7人兄妹の亡き夫が義理父から部分的に相続していた住まいの扱い

2014年9月11日 木曜日

相談者: 女71歳 夫は3年前に死別 別居の長男40歳

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川 潤( 弁護士)

今日の一言: 自分のできることはすべて自分でする。あとは神様の問題で悩まない。

相談者:
20年前から現在の家に住んでいる。
名義は義理父(すでに亡くなっている)。

主人が亡くなったので、私には相続権はないと思います。
子どもにはあると思いますが。
固定資産税は、現在私が払っています。

加藤諦三:
相続は済んでいない?

相談者:
はい。
両親の面倒を診るためにここに越してきました。

加藤諦三:
両親の面倒を診てらした?

相談者:
はい。
その両親も亡くなり、夫も亡くなって、私も病弱ですので、息子のところに行こうかと考えている。

加藤諦三:
ご両親の面倒はどれらい?

相談者:
2年です。

加藤諦三:
わりと短いんですね。

相談者:
高齢でしたので。
主人は三男坊でしたけど、ちょうど定年退職したのを機に面倒を診ようかと。

加藤諦三:
今日のご相談は?

相談者:
息子のところに行くかどうかはまだ決めていないんですが、私が亡くなったとき、この家はどうなってしまうのかと。

(回答者に交代)

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