離婚22年目の夫からの伝言が事務処理だったことにザワつく女心

テレフォン人生相談 2017年6月2日 金曜日

離婚の時の財産分与で家の権利の一部を持っていたことが判明。今になって元夫からそれを贈与して欲しいと言われている。

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女68歳一人暮らし 22年前に離婚 長男48歳 次男46歳 長女44歳 3人共結婚している

今日の一言: 事実が解決しているということと、心理的に解決してるということは別です。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
もしもし

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。

相談者:
あ、こんにちは、お願い致します。

加藤諦三:
はい。最初に、年齢教えてください。

相談者:
68歳です。

加藤諦三:
68歳。結婚してます?

相談者:
はい、え、

加藤諦三:
えー、ご主・・

相談者:
離婚してます。

加藤諦三:
あーそうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
何年前ですか?、離婚されたのは。

相談者:
えーっと22年前です。

加藤諦三:
20ね・・大変前ですね。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、今は、お一人で暮らしてるんですか?

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
はい、分かりました。で、どんな相談ですか?

相談者:
離婚後に、家の名義変更のことで、

加藤諦三:
はい

相談者:
聞きたいことがありまして。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい

加藤諦三:
この22年前・・

相談者:
に、家を建てましたところ・・

加藤諦三:
一緒に住んでいた家が・・

相談者:
はい

加藤諦三:
ご主人の名義だったということですか?

相談者:
え、その時にわたしい、には10分の2ってものがありまして、その、

加藤諦三:
あ、10分の2があなたの・・名義?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい

相談者:
それを・・10分の2の、名義を、

加藤諦三:
はい

相談者:
贈与にして欲しいっていうことを言われまして。

加藤諦三:
贈与にして欲しい?

相談者:
はい

加藤諦三:
ということは要するに・・全部夫の物にして欲しいってことですか?

相談者:
そういう事です。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい

加藤諦三:
それであなたがどう言ったんですか?

相談者:
いや、これはわたし自身が電話に出たわけではなく、

加藤諦三:
はい

相談者:
子どもを通じて、あのお、聞きまして。

加藤諦三:
あ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
あの、お子さんは今何歳ですか?

相談者:
え、3人おりまして、長男が48歳

加藤諦三:
はい

相談者:
次男が46歳

加藤諦三:
はい

相談者:
長女は44歳

加藤諦三:
44

相談者:
それぞれ結婚しております。

加藤諦三:
はい。それで・・「贈与にして欲しい」と言われてあなたはどうしたんですか?

相談者:
すっかり忘れておりまして・・わたし離婚する時に何も、あのお・・財産を、受け取って、あるいは、しないで離婚しましたので。
その家を建てて、

加藤諦三:
あ・・

相談者:
あ、はい。
継続して払ってることは事実分かっておりましたけれども、名義はここまであるとは、わたし、知らなかったんですね(苦笑)

加藤諦三:
・・ということはもうあれですか?、離婚する時に離婚できさえすればいいということで、

相談者:
そう、はい・・半・・

加藤諦三:
そういう財産分与のようなことっていうのは話題にもならなかったっていうこと?、要するに、

相談者:
はい、わたしの方が、
「離婚・・していただければもう財産何も要りません」ていうことでしたので。

加藤諦三:
あーそうですか。

相談者:
はい、はい

加藤諦三:
ということは、そのお、家庭裁判所に行ってなんのというんじゃなくて、

相談者:
はい

加藤諦三:
とにかく・・お互いに話で・・

相談者:
はい、協議離婚でした。はい

加藤諦三:
きょう、協議離婚ということですね?

相談者:
はい。
でえ、い、今はその元夫は、あのお・・おん、女性と一緒に・・その家に住んで、おりますんですね。
その方・・

加藤諦三:
女性、もう再婚してるんですね?

相談者:
再婚ではない、その籍のことは誰にも・・分かっておりませんです。

加藤諦三:
分かってない・・

相談者:
はい

加藤諦三:
・・とあなた自身もお、

相談者:
はい

加藤諦三:
よく事実が、わ、把握できてないわけですね?

相談者:
わたしは、全然そのお・・自分の2(持ち分)のことに関してはあ・・持ってる事お・・は、最近分かったんですね。
・・その言われてから自分の2・・

加藤諦三:
・・あ・・じゃあ家のお、10分の2持ってるということすらも分からなかったと。

相談者:
はい、あの、金融公庫から借りた時のことは覚えてるんですけれども、それが名義に関わってるっていうことは、知らなかったんですね、わたしが。

加藤諦三:
・・ふーん、分かりました。そうするともう協議離婚で、

相談者:
はい

加藤諦三:
まあ、離婚、「とにかく離婚しましょう」と。

相談者:
はい

加藤諦三:
親権がどちらだとか、財産どうするかと、そういうような話も真剣にはしなかったと。

相談者:
はい、はい

加藤諦三:
離婚理由っていうのは何だったんですか?

相談者:
あ・・ま・・ハッキリ言うとわたしの不貞でしょうか。

加藤諦三:
あ・・あなたの方の・・

相談者:
はい

加藤諦三:
不貞ですか?

相談者:
はい

加藤諦三:
というこ・・だ、それで、あなたとしてはとにかく、離婚・・

相談者:
はい

加藤諦三:
できるんだったら何でもいいということで、

相談者:
はい、はい

加藤諦三:
財産云々とは、まあ、言わないと。

相談者:
はい・・はい

加藤諦三:
で・・

相談者:
その間(かん)のあのお、住宅の返済は、元の夫の方が全部やっておりましたので。

加藤諦三:
うん、そうすと、あのお、ん、元の夫の方から
「離婚してくれ」・・と言っ・・

相談者:
じゃなくて、わたしの方です。

加藤諦三:
が「離婚してくれ」と言ったっと。

相談者:
はい・・はい

加藤諦三:
それで離婚・・

相談者:
はい

加藤諦三:
できたということですね?

相談者:
はい

加藤諦三:
それで今・・思い出してみると10分の2あるから、これが欲しいと。

相談者:
そういうことなんです。

加藤諦三:
そういう、そうですね?

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
分かりました。

相談者:
はい

加藤諦三:
今日は、あのお、弁護士の坂井眞先生がいらしてんので、

相談者:
あ、よろしくお願い致します。

加藤諦三:
伺ってみたいと思います。

(回答者に交代)

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