子どもが3人、一人は行方知れず。不動産を全部一人に相続させるには?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
もしもしい?
大迫恵美子:
はい、こんにちは
相談者:
はあい、お願いしますう。
大迫恵美子:
はい
このね、いなくなったあ、奥様の、連れ子の方。
相談者:
はい
大迫恵美子:
この方とは養子縁組をされたんですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ああ
それで、あの、あなたの方のね、お子さん、お嬢さんがいますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
この、方、は、まあ、大きくなるまでは同居されてたんですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ああ
えーとですね、ま、仰るように、あなたには3人のお子さんがいることになりますので、この、不動産の相続、あなたについての相続が起きたときにね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まず、
相談者:
はい
大迫恵美子:
今の奥さまが半分。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、残りの半分を、3人のお子さんが等分に相続すると。
相談者:
あ、3等分ね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
そういう、ま、形ですよね、今のままですとね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、これを、あのお、一番下のお子さんに、ということですと、
今からね、名義を書き換えると、これ、あのお、ま、生前贈与ですのでね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
税金とかの問題もありますよ。
相談者:
そう、そう、それが、かなり、掛かるわけでしょう?
大迫恵美子:
ああ
相談者:
生前贈与だと。
大迫恵美子:
ま、あの、相続に比べれるとずっとかかりますよね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、それを避けたいということなんですかね?
相談者:
金額にい、よってもですわねえ。
大迫恵美子:
ええ
ちょっと申し訳ないんですけども、それは、あのお、税理士さんに、ご相談いただかないと、正確な金額はちょっと出せないんですけどお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのお金を払っても大丈夫だということであればね、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
もちろん生前贈与しておくっていうことも考えられますけどお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その場合でもね、遺言書を書いた方がいいと思います。
相談者:
それはあのお、正式な、遺言書やないと、通用しないんですかねえ?
大迫恵美子:
もちろん、そうです。
相談者:
便箋に書いて、置いとく、いう、わけにはいかないわけやね?
大迫恵美子:
自筆証書遺言っていうのがありますのでね、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
ちゃんと調べえ、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
法律どおり、お書きになっておけば大丈夫なんですけどお、
相談者:
あーん
大迫恵美子:
ただあ、わたしは勧めないですう。
というのはね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのときにい、
相談者:
うん
大迫恵美子:
素人の方が、書いておいてね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ちゃんと遺言書作ったと思っていても、たまたま、法律の、決めてあることを守ってない、所があるとね、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
無効になってしまう可能性がありますのでえ、
相談者:
うーん
大迫恵美子:
少なくとも自筆証書遺言、作るのであってもね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
弁護士に相談され、た方がいいと思いますよ。
相談者:
あ、弁護士にねえ。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
はい、はい、はい
大迫恵美子:
あのお、様式間違ってるだけで、それ無効になってしまうのでね、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
誰が読んでも、それはこういう意味だねってことが、分ったとしてもダメなんですから、
相談者:
あ、ほうですかね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
うーん
大迫恵美子:
あの、様式を守られてないということでね、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
無効になっちゃうので、
相談者:
うーん
大迫恵美子:
そうならないようにするには、素人が、これでいいかな?、みたいなことで、止めた方(笑)いいと思いますので、
相談者:
(笑)
大迫恵美子:
遺言書だけはね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
素人考えで作っちゃだめです。
相談者:
うーん・・
やっぱり、そのお、行方、不明の子どものお、捺印も、要るわけでしょう?
子ども、2人で、勝手にい、そのお、亡くなった後で、手続きする、いうことは出来ないわけでしょ?
大迫恵美子:
それはね、遺言書の無いときの話をしてますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい、無い場合に。
大迫恵美子:
それは、遺産分割協議書っていうものを作らないと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
誰か一人の名義に直したりすることが出来ないということですよね?
相談者:
はあ、はあ、はあ
大迫恵美子:
あの、居ない人の分をね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この人にはあげないことにしようなんていうことを、
相談者:
うん
大迫恵美子:
残りの2人で話し合ってね、判子ついて決められないので、
相談者:
あくまで3人分の、署名、捺印がいるわけなんでしょ?
大迫恵美子:
ま、正確に言うと、奥様が生き残っていらっしゃれば、4人なんですけどもね、
相談者:
お、お、お、うん
大迫恵美子:
印鑑証明を付けて、
相談者:
うん
大迫恵美子:
実印で、判子も押してないといけないです。
相談者:
うん、その、本人さんがいない◆△%(笑)、退(の)ける、いうわけにも、だめなんでしょ?
大迫恵美子:
出来ないです。
相談者:
うん
大迫恵美子:
その方にあげないということはね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
法定相続分だったら出来るんですよ。
だけど、法定相続分どおりの登記だったら判子は要りませんけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その人にはあげない形にしてね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
除いてえ、ま、あるいは、誰か一人だけに、とかっていうね、法定相続分とは違う登記は、
相談者:
うん・・
大迫恵美子:
判子がいります。
相談者:
その、行方不明の子どもに、あげるに、してもそのお、連絡がとりようが、ないもんで、それも不可能やで、その、分けることも出来ないわけよね?
亡くなった後では。
大迫恵美子:
いや、何度も言いますけど、法定相続分に従ってね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
分けることはできますよ。
相談者:
はあ、はあ、はあ
大迫恵美子:
それはもう、自然と、そうなってるんですから。
相談者:
あ、そうですかね。
大迫恵美子:
あなたが亡くなったことによって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
自動的に、法定相続分とおりに、渡っちゃってるんです。
相談者:
はい、はい、はい
大迫恵美子:
だから、本人いなくても登記は出来ます。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
だけど、それは、そうすると、まあ、奥さまが半分、残りのお子さん3人が3等分だから、6分の一づつね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう登記は出来ますけどお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、それだとお、売るもどうするも出来ないですよね。
相談者:
は、は、はい
そういうことやわね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい、はい、はい
大迫恵美子:
で、そのときには、やっぱり、居ない人がいるとね、
相談者:
うん
大迫恵美子:
ま、やっかいはやっかいです。
相談者:
あー
ほんでもう、妻が半分、あと3人それぞれの、名義になるわけやねえ?
大迫恵美子:
そうです。
相談者:
ふん、ふん、はい、はい、はい、分りました。
大迫恵美子:
それでね、長男ですか、一番下の方にい、だけあげたいと思ったらあ、
相談者:
うん
大迫恵美子:
さっきも言いましたように、一つは生前贈与して、遺言書作る方法。
これは、何の遺言書するかというとね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
生前贈与した分を、相続のときカウントしないようにしてくれっていう内容の遺言書残しておかなきゃいけないんです。
相談者:
はい
大迫恵美子:
法律では、生前贈与も、1回、相続財産と考えて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そこで、法定相続分に従って、割り、当てるっていう、そういう考え方なんです。
だから、先に贈与しちゃったからもう、関係ないよってことじゃないんです。
相談者:
ふん、ふん、ふん
大迫恵美子:
それ、持ち戻しって言うんですけどお、
相談者:
ふん
大迫恵美子:
必ずね、相続になるとね、あの人は先にたくさんもらってるっていう話が出てきて揉めることが多いんですよ。
相談者:
はあー
大迫恵美子:
で、そういうことにならないように、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あれは贈与して、ね、あれにあげたと。
で、それを、相続分に数えないでね、というね、
相談者:
うん
大迫恵美子:
あなたの明確な意思を、遺言書に残しておかないといけないんです。
それは、だから、ね、生前贈与しちゃえば、もう、遺言書書かなくてもいいやと思っていると、間違え、ますので、
相談者:
(笑)
大迫恵美子:
そこのところはね、
相談者:
ああ、ああ
大迫恵美子:
えー、きちんとしておかないと、何にもなんなくなっちゃうんです。
相談者:
ああ、ああ、あー
大迫恵美子:
それとお、生前贈与して遺言賞書くなんて面倒くさいと。
だったら、遺言書でね、あげるよ、っていうのを残しておく。
これも考え方ですよね。
相談者:
うーん・・
大迫恵美子:
そうすると今度は、生前贈与ではないので税金は、相続税の計算ですから、そっちの方は税金安くなると思います。
相談者:
ああ、
大迫恵美子:
それがまず、考えるべきことですけどお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
さらにまだ問題があるんです。
相談者:
へっ
大迫恵美子:
お子さんはね、えー、ま、養子であってもあなたのお子さんですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
遺留分というのがあるんです。
相談者:
はい
大迫恵美子:
遺言書でえ、誰か自分以外の相続人がね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
たくさんもらってしまうことによってえ、自分の遺留分が侵害されたときにはね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、たくさん、もらった人に対して、自分の遺留分の分は払ってくれと。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
こういう、権利があるんです。
相談者:
ああ、ああ
大迫恵美子:
だから、あなたの相続が発生した後、戻ってこられてね、養子の方がね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ほとんどの財産が、その、長男の方にいっちゃってるっていうこと知ったときにい、
相談者:
はい
大迫恵美子:
自分の、慰留分、つまり、この方の遺留分は、6分の一、法定相続分がありますので、その半分、12分の一はね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続財産、全部の中の12分の一は自分の遺留分だから、
相談者:
あー
大迫恵美子:
その分は払ってくれと、言う権利があります。
で、これは、除けないです。
相談者:
あー、はい、はい、はい
大迫恵美子:
遺言書でえ、相続させたときには、その問題があります。
相談者:
んん
大迫恵美子:
もちろんね、出て行った養子の方が、いやあ、もう、そんなもの貰う気ないよと。
元々は、まあ、お母さんの、再婚相手だし、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
ま、10年もね、交流も無い、義理の、人で
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、あんまり縁もないからね、
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
その人から、何も貰う気はないよ、って、そう、考えてくれればね、
相談者:
うん・・はい
大迫恵美子:
そういう問題起きないんですけどお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おー、まあ、貰えるもんならもらっとこうかな、
相談者:
はい
大迫恵美子:
っていう話になるとお、
相談者:
はい(笑)
大迫恵美子:
その、養子もお子さんですからあ、
相談者:
はい、はい、はい
大迫恵美子:
普通に、あなたの、実際のお子さんと同じだけの権利があります。
相談者:
そうすると、あのお、預金の方も、それ、権利が、
大迫恵美子:
もちろんです。
相談者:
あるわけですね?
相談者:
はい、全部です。
相談者:
わあかりました・・
(再びパーソナリティ)