36年前の土地の取り引きに瑕疵はあるか?ダメ元請求に応じる必要なし
テレフォン人生相談 2018年10月13日 土曜日
父親が30数年前に土地を売った。
購入者はそこに家を建てて商売を営んでいたが、近々土地と家を引き払う予定。
なんでも土地の一部が市に権利があるということが分かり、その分を分筆(土地を分割して登記する)すれば売買可能で、土地家屋調査士が分筆の許可を市から得たらしい。
分筆のための費用の負担を求められている。
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 男51歳 妻52歳 実家に両親が住んでいる
今日の一言: なし
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
あ、もしもし
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
あ、よろしくお願い致します。
加藤諦三:
はい。
最初に、年齢教えて下さい。
相談者:
えーと51歳です。
加藤諦三:
51歳。結婚してます?
相談者:
はいしてます。
加藤諦三:
えー奥さん何歳ですか?
相談者:
52歳です。
加藤諦三:
52歳・・
相談者:
はい
加藤諦三:
で、どんな装弾ですか?
相談者:
実家にい・・両親が住んでるんですけども、離れたとこに住んでるんですが。
加藤諦三:
はい
相談者:
ええ、その実家にですね・・
加藤諦三:
は・・
相談者:
約40年ぐらい前、ま、36、7年ぐらい前なんですが、
加藤諦三:
あはい
相談者:
父が、あのお、土地を売却したんですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
で、その売却した相手の方、っていうの、ま、仮にAさんとしますとですね・・
加藤諦三:
はい
相談者:
その売却した土地、を、に、ま、Aさんは、ちょ、建物を建てまして、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、そこで、事業というか、ご商売を・・
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、し始めまして、
加藤諦三:
はい
相談者:
現在、に至るまで、なさってる状況なんですね。
加藤諦三:
あ、はい
相談者:
で、1、2ヵ月程前に・・そのAさんが、
加藤諦三:
うん
相談者:
ま、その事業というか、商売をお辞めになって、
加藤諦三:
はい
相談者:
その建物と土地を、誰かに売却して、
加藤諦三:
はい
相談者:
で、えー、そのAさんは・・ま、遠方の方に、ま、転居すると。
加藤諦三:
はい
相談者:
いう風な話をですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、父の方から聞いたんですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
で、あー、そうだったのかあ、っていう風に思ってたんですけども、
加藤諦三:
ええ
相談者:
それで今度、数日前に、
加藤諦三:
はい
相談者:
Aさんが、
加藤諦三:
はい
相談者:
その両親のいる実家の方に、訪ねて来られて、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、「転居する」っていう話をされたみたいなんですけども、
加藤諦三:
はい
相談者:
その時に、その、まあ、36、7年前、以前売った土地の件について、
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、土地の境界線か何かを?
加藤諦三:
はい
相談者:
はっきりさせるために、
加藤諦三:
ええ
相談者:
「立ち合って欲しい」か、なんか、そ、ちょっとその辺の詳しい話は、ちょっと、分からないんですけども、
加藤諦三:
はい
相談者:
とにかくAさんが依頼をした、土地家屋調査士の方にですね?
加藤諦三:
はい
相談者:
父、から「連絡して欲しい」とAさんから依頼を受けたらしいんですよね。
加藤諦三:
・・あ、あなたの、ご両親の方から・・
相談者:
はい
加藤諦三:
その・・土地建物?、んーと、
相談者:
あ、えーとですね・・
加藤諦三:
はい
相談者:
すいません、とにかく・・Aさんは、詳しい説明もしないまま、わたくしの父にですね・・
加藤諦三:
はい
相談者:
「この土地家屋調査士の方に電話して欲しい」と、言われたらしいんですよね。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい。それで・・えー、父は高齢なものですから、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、そういった煩雑な事とかも、わたしの方に任せるっていう事で、
加藤諦三:
はい
相談者:
境界かなんかの、こう、立ち合いかなんかが必要であれば、「お前が立ち合え」という風な形で、ま、父から依頼があったものですから、
加藤諦三:
はい
相談者:
数日前にわたくしが、直接、その、土地家屋調査士の方に、
加藤諦三:
ええ
相談者:
お電話したんですよ。
加藤諦三:
はい
相談者:
そして、その土地家屋調査士の方に、えー「どういった事なんでしょうか?」って風に電話しましたらですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、売買をするにあたってですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
なんかこう、きちっと土地のこう、色んな事をやってた・・らですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
あの、以前その父が売ったこの土地なんですけども、
加藤諦三:
はい
相談者:
その一部に、
加藤諦三:
はい
相談者:
その所謂、役所かなんかの土地が、混じってるっていう事が分かったみたいなんですね。
加藤諦三:
・・役所・・かなんかの土地が入ってるってのは、ど、どういう事、ですか?
相談者:
その土地の、一部に、
加藤諦三:
はい
相談者:
その・・役所かなんかの、
加藤諦三:
はい、はい
相談者:
ま・・道路というか、土地か知りませんけども、混じってるので、
加藤諦三:
はい
相談者:
もし、円滑に、その、Aさんがその方に売るんであれば、
加藤諦三:
はい
相談者:
どうすればいいか?って、その土地家屋調査士さんが、あ、役所とこう、色々話をしていたら、
加藤諦三:
はい
相談者:
その土地の部分を・・分筆って言ってこう、1つの土地を、こ・・
加藤諦三:
はい
相談者:
分けるような分筆する・・
加藤諦三:
はい
相談者:
すれば・・いいっていう事で、その分筆の了承を、
加藤諦三:
はい
相談者:
役所からもらったらしいんですよね。
加藤諦三:
あはい
相談者:
その、家屋調査士さんが。
加藤諦三:
は、はい
相談者:
それで・・その分筆するに当たっては、正式な測量をする必要があるという事ですので、
加藤諦三:
ま、それはそうですよね、はい
相談者:
はい、ええ、で、その測量の、費用がかなり高額になると。
加藤諦三:
はい
相談者:
で、この測量の費用をですね?
加藤諦三:
はい
相談者:
Aさんは、
加藤諦三:
はい
相談者:
「うち側が」、「負担すべき」と主張されてるという風に・・
加藤諦三:
あー、あー
相談者:
おっしゃってるみたいなんですね。
加藤諦三:
はい、はい、はい
相談者:
はい
加藤諦三:
で、おおよそですけど、そのお、いくらぐらいの費用なんですか?
相談者:
金額ですか?
加藤諦三:
ええ
相談者:
#$具体的には、おっしゃって、な、おっしゃらなかったです。
加藤諦三:
あ、言わないんですか。
相談者:
はい
加藤諦三:
はい。で・・
相談者:
ただ「高額です」ておっしゃっただけです。
加藤諦三:
高額、はい・・
相談者:
はい
加藤諦三:
そうすっと、あなたの今日の相談ていうのは、
相談者:
はい
加藤諦三:
この、土地家屋調査士の方が言っている・・
相談者:
はい
加藤諦三:
その土地の調査に掛かる費用を、
相談者:
はい
加藤諦三:
自分が、持、持たなければならないんでしょうか?っていう・・
相談者:
そういう事です。
加藤諦三:
そういう事ですか?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、分かりました、今日はあのスタジオに弁護士の、塩谷崇之先生がいらしてんので、
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたい思います。
相談者:
はい
(回答者に交代)
つまり、土地の道路の内容で
ややこしくなるケースがままある。わけなのですね
であれば今回のトラブルの道理は相談者にあると感じましたが
この手の相談で、肝心かなめの”金額”をはぐらかすあたり
コイツどういうつもりで電話してきたのか?
これは相談者側に気味の悪さを感じます
本当に真摯に困ってるなら集めるだけ集めた上で
助言を乞うならわかるのですが・・