
3つの質問を1つに減らされるもドサクサに紛れて1問突っ込んで帰ってった相談者
テレフォン人生相談 2025年8月2日 土曜日
相談者: 女63 母88 兄66と家族 二世帯住宅の母の部屋に同居
今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。
相談者:
よろしくお願いしますう。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですか?
相談者:
あのお、わたくし、
今井通子:
はい
相談者:
60、3歳の、
今井通子:
はい
相談者:
青手帳、2級を持っているものなんですがあ、
今井通子:
はい
相談者:
自宅で死にたいと思いましてえ。
母はあ、近くの病院に、老後は、私を、入れたいと思って、手配しているようなんですけれども。
今井通子:
はい、は・・
相談者:
私はあ、病院が、性に合わないので、自分の部屋で、死にたいと思ってるんですがあ、
今井通子:
はい
相談者:
貯金は300万円しかなくう、
今井通子:
はい
相談者:
母の知人も、「家はもらっておった方がいいぞ」って言うし・・私の友人も、「家はもらっておきなさい」って言いますし。
ただ、母は、「お前には、1円もやらない」と言いまして。
今井通子:
・・
相談者:
問題は、家を、遺留分の請求をして、もらっておいた方がいいでしょうか?
今井通子:
なるほど。
あなた、
相談者:
はい
今井通子:
お母様はおいくつ?
相談者:
88歳です。
今井通子:
88歳。
相談者:
はい
今井通子:
お母様とは、同居してらっしゃるの?、今。
相談者:
・・はい。
隠居部屋で一緒におりま、すう。
今井通子:
お母様の、隠居部屋で、あなたもご一緒に暮らしてらっしゃるってことね?
相談者:
はい。
今井通子:
はい
相談者:
小さな二世帯住宅で、
今井通子:
うん
相談者:
家、と、土地は、母の所有のものお、な、はずです。
今井通子:
あ、なるほど。
で、あなたのごきょうだいが、いらっしゃるわけね?
相談者:
はい。
兄が、66歳で、
今井通子:
はい
相談者:
そして、その・・義理のお姉さんです。
今井通子:
ごめんなさい?
お兄さんと、あなたと、きょうだいは2人ってこと?
相談者:
3人いましたが、妹は、他界しております。
今井通子:
妹さんは、いつ、お亡くなりになっちゃったの?
相談者:
1年前です。
今井通子:
あ、1年前、はい。
相談者:
はい
今井通子:
で・・あのう、まずですね、
相談者:
はい
今井通子:
あなたは、今、お母様と一緒に住んでらっしゃるう。
相談者:
はい、はい
今井通子:
それで、それは、(含み笑い)隠居部屋とおっしゃってたんだけど・・お母様が、お持ちの・・おうち(家)。
相談者:
はい
今井通子:
家建物、お持ちのところに、住んでいて、
相談者:
はい
今井通子:
それで、あなた自身が、亡くなる時のことを考えてんのね?
相談者:
そうです。
今井通子:
うん。で、それが・・お母様、が、おっしゃるにはあ、
相談者:
・・はい
今井通子:
要するに、病院・・ですかね?
相談者:
・・はい。まあ、青手帳、持ってる人が入れる◆#うん・・
今井通子:
うんうんうん
相談者:
病院に、入れようと、あの、し・・将来ずーっと。
今井通子:
・・「将来ずっと」っていうのは、今からっていう意味なの?
相談者:
今からじゃないです。
母、自身が・・私のことが、心配になった時から、入れようと、してるみたいです。「入れる」って言ってます。
今井通子:
うん。
今、今はあ、
相談者:
でも私はあ、
今井通子:
お母様はお元気なのね?
相談者:
はい、元気ですう。
今井通子:
で、お母様が、要するに・・あなたの面倒看られないぐらいになっちゃったらってことね?
相談者:
・・いや、私自身は、自分で・・ん、あのう・・生活をしております。
今井通子:
あ・・一緒に生活はしてないんだ?
相談者:
いや、一緒お・・小さい、一部屋、借りて、生活してますがあ、
今井通子:
うん
相談者:
あの、会計も、全部、別です。
今井通子:
あー、なるほど。
相談者:
あのううう、年金で、
今井通子:
うん
相談者:
全部う、やってます。
今井通子:
そうするとo、あなたは、えーと、(含み笑い)まず一つ、
相談者:
はい
今井通子:
お母さんが、「病院に入れる」って、言ってるけれどお、
相談者:
はい
今井通子:
(含み笑い)病院は嫌いだから、
相談者:
はい
今井通子:
自宅で死にたいっておっしゃいましたよね?
相談者:
さようでございます。アハハ(苦笑)
今井通子:
はい
相談者:
ッハ(苦笑)
今井通子:
でも・・お母さんが病院に入れるっておっしゃってても、どう考えても、その、お母様の、方が、先、亡くなる場合もありますよね?
相談者:
・・そうですねえ、
今井通子:
うん
相談者:
あの、順番で言えば。
今井通子:
うん。
にもかかわらず、今からあ、その、
相談者:
はい
今井通子:
病院に行くのが嫌だから、自宅で死にたいから、何とかする方法みたいな・・ことっていうのを、おっしゃってんのはあ、(含み笑い)理由は、なん、ぜ、なの?
相談者:
保険があるんです。
今井通子:
・・
相談者:
母があ、
今井通子:
うん
相談者:
ええと、保険に入っててえ。
今井通子:
うん
相談者:
あの、私の名前で、勝手に、何かマイナンバーか・・年金・・受給証みたいなのがあってえ、
今井通子:
うん
相談者:
それをー・・あの、預かっててえ。
今井通子:
うん
相談者:
なんか、そんなことを、やったみたいですよ。わる、あの、
勝手に・・生命保険に。
それでえ、あのう・・認知症という、名目で、お金をかけてて。
とにかく、母は、私が、好きじゃないみたいで・・
今井通子:
うん
相談者:
うーん・・入れたがってるんです。
今井通子:
・・
相談者:
とにかく入れたがってるんです。
今井通子:
ん?・・
相談者:
それがあるんじゃないかと。
今井通子:
そ・・うん。今からって意味?その・・入れたり
相談者:
いま、今からじゃない。
今からじゃないんですが、
今井通子:
うん・・
相談者:
あのう、母が、もうあの、生活できなくなった時じゃないでしょうか。
とにかく、「入れる入れる」って、この前も言ってました。
今井通子:
うん。
そうすると今日のご相談は何ですか?
相談者:
ええと、まず一つ。
今井通子:
うん
相談者:
家を・・今、あの、遺留分として、もらっておいた方がいいでしょうか?、あのう・・遺言を出してるんですが、近くに。
今井通子:
・・
相談者:
で、それからあ・・2つ目はあ、あの、
今井通子:
・・フー(苦笑してる?)
相談者:
母は・・どんな性格なんでしょうかあ?
今井通子:
・・
相談者:
それからあ・・3つ目は、あのう、保険、で、私の名前でよく保険で、来るんですが。母がお金をもらっているんですが・・ほ、人の名前で保険をかけるということは、どういう行為なんでしょうかあ?・・
今井通子:
(含み笑い)あの・・いくつものお答えはできないのでえ、
相談者:
はい
今井通子:
まず、ナンバーワンの、「家をもらっておいた方がいいでしょうか?」っていうお話に、
相談者:
はい
今井通子:
それでいいですか?
相談者:
それです。
はい、それです。はい。
今井通子:
そうすると、「家を」っていうのは、今、住んでらっしゃる、お母さんの、家?・・の話?
相談者:
はい、名義は、家と土地が、家の下の土地が・・
今井通子:
・・ん?、だから、家も土地もっていうことですね?
相談者:
そうです。
今井通子:
うん・・
相談者:
うん
今井通子:
で、それを、お母さんは、「あなたにはやらない」って言ってるからあ、
相談者:
はい
今井通子:
でも、今は、お母さん、誰にもあげる気はないんでしょ?
相談者:
はい、今は、ないですけど・・
今井通子:
うん。
お母様が、亡くなった時のことを考えてんの?
相談者:
そうです。
もらうか、もらわないか。
今井通子:
で・・うん、で、その時に、お母さんが、遺言状で、きっと、あなたの名前は入れないで、
相談者:
はい
今井通子:
他の人たちに、あげるって・・あの、
相談者:
はい
今井通子:
うん・・
相談者:
全部あげる。家も、他の財産も、全部あげる・・
今井通子:
うん
相談者:
っていうことになってる・・はず、と思うんです。
今井通子:
で、全部あげるのはあ、
相談者:
それ・・
今井通子:
あなたのお兄さんと、
相談者:
あ、いや、あのう・・
今井通子:
あ、お兄さんとこか。
相談者:
うん、お兄さんに、なりますう。
今井通子:
お兄さんに、あげる、つもりでいるらしいということね?
相談者:
そうです、それは、十分に、考えられますね、
今井通子:
うん。で、その時にい、
相談者:
はい
今井通子:
遺留分を、もらった方がいいのかどうか・・あの、
相談者:
はい
今井通子:
うん。請求した方がいいのかどうかっていうことですね?
相談者:
・・はい。私の部屋を、死ぬまで確保したいんです。まあ・・
今井通子:
うん・・分かりました。今日はですね、
相談者:
はい
今井通子:
弁護士の、坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:
あ、はい、よろしくお願いします。
今井通子:
はい
相談者:
ありがとうございました、はい。
(回答者に交代)
「お分かりいただけましたか?」
「はい、すっかりよく分かりましたあ」
さっぱり分かっていないと思われる63歳。
今井さん
(常識の範囲内であれば)相談者の質問数を制限しなくても良いのでは?
これまでも、この相談者さんくらい
の質問をした人はいましたよ。
(回答者の先生が何人かスタンバイしてるんだろうと思ってますが)
どの先生に振るか迷うくらいには質問の方向性がバラけてたからじゃないでしょうか
お母さんは青色手帳を持っている娘が自分の死後も安全に暮らせるようにとの親心でなさっているのは間違いないです。
恐縮だが、精神障害2級の方の仰ることを全部真には受けられない
全般的に被害妄想があるし、何より今も母親と同じ部屋で暮らしてる方が家計の管理をできてるとは思えないし、障害年金もきっとお母さんが管理されてるんだろう
そして、老親が親亡きあとの娘を心配して、病院や施設への入所の手立てを考えてるんだろうし、貯金ってのも障害者扶養共済(親亡きあとに備えた積立)だろう
そんな親の配慮や心配も、この相談者には何一つ伝わってなさそうなのが何とも切ない、障害年金も「親に搾取されてる」そうだし
「母はどんな性格なんでしょうか」の問に、今井先生がこっそりと失笑されてたのが聞き取れた
一方で、このご両親は精神を病んだ娘を社会的に隠してきたんだろうなって気がする
40年近く障害年金もらってるとしたら発症は20歳そこそこだけど、それ以降受かられるはずの障害福祉サービスも何も利用してこなかったから、相談者の社会性が失われちゃったんだろうな
「病院が性に合わない」ってのも、そりゃずっと親がかくまってきたら、病院や施設で他人と生活するのは難しかろうし、だからこそ隠居部屋にここまでこだわるんだろう
相談者さんに今本当に必要なのは、通所なり精神デイケアなりを利用して、外の世界とつながる、社会的リハビリをしていただくことじゃないかなとも思った
遺留分の意味がわかっている
というが、きっと理解していませんね
子供関係をまるで言わないが、たぶん、相談者は独身で子供ナシ
亡くなっていた妹も子供ナシ
兄には子供有り
と推察します
母親の不動産は今住んでいる家以外にも複数持っているのですね
であれば、とにかく兄ともっと仲良くしておきなさい
遺言書がどうであれ、法定相続人で遺産分割協議をし、住んでいる家を相談者が相続すれば良いだけのこと
相談者が亡くなれば、兄が生きていれば兄が相続します
兄が亡くなっていれば兄の子供達が相続します
そこを兄に説明すれば今住んでいる家は相談者に相続させてくれるのでは無いでしょうか?
遺留分というのは、あくまで遺言書通り相続を進め兄が全部相続する
と決まったあとに必要となるだけです
母親には言わず、兄に母亡きあとは私のものとして住まわせてください
とお願いしなさい
収益用の不動産があるようですので、あえて住んでいる家も渡せ!とは言わないと思いますが?
兄が理解ある人であればそのようにしてくれるはずだけどな
63才相談者。障害年金受給しながら、88才母親の隠居部屋で同居しているが、母親が亡くなったあとも自宅で暮らし、亡くなりたいと。
母親は相談者の行く末を心配して、保険加入とか、病院とか考えているのではないか。
相談者は遺産相続とか心配する前に母親に負担をかけないように、隠居部屋から出て生活する手立てとか、福祉の専門機関に相談すべき。
高齢の母親に甘えすぎ!
障がい者手帳、赤は見たことがありますが、青の存在は知りませんでした。
相談者さんの思い込みからくる誤解もありそう、、別な角度から物事を見られるようになれば、お母さんとの関係も上手くいくのでは?(偉そうにごめんなさい、私はそれで関係改善できました)