
3つの質問を1つに減らされるもドサクサに紛れて1問突っ込んで帰ってった相談者
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いしますう。
坂井眞:
遺留分制度の説明を、ちょっとしたいんですがあ。
あなたの、一番の、望みを今聞いていると、お母さんが持っていらっしゃる、土地と建物のうちの、
相談者:
はい
坂井眞:
これは・・一部屋っておっしゃってたけど、それは・・一つの建物の中の一部屋っていうこと?、それとも別棟みたいな?
相談者:
そう、あのう・・別に、私は、そんなにたくさん部屋なくてもいいので、一部屋・・とお、私の隣の部屋のお、あのおお・・トイレットルームに、あの、ちっちゃい部屋があるんですけど。
トイレと、私用専用トイレ、と。それから、洗顔台とかが付いてるんですがあ、
坂井眞:
うん
相談者:
そこへ行くの、とお、あん・・◆#$
坂井眞:
ちょっと待ってくれますかね?
相談者:
あ、ああ、ごめんなさいごめんなさい、はい。
坂井眞:
あのね?(含み笑い)、ちょっと待ってね?
私がお聞きしたのは、あなたが欲しいところではなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんが持っている不動産というのは、ま、土地はあ・・一つ。一筆だよね?きっとね?、ん。
相談者:
あ、何箇所もあるんです。
坂井眞:
ううん。
相談者:
平地とか、
坂井眞:
ん
相談者:
お金が入ってくる土地とか、いっぱいあるんですけどお。
坂井眞:
あー、貸してるとこもあんだね?
相談者:
あはいはい、はい。◆#$%□
坂井眞:
で、
相談者:
(含み笑い)あ、色々あるんですけど。
坂井眞:
今・・で、あなたがおっしゃってる、建物というのは、
相談者:
隠居・・
坂井眞:
何棟か、いくつかあるの?
相談者:
いや、あのう・・小さな、二世帯住宅でえ、
坂井眞:
うん
相談者:
隠居部屋なんです。わ・・
坂井眞:
うん、で、建物としては、一つと考えていいですか?
相談者:
・・はい、建物お、
坂井眞:
二世帯住宅だけど、一つの建物に入り口が二つ付いてる、みたいな、そんなイメージでいいですか?
相談者:
はい、そうですう。玄関とお・・うん
坂井眞:
うん・・そうだね?
と、建物が一つだから、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
えー、ま、他の、不動産もあるようだけれども。
建物一つっていうことは、ちょっと難しくなるけど、
相談者:
はい
坂井眞:
マンションみたいに、
相談者:
はい
坂井眞:
これ、区分所有法って、ちょっとめん・・難しくなっちゃうけど。
それぞれ、玄関があって、別々に使えるようなマンションってイメージできますよね?
相談者:
・・はい、できます。
坂井眞:
例えば、ごか、5階建てとか、10階建てとか、もっとど、でかいのもあるけど。
相談者:
はい
坂井眞:
そういうところは、一つの建物の中の、どれか一つっていうことは言えるんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
普通の二世帯住宅で、
相談者:
はい
坂井眞:
今、わたくしが住んでいる部屋と、私、用、の、専用のトイレだけもらうっていうことは、できないんですね?
相談者:
・・はい
坂井眞:
だから、そこだけもらえればいいと言っても、そういう形の法律的な処理ができないんですよ。
相談者:
はい・・
坂井眞:
まず、それだけちょっと、頭に置いておいてもらって。
相談者:
はい
坂井眞:
もう一つ・・ちょっと理解してもらわなきゃいけないのが、
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分減殺請求をした方が、いいですかね?っていうご質問じゃないですか。
相談者:
はい・・
坂井眞:
だけどお、まだ、お母さん、お元気だから、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さん元気なうちに、遺留分減殺請求ってことは、できないんですよ。
相談者:
・・はい
坂井眞:
・・これはわかる?
今はできないってことは、結論として言いたいんだけど。
相談者:
はい、わかります。・・する、と・・
坂井眞:
で、もう一つね?
相談者:
はい
坂井眞:
仮に、遺留分減殺・・を、しなきゃいけない・・いい、ゆ、遺言書が、あったと、しますよね?
相談者:
・・はい
坂井眞:
その場合でも・・これは、前は、ちょっと違ったんだけど、今の、おお、法律、民法では・・
相談者:
はい
坂井眞:
お金でしか、分けてもらえないの、遺留分は。
相談者:
・・お、お金ですか?
坂井眞:
ひ、そう、評価で。
相談者:
ああ、ああ、
坂井眞:
例えばね?
相談者:
ああ・・
坂井眞:
土地と建物があったとするじゃないですか。
相談者:
あ、分けるなら、お金でくださいと。
坂井眞:
それしか言えなくなっちゃったの。
相談者:
ああ、そうですか・・
坂井眞:
ちょっと、数年前にね?あの、民法の改正っていうのがあって。
相談者:
はい
坂井眞:
今は、建物の持ち分を、遺留分でもらうっていうわけにはいかなくて。
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分を侵害された人は、
相談者:
はい
坂井眞:
侵害された部分の、評価・・をして、それで、その・・お金を、もらうっていう、制度になってるんですよ。
相談者:
あ、わかります。何年か昔に、遡りますけど。
坂井眞:
うん
相談者:
母があ、あの、私の・・障害年金を、ちょっとおおお・・なんか、あのう、搾取しておりまして。
その分・・1000万とかあ、1500万とかあ、ずーっと・・だいたい・・40年近く・・もらってるんですがあ。
その分を、ちょっとこう・・あの、なんかあった時に、付け足してもらう、ゆうことは、できますか?(鼻を吸って)◆#$%□&
坂井眞:
じゃあ、今、それ違う話になっちゃうけど、いいですか?
相談者:
うん、お金の◆#$%
坂井眞:
遺留分の話は終わっちゃったけどいいかな?
相談者:
・・はい、わかりますう。
坂井眞:
うん
相談者:
お金もらってもしょうがないような気がする・・
坂井眞:
うん、うん、だけどお・・お母さんいなくなって生活するのに、
相談者:
はい
坂井眞:
お金はあった方がいいでしょう?
今300万・・
相談者:
お金はあった方がいいと言われました。
坂井眞:
だからあ、遺留分減殺請求をしても、お金、でしかもらえないとしても、もし・・あなたの遺留分権が侵害される、遺言書があったら、それは、お母さんが亡くなった時から、1年以内に、遺留分権を行使しないといけないから、それはした方がいいですよ?
相談者:
はいわかりました。
坂井眞:
うん
相談者:
すぐに、結果は出ますか?
坂井眞:
それは・・うん、すぐに結果といっても、どういうふうに、評価をして。どういうふうに、遺留分・・相当分をもらうかっていうことは、それは評価するのに時間がかかるから、ある程度時間が必要です。
相談者:
・・
坂井眞:
でも、今それを心配するよりも、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんが亡くなったら、1年以内に忘れないで、もし侵害されてたらですよ?
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分、の、請求手続きを、家庭裁判所にするってことだけ、頭に入れといてくださいね?
相談者:
・・はい。考えてみます。
坂井眞:
それから、
相談者:
うん、はい。
坂井眞:
えっとお、じゃあ、その話は、ちょっと一区切りついたとして、
相談者:
はい
坂井眞:
障害者年金、ま、搾取かどうかちょっとあなたあ、の、言った通りにしか言えないんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
障害者年金で、例えば、あなたの年金で、お母さんも、おお、経済的に潤っておったと、いう、ことだと、しましょうね?、例えば。
相談者:
・・はい
坂井眞:
搾取というかどうかは、別にしてさ。
相談者:
はい
坂井眞:
「お母さんの、遺産が、減らなかったのは、あなたの、障害者年金も、そこに入っている、使ってたからだ」というような話・・と、理解してお話しますね?
相談者:
・・はい
坂井眞:
その場合は、寄与分って言うんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんの遺産が、これだけ残っているのは、あなたの障害者年金がこれだけ入っているからだ。というようなことを、証明できれば、
相談者:
あのううう・・ええと、現金出納帳を、ずいぶん前からつけてあります。
坂井眞:
うん
相談者:
何・・何十年も前から。(鼻を吸って)
坂井眞:
で、ちょっと、そこの、細かいところまでは、
相談者:
はい
坂井眞:
お電話では、私、何とも判断できないけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、ちょっと、おお、抽象的に、簡単に、言うしかないんだけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
で、お母さんの、おお、残した遺産が、実はあなたの、おお、障害者年金があったから、こんなに残ったんだということを、あなたが、証明できれば・・
相談者:
はい
坂井眞:
その分は、ある程度、配慮してもらって、増えるということも、
相談者:
はい
坂井眞:
あり、えます。
相談者:
はい
坂井眞:
絶対そうなるかどうかは、ここでは、私、全体見てるわけじゃないから、
相談者:
はい
坂井眞:
断言できないけど。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう方法も、考えられるので、
相談者:
はい
坂井眞:
そういうものをつけておられるならば、きっちり残しておいて、遺留分・・請求されるときに、「実はお母さんの、遺産が、こんなに残っているのは、私の、年金」・・いい・・ですかね?
相談者:
はい
坂井眞:
「が、入っているからだ」ということを、ちゃんと証拠を持って、え、裁判所に行って、主張する必要が、あるので。
それも頭に置いておいてくださいね?
相談者:
・・はい、ありがとうございましたあ。
坂井眞:
うん
(再びパーソナリティ)
「お分かりいただけましたか?」
「はい、すっかりよく分かりましたあ」
さっぱり分かっていないと思われる63歳。
今井さん
(常識の範囲内であれば)相談者の質問数を制限しなくても良いのでは?
これまでも、この相談者さんくらい
の質問をした人はいましたよ。
(回答者の先生が何人かスタンバイしてるんだろうと思ってますが)
どの先生に振るか迷うくらいには質問の方向性がバラけてたからじゃないでしょうか
お母さんは青色手帳を持っている娘が自分の死後も安全に暮らせるようにとの親心でなさっているのは間違いないです。
恐縮だが、精神障害2級の方の仰ることを全部真には受けられない
全般的に被害妄想があるし、何より今も母親と同じ部屋で暮らしてる方が家計の管理をできてるとは思えないし、障害年金もきっとお母さんが管理されてるんだろう
そして、老親が親亡きあとの娘を心配して、病院や施設への入所の手立てを考えてるんだろうし、貯金ってのも障害者扶養共済(親亡きあとに備えた積立)だろう
そんな親の配慮や心配も、この相談者には何一つ伝わってなさそうなのが何とも切ない、障害年金も「親に搾取されてる」そうだし
「母はどんな性格なんでしょうか」の問に、今井先生がこっそりと失笑されてたのが聞き取れた
一方で、このご両親は精神を病んだ娘を社会的に隠してきたんだろうなって気がする
40年近く障害年金もらってるとしたら発症は20歳そこそこだけど、それ以降受かられるはずの障害福祉サービスも何も利用してこなかったから、相談者の社会性が失われちゃったんだろうな
「病院が性に合わない」ってのも、そりゃずっと親がかくまってきたら、病院や施設で他人と生活するのは難しかろうし、だからこそ隠居部屋にここまでこだわるんだろう
相談者さんに今本当に必要なのは、通所なり精神デイケアなりを利用して、外の世界とつながる、社会的リハビリをしていただくことじゃないかなとも思った
遺留分の意味がわかっている
というが、きっと理解していませんね
子供関係をまるで言わないが、たぶん、相談者は独身で子供ナシ
亡くなっていた妹も子供ナシ
兄には子供有り
と推察します
母親の不動産は今住んでいる家以外にも複数持っているのですね
であれば、とにかく兄ともっと仲良くしておきなさい
遺言書がどうであれ、法定相続人で遺産分割協議をし、住んでいる家を相談者が相続すれば良いだけのこと
相談者が亡くなれば、兄が生きていれば兄が相続します
兄が亡くなっていれば兄の子供達が相続します
そこを兄に説明すれば今住んでいる家は相談者に相続させてくれるのでは無いでしょうか?
遺留分というのは、あくまで遺言書通り相続を進め兄が全部相続する
と決まったあとに必要となるだけです
母親には言わず、兄に母亡きあとは私のものとして住まわせてください
とお願いしなさい
収益用の不動産があるようですので、あえて住んでいる家も渡せ!とは言わないと思いますが?
兄が理解ある人であればそのようにしてくれるはずだけどな
63才相談者。障害年金受給しながら、88才母親の隠居部屋で同居しているが、母親が亡くなったあとも自宅で暮らし、亡くなりたいと。
母親は相談者の行く末を心配して、保険加入とか、病院とか考えているのではないか。
相談者は遺産相続とか心配する前に母親に負担をかけないように、隠居部屋から出て生活する手立てとか、福祉の専門機関に相談すべき。
高齢の母親に甘えすぎ!
障がい者手帳、赤は見たことがありますが、青の存在は知りませんでした。
相談者さんの思い込みからくる誤解もありそう、、別な角度から物事を見られるようになれば、お母さんとの関係も上手くいくのでは?(偉そうにごめんなさい、私はそれで関係改善できました)