亡き不倫相手に貸したお金を、相手の奥さんに返してもらいたい。

(回答者に交代)

大迫恵美子:
ええとですね、示談っていうのはね、相手との話し合いで、ていうことなんです。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
だから、まあ、話し合いっていうのは、話し合いをしましょう、っていうね、お互いの、あの、気持が合致して、そこで始まるわけですよね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
示談に応じる義務とかね、示談をする義務とか、そういうのは無いんですよ。

相談者:
はああ。

大迫恵美子:
だから、示談で私はやりたいんだけど、て言っても、向こうが、あなたと話はしません、と言えばね、これは示談で解決する方法はないと思いますよ。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ。
どうしてもね、自分の権利を実現しようと思って、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、相手がそれに、自分の自由意志で応じてくれること、こういうことがないときにはね、もうあとは強制でやるしかないので、

相談者:
ああ、はあ、はあ。

大迫恵美子:
で、日本では強制でやろうとするときにね、これは、裁判所を使う方法しかないので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、裁判ですよね。

相談者:
うーん。

大迫恵美子:
あとね、次の問題として、お金を返してもらうっていう部分に、焦点を当てるとね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
これは、まあ、相続人から返してもらうってことですので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
相続人は奥さんだけなのか、お子さんがいらっしゃるのか分かりませんけど、おそらく奥さん一人ではないのでね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
そうすると、全員に対して裁判しないといけないんですけど。
相続分に応じて按分になっていますので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
奥さんは半分、お子さんがいらっしゃれば、お子さんが残り半分だし、

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
お子さんがいらっしゃらなければ、亡くなった方の親とか兄弟とか、ま、その、誰が残ってらっしゃるかによって、相続人がそれぞれ、違いますけど、相続人ごとに法定相続分の割合に応じて、その人たちが借金返す義務を、負担しているので、全員を被告にしなくちゃいけないんですけどね、

相談者:
ううん。

大迫恵美子:
仮にそういうことしたとします。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、そのときに、じゃ、どういうことが起こるかと言うとね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
少なくとも奥さんは、あなたに対して慰謝料請求権がありますので、これはあの、ま、不倫してることがバレてなければね、それは奥さんの方から慰謝料請求のしようがないかもしれませんけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
バレていれば、当然慰謝料の請求されますよね。

相談者:
ふうん。

大迫恵美子:
で、そのときにね、いくらが相場なのかって難しい問題があるんですけど、

相談者:
うん。

大迫恵美子:
おそらくね、100万円前後のね、金額、

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
その辺りの・・最終的に裁判でも認められる可能性がありますよね。

相談者:
うん。

大迫恵美子:
そうするとね、奥さんはね、お子さんがいらっしゃれば、半分しかこの変換義務は負ってないので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
100万円の返還義務しか持ってないんですよ。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
そうすると、奥さんからは、もう、取れなくなっちゃう可能性がありますよね、裁判しても。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
うん。
で、残り半分の部分をお子さんがいらっしゃるなら、お子さんから返してもらうってことになるんでしょうけどね。

相談者:
はい。
で、あの、むこうの方は、もう弁護士、さんにお話されてるようで、
「必要があれば、その弁護士さんの方へ、あなたから行ってください」、みたいな感じで・・
「私は一切お話しないので」、っていう感じで言われてしまってるんですけど、

大迫恵美子:
まあ、それはね、この件については、代理をする弁護士が決まってますってことなので、あなたの方から、弁護士に言うってことは、それはしなくちゃいけないんですよ、それはね。

相談者:
ただ、そのお、私も、お金がないので、こちらも弁護士を立てるってことが出来ないんですよ。

大迫恵美子:
はい。
そういった場合は、話だけするんなら、あなたが弁護士に話をすればいいことでね、

相談者:
ああ、はい。

大迫恵美子:
ただ裁判をしなくちゃいけなくなると、なかなかご自分で裁判するのは難しいと思いますよ。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
うん。
ま、弁護士費用はね、立て替えてくれる制度もあるんです。
法テラスって言うんですけどね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
法テラスを使って弁護士を頼んだ方が、お金の無い人のための制度ですので、普通よりは費用が安く済む・・手続きはありますけどね。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ。
ただ、本当に裁判になったときには、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
厳しいだろうな、というのは思いますよ。

相談者:
うん、そうですね。

大迫恵美子:
そのあなたの手書きのメモしか無い、それを持って行かれちゃったんでしょう?(笑)
ま、あなたが書いたとはいえ、本物を渡してしまうのではなくて、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、コピーを渡すとかね、ちゃんと工夫しないといけなかったですよね。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
ま、おそらくね、むこうは、話し合いだかでね、お金返す気はないと思いますよ。

相談者:
はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)

「亡き不倫相手に貸したお金を、相手の奥さんに返してもらいたい。」への1件のフィードバック

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。