基本の相続:自分の遺産を前夫との子に渡したくないけど、遺留分が
(回答者に交代)
坂井眞:
えー、そうしますと、えーと、あなたの今の状態は、
相談者:
はい。
坂井眞:
ご主人は、もう、24年前に亡くなったっていうことでいいのかな?
相談者:
そうですね、もう25年ですけどね、はい。
坂井眞:
それでえ、その後、ずっとお子さんと2人で
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
過ごしてこられて、
相談者:
はい。
坂井眞:
えー、今は、あのお、配偶者、ま、夫は居ない、
相談者:
いない。
坂井眞:
っていうことですね?
相談者:
はい。
坂井眞:
男の子が、
相談者:
はい。
坂井眞:
一人居ますが、
相談者:
はい。
坂井眞:
離婚をした、
相談者:
はい。
坂井眞:
前の、旦那さんとの間に、え、2人子どもがいますと。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、自分が死んだら、
相談者:
はい。
坂井眞:
今の自分の、おー、財産は、
相談者:
はい。
坂井眞:
二度目の結婚のときの、その、今の、住んでいる、一緒に住んでらした、ま、今は、独立されてんのかな、
相談者:
ええ、ええ、ええ、へへ。
坂井眞:
今、その、二度目の結婚をした、あー、
相談者:
相手の、
坂井眞:
ご主人から、
相談者:
はい。
坂井眞:
引き継いだものだから、
相談者:
はい。
坂井眞:
そちらの、間にできた、お子さんに、28歳のお子さんに、
相談者:
はい。
坂井眞:
引き継ぎたいんだけれどもと。
相談者:
はい。
坂井眞:
こういう話ですよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
だけれども、
相談者:
うん。
坂井眞:
わたしには、もう二人子どもがいますと。
相談者:
はい。
坂井眞:
そうすると、遺留分というのが、どうもあるらしいと。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
いう話を聞いて、
相談者:
はい、そうなんです、はい。
坂井眞:
えー、自分が全部、今のお子さんにあげたいと思っても、
相談者:
はい。
坂井眞:
どうもそれが出来ないらしいと。
相談者:
はい。
坂井眞:
いうことを聞いたんで、
相談者:
はい。
坂井眞:
その辺りのことは、どうしたらいいんでしょう?と、
相談者:
そうなんです、どうしたらいいのか、
坂井眞:
こういうご質問ですよね?、ご相談ですよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
で、遺留分がありますということは、
相談者:
はい。
坂井眞:
事実なんですよ。
相談者:
あー、
坂井眞:
法律でそう決まってるんです。
相談者:
はい。
坂井眞:
ええっと、民法にそう定まってましてね、1028条っていうところで、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続分の、お子さんの場合の二分の一、が、遺留分として、
相談者:
はい。
坂井眞:
権利が主張できると。
相談者:
はい。
坂井眞:
いうふうになってます。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、ただ遺留分っていうのは、
坂井眞:
はい。
坂井眞:
この場合、あなたの場合は、今の状況聞くと、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続人3名、子ども3人っていうことなんですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
でえ、今、そのお、お父さんが違うお子さんが2人ということなんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
これご存知のとおり、そのお、親が両方一緒か、どうかで区別するのはおかしいっていう、最高裁の判断が出ましたから、
相談者:
はい。
坂井眞:
同じ扱いでいくんですよ。
相談者:
あー、
坂井眞:
うん。
それで、そうすると、法定相続人、子どもが3人います、ということ、なので、
相談者:
はい。
坂井眞:
あなたの財産を、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続分、お子さん、三分の一づつ、権利が主張できるっていうのが、遺言書が何も無い状態、
相談者:
はい。
坂井眞:
の話なんですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、あなたは、公正証書で、
相談者:
はい。
坂井眞:
全部、今の、その、28歳のお子さん、
相談者:
はい。
坂井眞:
に、全部あげますと。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
相続させますと、遺言書作られたんですよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
で、そうすると、さっき言った三分の一ずつっていうのは、
相談者:
はい。
坂井眞:
あー、権利として主張できないんだけれども、
相談者:
あー、はい。
坂井眞:
遺留分として、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続分の二分の一。
相談者:
はい。
坂井眞:
つまり、三分の一の二分の一だから、6分の一。
相談者:
はい。
坂井眞:
相続財産の6分の一は、前の結婚のときに作ったお子さん2人?
相談者:
ああ、はい。
坂井眞:
6分の一づつは、主張することが可能ですというふうに、
相談者:
あ、可能だけ・・
坂井眞:
うん。
相談者:
はい。
坂井眞:
そして、遺留分っていうのは、
相談者:
はい。
坂井眞:
主張しても、しなくても、いいんです。
相談者:
あ、そうなんですか。
坂井眞:
遺留分権利者といいますけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
その最初の、結婚で出来たお子さん2名が、
相談者:
はい。
坂井眞:
その遺留分権利者になりますが、
相談者:
はい。
坂井眞:
あなたが亡くなった場合ですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
遺言書で、自分の遺留分を侵害されてますと。
相談者:
はい。
坂井眞:
要するに、法定相続分の6分の一づつ主張できるのに、全部、一番下の弟にいくとなってるから、
相談者:
はい。
坂井眞:
6分の一は、遺留分として権利を主張しますと、言ってもいいし、
相談者:
ええ。
坂井眞:
言わなくてもいいんです。
相談者:
あー
坂井眞:
それは、自分が、この相続について、相続人であることを知ったときから、
相談者:
はい。
坂井眞:
1年以内に、
相談者:
はい。
坂井眞:
主張しないといけないっていう風に、
相談者:
あー、
坂井眞:
法律で決めてありますから、
相談者:
はい。
坂井眞:
それは、あのお、どういう方式でって書いてないので、
相談者:
はい。
坂井眞:
内容証明郵便でやってもいいし、
相談者:
はい。
坂井眞:
調停起こしてもいいし、
相談者:
はい。
坂井眞:
とにかく、なんらかの形で、知ったときから1年以内に、遺留分あるよと、いうことを主張しないといけないんですね。
相談者:
あー、
坂井眞:
で、えー、人によったら、
相談者:
はい。
坂井眞:
その何十年も前に、もう、・・離婚をして、お母さんの側にいなくてね、
相談者:
はい。
坂井眞:
何十年も会ってないから、今さら、そんなこと言うつもりは無いよという方もいるし、
相談者:
はい。
坂井眞:
いや、権利は権利として主張したいという方もいるので、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
それは、本人が決めることなんですね。
相談者:
あー、
坂井眞:
だから、主張しなかったら、しなかったで、今日のご心配はしなくいいことになるんですが、
相談者:
はい、はい、ええ。
坂井眞:
主張されるかもしれないわけ。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、そのときは、
相談者:
はい。
坂井眞:
まず、遺留分を主張しますという、こう、意思表示をするんですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、そうしたら、その権利は認め・・なくてはいけないんです。
相談者:
はい。
坂井眞:
だから、そうなったときは、
相談者:
はい。
坂井眞:
じゃあ、そのお、自分の気持ちとは違うけれども、
相談者:
ええ。
坂井眞:
法律がそうなっているので、
相談者:
ええ。
坂井眞:
ま、認める、
相談者:
認めなければいけない、
坂井眞:
他ないと。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、じゃあ、どう分けましょうか?っていう話を、
相談者:
はい。
坂井眞:
そのお、遺留分を主張した、
相談者:
ええ。
坂井眞:
兄弟の方と、今のあなたと一緒に暮らして、いらした、28歳の男の、お子さん?、と、話し合いで決めると。
相談者:
あー、
坂井眞:
で、話し合いで決まらなければ、
相談者:
はい。
坂井眞:
家庭裁判所へ行って、調停をやったり、審判をやったりして、
相談者:
ええ。
坂井眞:
最終的に決めていくと、いうことになるんです。
だから、2人とも主張したら、3人で話し合うし、
相談者:
はい。
坂井眞:
一人だけ主張したら、2人で話す。
で、2人とも、主張しなかったら、今日の、相談は、心配しなくて良かったって話になると。
相談者:
(笑)
坂井眞:
こういうことなんですよね。
相談者:
えっと、じゃ、ま、わたしが死んだときには、子どもが、それを、むこうに、知らせないといけないわけですか?
坂井眞:
知らせないといけない、っていうふうには、書いてないけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
でも、いつ遺留分を主張されるか分からない、
相談者:
はい。
坂井眞:
ていうことになっちゃいますよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
だから、あのお、知らせないと、
相談者:
ええ。
坂井眞:
最終的に、いつ、その、ひっくり返るか分んないっていう状態が続いちゃうので、
相談者:
ええ。
坂井眞:
ま、知らせた方が、いいのかなと。
相談者:
あー、
坂井眞:
ま、ただですね、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺留分減殺請求の、期間の制限っていうのが、民法の1024条ていうところに、期間の制限ていうのが、あって、
相談者:
はい。
坂井眞:
原則はさっき言ったとおり、
相談者:
はい。
坂井眞:
自分・・がそのお、
相談者:
はい。
坂井眞:
減殺請求できるっていうことを知ったときから、1年間行使しないときは時効によって消滅すると、
相談者:
はい。
坂井眞:
いうのが原則なんですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、ただ、相続開始のときから10年を経過したときも同様とするということで、
相談者:
あー
坂井眞:
相続開始っていうのは、あなたが亡くなったときから10年。
相談者:
ですから、10年間。
坂井眞:
だから10年、経って何もなければ、
相談者:
ええ。
坂井眞:
心配なくなるんで、
相談者:
ええ。
坂井眞:
という・・道はあるんですけど、
相談者:
ええ。
坂井眞:
でも9年目になって気づいて請求されちゃうかも知れないわけですよね。
相談者:
はー、
坂井眞:
そのとき知ってから1年だから、まだ大丈夫じゃないですか。
相談者:
ああい。
坂井眞:
だから、あの、知らせなきゃいけないんですか?・・知らせなさい、とは書いてないんで、
相談者:
ええ。
坂井眞:
だって、遺言書には、その28歳の男の子に全部あげますと書いてあって
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
その遺言書が、公正証書遺言で、正しいものであれば、
相談者:
はい。
坂井眞:
とりあえず遺留分減殺請求がなければ、その、お子さんが全部取得してもいいという、法的な立場にあるわけですからね。
相談者:
あー、
坂井眞:
だけど、他のお子さんがなんかで、例えば9年目にして、
相談者:
しちゃったら、
坂井眞:
遺留分減殺してくると、
相談者:
はー、
坂井眞:
それは、さっき言ったようなことをしなくちゃいけないから、
相談者:
はい。
坂井眞:
だから、知らせなきゃいけないんですか?って言われると、知らせなきゃいけないとは書いてないんだけど、
相談者:
うーん。
坂井眞:
そういうこともあり得ますねと、
相談者:
あり得るわけね・・
坂井眞:
だけど、10年経っちゃったら心配なくなるから、
相談者:
うーん。
坂井眞:
そんときのは、そんときのことだ・・と思ってもいいかもしれないし、
相談者:
ああ。
坂井眞:
そこは判断だっていうことになりますかねえ。
相談者:
何かを、こう、書き残して逝くにしてもね、どうしたもんなのかなあ?とか思ったもんですから、ちょっとお伺いしてみようと思って。
坂井眞:
あのお、遺言書は公証人役場へ行って、
相談者:
はい、作りました。
坂井眞:
きっちり作ったんですよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
それがちゃんと有効じゃないと、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺留分どころか、
相談者:
はい。
坂井眞:
三分の一づつになっちゃいますから、
相談者:
はい。
そうですよね。
坂井眞:
そこだけはきっちり、
相談者:
ええ。
坂井眞:
しておかないと。
相談者:
それはもう、はい、作ってあるんです。
坂井眞:
で、遺言書がないと、三分の一づつになっちゃって、
相談者:
はい。
坂井眞:
ほんとにそのお、連絡、何十年もとってない、
相談者:
はい。
坂井眞:
兄弟の方と連絡を取らないと、相続の手続きが何も進められなくなっちゃうんで、
相談者:
ええ。
坂井眞:
その遺言書だけは、きっちり作っておかなければいけないと。
相談者:
はい。
坂井眞:
全部、その、今の、28歳のお子さんに渡すというふうに、書いてある遺言書は、
相談者:
書いてあります。
坂井眞:
有効なので、
相談者:
はい。
坂井眞:
そうすると、遺留分減殺請求が起きない限り、それは有効に通るわけです。
相談者:
あ、そうなんだ。
坂井眞:
だから、あの、書いて、それでやっておいて、
相談者:
ええ。
坂井眞:
ただ、後で気づいて、されるかもしれませんけど、
相談者:
あー、
坂井眞:
それはもう、法律でそうなってるんだから、と、思う、しかないかなと。
相談者:
あー、
坂井眞:
こういう話ですね。
相談者:
ちょっと難しいとこですね、それって。
坂井眞:
だけど、他に、やれること、無いですからね。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
ちゃんとした遺言書、書いておかれる以上に。
今の、その28歳のお子さん一人では何も相続の手続き出来ないんで。
相談者:
そうなんですよねえ。
相談者:
3人で遺産分割協議をして、
相談者:
ええ、ええ。
坂井眞:
話を決めないといけないから、
相談者:
はい。
坂井眞:
それとは全然違いますんで、
相談者:
はい。
坂井眞:
ちゃんとした遺言書、書いてあるっていうことは。
相談者:
あると、ないとではね。
坂井眞:
うん、それは、それで、正しいことなんですけど、
相談者:
はい。
坂井眞:
それを、書いたからといって遺留分の問題を全部失くすわけにはいきませんと。
相談者:
それはない。
坂井眞:
はい。
相談者:
はい。
分りましたあ。
(再びパーソナリティ)