未婚の姉弟間の相続。気になる種違いの姉の存在

(回答者に交代)

大迫恵美子:
ま、弟さんと、お2人でお住まいですけど、例えば、あなたの、ご兄弟で、お父さん、お母さんを共通にするご兄弟っていうのは他には、いらっしゃらなかったんですね?

相談者:
いません、はい。

大迫恵美子:
あの、亡くなった、ということも無いですね?

相談者:
無いです。

大迫恵美子:
はい。
え・・とですね、まず結論から申しますと、ええ、そのお父さんの違うお姉さん、この方にも相続権があります。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
この方もあなたの兄弟になりますのでね、あなたか、弟さんのどちらかに何事かあったときには相続人になります。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、住所が分からないってことですけどね、ま、これは、実際に相続が発生したときに、その住所が分からないという問題は、ある程度、たぶん、解消されるだろうと思います。

というのは、お母さんの戸籍を辿っていって、お姉さんの戸籍を探し出すんですね。
お母さんは、たぶん、あなたのお父さんと結婚したときに、前の戸籍から、抜けてきていますので、その、前にいた、入っていた戸籍を探すんです。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、そこには、まあ、お姉さん、の、ま、お姉さんがそのまま入っているか・・あるいはその前に、お姉さんが、ま、結婚したりして、抜けているとかっていうこともあるかもしれませんけれども、その痕跡を次々と辿っていくことが出来ます。

相談者:
ああ、そうですか・・

大迫恵美子:
ええ。
ですから、まあ、ご存命であればね、戸籍があるハズです。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、戸籍にはですね、住民票を移す度に、その記録が、ま、附票っていうんですけど、戸籍にくっ付いているんですね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、それを探すと、住民票がどう動いていったかが分かりますので、今現在の住所が分かることが多いです。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
ま、普通にお暮らしになってね、住民票の登録をキチンとされている人であれば、ま、60・・歳以上の方ですので、だいたい、そうしてることが多いと思いますけれども、そうすると、今の住所が分かりますのでね、あの、連絡を取ることは、ま、かなりの確率の可能性で高いと思います。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
ですから、まあ、あの、実際に相続が発生したときに探すのをどうしたらいいか、という問題は、そんなに心配することではないとおもいます。

相談者:
ああ、そうですか、はい。

大迫恵美子:
ただ、そのお、今まで、ご連絡の無い、お姉さんだし・・。
それとですね、もう一点、あのお、相続の場合、問題があるのはね、そのお姉さんが今、ご存命じゃない場合。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そのときにですね、ええ、お姉さんのお子さんたちが、代襲相続といって、お姉さんの相続分を受け継ぐんですね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そうすると、お姉さんのお子さんたちからすると、まあ、あなたと弟さんは、ますます、遠い関係ですよね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ね。
今まで交流もないわけですから。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そうすると、まあ、わりあい、相続の関係なんかも、ドライに考えると思いますので・・ええ・・ま・・例えば、こちらがね、結構、高齢になって、一人住まいになってますよ、とか、いうことを言ってもですね、ま、貰えるものは貰いますよ、と。
いうような対応になることが多くてですね。

あの、代襲相続が生じていると、相続は、そう簡単には、いかないっていうのが、ま、私どものような弁護士の立場としてはね、あの、よくあることなんです。

相談者:
ああ、そうなんですか・・。

大迫恵美子:
ですからね、代襲相続が発生してる場合には、やっぱり、情とか事情とかいう話では解決つかなくなる場合が多いので・・それは、一般論ですけどね、そういうことが多いので、やっぱりそういうことは、考えておかなければならないですよね。

相談者:
はああ。

大迫恵美子:
もちろん、それは、代襲相続じゃなくっても、実のお姉さんであってもね、今まで、全く交流が無いわけですから、同じような反応になる可能性もありますよね。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
ふう。

大迫恵美子:
ええとですね、そういうことで、まず、お姉さん、あるいはお姉さんのお子さんたちが、相続人になると・・いうことは考えておかなければならないと思います。

相談者:
はああ。

大迫恵美子:
それで、まあ、それを避けるためにはですね、遺言書を書くことですね。

相談者:
あ、遺言書。

大迫恵美子:
はい。
弟さんにもキチンとお願いして、自分が亡くなったときの相続財産をね、あなたに相続させるというような遺言書を作っておくことですね。

相談者:
ああ、はい。

大迫恵美子:
あなたも、それを、弟さんのために用意しておかないと、あのお、お姉さんの相続分っていうのは発生してしまいますので、それを避けるためにはね、ええ、遺言書で、弟さんとお互いに相続し合う内容のものを、お互い、作っておくべきだと思いますね。

相談者:
これは、公正証書の方がいいわけですよね。

大迫恵美子:
え、まあ、ご承知のようにね、公正証書のようなもの、それから、それ以外に自分の手で書くものが2種類あるんですけどね、法律上は。

できれば、公正証書にされた方がね、特に、ご自分でお作りになろうと思っているときは、公正証書にすることがいいと思いますよ。
ご自分・・護士に頼まないで書くときにはね。

なぜかって言うと、厳格な要件があってですね、それが間違っていると、せっかく遺言書を書いても無効になってしまうことがあるんですね。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
で、そのときには、もう亡くなっていますので、間違いを正すことが出来ませんから、亡くなった後で、ああ、これは無効だ、って分かってしまったら、意味がないのでね。
公正証書にしておけば、もちろん、専門家が作るわけですから、そういう、そのお、様式間違いによる無効っていう問題は避けられますので。

ま、費用は掛かりますけどね、これは、公正証書にしておくことをお勧めしますね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
沢山、財産があるときには、一旦、弁護士に頼んで、弁護士が、まあ、下準備をしてね、そして、それから、公正証書にするには、公証役場に持ち込んでもらった方がいいと思いますけれども。

それほど複雑でないならば、直接、あの、公証役場にいらしてね、行ってすぐには出来ませんので、指示されたものの準備をして。

例えば、そのお、弟さんが作る場合には、弟さん名義の不動産の登記簿謄本だとかね、そういうものが必要ですし。

それから、あなたについては、預貯金があるなら、その、ま、預金通帳持っていらっしゃれば、一番簡単に分かると思いますけど。

そういう相続財産となるものについて、キチンと、あの、目録みたいなものにして、何を相続することになるのかを、はっきりさせておく必要がありますので、そういうものを、分かるものを、用意しなさいと言われると思いますので、それをまず用意すること。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それと、そのお、相続関係を明らかにするために、さっき言ったように、お姉さんのところまで辿りつくけるように・・ええ、色々、戸籍を取ってください、って言われると思います。

相談者:
公証人役場でですか?

大迫恵美子:
ええ。
まず、あなたの戸籍が必要ですから、それ、出してくださいって言われると思います。

それから、お母さんの・・除籍になっていると思いますので、除籍謄本というのが必要ですし、その除籍謄本の前のもの。

原(はら)戸籍っていうんですけど、あの、原、っていう原っぱの原っていう字を使いますけどね、
げん戸籍、はら戸籍、って言うんですけど、これを辿っていかなくてはいかないんです。

これはね、あのお、区役所や市役所に行って、順番に聞いていくので、結構時間掛かるんですよねえ。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
これを、用意して、持って行かないといけないです。

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
で、そういうものを持って・・それは具体的に指示がありますよ、これを持って来てください、これも取って来てください、言われると思いますので、そういうのを用意して、公証役場で、きちんんと作ってもらうことになりますね。

相談者:
これを用意しておけば、亡くなったときに、この、姉の方に連絡をとることはしなくていいわけですよね?

大迫恵美子:
そおですね・・それは・・まあ、連絡しなくても、いいと言えば、いいんでしょうねえ。
ただ、本来的にはね、それは相続人全員に知らせなくてはいけないと思いますけどね。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
でも、まあ、遺言書がこうありますので、っていうことですから、それ以上のことは無いと思います。

相談者:
あ、はい、分かりました。

大迫恵美子:
それでですね、あのお、ま、遺言書の場合、よく、遺留分という言葉があるんですけど、遺留分というのは、あの、例えばね、私が、子どもが2人いるとしますよね。

それで、長男の方が可愛いからといって、長男に全部上げますっていう遺言書を書きますよね。

そうすると、例えば、2番目の次男がいたとして、次男が、「なんで、お兄ちゃんばっかり全部なの?」、ということで、「僕も子どもなんだから、僕の権利はどうなってるの?」、と思うと思うんですけど。

法律では・・子どもの場合では、遺留分といって、ええ、全部はお兄ちゃんにあげますという遺言書を書いたとしても、本来次男が、法律上もらえるべき半分までは、遺留分として、ま、絶対、弟にも権利があるっていう、そういう風に法律が決めてるんです。

ですけど、(今回の相談は)兄弟ですので、兄弟の場合、遺留分というのがありませんから、この場合、弟さんに全部あげます、っていう遺言書を書いておけば、(相談者の)お姉さんの方が、私の分を何か頂戴って言っても、それは、排斥できますので、

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
ですから、それは、遺言書を書いておくといいですね。

相談者:
はい、分かりました。
すみません。

(再びパーソナリティ)

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