内縁関係の夫の遺産相続。息子の奇妙な要求

(回答者に交代)

塩谷崇之:
こんにちは。

相談者:
はい、こんにちは。

塩谷崇之:
今、お話は伺いましたが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっと確認させてくださいね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなれた80歳の、内縁の

相談者:
はい

塩谷崇之:
夫と、16年前からずっと、ま、内縁関係にあってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
でえ、入籍はしなかったと。

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
でえ、その男性の方は、元の奥さんとは、もう離婚をしていてえ、

相談者:
はい、そうです、はい

塩谷崇之:
で、子どもが2人いて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、一人が56歳。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その方は相続を放棄すると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、もう一人が50歳で、こちらの人が、まあ、放棄はしない、という、状態なんですね?

相談者:
しない、というか、その点、ちょっと、分んないみたいで、

塩谷崇之:
分んない・・そうですか。
その男性に、先ほどね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
借金があったというふうに仰いましたけども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その借金は、今でも、あるんですか?

相談者:
ありますね。

塩谷崇之:
そうすると、じゃ、相続・・をするということになるとお、その、土地建物、も、受け継ぐことが出来るけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
借金も受け継ぐっていうことになるわけですね。

相談者:
付いてきますね。

塩谷崇之:
で、そのあたりのことはそのお、50歳の、次男は、

相談者:
分ってます。

塩谷崇之:
分ってるんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その上で、この土地を?
100万で買って欲しいと。
それがだんだん、値段が下がってきてえ、30万で買って欲しいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう、要望、を、してるということ、なんですけどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
買って欲しいというのは、次男が、一旦、相続をした上で、それを買い取って欲しいということなんですか?

相談者:
じゃ、ないんですね。

塩谷崇之:
じゃない?

相談者:
ええ。
30万を払ってくれれば放棄をするって・・

塩谷崇之:
ああ・・んん・・
なるほど。
でも、そのお、2人が放棄をしたからといってえ、あなたが相続人になるわけじゃないですよねえ?

相談者:
遺言書ですか。

塩谷崇之:
遺言があるんですか?

相談者:
手書きの。

塩谷崇之:
手書きの遺言書が?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、どういう内容なんですか?

相談者:
長男と、わたしと、

塩谷崇之:
うん

相談者:
それから、その長男の息子ですね、孫。

塩谷崇之:
長男の、息子・・

相談者:
に、三分の一づつ?、って書いてありましたけど。

塩谷崇之:
遺言書の検認っていう手続きは、やりました?

相談者:
検認って・・裁判所の、へ行ったら、それは、まだこれからで、その、中身も見ようとしなかったんです。

塩谷崇之:
うん・・
普通はね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、遺言書を保管してるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所に持っていってですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、検認をしてもらうことになるんですけれどもお、

相談者:
その検認の手続きが、あのお、するに、その放棄人のあれが欲しいんですって。

塩谷崇之:
ああ・・
あ、こういうことですね、あのお、検認の手続きをするためにはあ、まず、あの、申立てをするとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所が期日を定めてえ、相続人に通知をするんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その相続人に通知をして、その相続人たちが、裁判所に集まってですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのときに、その遺言書をみんなで、中身を確認をしてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、どういうことが書いてあるかっていうことについても、まあ、みんなで、こう、共通認識を持ちい、えー、かつそれを裁判所の証拠としてね、えー、保全をするという手続きを取るんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、おそらく、じゃ、そこで言ってるのはあ、明確に放棄をする人、あるいは、もう既にした人がいるっていうことになるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続人が誰なのかが定まらないのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そっから先に手続きが進まないという、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
とうことですかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、なるほど、分かりました。
そうするとお、次男が、相続放棄をするかしないかは、まだ、はっきり、意思表示をしてない、

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
してないんですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうん・・
そうするとね、亡くなられた、ことを、その次男が知ってえ、で、それから3ヶ月、経過をするとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、次男は放棄することが出来なくなるんですよね。

相談者:
あー、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
で、その、長男の方は、その手続きは、もうとったっていうことですね?

相談者:
もう、してあって、

塩谷崇之:
はい

相談者:
もう証明が、届いています。

塩谷崇之:
届いている。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、そうすると、次男が、もし、放棄をしないまま3ヶ月経過をしていたとすれば、もう、あのお、放棄は出来なくなりますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
当然、そのお、次男が、相続をすることになるんですね、一人で。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、次男も放棄をするとお、どうなるかというと、旦那さんの両親は、もう亡くなって、るんですね?

相談者:
はい、亡くなっています。

塩谷崇之:
で、旦那さんの兄弟っています?

相談者:
いないです。

塩谷崇之:
一人っ子なのね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるほど。
そうすると、56歳の長男と

相談者:
はい

塩谷崇之:
50歳の次男の2人が放棄をすると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一人っ子だということだと、もう相続人はいないっていうことになるんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、まあ、あなたが、あー、検認の申立てをして、あなた一人が裁判所に立ち会って、検認が済むと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その遺言によってですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたと、長男と、孫、

相談者:j
はい

塩谷崇之:
に、三分の一づつ、権利がいく、ということに、なりますよね。

相談者:
放棄してもですか?

塩谷崇之:
あとは、だから、その遺言・・書がどういう内容なのかにも依りますけれどもお、

相談者:
うん

塩谷崇之:
遺言書で、その、渡すって言っても、わたし要らないよっていうふうに言えばね、あの、そこは拒否することが出来ますけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、相続放棄。
要するに法定相続人として、受け継ぐかどうかっていう話とは、また別の次元の問題ですからあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたは、ここに住んでいたいん・・ですかね?

相談者:
いや、ま、年寄りもいるもんですからあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
動くに動けなくて。

塩谷崇之:
動くに動けない・・
じゃ、住み続けたいわけですね?

相談者:
そうですねえ。

塩谷崇之:
うん・・
で、住み続けるためには、30万を、払わないといけないのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう意味で言うとねえ、次男がそこで自分が、まあ、あの、相続してですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その土地は自分のものだから、出てってくれって言われたときにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを拒むのはちょっと難しいかもしれないですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃ、そのお、言われたら、もう、すぐに出て行かなければいけないかというと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そこは、自分のものにするかどうか?っていうことではなくてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
住み続けることが出来るかどうか?という、そういう、内容で交渉することは、出来るとは思うんですよねえ。

相談者:
あ、出来ますか、はい

塩谷崇之:
うーん・・
で、その段階でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
なかなか話がつかなければ、例えば、こう、調停に、持ち込んでね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
適切な、こう、家賃、とかを、決めてもらってえ、家賃を払ってね、住み続けるっていうようなことも、考えてもいいのかもしれないですよねえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・
だから、今、その30万というのにね、なんとしてでも、飛びつかなくちゃいけないかというと、そういうことではないような気がしますね。

相談者:
あー、そうですか、はい

塩谷崇之:
うん。
それとね、ま、もう一つなんとなくう、裏がありそうなのはね、まあ、その3千万・・の価値があるかどうかは別としてねえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからといって、30万という金額が出てくるのは、どうも、なんか、解せないんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
162坪あるわけですよねえ?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
で、一応、街中ではあるんですか?

相談者:
いや、田舎の方です。

塩谷崇之:
田舎?

相談者:
はい

塩谷崇之:
田舎とはいっても、なんていうでしょうか、山の中とか、そういうことではない・・

相談者:
そうじゃないですけど。

塩谷崇之:
普通に人が住んでるとこですよね?

相談者:
はい、住んる・・

塩谷崇之:
で、それが162坪を、30万で、買うという、のがあ、なんか、やっぱり裏があるような気がするんですよね・・

相談者:
感じですねえ。

塩谷崇之:
これ、土地、とか、建物、担保に入ってます?

相談者:
は(わ)、入ってません。

塩谷崇之:
入ってない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうですか・・
ま、もしかするとね、ここはま、よく調べた方いいとは思いますけどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この不動産に住み続けようと思ったらね、亡くなった、ご主人の、債務を承継して、こう、払い続けないと、住み続けられないような権利関係になっているのかもしれないですよね。

相談者:
ああ、そうですか、はい

塩谷崇之:
うん、そうだとすると、30万で売るっていうのは納得いくわけですよ。
要は、土地そのものの価格は、もっとした(もっとする)としてもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いずれ、そのお、お金を払い続けないと、権利を失うような、ま、そういう、弱い権利なのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
50万とか、30万とかその程度だろうと。
いう、うー、ことのなるのは、ま、なんとなく、納得はいくんですけれどもお。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、そこら辺はね、ちょっと、よく調べた方がいいかもしれないですねえ。

相談者:
あー、そうですか、はい、分りました。

塩谷崇之:
ですから、ま、あなたの方もね、お母さんと一緒にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこに住み続けたいっていうことであればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
無理にね、お金を払って、ここを入手するっていう、方法以外にもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
建物を借りるとか、ま、色んな方法はあると思いますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、30万を作ってね、それを払うことによって、その後、無償で住めるんであれば、それも一つの選択肢だとは思いますけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それに拘る必要はないかもしれないですえ。

相談者:
はい、分りました。

(再びパーソナリティ)


コメントはお気軽にどうぞ。

名前欄には、何かハンドルネームを入れてください。🙏
空白だと、すべて「匿名」と表示されてしまいますので。