嫁に2世帯住宅を追い出された。口約束だった負担金は有効か?

テレフォン人生相談
2015年7月3日 金曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者:  大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女65歳一人暮らし 15年前に夫と死別 子ども4人(長男45歳 次男43歳 長女41歳 次女32歳) 義妹(夫の妹)59歳

今井通子:
今日はどういったご相談ですかあ?

相談者:
ああ、親からの相続の問題なんですけど。

今井通子:
はい。
あなたはおいくつでらっしゃいますかあ?

相談者:
65歳です。

今井通子:
65歳。
ご主人様はあ、おいくつ?

相談者:
亡くなったんですけど。

今井通子:
あ、亡くなったのがおいくつ?

相談者:
えーと、58歳です。

今井通子:
58歳で亡くなってえ、

相談者:
はい

今井通子:
それがあ、

相談者:
はい

今井通子:
今から何年前?

相談者:
10・・5年くらい前ですね。

今井通子:
15年前、はい

相談者:
はい

今井通子:
で、このご主人様の相続のお話?
それとも、

相談者:
そうです

今井通子:
それとも、ご主人様のお、お父さまか、お母さまが亡くなってえ、

相談者:
はい

今井通子:
それの、お話?、どっち?

相談者:
ああ、もう、父は早く亡くなったから、

今井通子:
うん

相談者:
母の、相続の話なんです。

今井通子:
あ、じゃあ、ご主人様のお母さまがあ、

相談者:
はい

今井通子:
つい最近亡くなったわけ?

相談者:
はい、3年くらい前にね。

今井通子:
3年くらい前に、はい

相談者:
はい

今井通子:
端的に言うとお、

相談者:
はい

今井通子:
ご主人様のお母さま。

相談者:
はい

今井通子:
の、遺産についてということですか?

相談者:
そうです。

今井通子:
はい。
で、えー、ご主人様、ご兄弟いらっしゃるう?

相談者:
一人。
妹がおります。

今井通子:
妹さんがいらっしゃる、何歳ですか?

相談者:
えと、59歳です。

今井通子:
59歳。

相談者:
はい

今井通子:
あ、ご存命ですね?

相談者:
はい

今井通子:
はい。
で、あなたのところは、お子様、いらっしゃいますよね?

相談者:
はい

今井通子:
はい。
上からあ、あの、性別とお、年齢を教えてください。

相談者:
えっと、男で、45歳。

今井通子:
はい

相談者:
男でえ、43歳。

今井通子:
はい

相談者:
女でえ、41歳。

今井通子:
はい

相談者:
女でえ、32歳。

今井通子:
はい。
もう今頃、皆さん独立して結婚してらっしゃるの?

相談者:
はい、一番下だけ、まだなんです。

今井通子:
あ、ご一緒に住んでらっしゃるの?

相談者:
いえ、別に住んでますう。

今井通子:
別に住んでらっしゃる。

相談者:
はい

今井通子:
でえ、なんか3年前に亡くなったのに・・今頃の(笑)ご相談っていうことはあ・・何か起こりましたか?

相談者:
あのお、土地の名義を、

今井通子:
はい

相談者:
次男の名前にしたいんです。

今井通子:
うん

相談者:
妹と分けるんですけどね。

今井通子:
はい

相談者:
土地の名義というか、土地の権利というかあ?

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
でえ、

相談者:
それ・・はい

今井通子:
それを、あなたの方としては、

相談者:
はい

今井通子:
ご次男の43歳の男性に、

相談者:
はい

今井通子:
の名義にしたいと。

相談者:
はい

今井通子:
はい、そこまで分りました。
それで?

相談者:
それでえ、あのお、主人が亡くなったときにい、

今井通子:
はい

相談者:
保険とか、少しばかりお金が入ったんですう。

今井通子:
ええ

相談者:
それで、まあ、わたしに、(援助してくれないかと、と頼んで来た?)

今井通子:
ええ

相談者:
名義を変えてくれるにはあ、土地代を渡さないといけないですよね?、その妹に。

(ここは話がガラッと変わって分りづらい。
直前の発言と繋げると、以下のような意味か?。

3年前に母が亡くなったときに、次男が、夫の妹の持分を買い取ろうとするのだが、そのとき、相談者の援助をあてにした。
それは、相談者が、夫が亡くなったときに、まとまったお金を得ていたから。)

今井通子:
ん?
ちょっと待って。
ご主人の遺産は相続しましたと、はい。

相談者:
はい

今井通子:
で、今回は、ご主人のお母さまの、遺産の中に土地があってえ、その土地を、半分に分けんじゃなくってえ、あなたの家のご次男のお、お名前にしたいの?

相談者:
そうです。

今井通子:
全部?

相談者:
はい

今井通子:
そのためには、妹さんに半分、分のお、金額を渡さなきゃいけないですよね?ってご相談?

相談者:
そうです。
それでね、

今井通子:
うん

相談者:
その妹と、次男と、

今井通子:
はい

相談者:
で、合意書を交わしたんです。

今井通子:
はい

相談者:
そこには、ま、わたしが・・お金を、払う、いうことになってたんですけどお、

今井通子:
はい

相談者:
あの、妹が・・土地の半分のお金は2千万円くれ、いうことで、

今井通子:
はい

相談者:
で、わたしが、払う、いう、口約束やったんやけどねえ、

今井通子:
はい

相談者:
毎月、10万円づつ払ってるんです。

今井通子:
はい

相談者:
だけど、その、次男の嫁さんと上手くいかなくてね、

今井通子:
うん

相談者:
出て行けって言われてね、

今井通子:
はい

相談者:
2、3年くらい前に、一人暮らし始めたんです。

今井通子:
はい

相談者:
それでも、次男は、

今井通子:
はい

相談者:
毎月の10万円は払ってくれ、いうことやったんですよ。

今井通子:
はい

相談者:
だから、そのときは、あの、息子が建て、替えてくれた、2世帯住宅に住まわしてもろうてたからあ、

今井通子:
はい

相談者:
お金は、ま、なんとか10万円、払えたんですけどお、

今井通子:
はい

相談者:
今もう、その10万円払うのがキツイんですよね。

今井通子:
はい

相談者:
だから、ちょっとは安くしてもらえないかなあ、と思って、法律ではどうなってるんかなあ?ということを、お尋ねしたいんですう。

今井通子:
あー、なるほどお。
そもそもが、あれでしょ?、3年前の話でえ、

相談者:
はい

今井通子:
毎月10万ですか?

相談者:
そうですう。

今井通子:
ていうことは、どれくらい払ってんの?

相談者:
2世帯住宅に住まわしてもらってるときから払ってるから、も、40回くらい払ってると思うんです。

今井通子:
ていうことは、ご主人のお母さまが亡くなる前からあ、土地は次男さんがもらってえ、

相談者:
はい

今井通子:
お金は、妹さんに払うっていう約束はしていたわけ?

相談者:
そうですね。

今井通子:
ああ、はあ、はあ、

相談者:
はい

今井通子:
なるほど。
それって、どういうあれでした?
口約束?、それとも、なんか、司法書士とか雇ってえ、あの、書面にしてました?

相談者:
いや、わたしはそれには、関わってないんです、その、2人がいったからね。

今井通子:
ふん。
で?
書類は持ってらっしゃるの?

相談者:
持ってますう。

今井通子:
あ、じゃ、割と公式な書類かな?

相談者:
いやあ、わたし、素人やから、分からないんですけどねえ・・
ただ、甲とか、乙とか、いうて、書いてえ、んでわたしがあ、毎月10万づつ、2千万円払う・・いうことになってるんですけど。

今井通子:
なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
分りました。

相談者:
はい

今井通子:
じゃあ、それがあ、安くって、どれくらいなら大丈夫なの?

相談者:
やっぱ5万円くらいにして欲しいとは思うんですけどね・・

今井通子:
月々を5万円にしてください、っていうことなのね?

相談者:
はい。
・・
だから、

今井通子:
でえ、

相談者:
ほんとはあ、

今井通子:
これってえ、

相談者:
はい

今井通子:
ご次男のお、名義にするわけでしょ?

相談者:
そうです。

今井通子:
ていうことはご次男が払わないでえ、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが払う理由は何なの?

相談者:
亡くなったあ、主人のお金が少し入ったからあ、

今井通子:
うん

相談者:
まあ、わたし親では、ある・・からねえ、わたしが払った方がいいのかなあ、思って、口約束で、「はい」、って、返事したんです。

今井通子:
分りました。

相談者:
はい

今井通子:
で、ご長男とか、ご長女・・次女の方もよ。

相談者:
はい

今井通子:
あとの3人の方は、このお、土地・・のためにお母さんが、お父さんの、から貰ったお金使ってえ、次男さんのお、ために支払ってても、OKなのね?

相談者:
ああ、そのお金をもらったときは、みんなに、少しづつ、お金は分けたんです。

今井通子:
うん、分けましたね。

相談者:
はい、はい

今井通子:
で、次男さんには分けなかったの?、じゃあ。

相談者:
あ、一応、それらしいお金は渡しました。

今井通子:
みんなで一応分けたのね?

相談者:
はい、分けました。

今井通子:
うん。
で、要するに、今回、あの、次男さんのところの2千万円分は、あなたが払ってあげるっていうふうになった理由は、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが、その次男さんとこの2世帯住宅建ててもらって、

相談者:
はい

今井通子:
えー、そこに住んでるからっていう意味なの?

相談者:
ま、それもありますね。
ずっと面倒看てくれるというか、まあ、ねえ、そういう気もあったしい、

今井通子:
あ、はあ

相談者:
はい

今井通子:
わかりました。
で、今日のご相談は、

相談者:
はい

今井通子:
じゃあ、そのお、約束でえ、10万円づつ月に払っていたお金を、

相談者:
はい

今井通子:
えー、できれば5万円ぐらいにい、えー、直すことができるでしょうか?っていう、ご相談ですか?

相談者:
そうです。

今井通子:
はい

(回答者に交代)

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