法定相続の矛盾認めて慰めたら調子乗って憲法違反やろと言い出すおっちゃん

テレフォン人生相談 2025年6月19日 木曜日

1千万円もの棚ボタでも1億円超えの棚ボタの前では損したとさえ思えてくる。

気持ちは分かる。
幸不幸のモノ差しは常に他者との比較だからだ。

 

弁護士相手に憲法演説といえばこれ。
【日曜に読む傑作選】面会交流に甘んじる男の憲法演説。6歳の基本的人権

 

パーソナリティ: 柴田理恵
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 男66 妻は他界 子供はいない 一人暮らし 3人の姉は健在(81、80、75)

柴田理恵:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。こんにちはあ。

相談者:
こんにちは。

柴田理恵:
はい、今日はどんなご相談ですか?

相談者:
1年ほど前、に、

柴田理恵:
はい

相談者:
ええ、一人暮らし、の・・いとこが亡くなって。

柴田理恵:
はい

相談者:
(吸って)そのいとこ・・の、遺産が、預金が1億1000万と、評価額1000万の家が、ありまして。

柴田理恵:
はい

相談者:
(吸って)で、このいとこは、小さい頃・・私の家で生まれて、

柴田理恵:
はい

相談者:
で、そのまま・・7年ほど、私の・・お、両親。
・・祖母。それから私の兄弟と一緒に生活しよったんですね?

柴田理恵:
あはい、はい。

相談者:
んでえ・・私の、父親の、妹の、子供にあたるんですね。

柴田理恵:
だから、おばさんの、お子さんなんですね?、いとこ、

相談者:
そう、そういうこと、そういうことですね。

柴田理恵:
いとこってことはね?、はい。

相談者:
このいとこには、子供もいません。

柴田理恵:
あなた・・あの、おいくつでしょうか?

相談者:
私66です。

柴田理恵:
はい。
ご結婚なさってるんですか?

相談者:
えーと、亡くなりましたけど、してました。

柴田理恵:
あ、奥様亡くなった?

相談者:
はい、はい、はい、はい。

柴田理恵:
ああー、分かりました。
お子さんはいらっしゃいますか?

相談者:
いません。

柴田理恵:
で、ご両親は、まだ、ご健在ですか?

相談者:
いえいえ、もう、両親ともに亡くなっています。

柴田理恵:
ああ、そうですか。
じゃあ、

相談者:
はい

柴田理恵:
今・・あ、な、た、お一人・・?暮らしですか?

相談者:
一人暮らしですね、はい。

柴田理恵:
ああ、そうですか。

相談者:
ただ・・姉が3人。

柴田理恵:
お姉さんが3人?

相談者:
あの、健在です。
はいはい。

柴田理恵:
あ、お姉さん、おいくつですか?

相談者:
81、80、75ですかね。
ええ、ええ。

柴田理恵:
(吸って)んで、いとこさんの、

相談者:
はい

柴田理恵:
遺産が、出てきまして。お子さんもいらっしゃらなくって・・

相談者:
まあ、司法書士さんからはこれ・・(吸って)我々・・ええ、には、もう、「相続権が絶対ないよ」と。

柴田理恵:
・・

相談者:
国庫に入るか、まあ・・法廷相続権であれば、そうなりますよねっていう、

柴田理恵:
うん

相談者:
話だったんです?

柴田理恵:
うん

相談者:
ほでえ・・法廷相続人は・・おりました。

柴田理恵:
あっ、いらっしゃったんですか?

相談者:
(吸って)腹違いの、きょうだいが、おりました。

柴田理恵:
ええーっとお・・

相談者:
2人。

柴田理恵:
おばさんの・・旦那さんだった方が、

相談者:
はい

柴田理恵:
別の方と、結婚なさっててってことですか?・・

相談者:
結婚はしてなかったと思います。

柴田理恵:
(吸って)

相談者:
んただ・・認、知、は、されてたん、で・・あのう、出生届は、その、パートナーさんが、出された・・ようです。
その、80年ぐらい前にですね。

柴田理恵:
80年ぐらい前に、認知はされてるんですね?

相談者:
(吸って)す、はいはい。

柴田理恵:
はいはいはい。

相談者:
んでえ・・2ヶ月ほど前に、一回忌、の、法要をしたんです。

柴田理恵:
はい、はい。

相談者:
相手さんが、雇った弁護士さんを通じて、

柴田理恵:
うん・・

相談者:
「法事しますから来てください」言うたら、来られましたわ。

柴田理恵:
(吸って)あの、腹違いの、お子さんが?

相談者:
法廷相続人さんが。

柴田理恵:
あー、はい、はい、はい・・うん。

相談者:
んで、まあ、色々と話を伺ってみると、

柴田理恵:
うん

相談者:
実は、知らなかったと。

柴田理恵:
その、そういう相続があるってことがですか?

相談者:
・・相手さんは、なんか、騙されとるみたいな感覚だったみたいでえ(含み笑い)。

柴田理恵:
あー・・突、然、降って湧いたようなあ、

相談者:
う、そういうことです、そういうことです。

柴田理恵:
その、相続う・・「あなた相続人ですよ」みたいに言われたみたいでえ、

相談者:
はいはいはい

柴田理恵:
ビックリなさってたってことですね?

相談者:
そ、そういうこと。ほんで、

柴田理恵:
うん

相談者:
額も、額ですからねえ?

柴田理恵:
ああっ、そうですねえ。大きい額ですもんねえ。

相談者:
お、おおき、そうです、そうです。

柴田理恵:
うん・・

相談者:
(吸って)ほいでえ・・依頼したあ、司法書士さんがあ、

柴田理恵:
うん

相談者:
都合、2度ほど、訪問されて。
10ヶ月の時効が切れる寸前に、

柴田理恵:
うん、うん

相談者:
いきなり、こう、弁護士さん立てて、

柴田理恵:
うん

相談者:
あの、「相続をする」・・いう、結論になったみたいですね。

柴田理恵:
あー、はあー、はあー、はあ。

相談者:
んで、まあ、その時点で、葬儀代とか、

柴田理恵:
はい

相談者:
まあ、色々な費用で、私の方で、200・・30万かあ、50万ぐらいだったかな?

柴田理恵:
うん

相談者:
立て替えはしたんです?

柴田理恵:
あはい、はい

相談者:
当然それも・・領収書から何から全部・・こう、綴ってたやつを、お渡しして。

柴田理恵:
うん

相談者:
それで、3ヶ月くらい前ですかね?

柴田理恵:
はいはい

相談者:
弁護士さんの方から、

柴田理恵:
はいはい

相談者:
「600万ほどで、お支払いさせていただくんで、それで納得してください」(含み笑い)いうな話だったんで、

柴田理恵:
うんうん

相談者:
相続した金額が何からして・・「600万ですかあ?」いうような話したら、まあ・・それからまた、2ヶ月くらい経って・・「1000万で、お渡します」というような、話があったんでス。

柴田理恵:
その、1000万というのは、

相談者:
はい

柴田理恵:
何の、お金、ですか?

相談者:
立て替えた費用が、250万ぐらいですよね?

柴田理恵:
50万、はいはい

相談者:
はい。
(吸って)んでえ・・家の、維持管理を、

柴田理恵:
っあああ・・

相談者:
どうしても、せないかんのでえ。

柴田理恵:
ああーはあーはあーはあ。

相談者:
おばさんと、今度・・

柴田理恵:
うん

相談者:
あの、いとこと、2人の・・仏さんも。、まあ・・うちの代々の、

柴田理恵:
ああー、はあはあ、はい。

相談者:
墓に、い、入れて、家が、まあ、守りするという・・

柴田理恵:
あん・・はい。

相談者:
ことで。
そういった費用も含めて・・だ、そうです。

柴田理恵:
あー、なるほど。分かりました、はい、はい。

相談者:
(吸って)それで、言うてもうちはそのう、まあ、幼少のみ・・頃、生活を共にしていた、その・・(吸って)おじさんの、

柴田理恵:
うん

相談者:
息子さん?

柴田理恵:
うんうん

相談者:
それから、私の兄弟、3人・・が、おるんで。

柴田理恵:
うん・・

相談者:
まあ、下世話な話すると、「それだけもろてもなあ」っていうのが・・あの、本音なんですよ。

柴田理恵:
あーあーあ・・

相談者:
費用、経費を、全部引いて、残りやってったら・・どれ◆#$%□もならないじゃないですかあ。

柴田理恵:
うんふんふん・・(吸って)うん・・

相談者:
んで・・ものすごく苦しい中で、育てて。

柴田理恵:
あーーーー

相談者:
・・亡くなった、被相続人・・に、飯、食べさせたのは、

柴田理恵:
うん・・

相談者:
うちの親父なんですよね。

柴田理恵:
うん、うん、うん。

相談者:
それなのに、相続権は、法廷相続人さん・・

柴田理恵:
◆#$%□&▽*・・色々、ずうっと、面倒をみてたあ、そちらの、おうちには、なん、にもないのかなあ?って、やっぱり、思われるわけですね?

相談者:
・・う、そうです、そうです。

柴田理恵:
うんふんふんふん。

相談者:
ふで、私も、あのう・・弁護士さんの方に、立て替え費用はこんだけで、

柴田理恵:
うん

相談者:
・・一緒に、生活して、た、時期で、まあ・・(吸って)このくらいはいただいてもいいんじゃないかな?っという、額を、

柴田理恵:
うん

相談者:
まあ、それを、入れて、

柴田理恵:
うん

相談者:
何もかも合計で、1500万ぐらいになりましたかねえ。

柴田理恵:
うんふん

相談者:
で、それで・・ええと、弁護士さん、渡して・・弁護士さんの最終的な回答は、「1000万以上は出しません」と。(吸って)あの、細かな見積もりと、実績と、出したんだから、それに対して、「これは認めるけど、これは認めん」というのが、あってもいいんじゃない?って話したら・・「一切検討する必要ない。1000万だけや」と。

柴田理恵:
うーん・・

相談者:
(吸って)・・で、そんなことって・・あるん、ですかねえ。

柴田理恵:
あーあー・・なるほどね?
もうちょっと、その、こっちの、かかった・・経費というか。
色々・・出したお金みたいなものがあるから、もう少し考慮してほしいっていう・・

相談者:
・・ううん・・

柴田理恵:
それが、今日のご相談ってことでよろしいんですか?

相談者:
そう、いや、もう、なんとかならんのかなあ、と思うんです。

柴田理恵:
あんはんはんはん

相談者:
私はもう・・(吸って)子供を捨てた、親に、

柴田理恵:
・・うん

相談者:
相続権があるのかな・・ないのか?っていうのも、よう、わからんのでえ。(吸って)

柴田理恵:
一応、その・・結婚・・してて、そこに、子供がいたっていう、のは、事実・・なんですもんね?

相談者:
あ、のう・・認知されてるのは、事実ですわ。

柴田理恵:
認知されたのが、事実ですもんね?

相談者:
はいはいはいはい

柴田理恵:
うん、じゃあ、ちょっとその辺は、先生に訊いてみましょう。
今日の回答者の先生は、弁護士の塩谷崇之先生です。

相談者:
はい

塩谷崇之:
先生、よろしくお願いします。

(回答者に交代)

「法定相続の矛盾認めて慰めたら調子乗って憲法違反やろと言い出すおっちゃん」への13件のフィードバック

  1. 相談者の無茶な言い分でも1000万もと言わせておいてまだ足りんとは
    これ以上いったらゆすりタカリで警察に相談されるんじゃないか。
    飯を食わせてたのは俺の親父と言うがアンタが食わせてたんじゃ無いだろう。
    こんなのに付き合ってたら何かあるたび金銭を要求されそう。某国みたいに。

  2. 図々しい。
    やらしい。
    さもしい。
    聞いてて恥ずかしい

  3. 喪主は相談者ではなくて他の従兄弟なんだよね?お葬式代立替とか、墓守とか、は相談者なの?まして相談者に子供がいないのなら、今後の墓守代なんか請求できないよね?

    法定相続人としても、婚外子として経済的苦労はしてきたはず。故人も、世話になった非相続人の従兄弟よりも、見知らぬ法定相続人である異母兄弟に行く事に「憲法違反だ!」なんて思ってないと思う。

  4. 自分が育てたわけじゃないのに、相談者は図々しくて呆れた。
    素人でも相続権がないのは分かるよ。
    1千万貰えただけでもありがたいと思うべき。

  5. いとこが、一億円持っていようが、二億円持っていようが
    そもそも、いとこに子供居ても居なくても相続権なんてありませんよね

    一応おばさんの家は多少の管理はしていたんだ
    そんな相談者が住みもしない家、管理の手が離れてよかったじゃん

    子供も居ない相談者、あ・な・た・が、おばさんの家を管理する人、相続人を探さなくてはいけなかったのだから
    お相手弁護士に感謝、感謝、ではないですか?

    相続人でも無いのに1,000万円ももらえること自体が超ラッキーです
    なのに
    棚ぼたが眼の前に現れたら、金に目が眩む醜いおっさん
    おまけにこんな無料の人生相談で、まだ金を取れないか? なんて、あーしつこい
    相談者のような人とのトラブルを避けるための法律です

    時々居ますよね、親の葬儀後に
    おじさん、おばさんが押しかけてきて
    「私の遺産は?」
    の事例
    いいえ、あなた方は相続人ではありません案件

  6. 今まで寄り付かなかったのに、金の匂いを嗅ぎ付けたときだけ寄ってくるハイエナども!ほんと腹立つ!!!
    憲法違反かどうかはさておき、まともな人なら法律がおかしいと思うんじゃないの?

    1. 相続人さんは降って湧いてきた相続というだけで金のにおいに寄って来たのではないと思われ。
      そして正規の相続人さんが現れなかったら国庫に入っただけの事で
      どっちにしろ相談者さんにはもともとなかった話。
      1000万円なら出すと言ってくれただけでも宝くじに高額当選したような話なのに。
      欲の皮が突っ張るとこうなるのかと思った。

  7. 66才相談者。実家で一緒に育った従兄弟が亡くなり、不動産を含め1億2000万円の遺産があったが、自分には相続権がない。従兄弟の腹違いの兄弟が法定相続するが納得いかないと。
    相談者には葬儀代、自宅の管理も含めて、1600万円支払われたが、それだけなのかとどうしても納得いかないと。
    法定相続とはそういうものなので、相談者は1600万円頂いただけでも十分だと思いますよ。
    欲を捨てて、自分で稼いだお金で残りの人生を楽しみましよう!

  8. 相談者は相続人ではありませんね

    葬儀費用の立替なら説明がつくかも知れませんが
    相続財産では無いので、基本全額贈与税対象では?
    欲をかくと逆に減りますわよ

  9. 「ご相談者さんのお父さんがいとこを育てた」という予告文がありましたが、もしお父さんが健在だったとしても遺産はもらえなかったでしょう。
    ご相談者さん、お父さんの代わりに遺産をもらいたかったのではないかとは思いますが、それはちょっと筋違いということで、ここは我慢、我慢。

  10. 大変勉強になりました。
    「おひとりさま」は遺言書の準備が必要ですね。親族で分けてもらうなり、どこかへ寄付するなり、遺言書で意思表示しないとこんなことになってしまうのですね。
    相続の時は、その人の本性が現れる。

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