61歳女が母に遺言書かせて勃発。実家の兄との兄妹喧嘩

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします

坂井眞:
今の、最後の話から入りますね。

相談者:
はい

坂井眞:
公正証書遺言があるのは事実で、弁護士が、作ったと。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、それは間違いなく有効だろうと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
だけれども、遺言書っていうのは、いくらでも書き直せるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんが認めてくれればいいですよって、「分ったよ、あれはもうそのままにするよ」って言ったとしても、その後、遺言書が、なんらかの理由で変えられちゃったら、「あん時、ああ言ったじゃない」って言っても、遺言書、書くのはお母さんだし、

相談者:
はい

坂井眞:
遺言書は自由に書き換えられるので、後で、そう言ったから、「あのとき、ああ言ったじゃないか」って言っても、あんまり、もう、どうしようもないんですね。

相談者:
ああ、そうなんですね。

坂井眞:
在ったはずの預金が無くなっているも、ま、いかにもおかしな無くなり方であればまた別の紛争になりますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そうじゃなくて、「生活に必要なんだよ」、て言って亡くなっているとなると、お母様がご自分の預金をどう使おうが、それはご本人の勝手なんで、

相談者:
はい

坂井眞:
あまり何も言えなくなっちゃうっていうリスクがあります。
なので、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、それちょっと前提にしていただいて、

相談者:
はい

坂井眞:
兄妹仲良くしたいっていうのは、ま、それはもっともなことだなあ、と思いますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのお話を聞いている限りい、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんは、今の法律、民法の考えに、合う考え方ではないわけですよね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
法定相続分があってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの相続、が開始していて、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分があって、お母さんは二分の一、

相談者:
はい

坂井眞:
ご兄弟は残りを半分づつですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
たら四分の一、四分の一って、こういうことになりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
えー、だけど、お兄さんのお考えは、あなたのお話をお聞きする限りい、

相談者:
はい

坂井眞:
長男のわたしが、全部もらうのが自然だと思ってらっしゃるみたいですね。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
でえ、お母さんのものについても半分づつって言ってえ、気に入らなかったのは、そういう公正証書遺言まで作っちゃったから、なんかへそ曲げちゃったみたいな感じじゃないですか。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
で、そうすると、仲良くはしたいんだけれども、あなたがそういう考え、それを受け入れないと、仲良くしようがないですよね。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
あなたとしても、でも、仲良くしたいから何も要りませんって、いう話、では、現実問題として、ならないんですよね?

相談者:
そおですね。

坂井眞:
年金が、おありになるにしても、ちょっとそれじゃあ、少な過ぎるってお話だし、

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことから考えると、そこの折り合いをどうつける、のか?っていう話だと思うんですよ。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
で、これ、ゼロか?100か?の話ではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
まず、分けて考えて、お母さんの分については、まず、遺言書はあるけれども、それは、まだ、お母さんお元気なんだから、それが半分もらえるなら、なんて、やめることですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それはそれ。
だって、お母さん、お元気なんだから。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
で、遺言書があって、半分づつで、そのままなればいいし、
その後、お母さん気持ち変わるかもしれないし、

相談者:
そおですね。

坂井眞:
お母さんが使っちゃおうと思うかもしれないじゃないですか?

相談者:
うーん

坂井眞:
ほんとにそういうときが来て、もらえたら、「ああ、ありがたい」って思えばいいじゃないですか。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
それ貰うことを前提に、お父さんのことをどうしようか?って考えるから話がややこしくなるんですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
今、始まってる相続は、お父さんが亡くなってお父さんの財産の相続じゃないですか?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、そこをどうしましょうか?と、いうことで、

相談者:
はい

坂井眞:
で、法律どおりって言う方は、もちろん、普通、いっぱいいらっしゃるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そこまで言うつもりはないですよ、って思うのか、

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱり法律通りですよ、って思うのか?っていうところで、調整のしようがあると思うんですよ。

相談者:
で、ちなみにその調整のし様というところなんですけれど、

坂井眞:
お父さん亡くなられて、残された、資産は、どんなものがあるんですか?

相談者:
今、住んでいる、お家?、200坪ぐらい

坂井眞:
お母さんと、お兄さん夫婦が住んでるところね?

相談者:
あとお、お父さんが買った土地?

坂井眞:
はい

相談者:
200坪ぐらいある・・

坂井眞:
はい、結構、ありますね、はい

相談者:
ありますね、はい

坂井眞:
それは宅地ですか?

相談者:
そおですね。

坂井眞:
あ、じゃあ、それなりの価値は、ありそうですね、市場。

相談者:
はい

坂井眞:
あとお、預金とか、株券、債権とかはどうですか?

相談者:
少しだけありますね。

坂井眞:
うん
で、法定相続分どおり行けば、お母さん半分で、さっき言ったように兄妹で四分の一づつなるんですけどお、

相談者:
はい

坂井眞:
別に、それは、あのお、そんなふうに上手く分けれる財産ばっかではないのでえ、お父さんの場合も、

相談者:
はい

坂井眞:
不動産、が、ま、二つか、三つかな、正確に言うと、建物があるから。

相談者:
はい

坂井眞:
それにい、預貯金とか、債権が若干ってことなんで、

相談者:
はい

坂井眞:
元々その、きれいに、その二分の一、四分の一、四分の一なんて、分けられないじゃないですか。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
で、しかも、ご実家には、お母さんと、お兄さん夫婦が居るわけだから、それを半分にしろとか、四分の一にしろって言っても、現実難しいですよね?

相談者:
そおですね。

坂井眞:
で、それを、じゃあ、売ってえ、割合どおり分けようと言うと、ほんとに兄妹喧嘩、なっちゃいますよね?

相談者:
そおです。

坂井眞:
その辺の譲り様は、あなたがよければ、出来ることかなあ、と思うんですよ。

相談者:
・・

坂井眞:
評価で言ったら、ご実家のお、お兄さんが住んでらっしゃる土地建物が高いかもしれないけどお、そこは、ムリは言わないから、お父さん買った土地?、200坪の土地、それが貰えればいいって話かもしれないしい、

相談者:
はい

坂井眞:
預貯金や債権がある程度あるんだったら、それでもいいっていう、考え方もあるし、

相談者:
そおですね。

坂井眞:
そこでお母さんが、じゃあ、自分は貰いたいと仰るのか、どうか?っていう話も、されました?

相談者:
お母さんは、普通にやって欲しいみたいなこと言ってましたけど。

坂井眞:
「二分の一は自分に」、って仰ってるの?

相談者:
はい

坂井眞:
と、そうすると、その考えも、3人で話さないといけないことだから、

相談者:
はい

坂井眞:
これ、お兄さんとあなただけの話ではないわけですよね?

相談者:
そおですね

坂井眞:
それは、話し合いをして、あなたが「絶対法律どおりだ」って思うんだったらなかなかお兄さんとの、すり合わせ難しいと思うんだけどれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そこはある程度、相手の立場も考えられるんだったら、話し合いの余地があるのかなあ、と思いますけどね。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
で、逆に、お兄さんの方が全然譲る気がなくて、とにかく、「自分が100%貰わないといけない」と言うんであれば、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、あなたとしては、きっと、話し合いの、しようがないですよね?

相談者:
そおですね。

坂井眞:
そういう話が出来なければ、家庭裁判所で、家事調停って言うんですけど、遺産分割の調停を申し立ててえ、そこで間に入ってもらって、「お兄さん、そう仰るけれど、今の法律こうですよ」っていう話もしてくれるし、で、あなたがある程度、その、「円満にい、話し合いたい」、ってことで、「譲るところは譲る」って言えば、接点が見つかる可能性はありますよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、今、話し合いが出来るんだったらいいんだけど、出来なければあ、その悩んでいないで、調停を申し立てるってことをされた方がいいと思う。
で、それは別に争うっていうことではなくて、話し合いの場を作るっていうことなんで。

相談者:
ああ、そうですね

坂井眞:
で、お兄さんが、だってもう、拒絶しちゃってる感じですよね?今のお話聞くと。

相談者:
そおですね。

坂井眞:
お兄さんって、ちなみに何をされてるんですか?

相談者:
今は何もしていません。

坂井眞:
もう、リタイアされたってことか。

相談者:
はい

坂井眞:
なるほど
で、ご自分の資産は、それなりにお有りになるんですか?

相談者:
あると思います。

坂井眞:
そうすると、別に、相続で全部貰わないと、生活できないとか、そういうことじゃないんですよね?

相談者:
そおですね、ないですね。

坂井眞:
うーん。
で、お兄さんのところも、お子さんは、もう、成人されて、家、独立されてる?

相談者:
はい

坂井眞:
そうするとお、ほんとにこの相続で、貰わないと困る、っていう状況の方は、いらっしゃらないわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
逆に言うと、ある程度、の話し合いの余地はあるように、感じますので、そういうことで、やっていかれたらどうでしょうかねえ。

相談者:
分りました。

(再び今井さん)

今井通子:
お分りいただけましたかあ?

相談者:
はい、ありがとうございました。

今井通子:
ほんとにお話が、お兄さんと出来ないのなら、調停でね、

相談者:
はい、分りましたあ。

今井通子:
それは、お出来になるの?

相談者:
うーん、出来ると思いますけどお、

今井通子:
うん

相談者:
もお、話し合えたら、ほんとに話し合いたいです。
そのお、調停じゃなくてね。

今井通子:
うん、だから、それは、

相談者:
うん

今井通子:
もしも話し合えないんだったら、調停に持ち込むしかありません、みたいな話を、あのお、お兄さんの方に、

相談者:
はい

今井通子:
ちゃんと連絡されたらどうですか?

相談者:
そおですね。

今井通子:
うん

相談者:
そうしてみます。

今井通子:
ただ、あなたが、先にい、仕掛けたちゃった話なのよねえ。

相談者:
ま、そうですね。

今井通子:
そのときに、お兄さんとちゃんと相談してやれば良かったのよねえ。

相談者:
そおですね。

今井通子:
冷静に考えた上で、

相談者:
はい

今井通子:
あなたから、お兄さんにアプローチしなきゃいけないってことは分る?

相談者:
はい、分ります。

今井通子:
そこのところをしっかりと。

相談者:
はい

今井通子:
じゃ、そういうことで。

相談者:
はい、ありがとうございました。

今井通子:
はい、失礼しまあす。

相談者:
はい、失礼いたします。

 


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