内縁の妻は追い出されてしまうのか?、夫が倒れて子どもたちの態度が急変

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい

今井通子:
あのお、ところで、あなたは、生活費ていうか、あなた自身が、

相談者:
はい

今井通子:
会社に勤めらしたんですかね?

相談者:
以前はですね

今井通子:
ええ

相談者:
5、6年前です。

今井通子:
で、年金は、今、あなたの分として、出てるんですよね?

相談者:
そうです、そうです。

今井通子:
そうすると、あなたがどこでどう、動こうと、その年金だけは頼りになるわけね?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
うん・・
まあ、幸か不幸か、ご主人は、入院されちゃったからあ、ご主人分の生活費は(笑)要らないわけだしい、

相談者:
ええ

今井通子:
ご自分の持たれている、ものは、ご自分でえ、しっかり確保して、

相談者:
ええ、そして、新しく、住めるところを探すと。

今井通子:
そうですねえ。
だいたいは、予測はつけとかれといた方がいいしい、

相談者:
そうですね。

今井通子:
あとお・・前は何ですか?、あの、会社は、どういう仕事をされてたの?

相談者:
観光物産ですね、はい

今井通子:
うーん 、なるほどね

相談者:
はい

今井通子:
じゃ、そこのあれは、ないんですか?
5年、半前のコネは。

相談者:
は、ちょっと遠いので・・

今井通子:
遠いか近いかっていうより、なんか、お知り合いとかないの?

相談者:
その近くの、お友達い、があ、来てもいいっていうことは言われてますけれど・・

今井通子:
ああ、なるほど、なるほど
その辺のコネも、使って?
なんとかご自分の生活を立てられるようにい、ちょっと考えられた方がいいかもしれませんよ。

相談者:
はい
そういうのが詳しくないもんですから、今日、ご相談していただいて、ほんとに良かったです。

今井通子:
がんばってください。

相談者:
はい、ありがとうございます。

今井通子:
はあい

相談者:
はい、失礼いたします。

今井通子:
はい、失礼しまあす

相談者:
はい

(内容ここまで)

大迫 「今あなたが困っている状況になることが目的だったんですよ」

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容赦ないねえ。

ま、今のうちに淡い期待は粉々に打ち砕いてやらないと更に泣くことになるしね。

人間、行動が全てだっていう。

入籍はともかく、遺言書もなく、
贈与もなく、
名義変更もなく、

これでよく「うちの女房」なんて言えたもんだし、言わせたもんだ。
内縁関係すら幻想。
単なる同棲だよ、同棲。

ま、遅きに失した感はあるけど、自活するしかないって悟ったみたいで何より。

子どもたちの態度が豹変したって言うけど、そういうのは普通だから。
要は所属込みの人格なわけ。

お客様の○○さん
なんちゃら会社の○○さん

この、何とかの、っていうのが取れて素になれば違う人格なの。

 

ただねえ、最近になって入籍を迫ったんでしょ?
これがまずかったねえ。

絶対に子どもたちの耳にも入ってるし。

当初、結婚に猛反対されて同居を始めたものの、子どもたちの警戒レベルは5だったはず。
妙なことをしないか、親父は子どもたちの監視下にあった。

でも、3年、4年経っていくうちに、警戒レベルは2に下がってたんだよ。

ところが、あんたが入籍を口にするようになったもんだから、警戒レベルは再び5に上昇。
ていうか振り切っちゃったんだな。

子どもたちの態度の豹変は、あんたのせいでもあるの。

 

立場を変えて見れば、ある意味怖い。

妻亡き後、男手一人で子どもを育て上げ、40年も再婚せずにいた男がこの歳になってから法定婚を望むか?
欲しかったのは配偶者じゃなかったと思う。

だけど、熟年の出会い市場には相談者のような男女があふれてるってことだ。

 

内縁

婚姻の届けを出していないこと以外は夫婦同様の関係をいう。

夫婦同様というのは具体的には、双方に婚姻の希望があり、同居していて、生計を一にしていることなど。

似たような意味として「事実婚」という言い方もあるんだけど、これは、お互いの意思に基づくいう意味が強い。

だから今日のように、片方に入籍願望がある場合には「事実婚」とは言わない。

内縁関係にも以下のような夫婦同様の義務や権利が生じるとされる。
・同居や扶助の義務
・取得した財産の共有
・貞操義務(浮気はだめ)

また、内縁関係の一方的な破棄、解消は、片方からの損害賠償請求の対象にもなり得る。

ただし、公式に同一の姓を名乗ることは出来ないし、相続の権利もない。

 

大迫女史が言った、相談者が内縁の妻としての権利の主張が難しいというのは、入籍しない理由が不明なこと。

子どもが反対しているから入籍できない。
これだと内縁だ。

だけど、もし、男自身に入籍の意思がなく、それを相談者に伝えていたのであれば、内縁の定義からは、いささか外れてしまうわけだ。

仮に内縁関係が認められたとしたも、その解消は、病死という不可抗力によるものなので賠償責任を問うことも難しい。

さらに、生活費は折半以下で、内縁関係中に築いた目新しい財産も無いんだから、相続の寄与分なんてのも存在しない。

 

 

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