61歳女が母に遺言書かせて勃発。実家の兄との兄妹喧嘩
テレフォン人生相談 2015年12月19日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女61歳 8年前に離婚して一人暮らし 65歳の兄夫婦は実家で母親と暮らす
今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。
相談者:
よろしくお願いいたします。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですかあ?
相談者:
2年前に父が亡くなってえ、
今井通子:
はい
相談者:
それで、あの、兄と二人兄妹なんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
相続のことで、少しお伺いしたかなと思います。
今井通子:
分りました。
あなたおいくつですか?
相談者:
61歳です。
今井通子:
61歳
お兄さんおいくつ?
相談者:
65歳です。
今井通子:
65歳
あなた結婚してらっしゃるう?
相談者:
8年ぐらい前に離婚しております。
今井通子:
あ、じゃ、今はご主人はいらっしゃらない?
相談者:
はい
今井通子:
お子さんはいらっしゃいますか?
相談者:
はい、3人おります。
上が男の子で39歳
今井通子:
はい
相談者:
で、2番目次男が36歳
今井通子:
はい
相談者:
で、長女が31歳です。
今井通子:
はい
相談者:
それで、上二人は結婚しております。
今井通子:
もお、結婚してらっしゃる?
相談者:
はい
今井通子:
じゃ、独立してらっしゃるのね?
相談者:
はい
今井通子:
で、お嬢さんはご一緒に住まわれてんの?
相談者:
いや、別の所で、一人でやっております。
今井通子:
独身で?
相談者:
はい
今井通子:
分りました。
で、あなたの、お父様?
亡くなったのは。
相談者:
はい
今井通子:
2年前、何歳で?
相談者:
92歳です。
今井通子:
ご長命でしたねえ。
相談者:
はい
今井通子:
と、お母様は?
相談者:
お母さん、88歳で健在です。
今井通子:
ご一緒に住んでらっしゃるの?、別?
相談者:
兄と住んでおります。
夫婦と。
相談者:
お兄様と道教してらっしゃるのね?
相談者:
はい
今井通子:
はい、それで、その、相続の件ですよね?
相談者:
はい
今井通子:
何がどう?
相談者:
あのお、父が亡くなった後お、母の癌が見つかったんですね。
今井通子:
ええ
相談者:
それで、治療しなきゃいけないんですけど、母が、高齢なので、わたしと兄に、自分がもう死ぬと思ったんでしょうね、自分がちょっと預金があるので、
今井通子:
ええ
相談者:
それを半分づつ?、お兄ちゃんと?っていうことになったので、わたしい、は、一人なので、そういうことなら、っていうことで、遺言書を残してもらうことにしたんですね。
今井通子:
はい
相談者:
そしたら、それがやっぱり、兄が気に入らなかったんですね。
今井通子:
はい
相談者:
それで、父の相続う、をしなきゃいけなくう、なったんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
父の相続は全て、何もかも、母も何もなし、わたしもなし、全て兄のものになるっていう、相続の、用紙に判を押せっていうことだったんでえ、それはちょっとおかしいな、と思って、わたし判を押さなかったんですね。
今井通子:
はい
相談者:
でえ、そういうふうになって、その、母の預金のことについて、気に入らなかったので、もう、「実家に出入りするな」ということになってしまったので、そちらに言われて?
今井通子:
ええ
相談者:
でも、わたしは、母と、いっつも、ランチをしたりするんですけどお、最近になってやっぱり、
「年齢がいってきたしい、」
今井通子:
ええ
相談者:
「このまま」?
今井通子:
ええ
相談者:
「兄妹が仲悪く」?
今井通子:
ええ
相談者:
「しててえ、わたしも、心配で、なんとか、揉めずね」?
「前のように仲良くやって欲しい」
って、言うんですけれど、
今井通子:
はい
相談者:
もお、なんにも、兄の方から言ってこないので、も、どうしたらいいかな?と思っています。
今井通子:
その、どうしたらいいかなあ?っていうのは、お父様の相続の件で?
相談者:
そうですね。
今井通子:
で、お父さまの相続の件でえ、
相談者:
はい
今井通子:
結局う、お兄様が、全部お兄様のものにしろっていうのは、相続放棄しろっていうような書類ですか?
相談者:
司法書士さんに書いていただいた内容は、
今井通子:
うん
相談者:
すべて、不動産から、父の残したものですね、
今井通子:
はい
相談者:
そういうものはすべて、兄一人のものになるという内容でした。
今井通子:
それは、いつ頃きたんですか?
相談者:
2年前ですね。
今井通子:
で、それはそのまま放ってあるわけ?
相談者:
そうです。
今井通子:
なるほど
元々そうすると、お兄さんがあ、
相談者:
はい
今井通子:
実家を継がれてえ、ま、前はお父様も住んでらした、お母様も住んでらした、2年前にお父様が亡くなった、お兄さんはお母さんと、まだ一緒に住んでらっしゃる、って、こういう感じ?
相談者:
そうです。
今井通子:
ああ、なるほどね。
分りました。
で、あなたとしては、お兄さんと、仲良くするんだったら、相続権は要らないって言うのか、それとも、お父さんの相続に関しては、あなた自身のお、権利の分は欲しいということ?
相談者:
そおですね、あのお、普通にやっては欲しいですけど、
今井通子:
はい
相談者:
まあ、どうしてもそれが、ダメっていうことであれば、
今井通子:
ダメっていうことであれば、っていうのは、ダメかどうか、お兄さんとの話し合いなんだけど、
相談者:
はい
今井通子:
あなたはどちらを優先するんですか?
相談者:
もし、こういう状態が、上手くいくようであれば、わたしはあのお、相続放棄をしてもいいと思っています。
今井通子:
あ、そうなんですか?
相談者:
はい
今井通子:
で、お母様の、生前に、書いてもらおうと思った?
相談者:
はい
今井通子:
その遺言書については、書いてあるのね?
相談者:
はい
今井通子:
で、それは、あなたと、お兄さんに半分づつってこと?
相談者:
そうです、預金に関してだけですね。
今井通子:
預金に関して半分づつということ?
相談者:
はい
今井通子:
で、なんか、この原因としては、生前の、いわゆる遺言書をお母さんが書いた、
相談者:
はい
今井通子:
ことの方が原因じゃないですか?
相談者:
そおですね。
今井通子:
だけどお、これはこれでお兄さんは認めてんのね?、じゃあ。
相談者:
認めてないです。
今井通子:
で、そのお、えー、お母さんとあなたにい、
相談者:
はい
今井通子:
相続放棄しろっていうか、お兄さんのものです、っていうふうに、
相談者:
はい
今井通子:
しろというのは、持ってきたわけですよね?
相談者:
そうです。
今井通子:
うん
そうすると、それでも、仲直りするためには、この両方全部、失ってもいいってことですか?
相談者:
それは困りますけど。
今井通子:
あなた自身も、もう、今から、ね、お仕事してっていうわけにもい・・ま、お金持ってらっしゃったらいいんだけど。
相談者:
いや、持ってないです。(笑)
今井通子:
お子さんも、でも、しっかりしてらっしゃるならいいけどね。
相談者:
まあ、普通にやってくれてますけど。
今井通子:
そうすると、年金暮らしでいけそうですか?
相談者:
ちょっと厳しいです。
働かないと。
今井通子:
ああ
で、お父さんとお母さんは割とお金持ちだったのね?
相談者:
お母さんは、結構貯金するのが趣味で、一生懸命貯金してたんで、
今井通子:
うん
相談者:
兄が思っているより、たくさん持ってたんだと思います。
今井通子:
なるほど、そうすると、お兄さんに全部、渡しちゃってもいいの?
相談者:
父の相続に関してはあ、
今井通子:
うん
相談者:
あの、兄がそういうふうに言って来たらあ、相続放棄をしてもいいと思いますけど、母の分については、わたしも老後のことがあるので、
今井通子:
うん
相談者:
認めたもらいたい、ってそういうことなんです。
今井通子:
うん、ただ、お兄さんと、お母さん、一緒に住んでるわけでしょ?
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、一緒に住んでいて、お母さんの方が、
相談者:
はい
今井通子:
お母さんの通帳の方から、家計費とか出すのは、お兄さん、先にやる可能性だってあるじゃない?
相談者:
・・
今井通子:
そうすると、お母様が亡くなったときの、その二分の一づつっていうのは、
相談者:
はい
今井通子:
何もないかもよ。
相談者:
うーん、でも、それ、弁護士で、あの、公正証書っていうんですか?
それやっていただいたから、それはないような気がするんですけど。
分らないですけど。
今井通子:
それをきっちり取れるような、形は、あなたとしては大丈夫だと思ってらっしゃる?
相談者:
はい
今井通子:
じゃ、そのことについては、伺っときましょうか?
相談者:
はい、そうですね。
今井通子:
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:
はい
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)