父親の相続。弟夫婦による遺産隠しへの対抗の方法

(回答者に交替)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ

相談者:
あ、こんにちは、よろしくお願いしますう

塩谷崇之:
はい
今、お話伺いましたけどねえ

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの今、把握してる、うー、範囲で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続財産っていうのは、どういうものがあるのか、ちょっともう一度確認したいんですけれどもお

相談者:
えっとお、両親が住んでいた家と、

塩谷崇之:

相談者:
あとは、その、一冊の通帳に、ある、ま、それが全て相続財産と言えるかどうか分からないんですがあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
一年ぐらい前から、把握してるのは2千万。

塩谷崇之:
えーと、2千万というのは、先ほど、なんか、あのお、大きな金額を下ろしてるっていう話がありましたけど、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
その、下ろした後の残高が2千万・・

相談者:
いえ、違います、下ろす前のお金です。

塩谷崇之:
えっと、下ろしたのは、いつ下ろしてるんですか?

相談者:
下ろしたのは死亡前後に、えーと、かなり一千万以上下ろしてて、死亡後も、下ろしてます。

塩谷崇之:
死亡後も下ろしている。

相談者:
はい

塩谷崇之:
死亡したときの、残高っていうのは、いくらくらいですか?

相談者:
死亡したときの残高は200万ぐらいって、一応残高証明にはなってましたね。

塩谷崇之:
あ、そのぐらいしか無かった?

相談者:
はい
全部、その以前に下ろしてたので

塩谷崇之:
ふうん・・なるほど
まずね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、銀行預金に関してはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
取引してる可能性のある銀行にはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、手当たりしだい、その亡くなったということでね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
除籍謄本とかですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
死亡の記載のある住民票とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうものを持って行って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、自分は相続人ですと

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ああ、ま、あなたはダメですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのご主人が、相続人ですと言ってえ、で、まあ、あの、残高の有無についての確認をすればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一通り出てくるとは思うんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
うん
それは、あのお、そんなに費用も掛かんないですからあ

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それは、ま、一通りやってみた方がいいと思うんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あと、ま、郵便局、結構忘れてるのは郵便局ですね。
郵便貯金ですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これも、あのお、今、ゆうちょ銀行ですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
こちらも、問い合わせした方がいいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あとはまあ、そのお、遺品の中にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、証券に関するものが、あるのかないのか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それ以外の何かこう、財形のようなものがね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あるのかどうかとかね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
保険とか、そのあたりについては、ま、遺品を確認する中で

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、少しづつ明らかになってくると思うんですけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ただそういうことについて、弟さんと直接う、なかなか話し合いが出来ないということであればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、一つは遺産、相続、遺産分割について、

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺産分割協議の代理人をね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたのご主人の側で、立てて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その代理人の方から、弟さんの方にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、資料の開示を要求してもらうと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうのが一つの方法としてあります。

相談者:
あ、これは弁護士の先生に・・

塩谷崇之:
ま、弁護士か、もしくは司法書士でしょうかね。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
うん
で、もう一つはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これ、おそらくね、今お話伺ってるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続税掛かる可能性あると思うんですよね。

相談者:
ああ、そうなんですか。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ただ、あのお、事前にそう、いっぱい下ろしてしまってると、死んだ時点では無いんですね、ほとんど。

塩谷崇之:
えーとね、下ろしたとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それ使ってないんだとすれば現金で、相続財産として残ってるっていうことになりますんでね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、後から、それ税務署から、そういう指摘がなされることもあるんですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
特にその、亡くなった後に下ろしたものっていうのは、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
これはあ、相続、財産、ですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、しかも亡くなる前に下ろしたものについてもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
特にこういうふうな支払いに使ったとかいうことが明らかでなければ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それは現金で持っていたでしょ?、って後で税務署の方から指摘されることもありますのでね、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
うん、だから、そこまで、考えて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
税理士に、その相続税の相談をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
税理士の方から、弟さんの方に、そういう資料の開示を要求してもらうっていう方法もあると思います。

相談者:
あー

塩谷崇之:
そうすると、税理士さん、結構、そういう問題に慣れてますから、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
こういうものがあるんじゃないですか?、こういうものがあるんじゃないですか?とかっていうことをね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ある程度、見ることも出来ますしい、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
普通預金の残高だけじゃなくてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この銀行には他にも、そういう、定期預金とかね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、そういう別立ての預金があるはずだってことを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その通帳の記載から、あー、見抜いてくれることもありますしい、

相談者:
あー

塩谷崇之:
あと、その、預金のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
動きから、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
これはこういうふうに使ったんじゃないか?っていう、そういう、あの、そのあたりの分析は税理さん、非常に、優れてますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
税理士さんに相談をしてみるっていうのも一つの方法かもしれないです。

相談者:
あー

塩谷崇之:
その結果相続税が掛かんないということであればね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
別に、いいんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続税が掛かるのに、それを、隠してたっていうことになるとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、悪質だっていう話になって、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
場合によっては、その、加算税とかね、そういうペナルティが掛かる場合もありますんで、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
だから、そこら辺をね、やはりね、はっきりさせるためには、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一つは、さっき、申し上げたように、税理士さんの方でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続税申告のためと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続税が掛かるか掛かんないかの調査のためという名目で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
調べてもらうというのが一つの方法。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
もう一つは、弁護士を代理人につけてえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、そっから直接、明らかにしなさいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに要求するというのが一つの方法です。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
ただ、それでも上手くいかない場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所の方に、えー、遺産分割の調停を申し立てて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所の方からね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実際には調停員になるかもしれませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所の調停員の方からね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
こういう財産があるんだったら、出してくださいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
明細を出してくださいとか、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あるいは、えー、ここで、こういうふうに、お金が引き出されてますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはどういうふうに使ったのか、明らかにしてくださいということを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
なかなか、直接は、要求できないのであればね、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
その家庭裁判所の調停員の方から、

相談者:
はい

塩谷崇之:
要求してもらい、もしそれでも、開示しない場合にはですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、裁判所の職権をもって、直接、あのお、問い合わせてもらうとかね。

相談者:
あ、それは、裁判所の職権で出来るんですか?

塩谷崇之:
銀行とかに問い合わせることは出来ると思います。

相談者:
あーそうなんですか。

塩谷崇之:
はい
ですから

相談者:
裁判所は、何も、出来ないようなことは、言ってたので、それはないんですか?

塩谷崇之:
調停にキチンと手続きに乗せれば大丈夫ですね。

相談者:
ああ、そうですか

塩谷崇之:
あくまで遺産分割調停をするという、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その中で、その、ま、遺産の、有無についてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
調べるためということで、やるんであれば出来ますけれども、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
ただ、財産の調査だけを裁判所に依頼するってことは出来ないですから、

相談者:
ええ、ええ
あ、あの、遺産分割調停の、その、申立書をちょっと見たことあるんですが、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの、相続財産を、ちゃんと明記するようにと書いてあって、

塩谷崇之:
はい

相談者:
そこは、じゃ、不明でよろしいんですか?

塩谷崇之:
分かってるものだけ書いておけば、いいと思います。

相談者:
あー

塩谷崇之:
それ以外にも、ありそうなものについては一応書いておいて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
金額とかは不明というふうに書いておけばいいと思いますんで、

相談者:
ああ、そうですか

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
うん、なかなかね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
直接う、話し合いが出来る状態じゃないという、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お話ですしい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あのお、あなた自身はね、直接、の、相続の当事者じゃないですしね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
うん、そうすると、まあ、あー、じゃ、弟さんと、あなたのご主人とで2人で、えー、そのお母さんも交えて3人で話が出来るかっていうと、どうも、それも難しいそうだしい、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そうすると、家庭裁判所の調停に委ねるというのが一番、確かなね、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
調査になってくるんじゃないかなと思います。

相談者:
ああ、なるほど

塩谷崇之:
うん

相談者:
それでも先生、出さないということはあり得るんですか?

塩谷崇之:
ありますねえ。

相談者:
あー

塩谷崇之:
うん

相談者:
そういう場合は、もう、どうしようもない・・

塩谷崇之:
それは、自分であらゆる手段を使ってえ、調査するしかないですけれども。

相談者:
あーそうなんですか、じゃあ、家庭裁判所には、そうすると遺産分割調停っていう形で、言えばいい・・

塩谷崇之:
そうですね

相談者:
はい

塩谷崇之:
漠然と遺産の調査を頼むっていうわけにはいかないので、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
遺産分割調停っていう形で申し立てるということになります。

相談者:
あー、そうですか

塩谷崇之:
はい
ただ、その、遺産分割調停のときに、遺産、が、どういう遺産があるのかっていうことを、ある程度は、書いていかないといけないので、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
具体的な金額までは分からなくてもお

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、土地建物と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから、預金、

相談者:
はい.

塩谷崇之:
で、約いくらとかね

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それから現金。
金額は不明と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような形で、書いて出せば、一応、受付はしてくれると思いますし、

相談者:
あー、そうですか。

塩谷崇之:
そうすると、裁判所の方から、あー、相手方に、あの、呼出状が行って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、相手方の方で把握してるということであれば、それを明らかにしてくださいと、いうふうに裁判所の方から言ってもらえますから、

相談者:
ああ
じゃ、預金先が、ま、一箇所か2箇所ぐらいしか、もし分からなかったとしても、それで、出せばいいわけですか?

塩谷崇之:
ま、分かる範囲で、自分で調べて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それを記入して出せばいいと思いますね。

相談者:
あーそうですか

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)


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