基本の相続:自分の遺産を前夫との子に渡したくないけど、遺留分が

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたかあ?

相談者:
はあい。

今井通子:
ま、あのお、知らせるのにも連絡、なかなか取れないんでしょ?、だって。

相談者:
まったく、あの、居場所、分からないんでえ・・

今井通子:
そうでしょ?
だからあ、10年間だけ、

相談者:
ええ。

今井通子:
ええっと、お母さんの、財産の

相談者:
ええ。

今井通子:
三分の一を、

相談者:
ああ、そっか、そっか。

今井通子:
ちょっと、

相談者:
取って置いて。

今井通子:
使わない、

相談者:
うん、うん。

今井通子:
(笑)貯金しとくとかっていうのを、書いといた方がいいんじゃないですか?

相談者:
そうですね。

今井通子:
うん。
そういうふうにしとけば、

相談者:
書いておけば、

今井通子:
うん、安心じゃない?

相談者:
ま、あの、迷わないだろうなっていうことで・・

今井通子:
お母さんの意思も、通るじゃないですか。

相談者:
あ、そうですねえ。

今井通子:
うん。

相談者:
はあい。

坂井眞:
現実的にはね、あのお、ほんとに一番安全策は、あのお、仰るとおり、今井先生、仰るとおりなんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
現実的には、

相談者:
ええ。

坂井眞:
あのお、分ったとしても、遺留分という・・人も、中にはもちろんいます。

相談者:
ええ。

坂井眞:
けれども、判子代、いくらかくれればいいよ、っていうこともあるので、

相談者:
ええ。

坂井眞:
なんか、そういう対応が出来る体制にしておけば、

相談者:
ええ。

坂井眞:
解決する可能性も十分あるし、

相談者:
はい。

坂井眞:
でも、一番、安心なのは、権利行使されたときに、

相談者:
ええ。

坂井眞:
相続開始時点の財産の、

相談者:
はい。

坂井眞:
三分の一ですか、を用意してあれば、

相談者:
ええ。

坂井眞:
いいよと、分りました、それ渡します、って言えばいいんですけどね。

相談者:
ああ、そうですね。

坂井眞:
だけど、ま、そこまでされる方は、なかなか、いないかもしれない(笑)ってことですね。

相談者:
はあい、分かりましたあ。

今井通子:
はあい、じゃあ、そういうことで、よろしく

相談者:
はあい。

今井通子:
お願いします。

相談者:
はい、ありがとうございましたあ。

今井通子:
はあい、どおも、失礼しまあす。

相談者:
失礼しまあす。

(内容ここまで)

話からだいたいのところを推理すると、

再婚夫が亡くなったのは今から23年前。
女45 再婚夫38 二人の一人息子5歳

つまり結婚時は、
女40 夫33
息子が5歳から母子家庭のくせに、ひと財産残ってるってすごくない?
バツイチ、アラフォーが、2回目はいいクジ引いたんだな。

遺留分は知ってたけど、疑問が解けた。

いや、遺留分っていう強力な権利があるのに、
それを無視した遺言書を書く意味って何?
って、ずっと思ってたので。

つまり、慰留分というのはあくまで請求ベース。
法定相続分みたいに自動的に発生するものではないということだ。

有効な遺言書さえあれば、とりあえず、故人の意向のみに従って遺産分割処理を進められるわけだ。

10年も連絡取らない人は、もはや他人。
時効の趣旨は知らんけど、こう見なすのも利に適っている。

立場を変えて考えると、親の離婚によって実母や、実父と離れてしまった人は、長くても10年未満毎に、生存チェックは欠かせないということだ。(笑)

場合によっては、思わぬ大金をもらい損なってしまうからだ。

欲深い?
いや、遠慮は要らんさ。

相手だって時効を期待して息をひそめようとする奴らだ。
取るか取られるかであって、もはや親子でも兄弟でもない。


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