
法定相続の矛盾認めて慰めたら調子乗って憲法違反やろと言い出すおっちゃん
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちはあ。
相談者:
こんにちは。
塩谷崇之:
はい
相談者:
お世話になります。
塩谷崇之:
はい。
あなたからするとお、えーと、いとこ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、お父さんの、妹の、子供なわけですね?
相談者:
そういうことです、そういうことです、はいはい。
塩谷崇之:
でえ、その方があ、まあ、先日、亡くなって。
預金が、1億1000万。
相談者:
はい
塩谷崇之:
不動産が1000万。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そういう相続財産が、まあ、あったと。
相談者:
は、はい。
塩谷崇之:
で、その方にはお子さんがいらっしゃらなくてえ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その方の、両親、も、両方とも亡くなっているということですよね?
相談者:
そういう、ことです。
塩谷崇之:
はい。
ただ、まあ・・その、おお・・いとこの、父親の、ええ・・方に、2人、ええ、婚外子が・・いたと。
相談者:
そう、そういうことですね?、はいはい。
塩谷崇之:
そうですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。で、そのお、2人があ、法廷相続人だということですよね?
相談者:
はい、はい。
塩谷崇之:
ええ・・と、そうするとまあ・・そのお、2人が法定相続人だというふうに、いい、指摘されたあ、司法書士さん、の、言っていることは正しくて。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたとか、あなたの、兄弟姉妹の方には、相続権はないということになりますよね?
相談者:
それは理解できるんでス。
塩谷崇之:
はい
相談者:
(吸って)そんなもんなん・・でしょうかね?
塩谷崇之:
そう、ですねえ・・それでまあ、法的には、まず、相続うう、権が、ないということは、これは、お分かりですよね?
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
はい。
で、まあ、法廷相続人が2人いるわけでえ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その方々が、まあ、放棄をすれば別ですけども。
相談者:
うん
塩谷崇之:
まあ、放棄はしなかったということで。
ええ・・あなたの方には、相続権がな、く、て。葬式の費用についてもですね、これも結構、難しいところでえ。
あなたが、喪主をやるような形になったのかな?
相談者:
近くに住んでる、いとこもおったんで。
塩谷崇之:
うん
相談者:
喪主は、その方にしてもらいました。
塩谷崇之:
なるほどね?
基本的には、その、お葬式を主催した人が、費用を負担するというのが、まず、大原則なんですよね?
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
ええ、相続人が、必ずしも、やんなくてはいけないことではないし、
相談者:
・・
塩谷崇之:
相続人じゃなくても、あのう、喪主が、まあ、負担をするということになるんで。
え、そういう意味では、相続人がそれを払う、義務はないけれども。まあ、ただ、まあ、道おお、理から言ってね?
ええ、相続人が、財産を、相続するんだから、ええ、「そこは払ってよ」というのは、まあ・・理屈としては、成り立つうのでえ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
まあ、そこは、あの、相続人の方で、ま、払ってもらうというのは・・それは、要求することには、あの、一理、あると思いますし。向こうの弁護士さんの方も、「それは、ああ、まあ、そうかもしれませんね」ということで、出すことにしたんだとは思うんですよね?
相談者:
・・◆#
塩谷崇之:
で、家の維持管理についてもお、まあ、はあ・・本来、これは、相続人がやるべきことを・・ええ、まあ、誰もそこは管理する人がいないということで、あなたが、代わりにやってあげたということであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その管理費用は、法定相続人のために、やってあげたということで、まあ、それもまあ、請求してもいいのかなあとは思うんですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、それ、以上、にね?、まあ、今、あなた・・その、鬱々しているのが・・苦しい中でね?、ええ、「一生懸命、面倒をみたのに」とか、「一緒に暮らしてたのに」っていう・・え、そういううううう、ところでね?、もう少し、何か、配慮があってもいいんじゃないかと・・いう、思いが、あるんだと思いますけれどもお。
相談者:
はい!
塩谷崇之:
そこはねえ、法的には、全く、保護されないところなんですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからあ、ええ・・そこは、あのう、いくら・・権利主張をしても、認められない。
な、の、でえ、あの、「1000万を出す」と言ってくれただけでも、向こうの相続人の側からすると、まあ・・結構な譲歩をしているような形になるんじゃないのかなと。
法的には、ええ、そこまで支払わなくても、おお・・いいものを、まあ・・一応、その、あなた方の、立場、も、配慮して、お金を出しているような形には、なっているんじゃないかなあとは思うんですよね。
相談者:
・・うん・・
塩谷崇之:
逆に、それ以上のものを、お渡しするということになると・・贈与税とかがかかってきてしまうようなね?、形になってしまうんでえ。
まあ、おそらく、向こうの弁護士さんは、その、贈与税がかからないような、範囲で、ええ・・立て替え払いとかですね?、そういうふうに、法廷相続人のために、支払ってくれたお金については、ああ、「払いますよ」という。まあ、そういう・・え、基準でえ、「1000万円は・・だったら、払います」というふうに言っているんじゃないかと思うんですよ。
相談者:
はいっ・・
塩谷崇之:
悔しい思い、が、するのは当然だと思うんですけれども。
これはね?、そのう・・いとこさんがね?、そのう、幼い頃に世話になった、いとこたち、に、相続させたいというような気持ち、で、ね?、え、そういう、遺言でもして、いてくれれば・・良かったんでしょうけれども。
相談者:
・・
塩谷崇之:
まあ、そういうものも、無かったということになると、法定相続人・・が、まあ、優先されてしまって。
ま、いくら・・仲の良かった、いとこであっても。
いくら、ああ、一生懸命、面倒をみた・・ええ、いとこや・・おじさんおばさんであったとしても、まあ、それに対する、見返りを求めることは、法的には難しい。
相談者:
(吸って)これは、あのう・・先生は、ずっとこう、弁護士さんという、お仕事されてましてえ、
塩谷崇之:
はい
相談者:
この法律に関して、
塩谷崇之:
はい
相談者:
矛盾を感じたなあ・・まあ、いわゆる・・法の下の平等という、原則からすると、結構ずれている・・もう、僕、感覚的ですよ?
塩谷崇之:
はい
相談者:
私は、ずれてるなぁと思うんですよ。
塩谷崇之:
はい
相談者:
それについては、そういう、ことを、感じられたことは・・ないですか?
塩谷崇之:
ああ、ありすよ?
相談者:
・・ああ、やっぱ、あるんですか。
塩谷崇之:
そういうことは、いくらでもありますよ。はい。
相談者:
あ、そりゃあ、あるんですか。
塩谷崇之:
な、「なんで、この人が相続するの?」・・「この人に相続する資格ないんじゃないの?」っていうふうに思うような事例っていうのは、たくさんありますけれどもお。
相談者:
・・あああ・・
塩谷崇之:
それでも、法定相続である以上、しょうがない。
逆に言うと、
相談者:
そっ・・
塩谷崇之:
そういうことをね?、ええ、そういう事情がある場合には、
非相続人の生前にね?
相談者:
・・
塩谷崇之:
「今あなたがこのまま亡くなると、こういうふうな、不公平な・・状況になってしまいますよ?」と。
「あなたが、この人に、相続させるのが相当だと、考えるのであれば」、
相談者:
(吸って)
塩谷崇之:
「そういうふうな遺言を残した方がいいですよ」っというふうに、アドバイスするのが私どもの役割であって。
相談者:
・・
塩谷崇之:
も、それが、ない状態で、その方が亡くなった場合には、もう、
法律に従って、誰々が、何分の1。誰々が、何分の1というふうに、もう、分けざるを、得ないんですね?
相談者:
・・そうですか。ッハ・・(ため息)
塩谷崇之:
はい・・今後ね?、あなた、も、まあ、お子さんいらっしゃらない・・っていうふうに、おっしゃったっけ?
相談者:
あ、そうなんですよ。もう、今、一人ですからね。
塩谷崇之:
うん。
だから、あな、あなた自身もね?、自分の財産を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
誰に、相続させるのかってことは、あなた自身が考えておかないと、あなたの意思とは全く違うような方が相続することも、あり得るわけですし。
相談者:
いや、もう、ちゃんと、そうは・・教訓、にします。(吸って)
塩谷崇之:
うん、そうですねえ。
もう、相続の場面というのは、一番優先されるのは、非相続人の意思です。
で、非相続人の意思がないときに、法廷相続っという形になるんで。
でも、非相続人の意思というのは、遺言という形で、きちんと形に表しておかないと・・いくら心の中で思っててもダメなんですよね?
相談者:
・・
塩谷崇之:
なので、残念ながら、その、いとこの方はね?、それだけの、財産を持ちながら・・ああ、遺言を残さずに、亡くなってしまったんで。
まあ、おそらく、その、亡くなった・・いとこさん、にとってもね?、ええ、納得がいかない、結果になってしまったのかもしれないけれども。
相談者:
・・
塩谷崇之:
結局は、法廷相続ってのは、そういうもんなんですよね?
相談者:
・・
塩谷崇之:
もちろんね?、そのう・・今後、その、法律を見直そうなんて話が出てくる・・かも、しれないですけれども。
まあ、今んところ、そういう議論はない・・
相談者:
例えば、あの、裁判に持ち込んで・・「この法律自体が憲法違反や!」と。
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
いうような話、には、ありえませんか?
そういう話を、したとしても。
塩谷崇之:
そおう、ですね。それは難しいですね。
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
あのう・・「憲法違反だ」ということで、法律が無効ということには、ならないですから。
相談者:
・・う・・そんなもんなんですかあ?
塩谷崇之:
そんなもんなんですよ。
相談者:
・・(吸って)はいっ、ありがとうございまし、た。ッハ(苦笑)
塩谷崇之:
はい。じゃあ、もう一度、柴田先生に替りますね?
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
相談者の無茶な言い分でも1000万もと言わせておいてまだ足りんとは
これ以上いったらゆすりタカリで警察に相談されるんじゃないか。
飯を食わせてたのは俺の親父と言うがアンタが食わせてたんじゃ無いだろう。
こんなのに付き合ってたら何かあるたび金銭を要求されそう。某国みたいに。
図々しい。
やらしい。
さもしい。
聞いてて恥ずかしい
喪主は相談者ではなくて他の従兄弟なんだよね?お葬式代立替とか、墓守とか、は相談者なの?まして相談者に子供がいないのなら、今後の墓守代なんか請求できないよね?
法定相続人としても、婚外子として経済的苦労はしてきたはず。故人も、世話になった非相続人の従兄弟よりも、見知らぬ法定相続人である異母兄弟に行く事に「憲法違反だ!」なんて思ってないと思う。
自分が育てたわけじゃないのに、相談者は図々しくて呆れた。
素人でも相続権がないのは分かるよ。
1千万貰えただけでもありがたいと思うべき。
そんなもんなんですよ...
いとこが、一億円持っていようが、二億円持っていようが
そもそも、いとこに子供居ても居なくても相続権なんてありませんよね
一応おばさんの家は多少の管理はしていたんだ
そんな相談者が住みもしない家、管理の手が離れてよかったじゃん
子供も居ない相談者、あ・な・た・が、おばさんの家を管理する人、相続人を探さなくてはいけなかったのだから
お相手弁護士に感謝、感謝、ではないですか?
相続人でも無いのに1,000万円ももらえること自体が超ラッキーです
なのに
棚ぼたが眼の前に現れたら、金に目が眩む醜いおっさん
おまけにこんな無料の人生相談で、まだ金を取れないか? なんて、あーしつこい
相談者のような人とのトラブルを避けるための法律です
時々居ますよね、親の葬儀後に
おじさん、おばさんが押しかけてきて
「私の遺産は?」
の事例
いいえ、あなた方は相続人ではありません案件
今まで寄り付かなかったのに、金の匂いを嗅ぎ付けたときだけ寄ってくるハイエナども!ほんと腹立つ!!!
憲法違反かどうかはさておき、まともな人なら法律がおかしいと思うんじゃないの?
相続人さんは降って湧いてきた相続というだけで金のにおいに寄って来たのではないと思われ。
そして正規の相続人さんが現れなかったら国庫に入っただけの事で
どっちにしろ相談者さんにはもともとなかった話。
1000万円なら出すと言ってくれただけでも宝くじに高額当選したような話なのに。
欲の皮が突っ張るとこうなるのかと思った。
66才相談者。実家で一緒に育った従兄弟が亡くなり、不動産を含め1億2000万円の遺産があったが、自分には相続権がない。従兄弟の腹違いの兄弟が法定相続するが納得いかないと。
相談者には葬儀代、自宅の管理も含めて、1600万円支払われたが、それだけなのかとどうしても納得いかないと。
法定相続とはそういうものなので、相談者は1600万円頂いただけでも十分だと思いますよ。
欲を捨てて、自分で稼いだお金で残りの人生を楽しみましよう!
相談者は相続人ではありませんね
葬儀費用の立替なら説明がつくかも知れませんが
相続財産では無いので、基本全額贈与税対象では?
欲をかくと逆に減りますわよ
もらったお金で、墓仕舞いをお勧めします
「ご相談者さんのお父さんがいとこを育てた」という予告文がありましたが、もしお父さんが健在だったとしても遺産はもらえなかったでしょう。
ご相談者さん、お父さんの代わりに遺産をもらいたかったのではないかとは思いますが、それはちょっと筋違いということで、ここは我慢、我慢。