末っ娘夫婦にリンゴ園を継いでもらうための遺言書
テレフォン人生相談 2015年11月28日 土曜日
【2016年12月 追記】
1年後、相談者の思惑はハズレて今日の相談は役立たずとなっていた。
「続編。リンゴ園の存続に策を巡らす親父。転売条件付きの土地売却は可能か?」
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 男70歳 妻71歳 長男40歳 次男38 長女38歳 次女36歳 次女夫婦とその息子二人(6歳と4歳)との6人暮らし。
今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。
相談者:
お願いします。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですかあ?
相談者:
ちょっとね、遺言状のね、効力っつうか、それについてちょっとお聞きしたいんです。
今井通子:
はい、あなたおいくつですか?
相談者:
えーと、わたしが70でえ、妻が、
今井通子:
はい
相談者:
71
今井通子:
71
相談者:
子どもがあ、長男40。
今井通子:
はい
相談者:
それで、38の双子が男、女。
今井通子:
男のお子さんと、女のお子さんの双子ちゃん?
相談者:
双子、うん、はい
今井通子:
が、40歳?
相談者:
38
今井通子:
38歳?、はい
で?
相談者:
36歳が、女
今井通子:
女のお子さんで36歳、はい
相談者:
うん
ほいでえ、今、あの、その36歳と、同居してます。
うん、6年前から。
今井通子:
そうすると、あなたと奥さまと、36歳のお嬢様とが、同居してらっしゃらるということ?
相談者:
うん、そいで、あのお、マスオさんっていうか、旦那がおって、
今井通子:
(笑)
相談者:
旦那は◆#$ててえ、
今井通子:
(笑)マスオさんね、はい
相談者:
それで、6歳と、4歳の男の子がいます。
今井通子:
あー、なるほど。
相談者:
ほいで、わたしのとこ農業ですんで、
今井通子:
ええ
相談者:
今ちょっと、娘は手伝いっつうか、してるんですけど、
今井通子:
うん
相談者:
旦那はもう、サラリーマンで、
今井通子:
はい
相談者:
今、娘、迷ってるもんで。
今井通子:
何を?
相談者:
農業そのままやるか、またバイトに行きたいかどうか?
今井通子:
あー
相談者:
そいでえ、出来たら跡継いで欲しいもんで。
今井通子:
ふうん・・
相談者:
その後押しのためにも、遺言状書いてやったらどうか?って思ってえ。
今井通子:
なあるほどお。
相談者:
そいで、問題は、40歳の、長男が、
今井通子:
はい
相談者:
大学出て、家に、もう、3回くらいしか帰ってきてないんです。
今井通子:
はい
相談者:
そいで、外国にいるみたいで、一切連絡取れない状態で、
今井通子:
あー
相談者:
そんで、その、後の二人は、わたしがね、妹に跡継がせるから、
今井通子:
はい
相談者:
「相続放棄しろよ」
って言えばあ、
「うん」
と言うと思うんだけどお、
今井通子:
はい
相談者:
そいで、一応、遺言状としては、畑は、娘が継いで、
今井通子:
はい
相談者:
家とお、少ししかないけど、金銭は、
今井通子:
はい
相談者:
妻と、娘と共同の相続人にしてやったらいいかなと、
今井通子:
うーん・・
相談者:
思ってんだけどお。
今井通子:
なるほどお。
相談者:
遺留分というのがあるでしょ?
今井通子:
ええ
相談者:
そうすとお、一応、他の子どもは、まあ、
「自分たち、でやっとるんだから、自分たちで、後やれ」
って言いてえんだだけど、(長男には)連絡がつかないんで。
今井通子:
あのお、ご長男は、今、会社にお勤め?
相談者:
いやいやいや、放浪しているみたいな感じ・・
今井通子:
ご職業は?
相談者:
は、分んない。
今井通子:
職業が分んない?
相談者:
うん・・
今井通子:
でえ、しかもご連絡がないっていうことはあ、
相談者:
うん
今井通子:
例えばですよ、(笑)放浪していて、お金が無かったら、あなたのところに、無心に連絡を寄こすとかするじゃないですか?
相談者:
ん・・長男は一回も金くれって言ったことない。(笑)
今井通子:
それは無いのね?
じゃ、それなりにい、ま、ちゃんとお金はあるのね?
相談者:
そお、そお、そお
今井通子:
だけど、会社に勤めたりをしていて、出張とか、なんかで、海外に行ってるわけじゃあ、ないっていうことね?
相談者:
そお、そお、そお、そお
今井通子:
うん、で、放浪しているらしいと。
相談者:
そうですね。
外国◆#$%
今井通子:
要は、自由業で、それなりにやってらっしゃるわけね?
相談者:
そお、そお、そお
今井通子:
うーん
分りました。
ちなみに伺うんですがあ、
相談者:
はい
今井通子:
あの、農地はたくさんお有りなんでしょうね?
相談者:
うん
今井通子:
で、お家・・
相談者:
で、農業で、専業でやってるもんでね。
今井通子:
ええ
で、お家はあ、一つですよね?
相談者:
うん
今井通子:
今3人(*)さんと、お孫さんで住んでらっしゃるお家が。
(*)実際は、相談者夫婦と末娘夫婦
相談者:
はい
今井通子:
で、お金はあ、(笑)どれぐらいですか?って言うのも変ですけど。
相談者:
(笑)
現金としては1千万はないと思うけどお。
今井通子:
あ、一千万ない?
現金以外に、なんか、株だとか、
相談者:
いえ、いえ、そういうのは、
今井通子:
国債だとか、
相談者:
そういうのない。
今井通子:
そういうのない?
相談者:
うん、去年、リフォームするのに、1千、500万ぐらい掛けちゃったもんで。
今井通子:
なるほど。
相談者:
うん
今井通子:
そうすると、分けられるようなお金は一千万ぐらいしかないと。
相談者:
うん・・いくら頑張ってもね。
今井通子:
うん
それで、お家はどれぐらいのものなんですかね?
相談者:
家(うち)はあ、もお、建てて、四半世紀にはならんけれど・・
今井通子:
お家に対しては、資産価値はない?
相談者:
いや、あると思う。
今井通子:
ある?(笑)
相談者:
去年、あのお、
今井通子:
あ、リフォームした(笑)
相談者:
1500万掛けてるもんで。
今井通子:
うん
そうすると、家にも資産価値がある?
相談者:
うん・・
今井通子:
金額で言うと農地はどれくらいになりますかね?
相談者:
2ヘクタール(*)くらいあるもんで、売るちゃ、1千500万ぐらしかないかしれんけど・・
(*)ヘクタール:
1ヘクタール=10,000平方メートル(100m×100m)
今井通子:
1500万
相談者:
買いたいて言えば、2千万ぐらい、(笑)
今井通子:
フフフフフフフフフフ
じゃ、あのお、もしもお、遺留分を言われたときの分筆(*)を考えるのにい、おいくらぐらいかなあ?っていうのが分ってればあ、それなりのお、
(*)分筆:
ぶんぴつ。
一筆の土地を数筆に分割すること。
ちなみに、筆とは土地の数え方。
広さは関係なく、1平米でも、100平米でも1筆。
相談者:
うん
今井通子:
お金の方だけで勝負してって、言えるかな?って思ったんですが、その場合は、そうすると、お家を、奥様と、お嬢さんに継がせたとして、
相談者:
うん
今井通子:
で、そのお、奥様はもう、お年だから、年金ですよね?
相談者:
いやあ、一緒に農業やってるもんで。
今井通子:
年金は?
相談者:
年金はもらってるよ、二人とも。
今井通子:
そおですよね。
相談者:
うん
今井通子:
奥様は、でも、まだ、現役で農業できるのね?
相談者:
うん、やってる。
俺も現役でやってる。
今井通子:
ていうことは、月の収入っていうのがあるわけじゃない?
相談者:
ああ、ああ、月の収入が・・うん、あるある。
今井通子:
で、それは、もしも、あなたに何かがあっても、どれぐらいあるの?
相談者:
売り上げとしては、1千万くらいでえ、
今井通子:
あ、なるほど。
相談者:
うん
今井通子:
そこ聞いたらいいです。
相談者:
うん、そのくらいで。
今井通子:
それぐらいはあるわけね?
相談者:
売り上げはね。
今井通子:
じゃ、例えば遺留分とかって言われちゃってえ、
相談者:
はい
今井通子:
あなたのお持ちになってる一千万を、他の人たちにい、分けちゃったとしても、奥様と、それから、お嬢様と、
相談者:
うん
今井通子:
お嬢様の家族とは、稼いでいけば、その後、生活も出来るわけよね?
相談者:
んん、まあ、そういうときには、◆#きる思うけど・・
今井通子:
うん
相談者:
果樹だもんで。
俺が、フッと、おらんくなったら、(笑)難しいかもしれん。
今井通子:
果樹園なんですか?
相談者:
うん・・
今井通子:
ちなみに何だか伺っていいですか?
相談者:
りんご
今井通子:
りんご農園なのね?
相談者:
うん・・
今井通子:
でもお、それをお嬢様と奥様が出来なくなっちゃう?
相談者:
色々、技術があるもんで。
まあ、覚えりゃね、出来ると思うけど。
今井通子:
それでも継いで欲しいの?
相談者:
そうだね。
今井通子:
お嬢様が、もう、出来るってのが分ってて継いで欲しいんじゃなくてえ、
あなたが(笑)いなくなっちゃったら難しいのに継いで欲しいの?
相談者:
(笑)まだ70だもんで。
ま、(あと)5年や10年くらいは(働ける)、と思ってるもんでえ。
今井通子:
うん
相談者:
それ、やる気になってくれれば、その頃になりゃ、もう出来ると思う。
ま、そうすれば、
今井通子:
あ、なるほどね、
相談者:
うん
覚え・・
今井通子:
あの、色々、これから修行してもらえば、っていうことですね?
相談者:
うん
ここ、親父い、から、跡継いだもんだでえ。
今井通子:
あのお、お嬢さまのご主人はあ、
相談者:
うん
今井通子:
会社員?
相談者:
うん、サラリーマン。
今井通子:
って仰いましたよね?
相談者:
うん
今井通子:
サラリーマンって。
で、あのお、農家を継ぐ気はサラサラない?
相談者:
今んとこんない。
今井通子:
今んとこはないね?
相談者:
サラサラと。(笑)
今井通子:
うん
相談者:
もお、だけど、40過ぎてるもんで。
今井通子:
うん
相談者:
勤めても、あと25年ぐらいですね。
今井通子:
そおですね。
あ、じゃあ、あれか、あのお、あなたがもしものことがあったとしても、もしくは、あの、もしもじゃなくても、動けなくなってもお、その頃、お嬢様に技術を伝承しておけばあ、
相談者:
うん
今井通子:
もし、ご主人がそこからでもお、農業継ぐことも出来るわけよね?
相談者:
そお、そお、そお、そお
今井通子:
あ、それがあなたの、
相談者:
出来たら、それを願いたいわけ。
今井通子:
うん、それがあなたの計画ね。
相談者:
それを、するには、その、後押ししたいわけ。
今井通子:
あーん、分りました。
じゃあ、もう一度だけ、何がご質問なのか、仰ってください。
相談者:
遺言状の効力がどのくらい、あるか?っつうことを、ちょっとお聞きしたい。
今井通子:
はい、分りました。
相談者:
はい
今井通子:
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)