36年前の土地の取り引きに瑕疵はあるか?ダメ元請求に応じる必要なし

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
よろしくお願い致します。

塩谷崇之:
はい。(咳払い)えーと、あなたのお父さんが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
元々持っていた土地を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
Aさんに、いー、売って、Aさんが家を建てて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、それを・・さらに売却をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、じゃその人ちょっと仮に今、Bさんという風に・・しましょうかね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
Bさんに売却する予定だと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、AさんとBさん、との間で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この土地を売買するに当たって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、測量、が必要になって来ると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、恐らく、測量が必要っていうのはね・・隣りの土地との境界線をハッキリさせるという事。プラス・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
実際のね、あの、登記簿にある、面積・・よりも・・面積が大きかったりね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、少なかったりする場合に・・代金の調整が必要になるっっていう事なんだと思うんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事で、土地家屋調査士さんが、測量する事になったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それに、元々の土地所有者である・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたのお父さん、に、「立ち合ってくれ」というふな話、が来たという事ですよね。

相談者:
そうなんですね。はい

塩谷崇之:
はい。
これ立ち合いはもうしたんですか?まだしてないんですね?

相談者:
いや、してないです。

塩谷崇之:
うん。でえー、色々調べてみたところお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その、問題となってる、ま、あなたのお父さんがAさんに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
売った土地、の・・一部分が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、市の道路になってたという事ですかね?、市道・・

相談者:
そのな、ようなんですね。

塩谷崇之:
になってたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
市道になっていたので?

相談者:
でなんか、その・・分筆すれば・・その、ま#$%◆にできるという風な、よ、のような・・は、説明を家屋調査士さんがなさったんですね。

塩谷崇之:
うーん・・分筆が必要ということは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、えーと、登記、簿上は・・すべてAさんの・・物なんですよね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
うん、だけれども・・現状を見ると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その中の一部分が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
市の道路だと。

相談者:
そうな、のようなんです。はい

塩谷崇之:
うん、つまり、市の側がそこを・・ま、道路として指定して、いるんだから、それは・・個人間で・・売買されちゃ困るよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その部分は、分筆をした上で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、市に、いー、譲ってくれというか、ま、市に、寄付してくれというのかな?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ていうような話、なんでしょうね。

相談者:
だと思うんで・・あの、そこまで詳しくは聞いてない、多分そのような、主旨の話だったと思うんですけども。

塩谷崇之:
うん、うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
でその、お、市の道路というのは現実に・・市の・・道路として使われてる、んでしょうかね?

相談者:
いや・・ではないですね。

塩谷崇之:
ではない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あーあ

相談者:
まったくその・・違うと思います。

塩谷崇之:
えーと、あなたのお父さんもAさんも、そこは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
市の道路だ、なんて事は知らずに、

相談者:
もちろんです。

塩谷崇之:
使っていたし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
市の方も・・特にそこを、市民の道路として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
提供してた、使わせてたわけではないんですよね?

相談者:
です、はい

塩谷崇之:
うーんなるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。
んーまちょっとね、珍しい話のようですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実は、こういう話っていうのは、よくある話で。

相談者:
はい

塩谷崇之:
市町村、或いは、ま、県とか、ま、そういう、お役所というのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
土地の・・所有名義を・・えー、市に、移さないまま、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ある土地をね、道路として指定してしまう事があるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、道路として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
指定してしまうと・・え、そこはもう市にとってはそこは・・市の物なんだと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
登記名義がどうであれ、市の物なんだという事に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、なってしまって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、市は、それを、個人の私有地として扱うためには、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この道路の指定を解除したり・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、するっていう、ま、非常にこう、面倒な手続きが必要になって来る・・うんですよ。

相談者:
あーあ、はい

塩谷崇之:
で、更にそれを、市が自分たちの財産だという風に認識している・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
物を・・個人の物として認めるって事になると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、今度はその市の・・えー財産自体が、目減りする事になってしまうんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
役所の方は非常にそれ嫌がるんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そこで、あのお、そこは、あ、市の道路なんだから?、現状はどうであれ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
市としてはこれはもう記録上、市の道路という事になってるんだから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは譲ってもらわなくちゃ困ると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような、ま、こっちから見ればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
勝手な、主張を、市の方はして来る事に・・なるんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、市の側から見ればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それはもう、えー、市民の、財産なんだから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、それを個人に勝手に使われちゃ困るというのが、ま、市の側の理屈としてはそうなんでしょうけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
言われた側としては・・ん、どうしても納得がいかないと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ていうような事が起きるんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
どしてそういう事が起きてしまうかというと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、市が道路を作る時にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
本来であれば・・その土地の所有者の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、所有者からその部分の土地を・・譲り受けて、で、え、市の名義にしてから道路にするのが一番本筋だし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それが出来ない場合でも、例えばその、土地の所有者から、その、えー、市の道路を借りるというようなね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
契約をして、え、そういうまあ、借地権を設定して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこに、道路を通したりするのが、本筋なんだけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
結構まあ、古い話になって来るとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
昔は・・あの、中々そういう登記簿とかっていうのも、そんなに整備されてなかったり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、或いはその、今と違ってね、コピー機なんていうのも無くて・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、みんなこう、手書きで・・そういう土地の管理なんかをね、してたりした、時代もあるんで、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
そこら辺のところがこう、非常にいい加減なまま・・

相談者:
あー

塩谷崇之:
道路指定がなされちゃったり・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
する事もあったし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いはその、地主さんから、
「あ、いいよ」という風にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
口約束で承諾をもらって、「あとでちゃんとした書類を作りましょう」とか、「あとで登記をしましょう」なんていう事を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、言ったまま・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そうこうしてるうちに今度は(含み笑い)・・え、人事移動があって・・えー

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう口約束した事も、忘れ去られてしまったなんていう事も、ま、よくある事ではあるんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、売買契約書に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、測量の費用を誰が負担するというような事が書いてあるんですか?

相談者:
いや、それで、うちの父はその、も、売買契約書を保管してなくて紛失してしまっていてですね・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
で、Aさんはちゃんと保管していて、

塩谷崇之:
はい

相談者:
で、その、契約内容について現状、うちで把握出来ない状況なんですけども、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
で、例えばその、所謂売り主がその、瑕疵担保特約とか、なんか、そんなのが、付いていた場合は、

塩谷崇之:
うん

相談者:
やはり、その・・そういった費用も含めて・・こちらが負担しなければいけないのかな?っていう事がちょっと不安だったもんですから、ね。

塩谷崇之:
うーん、ま、その売買契約書にどう書いてあるかにもよるんですけれどもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
瑕疵担保責任というのはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、売り主が、あのお・・負う責任なんですけれども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
今回のケースでいうとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お父さんは、ま、土地を持っていて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その土地を、ま、Aさんに、いー、ま、36、7年前に譲ってるわけですよね?

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
で、その土地自体にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
何等かのその、瑕疵、つまりその、なんかこう、傷っていうんでしょうか、足りないところというんでしょうかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、が、あったという事ではないんですよね?

相談者:
ないです、はい

塩谷崇之:
うん。であるとするとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お父さんに担保責任ていうのは生じる余地っていうのはないと思うんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・ま、売買契約書の中にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば将来こういう事が起きた時の測量費用は・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、自分が負担するっていう事が書いてあったんであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、そういう風にハッキリ書いてあるんであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、別ですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃなくね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
何かその、売り主と買い主との間で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その売買の目的物に、何等かの瑕疵があった場合とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、他人の権利の設定があった場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それは売り主の責任において解決するという風な、ま、抽象的な、書き方であったんだとするとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その事をもって、その、

相談者:
はい

塩谷崇之:
土地家屋調査士さんへ、支払う、費用を、負担をしなさいという事にはならないと思うんですよね。

相談者:
あーあー、は

塩谷崇之:
うん。まあ、その土地家屋調査士さんは、やっぱ誰かから費用を払ってもらあ、いたい・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
から・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、Aさんは、「自分は払わないよ」と・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、いう風に言ってるんで、お父さんの方にっていう事なのかもしれませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
でもお父さんがそれを支払う理由はないんですよ。

相談者:
あーはい、はい

塩谷崇之:
うん、お父さんがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー責任を負わなくちゃいけない事があるとすればあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、Aさんに、例えば100坪の土地を売ったけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実は70坪しか無かったと。その時にその30坪分を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、補償してよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お、いうような話だとすれば、は、担保責任の話になるけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この・・測量士さん、あー、土地家屋調査士さんの、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、費用だとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
分筆のための費用っていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは別にその、土地についてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
瑕疵でもないし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
土地に、えー、他人の権利が設定されていたというほどでもないので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それはお父さんが負担をする理由っていうのはないですよね。

相談者:
あーなるほどですね。

塩谷崇之:
で・・

相談者:
例えば・・

塩谷崇之:
えー、

相談者:
あ、よろしいですか?

塩谷崇之:
はい

相談者:
Aさんが、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの、購入したときに、や、もちろんうちの父も、そういう事は知らなかったわけなんですけど、

塩谷崇之:
はい

相談者:
その、「一部そういった市の道路みたいなのが入ってるのは知らなかった」、「それを知らなかったのは」・・「うちの父の責任だ」とかって、言われても・・うちには責任はない、ってか、その測量の費用を・・負担する必要はないという事ですかね?

塩谷崇之:
うーん、そうですね。だって・・市の道路が入っているといっても・・現実には、別にそこは市の道路にもなっていないし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
登記簿上も市の道路にはなってはいないんですよね?

相談者:
と思います、はい

塩谷崇之:
だか、市がそこを道路指定をしてるっていうだけの話ですから・・

相談者:
はい、なるほどですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの、それともう一つ、最後なんですけども、あの、

塩谷崇之:
はい

相談者:
仮にその、売買契約書にその、売り主の瑕疵担保とかって・・もし明記されていたとした場合ですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
時効とかがあったりするんですか?

塩谷崇之:
瑕疵担保責任についてはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、売買から、ま、1年以内に・・というような、あー・・定めがありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あの、時効というか、ま、除斥期間っていう風に言うんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、そんな30年も経ってからですね・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「実はここに瑕疵があった」っていう事を言ってもダメですよね。

相談者:
あ、なるほどですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
ていう事は、もう、基本的には・・何もしなくても、別に・・いいという事ですよね?

塩谷崇之:
そうですね。あの・・

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
義務としてはないとは思います。

相談者:
あー

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
ただ、まあ、その売買契約書にどういう定めがあるのかというのが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、そこが分からないと(含み笑い)何とも言えないので、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
まずはそのAさんから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの売買契約書の写しをね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、もらって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その写しを持って・・もし、いー、分からなければ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
弁護士とか司法書士のところ・・に、相談に行って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、確認をしてもらう、のがいいと思いますけれども。

相談者:
あ・・分かりました、ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


「36年前の土地の取り引きに瑕疵はあるか?ダメ元請求に応じる必要なし」への1件のフィードバック

  1. つまり、土地の道路の内容で
    ややこしくなるケースがままある。わけなのですね
    であれば今回のトラブルの道理は相談者にあると感じましたが
    この手の相談で、肝心かなめの”金額”をはぐらかすあたり
    コイツどういうつもりで電話してきたのか?
    これは相談者側に気味の悪さを感じます
    本当に真摯に困ってるなら集めるだけ集めた上で
    助言を乞うならわかるのですが・・

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