父親の相続。弟夫婦による遺産隠しへの対抗の方法
テレフォン人生相談
2015年9月17日 木曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 女58歳 夫62歳 夫の弟61歳
今井通子:
はあい、今日はどういったご相談ですか?
相談者:
えっと、主人の、あのお、親の相続についてなんですが。
今井通子:
はい
あなたは、おいくつですか?
相談者:
58歳です。
今井通子:
58歳
相談者:
はい
今井通子:
ご主人は?
相談者:
62歳です。
今井通子:
62歳。
ご主人の、
相談者:
はい
今井通子:
お父様は、ご存命なの?
相談者:
えっと父が亡くなりました。
今井通子:
お父様が亡くなった?
相談者:
はい
今井通子:
お母様は?
相談者:
元気です。
今井通子:
お元気なの
相談者:
はい
今井通子:
お父様何歳で亡くなったんですか?
相談者:
えっと、90だったと思います。
今井通子:
ああ、すごい、ご長命でしたね。
相談者:
はい
今井通子:
お母様は?
相談者:
えと、88で
今井通子:
88歳
相談者:
はい
ただ、まあ、両方とも、認知症がちょっと少し入ってたようです。
今井通子:
なるほど
相談者:
はい
今井通子:
それで?
亡くなったのは、何ヶ月ぐらい前なの?
相談者:
んん、2ヶ月ぐらい前ですかね。
今井通子:
2ヶ月前。
相談者:
はい
今井通子:
で、ご主人・・ま、だから、そうすると、ご主人とお、
相談者:
はい
今井通子:
それからご主人、ご兄弟いらっしゃいます?
相談者:
はい、弟がいます。
今井通子:
弟さん
相談者:
はい
今井通子:
はい、おいくつだろう?
相談者:
61です。
今井通子:
61歳、あ、年子でらっしゃる
相談者:
はい
今井通子:
と、お2人。
相談者:
はい
今井通子:
と、お母様が、相続されるわけね?
相談者:
はい
今井通子:
はい
で?、どういう問題が起こっちゃったんですか?
相談者:
えっと、弟たち夫婦が、
今井通子:
はい
相談者:
遺産を隠して出してくれないんですね。
今井通子:
は?
相談者:
あのお
今井通子:
ちょっと待って
あなた方は、
相談者:
はい
今井通子:
お父様、お母様とは、別な、割と遠いとこに暮らしてらっしゃるのかな?
相談者:
いえ、えっとお、最初、同居してたんですがあ、
今井通子:
はい
相談者:
どうも陰で弟が、あんな奴、叩きだせとか、色々言ったようで、
今井通子:
ほ?
相談者:
出て来たんです。
別に、独立して。
今井通子:
はい
で、弟さんは、そうすると、同居してらっしゃるの?
相談者:
いえ、近くに居るだけです。
同居はしません。
今井通子:
あ、弟さんが、
相談者:
はい
今井通子:
スープの冷めない距離に居る。
相談者:
ええ
今井通子:
はい
でえ、弟さんにもちゃんと、奥さんがいてえ、
相談者:
はい
今井通子:
奥さんおいくつなんだろう?、今
相談者:
それもよく分からないんです、隠してるんです。
今井通子:
ほお・・
で、お子さんは?
隠してはいないでしょう?
その弟さんの方お子さんは、おいくつとおいくつなの?
相談者:
えっとお、上の子が、は25なんですが、現在。
今井通子:
はい
相談者:
下の子の年齢がちょっと不明なんです。
今井通子:
ああ・・
あ、それぐらい、
相談者:
ええ
今井通子:
お付き合いがないってこと?
相談者:
いや、ていうか、隠すんですね。
あの、最初のうちは、結構、あのお、それこそ、出産祝いとかあげてたんですがあ、
今井通子:
ええ
相談者:
だからその、出産祝いあげて、それから、そういうことが始まってえ、そうすると、今言ってる年齢と計算が合わないんです。
今井通子:
ふうん・・
相談者:
だからちょっと不明だなあ、と。
今井通子:
弟さんのお子さんは、男のお子さん、女のお子さん?
相談者:
上が男の子で、下が女の子です。
今井通子:
なるほど
で、まだ、じゃあ、弟さんたちは、家族で住んでらっしゃるの?
相談者:
いや、それもどうも、バラバラのようです。
今井通子:
バラバラ
相談者:
はい
今井通子:
ご夫婦は、でも一緒に住んでんでしょう?
相談者:
はい、そうみたいです。
今井通子:
奥様は、おいくつぐらいなの?
相談者:
それもよく分からないんですが、全然、結婚当初から言わないので。
今井通子:
あー
相談者:
もしかしたら、その弟より年上かもしれないんです。
今井通子:
なるほど
相談者:
はい
今井通子:
それで?
義理のお父様亡くなりましたあ
相談者:
はい
今井通子:
そしたら、弟さんが?
相談者:
はい
今井通子:
えー、あの、義理のお父さんが持ってるであろう財産を全部、分かっているのかな?
相談者:
おそらく、そのお、一番最初にい、問い合わせたのは、家と、現金100万程度だと。
今井通子:
はい
相談者:
いうことを、あの、主人がしつこく聞いたら言って来たんですね。
今井通子:
はい
相談者:
で、それも、あのお、ま、弟はどうも主人が言うには、あのお、結構、だらしない性格で、
今井通子:
はい
相談者:
言うことも色々、変わるう、人間なので、
今井通子:
はい
相談者:
手紙でやり取りしてたんですね。
今井通子:
はい
相談者:
で、そうしましたら、そう書いて来たんです。
今井通子:
はい
相談者:
で、ところが、通帳の写しとか、
今井通子:
ええ
相談者:
まあ、登記簿とか、色々出せと、残高証明も出せと。
今井通子:
はい
相談者:
いうことを言いましたら、一冊の通帳の写しだけを、ちょっと出しましてえ、
今井通子:
はい
相談者:
主人の父が亡くなるう、一ヶ月ぐらい前かな・・
今井通子:
はい
相談者:
に、えっと、毎日50万づつ
今井通子:
はい
相談者:
で、死後も50万づつ
今井通子:
はい
相談者:
毎日下ろして、そのトータルが一千万以上。
今井通子:
はい
相談者:
でえ、主人の父が亡くなるう、1年ぐらい前ですかね、また、それは一千万、バアッとまとめて下ろしてあったりとか。
今井通子:
それはあのお、えっと、義理のお父様の通帳から?
相談者:
そうです。
今井通子:
はい
相談者:
その一冊の通帳の写しで、我々は把握したところなんです。
今井通子:
ふうん・・
それで?
今日のご相談はそうすると、何ですか?
相談者:
えっとお、その、遺産目録を、ま、普通、ま、例えばどちらが看てたにしても、遺産目録を全部出して、あのお、遺産相続っていうのはやると思うんですが、
今井通子:
はい
相談者:
あの、それがまったくないので、
今井通子:
ええ
相談者:
で、あとは、そのお、前後にこう、死亡の前後に、バアッと下ろしてるのとか、
今井通子:
はい
相談者:
そういうのは、いいわけは無いと、わたしたちは思ってるんですが、
今井通子:
ええ
相談者:
どうなのか?
あるいは、それ、遺産目録に入るのか?、入らないのか?、とか
今井通子:
ええ
相談者:
あとは、そのお、他に銀行もあるはずなんだけども、全然、分からないので、
今井通子:
はい
相談者:
それをどうやれば、なんていうんですかね、出してもらえるか?■△%◇$@
今井通子:
ああ、なるほどね。
相談者:
はい
今井通子:
取り合えずはスタートラインにつくまでにい、
相談者:
ええ
今井通子:
その相続をする前に、
相談者:
はい
今井通子:
どれぐらいの、相続が、出来る、資産があるのか?
相談者:
はい
今井通子:
ていうことを、知りたいと。
相談者:
ええ
今井通子:
分かりました。
そうすると、そういったその全体の把握をしたいんだけれども、どういう手段があるか?というようなことですよね?
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
今日はですね、弁護士の塩谷崇之先生がいらしてますので、
相談者:
はい
今井通子:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)