子なしの愛妻に自分亡き後の自宅の処分を指南しつつ遺言書を作らなかったマヌケ

テレフォン人生相談 2021年3月20日 土曜日

5年前に亡くなった夫名義の自宅を売却するのに先立って名義変更しようにも義姉が応じない。

 

俺が死んだら気兼ねなくこの家を処分し、実家に帰ってお前の姉と暮らせば良い。
てか?

優しい夫ね。

その思いは5年経った今も叶わず。

 

ちなみに法定相続分は、
相談者が4分の3。
義理の姉妹が8分の1づつ。

もし相談者夫婦に子がいれば夫の姉妹に相続権はなく、これが相談者が言っていた「子どもがいないので名義変更できない」の意味。
司法書士に言われて初めて知ったのね。

夫も同じ。
夫婦愛を形にするのに遺言書は欠かせなかった。

言い換えれば、妻にすべてを譲る旨の遺言書を作っておきさえすれば、兄弟姉妹に遺留分(遺言書でも侵すことの出来ない最低取り分)はなく、何の問題もなかった。

死者に鞭打つのは忍びないが、無知は罪。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 野島梨恵(弁護士)

相談者: 女72歳 夫は5年前に他界 子どもはいない 夫には姉と妹がいる

今日の一言: ただ時間を掛けて悩んでいると悩みはどんどんと膨れ上がって行きます。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
もしもし?

加藤諦三:
はい・・

相談者:
はい

加藤諦三:
テレフォン人生相談です。

相談者:
よろしくお願いします。

加藤諦三:
最初に、年齢教えてください。

相談者:
はい、72歳です。

加藤諦三:
72歳

相談者:
はい

加藤諦三:
結婚してます?

相談者:
してます。

加藤諦三:
えーと、ご主人何歳で・・

相談者:
主人は亡くなって、

加藤諦三:
はい

相談者:
5年になります。

加藤諦三:
5年になる。

相談者:
はい

加藤諦三:
お子さんは?

相談者:
いないんです。

加藤諦三:
そうすると、ずっと、5年間1人で、暮らしてらっしゃ・・

相談者:
はいそうです。はい

加藤諦三:
はい分かりました。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、どんな相談ですか?

相談者:
えーと、主人が亡くなって5年経つんですけれども、

加藤諦三:
はい

相談者:
あの、子どもがいないもんで、

加藤諦三:
はい

相談者:
家(うち)の名義変更ができないんですよね。

加藤諦三:
・・あ、家の名義変更ができない。

相談者:
ええ、ええ

加藤諦三:
はい

相談者:
主人の名前のまま・・

加藤諦三:
は・・はい

相談者:
なんですよね。

加藤諦三:
はい。で、あなたの名前に名義変更はできないんですか?

相談者:
できないんです。

加藤諦三:
・・

相談者:
子どもがいれば、

加藤諦三:
はい

相談者:
できるんですけれども、

加藤諦三:
あはい

相談者:
子どもがいないために、

加藤諦三:
はい

相談者:
主人のきょうだいですね、

加藤諦三:
うん

相談者:
それの、ハンコがないと、

加藤諦三:
うん

相談者:
あのお、名義変更できないんですよね。

加藤諦三:
・・で・・ご主人の、ごきょうだいは?・・いないんですか?

相談者:
えーと、妹と・・

加藤諦三:
はい

相談者:
姉といるんですよね。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、妹のほうは、いいんですけれども、

加藤諦三:
はい

相談者:
姉のほうが、

加藤諦三:
はい

相談者:
あのお、ハンコを、押してくれないんですね。

加藤諦三:
ああ、はあ、は、は

相談者:
要するに、お金ですよね。

加藤諦三:
お姉さんのほうが嫌だって言って、妹のほうはいいって言ってるわけですね?

相談者:
はい、はい、はい

加藤諦三:
で、要するにお金というのは、ん、どういうことですか?
要するにほ、お姉さんと・・妹との・・

相談者:
わたし・・わたしがお金、を、出せば・・押すんでしょうけれども、

加藤諦三:
あな、たがお金を出す?

相談者:
ええ・・出せば、

加藤諦三:
うん

相談者:
押すんでしょうけれども。

加藤諦三:
うん

相談者:
「いくら?」って聞いても、言わないんですよね。

加藤諦三:
うーん
で、これはあれですか?、あの・・大変失礼な・・あの、言い方ですけれどもお・・

相談者:
はい、はい

加藤諦三:
お姉さんと、妹がいる、いて、意見が合わないっていうことは、大変な多額な、問題なんですか?

相談者:
多額ではないんですね。い、家(うち)一軒だけ、財産は、もう家(うち)しかないですからね。

加藤諦三:
うーん
ご主人の、遺言は、ないんですか?

相談者:
遺言は、口だけだから、ないんですよね。

加藤諦三:
そうすると、単純に、そうすると、法律で、に従ってというわけにもいかないの?

相談者:
・・ほ

加藤諦三:
遺言があれば遺言が非常に重要視されるっていうのも分かりますけれども。

相談者:
そう、そうなんです。ええ、ええ、ええ・・ないんです&#、なんにも・・

加藤諦三:
なんにもないときには・・法律に従って、手続きを進めるってことはできないんですか?

相談者:
えーと、どうやってやったらいいのか・・

加藤諦三:
あ、そこら辺ね。

相談者:
ええ

加藤諦三:
ええ

相談者:
分からない、し。

加藤諦三:
そうすっと、今日の相談っていうのは、その、ご主人のお姉さんと妹の間の意見がいないので、

相談者:
ええ

加藤諦三:
そのご主人の家の名義変更ができないと。

相談者:
はい、できないんですよ。

加藤諦三:
あなたはそうすると、今亡くなられたご主人の家に住んでるんだけど、

相談者:
そうなんです。

加藤諦三:
これをきちんとしたいというのが相談で・・

相談者:
はい、そうなんです。はい、はい

加藤諦三:
はい分かりました。
今日はあの、スタジオに、

相談者:
はい

加藤諦三:
弁護士の野島梨恵先生がいらしてるので、

相談者:
はい

加藤諦三:
あの、伺ってみたいと思いますので、

相談者:
はい、よろしくおね・・

加藤諦三:
ちょっと待っていてください。

相談者:
はい、はい

(回答者に交代)

「子なしの愛妻に自分亡き後の自宅の処分を指南しつつ遺言書を作らなかったマヌケ」への1件のフィードバック

  1. 野島先生は席を外していて、相談者の話を聴いていなかったのでしょうかか。
    加藤先生が「野島先生に伺ってみたいのでちょっと待っていてください」というような繋ぎ方をしています。
    相談者のご主人は亡くなって子どもはいないこと、家を売って実家のお姉さんと暮らしたいことを聴いていなかったようです。
    管理人さんのコメントの『無知は罪』はおっしゃる通りです。

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