内縁関係の夫の遺産相続。息子の奇妙な要求

テレフォン人生相談
2015年6月15日 月曜日

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女61歳 実母89 息子(実子)33歳 実弟59歳 の4人暮らし 他に実子が一人。
3ヶ月前80歳で亡くなった16年間内縁関係にあった夫 その息子が2人(長男56歳 次男50歳) 相談者が面倒診た母(100歳 すでに他界?)

今日の一言: なし

(年齢、家族構成のやり取りは省略)

加藤諦三:
結婚してます?

相談者:
今、してま・・せん、はい

加藤諦三:
というと、

相談者:
と、

加藤諦三:
離婚して、

相談者:
あのお、

加藤諦三:
何年前、

相談者:
内縁・・です。

加藤諦三:
あ、内縁、はい、はい、はい

相談者:
はい

加藤諦三:
分りました。
そいで、えー、男性は何歳ですか?

相談者:
80

加藤諦三:
80歳。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、お2人の間にお子さんは?

相談者:
わたしは、一度、あのお、離婚しておりますのでえ、

加藤諦三:
はい

相談者:
子どもは2人おります。

加藤諦三:
ただ、今、このお、仰った、80歳という男性の、

相談者:
の息子は、2人います。

加藤諦三:
は(わ)、2人いる。

相談者:
はい

加藤諦三:
すと、今、あなたは、この80歳の男性と一緒に生活している。

相談者:
え、そいであのお、3ヶ月前に亡くなりました。

加藤諦三:
3ヶ月前に亡くなった?

相談者:
はい

加藤諦三:
で、あなた今、一人で生活してるの?
ていうのは、

相談者:
一人・・ていうか、89の実母と、33の息子、

加藤諦三:
ていうのは、これ、離婚した、

相談者:
はい、わたしの子です。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい。
それと、実弟、59。

加藤諦三:
弟さん、59歳。

相談者:
弟、はい

加藤諦三:
はい。
で、弟さんは、結婚してないんですか?

相談者:
これもお、離婚したようなものです。

加藤諦三:
そうすと、今あ、4人で暮らしてんですか?

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
はい、分りました。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、どんな相談ですか?

相談者:
前のお、一緒に居た亭主の、土地の、放棄のことお・・で、長・・その56の長男は、放棄に応じてくれたんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
そいで、

加藤諦三:
で、さきほど2人お子さんがいるという、

相談者:
その、そうです、その、

加藤諦三:
そいでえ、長男の方が56歳。

相談者:
はい、56。

加藤諦三:
もう一人は?

相談者:
ほいで、次男が50。

加藤諦三:
次男50、はい。

相談者:
そいで、長男は、放棄をしてくれたんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
50の方が、

加藤諦三:
はい

相談者:
この土地・・の・・が、162坪あるから、それを、3千万で売れる、から、それを100万でわたしに買って欲しいということだったんです、権利を。

加藤諦三:
3千万円で売れる・・
それを、100万で買ってくれ、と。

相談者:
はい。
そいで、そのうちにだんだん、50万になって、最後に30万で買って欲しいって言って来たんです。
で、わたしも、

加藤諦三:
ということは、3千万円のものを、30万で買ってくれということね?

相談者:
はい

加藤諦三:
内縁の男性とは、何年前から一緒に住んでんですか?

相談者:
16年・・くらいです。

加藤諦三:
16年間一緒に住んでいた。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、16年間、一緒に住んでて内縁ということは、まだあれですね?
法律上は、離婚してないわけですよね?
この男性は。

相談者:
離婚はもう、してたんです。

加藤諦三:
離婚はしていた。

相談者:
はい

加藤諦三:
ああ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
それで、あなたと一緒に住んでいるけれども、婚姻の届けは出していなかったと。

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
離婚しているのに、婚姻の届けを出していないっていうのは、なんでなんですか?

相談者:
・・

加藤諦三:
で、なんか理由があったんですか?
結婚しない。

相談者:
んん・・事情っていうか、

加藤諦三:
はい

相談者:
あの、結局、その80の親がいたんですよね。

加藤諦三:
あー、はあ、はあ、はあ

相談者:
あのお、100歳になる。
その親の面倒をわたしが看てたんです。

加藤諦三:
はい、はい、はい

相談者:
その関係で、この家(うち)へ入ったもんですから、

加藤諦三:
はい

相談者:
結局そのまんまになってしまったんです。

加藤諦三:
そうすと、あなた、の側から見ると、

相談者:
はい

加藤諦三:
当時、64歳・・まあ、そのぐらいの年齢の男性の、親の、介護をして、

相談者:
はい・・そうです。

加藤諦三:
これ、当然、恋愛かなんかでなければ、介護しないですよね?

相談者:
そうですね。

加藤諦三:
で、この時点では、当然、この男性は離婚はしてたわけですよね?

相談者:
はい

加藤諦三:
で、離婚をしていて、自分の親の世話を、全部してもらっていて、

相談者:
はい

加藤諦三:
で、一緒に生活をしていて、あなたも、もう、ちゃんと離婚していて、

相談者:
はい

加藤諦三:
それなのに、結婚しなか・・ったんですか?

相談者:
ちょっとお、本人も、借金があったみたいで、

加藤諦三:
あー

相談者:
色々と。
その関係だったんだと思います。

加藤諦三:
あ、借金があるのでえ、結婚してしまって、あなたの方に、

相談者:
借金が、ううん。

加藤諦三:
なんか、影響があるといけないと。
いうことで、結婚はしなかったと。

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、分りました。
それで、だけど、実際、その、一緒に住んでた所は、162坪の土地で?

相談者:
はい

加藤諦三:
で、そこの上に、家を、ま、建てたわけですね?

相談者:
そうです、建ってます。

加藤諦三:
それで、2人でずっと住んでいたと。

相談者:
はい

加藤諦三:
ただ、その土地の、建物の名義はこの、80歳の男性。

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
のものだったわけですね?

相談者:
はい

加藤諦三:
そいでえ、3ヶ月前に亡くなられてえ、

相談者:
はい

加藤諦三:
で、長男は、もう、この土地は、放棄すると。

相談者:
はい

加藤諦三:
相続しないと。

相談者:
はい

加藤諦三:
だけど、次男は、ま、今、30万で買ってくれと。

相談者:
はい、そうです。
権利を。

加藤諦三:
はい

相談者:
それをね、買いたくても買えないものですからあ、困ってるんです。

加藤諦三:
買いたくて買えない・・事情ってのは何ですか?

相談者:
3千万で売れないっての分ってることですので、この土地が。

加藤諦三:
そうすると、3千万って言ったけど、ほ、実は3千万で売れないと。

相談者:
だから、3千万ていうのは、むこうから、ふっかけてきた、金額だと思います。
次男の方から。

加藤諦三:
あーあー。
実は、あのお、ただみたいなもんなの?

相談者:
そうですね。

加藤諦三:
だから、相続っていっても、実は相続するほどの、財産無いと、考えたらいいんでしょう?

相談者:
そうですね。

加藤諦三:
そうですよね?

相談者:
はい

加藤諦三:
法定相続だなんだって、いう話以前に、

相談者:
はい

加藤諦三:
相続するものが無いと。

相談者:
家(うち)だけですね。

加藤諦三:
うん、だけど、土地は売れないっていうんでしょ?

相談者:
土地はねえ、あんまり売れるようでもなさそうです。

加藤諦三:
だから、こういう相談?
わたしい、16年間一緒に住んでてえ、

相談者:
はい

加藤諦三:
この男性の親も、ずっと世話したんだと。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、このまま、もう、住むのにどこがおかしいんだと。

相談者:
はい

加藤諦三:
次男、30万くれって言ってるけど、こんなことおかしいですよね?と。
そういう相談ですよね?

相談者:
そういうことですね。

加藤諦三:
はい、分りました。

(回答者に交代)

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