ローン残る姑のアパート経営を継ぐ気満々の夫。儲からないと悟る堅実妻の預金額
テレフォン人生相談 2020年12月31日 木曜日
塩谷弁護士の説明は抵当付きで譲渡できないなんていう法律はないというだけの話。
現実そんな上手い話はなく、当然契約書には譲渡の際は一括完済と書いてあります。
姑はローンを借り換えてくれって言ってるの。
相談者: 女48歳 夫46歳 結婚10年子供はいない
柴田理恵:
もしもし?テレフォン人生相談です。
相談者:
あ、もしもしよろしくお願いします。
柴田理恵:
はい、こんにちは
相談者:
あ、こんにちは
柴田理恵:
はい、今日はどんなご相談ですか?
相談者:
もし、旦那が自己破産したときに、
柴田理恵:
はい
相談者:
あの、わたしにどういう責任ん、が掛かって来るか?っていうことをちょっと聞きたいんですけど。
柴田理恵:
あなた今おいくつですか?
相談者:
48です。
柴田理恵:
旦那さんはおいくつですか?
相談者:
と46です。
柴田理恵:
お子さんはいらっしゃるんですか?
相談者:
あ、いないです、はい
柴田理恵:
ご結婚なさって何年ぐらいですか?
相談者:
ちょうど10年ぐらい、10年ですね。はい
柴田理恵:
旦那さんが自己破産しそうなんですか?
相談者:
姑が・・7千万円の借金、をし、が今あ、ある状態で、
柴田理恵:
あー
相談者:
アパートを3軒持ってるんですけど、
柴田理恵:
はい
相談者:
えっと、それを「贈与したい」って言ってきてるんですね。
柴田理恵:
はい
相談者:
で、その、お、も、ちょっとそれ、「いらない」っていうふうに言ってるんですけど、
柴田理恵:
うん
相談者:
あの、旦那が、それを、どうしても欲しいっていう、ことなんですね。
柴田理恵:
あ、奥さんはいらない。
相談者:
はい
柴田理恵:
旦那さんはほしい。
相談者:
はい
柴田理恵:
はい、はい、はい
相談者:
で、そのアパートも、やっぱりその・・30年ぐらい経ってる中古のアパート5年前に買ったんですね。
柴田理恵:
うん
相談者:
で、それで、も、そういう、物を・・もらっても、うちも、管理できないし、
柴田理恵:
うん
相談者:
で、もう、実際・・もうほんとに自己破産しちゃう・・ような気がするんですよ。
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
で、いくら説得しても無理なんで、
柴田理恵:
うん
相談者:
で・・もし自己破産したときに、わたしのほうにどういうふうに・・こう、来る、かな?っていうことを今聞きたいなっていうのが一番の相談です。
柴田理恵:
なんでそうやって・・ご、ご夫婦う、で、決めなきゃいけないのに旦那さんも・・
相談者:
そう
柴田理恵:
どうしてそこ「ほしい」っておっしゃるんですかね?うん
相談者:
ちょうど、
柴田理恵:
うん
相談者:
あの、舅が、
柴田理恵:
はい
相談者:
6年前に亡くなったんですけど、
柴田理恵:
はい
相談者:
あの、そのときに、家を売ったんですね。
柴田理恵:
はい
相談者:
で、そのときに4千万円、家え、売ったときに現金が入ったんですね。
柴田理恵:
はい
相談者:
で、退職金が2千万で6千万、あったんですけど、
柴田理恵:
はい
相談者:
で、それでわたし達夫婦に、あの、2千万円・・その、お母さんは、2千万円で、あの、マンション中古を買って、
柴田理恵:
はい
相談者:
夫のお、兄がいるんですけど、そこに2千万円あげるっていう約束だったんですけど、
柴田理恵:
はい
相談者:
いくら経っても2千万円くれなかったんですね、わたし達に。
柴田理恵:
はい、はい、はい
相談者:
で、あの、去年、「マンション買いなさい」って言われて、
柴田理恵:
うん
相談者:
で、ま、うちの近所に、マンションが建ったんで、
柴田理恵:
うん
相談者:
で、それをお、買うので、「じゃ2千万円あげるわね」って言って、
柴田理恵:
うん
相談者:
で、じゃあ、買う段になったら、「もうとっくに使っちゃったわよ」って言うんですよ。
じゃ「もう使っちゃったから」あ、じゃ「アパートあげるからそれでいいでしょ」って言って来るんですけど・・
柴田理恵:
あーあー
相談者:
でえ、ま、うちい・・の父親もアパート経営をしてたんですけど、
柴田理恵:
うん
相談者:
もうまったく儲からない状態なんですよ。
柴田理恵:
はい
相談者:
で、それを知ってるんで、
柴田理恵:
うん
相談者:
もう、「それはもういい」と、いうふうに言ってるんですけど。
やっぱりこう・・
柴田理恵:
え、まず・・
相談者:
はい
柴田理恵:
その・・ほら、お父さまの遺産の・・
相談者:
はい
柴田理恵:
遺産分でもらえる2千万っていうのを・・
相談者:
はい
柴田理恵:
請求す・・できるんじゃないんですか?だって遺産なんだし。
相談者:
あの、旦那がやっぱり全然そういう、ことをしないんで。
柴田理恵:
あー
相談者:
で、わたしも、もう、そちら、の家(うち)のことなんで、
柴田理恵:
うん
相談者:
もう「いらない」って思ってるんですよ。
柴田理恵:
はあー
相談者:
で、むしろ、も、関わり合いたくないんで、
柴田理恵:
うーん
相談者:
あのお、ま、一切縁を切ってほしいってのが本心なんですけど、
柴田理恵:
うん
相談者:
ま、それはできないと思うんで。
柴田理恵:
うん
相談者:
ただ、その、借金が7千万円あるっていうのを・・
柴田理恵:
うーん
相談者:
やっぱり押し付けられても困るんで。
柴田理恵:
うーん
相談者:
て、言っても、やっぱり向こうのほうが1枚も2枚も上手なんで。
柴田理恵:
うん
相談者:
たぶんもう押し付けて来ると思うんですね。
柴田理恵:
うん
相談者:
でえ、そこで、まあ、押し付けられ、て、自己破産したときに、
柴田理恵:
ふん
相談者:
わたしい、が、今貯金、を、持ってるんですけど、
柴田理恵:
うん
相談者:
それえ、がどういうふうに被害を受け、るか?っていうのを・・
柴田理恵:
あーあ・・ああ・・
相談者:
今、今一番心配してるんところなんです。
柴田理恵:
はい。アパートの・・
相談者:
はい
柴田理恵:
家賃収入はいくらぐらいなんですか?
相談者:
あの7万円の部屋が20軒で、
柴田理恵:
うん
相談者:
ま、140万円、の利益が毎月あるって言うんです。
柴田理恵:
うん
相談者:
で、ここも嘘だと思うんですけど「純利益が100万円ある」っていう言うんですよ。
じゃ固定資産税、あと事業税と、ま、修繕積立費、管理費とか、借金の返済とか、利息とか・・
柴田理恵:
うん
相談者:
ま、建更だ保険だ、と、あと、出てったときの修繕費、て「年間どれだけ掛かるんですか?」・・
柴田理恵:
はい
相談者:
て聞いても、
柴田理恵:
はい
相談者:
何も答えないんですよ。
柴田理恵:
今旦那さんは、
相談者:
はい
柴田理恵:
お仕事なさってるんですよね?
相談者:
あ、一応サラリーマンなんですけど。
柴田理恵:
うんうんうん、あなたも・・お仕事を・・
相談者:
はい、わたしはもう、扶養範囲内のパートです。
もう、ほんとに、今、家賃経営、成り立たないっていう時代なんで、
柴田理恵:
はい
相談者:
これだけ借金背負わされても、返せる・・ね?
柴田理恵:
うん
相談者:
あの、お金じゃないんで、
柴田理恵:
うーん
相談者:
贈与はしてほしくないんですけど、
柴田理恵:
ふん、うん、うん
相談者:
でも、そのやっぱり贈与税も掛かるし、
柴田理恵:
あーあー
相談者:
その、司法書士さん、のお金も、税理士さんのお金も掛かるし、
柴田理恵:
うーん
相談者:
で「それを」お・・その「差っ引いても利益が出るんですか?」って聞いても何も答えないっていう状態なんで。
柴田理恵:
え?何も答えないのは・・お姑さんですよね?
相談者:
そうですね。
柴田理恵:
うん
相談者:
でも、わたしは今、蚊帳の外状態なんで。
柴田理恵:
でも旦那さんはほしいわけですか?旦那さんそこ全然考えてないんですか?
相談者:
その話はしてるんですけど。何も返事してこないっていう状態ですね。
柴田理恵:
うーん、あの・・なんかわたし、聞いてると・・奥さん、あなたはほんとにその、アパート経営のことがとっても詳しくて、
相談者:
はい
柴田理恵:
あの、お父さまがやってらっしゃったんですか?
相談者:
そうですね父がやってたんですけど。
柴田理恵:
うん、だからよくご存知だなって。
相談者:
はい
柴田理恵:
あの、旦那さんは、そういう、ことよく知ってる人なんですか?
相談者:
いやまったく知らない、ですね。
柴田理恵:
あー、そりゃあ・・
相談者:
だから・・その利益が100万円入るっていうのを鵜呑みにしちゃってる状態ですね、今。
柴田理恵:
はあー
相談者:
うん
柴田理恵:
そりゃあ、でも、奥さん、しゃしゃり出てかないと大変なことになるんじゃないんですか?
相談者:
でも・・もう何を言っても、やっぱりその、ここで分か・・たのが、やっぱりわたしが家族じゃなくて・・
柴田理恵:
うん
相談者:
その・・自分の、親とかきょうだいが家族なんだなっていうのをすごい感じたんですね、今回のことで。
柴田理恵:
あー、うーん
相談者:
だからわたしがもう何を言っても、無理だと、もう、彼を変えることはやっぱりできないから、
柴田理恵:
うーん
相談者:
やっぱり自分の財産を守るにはあ、
柴田理恵:
うん
相談者:
どういう、ふうにしたらいいのかなっていうのが一番の相談なんですけど。
柴田理恵:
はい
あなたの財産はたくさんお有りなんですか?
相談者:
うちは、今7千万円貯金持ってるんですけど。
柴田理恵:
うん
相談者:
で、独身の頃にい、あの、OLのときに貯めたお金が2千万円で、
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
で、父が亡くなって、その、相続、し、したお金が3千万円で、
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
で結婚してからあ、
柴田理恵:
うん
相談者:
貯めたお金が1千万円で、
柴田理恵:
うーん
相談者:
で、その、ま、旦那の・・給料を・・あの、ずっと貯金してたお金が1千万円で・・
柴田理恵:
うん
相談者:
ま、7千万円あるんですけど。
柴田理恵:
なるほど。
相談者:
はい
柴田理恵:
じゃ、それがね?、あの、崩されるのは一番・・
相談者:
はい
柴田理恵:
困りますものね。
相談者:
はい
柴田理恵:
はあ、分かりました。
相談者:
はい
柴田理恵:
じゃあ、先生に聞いてみましょう。
今日の回答者の先生は、弁護士の塩谷崇之先生です。
(回答者に交代)
この女性が先に亡くなったら、夫がその貯金相続するのか。
それにしても 、貯蓄の極意を教わりたい