引っ張って引っ張って期待を持たせて、弁護士「相続分はない」女「え?」

テレフォン人生相談 2017年7月22日 土曜日

弁護士から遺言執行事務通知書なるものが届いた。
なんでも叔父の遺産を全て叔母一人が相続するらしい。
これってどうなのか?

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女58歳 夫63歳 26年前に他界した母は10人兄弟で昨年弟が他界 母の妹(五女)だけが健在

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
・・すいませんよろしくお願い致しますう。

今井通子:
はーい。今日はどういったご相談ですかあ?

相談者:
えっと遺産相続う、のことなんですが。

今井通子:
はい

相談者:
えっと、叔父い、あ叔父というのは、母の、あの弟にあたるんですが、

今井通子:
はい

相談者:
叔父が昨年ん、亡くなりましてえ、

今井通子:
はい

相談者:
叔父い、のお、奥さんは、今から、数年前にもう先に亡くなっておりまして、

今井通子:
はい

相談者:
でえ、お子さんはいらっしゃらなかったんですね。

今井通子:
はい

相談者:
で、つい最近ん、わたくしのもとにい、えーと弁護士い・・事務所の方からあ、えっと遺言執行事務通知書というものが届いたんです。

今井通子:
はい

相談者:
で、それに関することでえ・・えと、これがどういうものなのかあ?、を、お聞きしたいんですが。

今井通子:
あー、まず、

相談者:
はい

今井通子:
あなたのお年はおいくつ?

相談者:
58歳です。

今井通子:
58歳。

相談者:
はい

今井通子:
ご主人いらっしゃいますか?

相談者:
はい

今井通子:
おいくつですか?

相談者:
は(わ)63です。

今井通子:
63歳

相談者:
はい

今井通子:
で、えー・・お母さまは、

相談者:
はい

今井通子:
もう、亡くなってる?・・んです・・

相談者:
はい、母は20う・・6年前に亡くなっておりまして、

今井通子:
はい

相談者:
相続う、する者は、叔母あ、だけだったんですね。えと、おか、あの母のお・・一番ん、下に・・五女としてえ、あのお、叔母が、いたんです。
・・あ、いるんですね。

今井通子:
あはは(笑)はいはい(笑)

相談者:
はい、そのお、方あー、と、亡くなった叔父い、が、兄弟としては、残ってただけだったんです。

今井通子:
・・あー、五女?

相談者:
はい、なんか・・

今井通子:
ていうことは・・

相談者:
10人兄弟ぐらいいたんですね。

今井通子:
う、あはは(笑)お母さまんところはちょっとたくさんいらしたわけね?

相談者:
はい。そのうちもう・・

今井通子:
ちょっと待ってそうすっと・・

相談者:
あの母は、あ上からあのお3番目ぐらいだったんですが、

今井通子:
お母さまが3番目?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
だったんですがあ、その母が亡くなる前に先にもう、何人か亡くなっておりましてえ、

今井通子:
ええ

相談者:
あの親しくしてたのはあ・・亡くなりました、叔父とお、

今井通子:
うん

相談者:
あの叔母あ、と・・二人だけだったんですね。

今井通子:
あ、ていうことは、

相談者:
はい

今井通子:
お母さまより、前に・・

相談者:
はい

今井通子:
亡くなった方が何ん、人ぐらいいらっしゃるの?

相談者:
はい、はい、ほとんどなんです。

今井通子:
あ、ほとんどなの?

相談者:
はい

今井通子:
叔父さんと叔母さんのこの、兄弟としての・・兄とか妹とか、は、どういう関係?

相談者:
10人兄弟で、

今井通子:
うん

相談者:
男5女5だったみたいなんです。

今井通子:
あーあー、はい

相談者:
はい。それでえ、

今井通子:
ええ

相談者:
叔母はあ、

今井通子:
うん

相談者:
5番目

今井通子:
5番目・・はい(笑)

相談者:
一番下だったんですね。はい

今井通子:
あ・・お、女の子さんとして5番目でえ、

相談者:
はい

今井通子:
一番下、

相談者:
はい

今井通子:
末っ子の方だったのね?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
・・で亡くなりました叔父はあ、

今井通子:
うん

相談者:
3番・・男しては3番ん、目ですかね。

今井通子:
ふーん

相談者:
はい

今井通子:
・・で間は、じゃ、も、どなたもいらっしゃらない?

相談者:
はい、おりません。

今井通子:
要はだから、叔父さんの家にもう誰も、下がいら、下っていうか、お子さんも・・

相談者:
はい

今井通子:
えー、いらっしゃらないわけですよね?

相談者:
はい

今井通子:
んで、あなたのところが一番、ま、要するに、遺産相続人としては近いわけ・・になるんですかね?、すと叔母さんと。

相談者:
あの、他のお、

今井通子:
他の、うん

相談者:
えっと兄弟の、

今井通子:
うん

相談者:
子どもも、

今井通子:
うん

相談者:
一人いるんです。

今井通子:
はい

相談者:
はい。それはあ、あの、1人お、おりますが、

今井通子:
はい

相談者:
あとはあ、あの、わたくしとお・・えっと、だから、甥や姪ってことなんですか?

今井通子:
そういうことですよね?

相談者:
あの、その、ええ、は、要するに・・

今井通子:
おじ、叔父さんにとっての、

相談者:
はい

今井通子:
甥御さん姪御さんとしては、

相談者:
ていうのは、全部で3人いるんです。

今井通子:
あ、3人いらっしゃるのね?

相談者:
はい、はい

今井通子:
はい。あなたも、ふ、入れて?

相談者:
はい

今井通子:
はい。じゃあ・・結局?・・相続人としてはあ、兄弟とお・・

相談者:
この叔母さんになると思うんですね。

今井通子:
叔母さんとお、

相談者:
はい

今井通子:
うん。であとは甥御さん姪御さんの方へは・・今おっしゃってたように・・あの、

相談者:
えっとお・・遺言ん、執行事務通知書という物が届いてえ、

今井通子:
はい

相談者:
遺言・・者あ・・相続人として、わたくしの名前が・・上がってえ、えっと、とどい・・書類が届いたんですね。

今井通子:
・・でその、書類っていうのは、

相談者:
はい

今井通子:
あの、どういう、内容の、ことが書いてあったの?

相談者:
えっと、叔母にい、

今井通子:
うん

相談者:
全財産を、相続させるというものだったんです。

今井通子:
はい

相談者:
はい、で、それのお・・えーとお、公正証書、

今井通子:
はい

相談者:
と、そのお、内容の書類が、届いたんですね。

今井通子:
・・はい。それで、あなた自身はその、

相談者:
うん

今井通子:
叔母さんに対して、

相談者:
はい

今井通子:
その、全財産が叔母さんに、

相談者:
はい

今井通子:
相続されるっていうことに対して反対とか・・賛成とかでもない・・それは、関係ないわけ?

相談者:
うんとおー・・色々とやって下さっていたのでえ、

今井通子:
はい

相談者:
別にそれはあ・・まあ、いいとも思うんです。

今井通子:
うん

相談者:
あとは、その、遺留分とかそういうものお、は、あるのかな?ということも知りたかったんです。

今井通子:
・・ふうん、ふふん。あ、それは何?、あなたに対して?

相談者:
・・はい。あとそのお、所謂う・・代襲相続人になるわけですか?・・えっと母がもう亡くなっておりますのでえ・・で・・

今井通子:
・・あ、そうですね。

相談者:
ええ

今井通子:
はい

相談者:
で、それに対してえ、の、要するに・・あのお、えっとわたくしい、は、あと、弟がいるわけなんですが、

今井通子:
はい

相談者:
兄弟として。

今井通子:
はい

相談者:
で、それえ、に対してのお、遺留分とかっていうものがあるのかどうか?ということも、含めて・・知りたかったんですが。

今井通子:
なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
まずだから・・えー、よ、要するに、叔母さんに全、財産が、その相続されますけど、い、いいですか?じゃなくて、されますよっていう、決定的な・・証書が来たことに対して、

相談者:
はい

今井通子:
もしかしてそれって、遺言でそうなったのかな?

相談者:
・・そ、そうでしょうね。遺言、を作成したということなんでしょうね。はい

今井通子:
なるほど

相談者:
はい

今井通子:
じゃ遺言でなったと。

相談者:
はい

今井通子:
だけれども、それだとしたら遺留分・・

相談者:
はい

今井通子:
ていう、

相談者:
はい

今井通子:
話になるんだけど、

相談者:
はい

今井通子:
それを請求できるのか?っていうことが知りたいわけ?

相談者:
はい、その、仕方とか。そういうもの、諸々ですね。

今井通子:
分かりました。

相談者:
はい

今井通子:
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生よろしくお願い致します。

相談者:
よろしくお願い致します。

(回答者に交代)

引っ張って引っ張って期待を持たせて、弁護士「相続分はない」女「え?」」への1件のフィードバック

  1. おじさんにどんだけ遺産があるかわからないけど、お葬式費用、弁護士費用など後始末にかかる負担を考えず、貰えるものだけ主張しようとする。ヘドが出る。

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