うるわしき兄妹。生活保護の妹に遺産を知らせず捺印を貰うには?

テレフォン人生相談 2017年10月28日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女67歳 3人兄妹の真ん中 夫65歳 結婚して近くに住む息子40代 母は5ヵ月前に他界 県外の実家に住む兄 県外に住む59か60歳の妹

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
・・はい。

今井通子:
はい

相談者:
あのお世話になります。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?

相談者:
相続の件で、

今井通子:
はい

相談者:
あの・・相談したいんですけど。

今井通子:
えーっと、あなたはおいくつですか?

相談者:
わたくしは今、60、7です。

今井通子:
67歳

相談者:
はい

今井通子:
えーとご主人いらっしゃる?

相談者:
えっと主人は・・65です。

今井通子:
65歳

相談者:
はい

今井通子:
お子さんは?

相談者:
えーと息子が、40ちょっとで、おります。

今井通子:
40・・

相談者:
一人。

今井通子:
40代?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
・・で、お一人?・・お子さんは。

相談者:
え、一人で、ええ、今あの・・結婚して・・近くにおります。

今井通子:
はい。で、お子さんには・・んあの、お子さんていうか、息子さんにも、お子さんとかいらっしゃんの?

相談者:
いえ、い、おりません。

今井通子:
まだお子さんはいらっしゃらない?

相談者:
はい

今井通子:
はい。
・・で、「相続の件」ておっしゃったんですが、

相続者:
はい

今井通子:
どな、たの相続ですか?

相談者:
5ヵ月前に、母が亡くなりまして。

今井通子:
えーっとこれは、あなたの?、それともご主・・

相談者:
あ、わたくしの母です。はい

今井通子:
あ・・あなたの、お母さま?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
それであの、色々あの、手続きが、終わったという事で、

今井通子:
はい

相談者:
あの、施設の方から、

今井通子:
はい

相談者:
先月、連絡がありまして、

今井通子:
はい

相談者:
えーっと行って、母が残した通帳を、あの・・いただいたんですよ。

今井通子:
はい

相談者:
そうすると、あの、ちょっと400万余り、ちょっと・・通帳の方に残っておりましたので、

今井通子:
はい

相談者:
えーっとわたくし兄弟3人おります。

今井通子:
はい

相談者:
兄、

今井通子:
はい

相談者:
わたし、妹。

今井通子:
はい

相談者:
と3人兄妹なんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
ま・・早い、は、話が、ちょっと妹のところに・・えー母が亡くなった事を初めて、連絡したんですよ。

今井通子:
はい

相談者:
というのもあの・・生きてる時に、

今井通子:
うん

相談者:
妹の、子どもが、母と兄に借金をしまして、

今井通子:
はい

相談者:
返さないまんまに、また今度は、本人が、「お金を貸してくれ」と、母と兄のとこに行った時に、

今井通子:
はい

相談者:
母と、兄が、断ったらしいんですよ。

今井通子:
はい

相談者:
それからあの、もう、7、8年疎遠になってて、

今井通子:
はい

相談者:
で、今回母が亡くなった事も兄はもう、言いたくないという事で、

今井通子:
うん

相談者:
知らなかったんですよ。

今井通子:
なるほど。

相談者:
それでえ、今回、通帳ができた時にやっぱ銀行に、行った時に・・「3人の署名の印鑑が必要だから」

今井通子:
うーん

相談者:
「妹さんに連絡を取ってくれ」っていう事で、

今井通子:
はい

相談者:
初めて・・先月・・妹のとこに連絡を取ったら・・

今井通子:
はい

相談者:
「とにかく判子は押さない。今さら何を言ってるんだ」と。うん、それであのけんもほろろなんですよ。

今井通子:
うん

相談者:
あの要するに、ま兄とし、しては・・ん、あの生前、あの母が生きてたと時、貸せなかったのもあるし色々あるから・・それを、恨みに持ってるの、かも分からないけど、生活保護を、5年位前ぐらいから受けてるんですよ。

今井通子:
妹さんが?

相談者:
そうなんです。

今井通子:
はい

相談者:
というのも、あの・・お互いみんな県外なんですけど。

今井通子:
はい

相談者:
妹の住んでる、あの、市の方から、

今井通子:
はい

相談者:
姉に対して、「妹に、の援助は少しできないか?」ていう連絡が、5年前に、からずっと来てるんですよ1年・・

相談者:
はい

相談者:
ごとに。で兄の方も、来てて、

今井通子:
ええ

相談者:
母も元気の時に、施設に、いた時に、施設の方にもやっぱり来てたらしいんです、その、書類が。

今井通子:
ええ

相談者:
で、そういう状態で・・あの、みんな、そ、それぞれその、そこまで余裕がないっていう事で、

今井通子:
うーん

相談者:
えーっと、色々・・ん、事を書いて、送り返してたんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
で・・その事もあるんじゃないか?というので、ちょっと兄とは話(はなし)したんですよ。で、本人には、わたし達が・・あの生活保護を・・あの妹が受けてるっていう事は一切言ってないんですよ。
それは知られてると思ってないと思うんですよ。

今井通子:
ふうん・・いや、え、まず・・妹さんおいくつ?

相談者:
・・妹はあ・・今、60う・・今、59か60ですね。

今井通子:
ろ、59か、60で。

相談者:
はい

今井通子:
で・・お一人なの?、お一人って意味は・・

相談者:
いえいえ

今井通子:
お子さんはいらっしゃるけど・・

相談者:
ええ

今井通子:
ご主人とか。

相談者:
あの子どもお・・も、おりますし、孫もおります。

今井通子:
じゃ、ご主人もいらっしゃんの?

相談者:
いえ離婚しました。

今井通子:
で、妹さんのそのお子さんが・・生前のお母さまと・・えー、今、の、

相談者:

今井通子:
お兄さんとから、借金したのっていうのはおいくらぐらいなの?

相談者:
えーと150万と聞いております。

今井通子:
あ150万。はい

相談者:
ええ、二人ずつう、が、あの・・出し合ったとは聞いてます。

今井通子:
二人が150万。それともむ、150万ずつ。

相談者:
い、あ、あいや、あの、二人で・・ええ、ええ、二人合わせて150万です。

今井通子:
合わせて150万、はい

相談者:
はい

今井通子:
分、かりました。
で・・その後もう一回の時は・・えーと・・

相談者:
今度は本人に・・

今井通子:
お母さまもお・・

相談者:
はい

今井通子:
お、お、お兄さんも、断ったっていうのは・・妹さんが借金を頼んだの?

相談者:
そ、あ、え、妹が、もう、ん、大体妹がもう、だいぶ前から色んなとこに借金してたみたいなんですよ。
それで、あの「貸してくれ貸してくれ」みたいな事は言ってたみたいなんですけど。

今井通子:
はい。で・・でそういう状態が続いていて、

相談者:
はい

今井通子:
じゃあそのお、お母さまが亡くなった時に・・ま、所謂遺産として、

相談者:
はい

今井通子:
400万円通帳に入ってました。

相談者:
はい

今井通子:
これは要するに・・あなた方としてはどういうふに分けようと考えているわけ?

相談者:
あ、あの、当然母が残してくれた、ものだから・・

今井通子:
はい

相談者:
3分の1ずつ分けるつもりです。

今井通子:
あー

相談者:
そのために・・

今井通子:
なるほど。

相談者:
あの・・#$%◆

今井通子:
3分の1ずつにしましょうと。

相談者:
はい。それは・・

今井通子:
えー例えばよ?

相談者:
はい

今井通子:
お兄さんは150万の借金をお・・妹さんから取り返すう、からその分は自分のものにするとか・・

相談者:
いや

今井通子:
そういう複雑な話はなくう、

相談者:
いや、それはもう思ってないみたいです。

今井通子:
うん。要は、全員で、

相談者:
はい

今井通子:
3分の1ずつにしましょうという話?

相談者:
は、そうなんです。

今井通子:
だとすると妹さんとしては、お金ないわけだしい。

相談者:
はい

今井通子:
3分の1をもらえるんだっていう事は・・伝わってるの?

相談者:
いや、それは言ってないです。というのもね、生活保護を受けてるからだと思うんですよ。

今井通子:
・・あ、生活保護を受ける、と、これは後であの、ちょっと弁護士の先生に・・

相談者:
はい

今井通子:
お聞きしようと思うんですが。

相談者:
はい

今井通子:
なるほど。じゃ、まだ言ってないわけね?

相談者:
・・そうです。

今井通子:
で、ただ「判子だけ押せ」って言ってるわけ?

相談者:
いえ、あの、要するに家の名義が、

今井通子:
うん

相談者:
今兄がもう、あの母からあの生前・・んで、い、ちっちゃい家ですけど、あ、あの、兄の名義になってるんですよ。施設に入る時になんか・・#$%◆

今井通子:
あ、ちょっと待って、それは・・別な・・話ですね?

相談者:
はい

今井通子:
あの・・

相談者:
それのための、判子が、ほしいっていう事を、連絡した・・

今井通子:
家?、家?

相談者:
いえ、妹に対しては、3人兄弟なんだけど、母が亡くなったから・・

今井通子:
うん

相談者:
実家の家を継ぐために、あの兄の名義にしたいから判子が欲しいっていう事で、話を持ってったんですよ。

今井通子:
・・あ、だけど、これって、そのお、じ、ご実家にお兄さんが住んでらっしゃるって事?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
あ・・それは、妹さんには言って。その判子だって言ったわけね?

相談者:
そうなんです。

今井通子:
じゃ400万の話は関係ないわけですか?

相談者:
ええ、し、い言ってないです。

今井通子:
・・うーん。要するに、兄妹の中での、所謂コミュニケーションブレイクダウンていうか、話し合いが上手く行っていないがために・・

相談者:
あ、そお

今井通子:
判子が貰えないっていう・・

相談者:
ええ

今井通子:
状態になってるっていうのが、現状ですね?

相談者:
それと、要するに・・前に借金した時に、けんもほろろに、に、されたっていう恨みつらみが、ある・・みたいなんです。

今井通子:
ま、もちろん。

相談者:
ええ

今井通子:
それで、そうするとご相談は何なんですか?

相談者:
そういう妹に、どういう対処をしたらいいかな?っていう、ご相談したいんですよ。
だ、本当の事で・・

今井通子:
要は、あなたのお兄さまが、実家を・・お兄さん名義にするための話としてえ・・

相談者:
ええ

今井通子:
どうしたらいいのか?、か・・

相談者:
いえ、いえ、もうそれはもう・・

今井通子:
お母さまの

相談者:
はい

今井通子:
遺産を、分けるに当たってえ・・

相談者:
はい

今井通子:
その判子もらわなくちゃいけない、これはな・・

相談者:
そうです。

今井通子:
ですから・・それに対してどうしたらいいか?

相談者:
そうですね。#$%◆

今井通子:
こ、後者の方ね。

相談者:
そうです。

今井通子:
分かりました。

相談者:
はい

今井通子:
今日は弁護士の坂井眞先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生よろしくお願い致します。

相談者:
よろしくお願いします。

(回答者に交代)

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