動したということの証拠になりますけれども、
相談者:
う、うん・・
塩谷崇之:
通帳から下ろしただけだとお、その証拠にはならないですよね?
相談者:
・・あー、あ、ああ・・
塩谷崇之:
相手がお金を受け取ったということの証拠っていうのは、なんか、あるんですかね。
相談者:
証、拠っていうのがああ・・
塩谷崇之:
無い?
相談者:
ねえー・・ま、
塩谷崇之:
でも、相手は受け取ったことは、認めてるんですかね?
相談者:
認めてますねえ。あの・・なんせ、「返してくれ」ってゆいましたら、「返す金はない」と言うてね?
塩谷崇之:
うん
相談者:
メールでは、送られたりしてますわ。
塩谷崇之:
あああん・・じゃあ、それは、メールとかでえ、お金を受け取ってるということは、証拠としては残って、ええ、いるということですね?
相談者:
うん、残ってるのは、残ってます。
塩谷崇之:
うん。
それから、その・・お金を渡したにしても、それをね?、いつ、返すっていう約束をしたのかあ。それとも、返すって約束は、はっきりはしてないけれども、お金を渡しちゃったのか。
つまり、お金をあげちゃったと・・いうこと、なのか?
相談者:
あー・・
塩谷崇之:
そこはどうですか?
相談者:
いや・・貸したはずですよね。返してもらえると・・思っとったはずですねんけど・・
塩谷崇之:
いや、お嬢さんはそう思ってたかもしれないけど、向こうがお金を、借りている。つまり、いつか返さなくちゃいけないもんだという、そういう認識のもとで、お金を受け取ったんだということ、が・・分かるような、何か証拠っていうのはありますかね?
相談者:
(吸って)うーーん・・ちょっと厳しいかもわからんですねえ・・
塩谷崇之:
厳しいかもしれない?、ああ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
なるほどねえ。そういうものがあるのかどうかという・・ことが、警察でもね、「民事でやれ」っていう風に言われたということですけれども。
相談者:
はい、はいはい。
塩谷崇之:
民事でやるためには、その辺りの、証拠が、必要になる。
もちろん、証拠がなくても、相手が認めてれば、いいんですけども。
相談者:
はいはいはい。
塩谷崇之:
まあ、おそらくね?、そういう男性って、嘘をついたり、しらばっくれたり、する可能性が、ありますんでね?
相談者:
おん、はいはいはいはい。
塩谷崇之:
「そんなお金、受け取った覚えないよ」とか・・
相談者:
おん、はいはいはい・・
塩谷崇之:
「返すなんて約束した覚えないよ」と・・
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
あの、「俺に、貢いでくれただけなんだ」と。
相談者:
あー、はいはいはいはい・・
塩谷崇之:
うん、いうようなことをね?、言い出す可能性もあるわけなんでえ。
相談者:
あ、そうですねえ。
塩谷崇之:
そうなった時に、「いやいや、そうじゃないでしょ?、これは、貸したものでしょ?」
相談者:
おん
塩谷崇之:
「返す約束ちゃんとしたでしょ」・・ていうことが、きちんと証拠で示せるかどうかっていうところが、民事で、
相談者:
あーーーっ・・
塩谷崇之:
やる場合には、大事なこと、なんですね?
相談者:
あ、そうですねえ、
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
それから、もう1つの観点というのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、お嬢さんは、「騙された」とか「脅された」ってことは、おっしゃってるんですか?
相談者:
うん、それは言うてました。あのううう、ちょっと脅されたあ、みたいなことは・・
塩谷崇之:
ちょっと脅された?
相談者:
きつく、「貸せや、貸せやあ!」ちゅうて、
塩谷崇之:
うん
相談者:
脅迫みたいな、感じですねえ。
塩谷崇之:
うんうん。もしね、脅されてお金を取られたんだとすると、それは脅迫によって、お金を取られたということなんで、返還請求できますし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
損害賠償請求っていうのもできるんですけれども。
相談者:
あ、はいはい。
塩谷崇之:
脅されたというのは、
相談者:
うん
塩谷崇之:
貸さないと、こういう、罪悪を加えるぞということを、
相談者:
あーあーあーッ・・
塩谷崇之:
言ったり。あるいは・・少なくともね、そういう、様子を匂わせながら・・
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
例えば、ま・・「貸さないと殴るぞ」とか、
相談者:
はいはいはいはい
塩谷崇之:
貸さないと、何か、こう・・「秘密をばらすぞ」とか。
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
相手の、自由意思に反して、お金を取ったということになると、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
脅し取ったということになるんですけれども。
相談者:
ああ・・はい。
塩谷崇之:
そういう事情があるかどうかですね?
相談者:
そうですねえ・・
塩谷崇之:
うん。だから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばその、メールの中でね?
相談者:
・・うん
塩谷崇之:
「もう貸さないと、この前のなんとか、をバラすぞぉ」とか・・
相談者:
・・はいはいはいはいはいはい・・
塩谷崇之:
うん、そういうようなやり取りがあれば、それは、脅したということで、
相談者:
うんうん
塩谷崇之:
損害賠償請求ができる、と思うんですけれども。
相談者:
あ、はいはいはいはい。
塩谷崇之:
うん、「貸せやあ」っていうに言われたと。
相談者:
うん
塩谷崇之:
そういう風にお嬢さんがね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
主張したところでえ、相手の男性がね?、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「いやいや、自分は、貸してほしいってお願いしただけですよ」と。
相談者:
あああ・・はいはい・・
塩谷崇之:
「そんな、脅すようなこと言ってないし」、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
「そんな強い口調では言ってませんよ」という風なことになってくると・・
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
なかなか証拠上、そのう・・脅されたってことは、なかなか、言い、づらい・・ですよね?
相談者:
ああ・・そうですね。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
あとは、その、「騙された」というのはね?、例えば、その・・「近々、こういうお金が入ってくるんで、それで返しますよ」という風に言ってたのに、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
全然、それが、架空の話だった、とかいうことになると、騙されたということで、
相談者:
うん
塩谷崇之:
騙した相手に対して、損害賠償請求をすることできますけれども。
相談者:
あ・・はいはい、はあ、ああ・・
塩谷崇之:
はい。だから、そのあたりの、証拠が揃ってるかどうかっていうのが、お嬢さんがね?、お金を返してもらえるかどうかの、第一関門になるわけですね。
相談者:
うん、あ、はいはいはい・・
塩谷崇之:
で、今度、じゃあ、その、お金を返してもらう権利があるということになった場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手に、返済能力があるのかどうかと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうところが、問題になるわけなんですよ。
相談者:
はいはいはいはいはい。
塩谷崇之:
そうすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
21歳で働きもしない男性だということになると、返済能力がないかもしれないんで。
相談者:
はいはいはい。
塩谷崇之:
仮に
相談者:
うん
塩谷崇之:
民事裁判をやって、
相談者:
うん
塩谷崇之:
「お金を返しなさい」という判決をもらったとしても、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
相手にお金がなければ、結局その判決っていうのは、紙切れと同じ。
相談者:
あーあ、そうですね、あきませんねんね?
塩谷崇之:
けっきょ・・結局は、取れないってことになります。
相談者:
あ・・はい。
塩谷崇之:
ただ・・じゃ、全く無駄かというと、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
そういう判決を取っておけば、10年間はその判決う、に基づいて、
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
強制執行っていうのはできるんですね?
相談者:
はいはいはいはいはい。
塩谷崇之:
時効は、10年間◆#$%
相談者:
10年ですね?
塩谷崇之:
はい。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なのでえ・・今21歳だけどもお、
相談者:
うん
塩谷崇之:
31歳ぐらいになって、まともな仕事について・・少しでも、まあ、預貯金ができれば、
相談者:
・・あーあ・・
塩谷崇之:
その時に、それを抑えて、返してもらうことができるかもしれない。
相談者:
あ、わかりました。
塩谷崇之:
ただ、これは、
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
わからないですけどね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
今、お金がないから全く無駄かというと・・そうとも限らず。
相談者:
わかりました・・
塩谷崇之:
裁判で判決を取っておく、意味は、ないわけではないということ。
相談者:
わかりました。
塩谷崇之:
はい、で・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
もう1つの、あなたがあ、
相談者:
うん
塩谷崇之:
その、男性に対してね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「人間として」、
相談者:
うん
塩谷崇之:
「借りたものは返さなくちゃ、あかん」と・・
相談者:
おん
塩谷崇之:
いう風に言いに行くというのは、これは別にあなたが言っても、構わない、ことです。
相談者:
あ・・大丈夫ですか。
塩谷崇之:
あのう、言うことは構わないです。
相談者:
ああ、はいはいはい。
塩谷崇之:
はい。ただ・・これも先ほどの話とおんなじでね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
脅し・・になってしまうと、今度は、あなたが、脅迫をしたということで、
相談者:
はいはいはいはい。
塩谷崇之:
逆に、あなたの方がね、この、刑事処分を受けることにもなりかねないので、
相談者:
はいはいはいはい
塩谷崇之:」
そこは、気を付けていただく。
相談者:
うん、わかりました。
塩谷崇之:
もう・・ある程度言って、もうそれでも、「こいつには響かないな」と・・
相談者:
あーあー・・
塩谷崇之:
思ったら、深追いをせずに、
相談者:
・・あ、
塩谷崇之:
裁判を起こすってのは正当な行為なんで、
相談者:
うん
塩谷崇之:
「民事裁判を」ね、「起こすぞ」と、
相談者:
おん
塩谷崇之:
言っていただいてもいいと思います。
相談者:
あ、わかりました。
塩谷崇之:
ただ、まあ、お話伺ってる限りだと、
相談者:
おん
塩谷崇之:
上手に諭して聞くような相手・・では、なさそうな感じはしますけどねえ。
相談者:
アハ(苦笑)そうですね。うん・・すいません。
塩谷崇之:
はい
相談者:
助かりました。
塩谷崇之:
じゃあ、もう1度、今井先生に替わりますね?
相談者:
うん
(再びパーソナリティ)
弁護士は犯罪者の手助けをするのがお仕事ですからね
借金時の参考になるお話しでした
相談者さん、感情だけでなくまず証拠集めが必要でしたね
会社勤め1年目の時、先輩から「ハイは1度」と言われ、初めて自分が「ハイハイ」と2度返事をしていて、それは相手を不快にさせるのだと分かりました。それまで、誰にも注意された事がなく、社会に出てから同僚や顧客から多くの事を学びました。
そんな事を思い出す相談者の「ハイハイ」、地域によっては公的な場面でも普通に使っている返事なのでしょうか??
それ、なるほどです。みたいに納得する内容の時「はいはい」みたいな相づちになることがあります
21才の相談者の長女。高校時代の一つ下の男性に恋心を抱いていた。その男性からお金貸してくれと言われ、何回かに分けて328万円かしたが、返してくれと言っても未だに返してくれない。塩谷先生の回答では法的証拠ないので、裁判を起こすのは無理だが
民事訴訟は可能と。男性は長女の恋心を逆手にとって貢がせたのでは。長女は人生の大きな勉強したと思って、悔かしいだろが、諦前に進んだ方がよい。
元カレは恐喝罪か強要罪で問えそうな感じがしますが、長女も彼氏探しの目利きがなかったでしょう。
ともあれ、貸したお金はほとんど戻らないような気がするので、勉強代処理で諦めた方が良いかなあ?
21才の相談者の長女。高校時代の一つ下の男性に恋心を抱いていた。その男性からお金貸してくれと言われ、何回かに分けて328万円貸したが、返してくれと言っても未だに返してくれない。塩谷先生の回答では法的証拠ないので、裁判を起こすのは無理だが
民事訴訟は可能と。男性は長女の恋心を逆手にとって貢がせたのでは。長女は人生の大きな勉強したと思って、悔しいだろうが、諦めて前に進んだ方がよいと思う。
相手に諭すと言うよりも、娘に
安易に金貸すな。
安易じゃなくても金は貸すな。って諭すべきだよ?
昔親から「貸したお金は返ってくると思うな。あげるつもりで貸せ」とよく言われたものです。返せるお金があれば借りには来ないでしょうから、その通りだと思います。
訴訟等は労力と時間が惜しいので、300万は痛いし惜しいけどあきらめるのが一番だと思います。
悪の道に入る前にって今井先生言うけど、人の金を何百万もむしり取って悪びれないんだから救いようがないでしょ
娘が惚れた相手にお金を貢いだ、という話。
やたら何か言いに出向くと、下手をすると、命を落とす可能性が
高い相談者。