父親の相続。弟夫婦による遺産隠しへの対抗の方法

テレフォン人生相談
2015年9月17日 木曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者:  塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女58歳 夫62歳 夫の弟61歳

今井通子:
はあい、今日はどういったご相談ですか?

相談者:
えっと、主人の、あのお、親の相続についてなんですが。

今井通子:
はい
あなたは、おいくつですか?

相談者:
58歳です。

今井通子:
58歳

相談者:
はい

今井通子:
ご主人は?

相談者:
62歳です。

今井通子:
62歳。
ご主人の、

相談者:
はい

今井通子:
お父様は、ご存命なの?

相談者:
えっと父が亡くなりました。

今井通子:
お父様が亡くなった?

相談者:
はい

今井通子:
お母様は?

相談者:
元気です。

今井通子:
お元気なの

相談者:
はい

今井通子:
お父様何歳で亡くなったんですか?

相談者:
えっと、90だったと思います。

今井通子:
ああ、すごい、ご長命でしたね。

相談者:
はい

今井通子:
お母様は?

相談者:
えと、88で

今井通子:
88歳

相談者:
はい
ただ、まあ、両方とも、認知症がちょっと少し入ってたようです。

今井通子:
なるほど

相談者:
はい

今井通子:
それで?
亡くなったのは、何ヶ月ぐらい前なの?

相談者:
んん、2ヶ月ぐらい前ですかね。

今井通子:
2ヶ月前。

相談者:
はい

今井通子:
で、ご主人・・ま、だから、そうすると、ご主人とお、

相談者:
はい

今井通子:
それからご主人、ご兄弟いらっしゃいます?

相談者:
はい、弟がいます。

今井通子:
弟さん

相談者:
はい

今井通子:
はい、おいくつだろう?

相談者:
61です。

今井通子:
61歳、あ、年子でらっしゃる

相談者:
はい

今井通子:
と、お2人。

相談者:
はい

今井通子:
と、お母様が、相続されるわけね?

相談者:
はい

今井通子:
はい
で?、どういう問題が起こっちゃったんですか?

相談者:
えっと、弟たち夫婦が、

今井通子:
はい

相談者:
遺産を隠して出してくれないんですね。

今井通子:
は?

相談者:
あのお

今井通子:
ちょっと待って
あなた方は、

相談者:
はい

今井通子:
お父様、お母様とは、別な、割と遠いとこに暮らしてらっしゃるのかな?

相談者:
いえ、えっとお、最初、同居してたんですがあ、

今井通子:
はい

相談者:
どうも陰で弟が、あんな奴、叩きだせとか、色々言ったようで、

今井通子:
ほ?

相談者:
出て来たんです。
別に、独立して。

今井通子:
はい
で、弟さんは、そうすると、同居してらっしゃるの?

相談者:
いえ、近くに居るだけです。
同居はしません。

今井通子:
あ、弟さんが、

相談者:
はい

今井通子:
スープの冷めない距離に居る。

相談者:
ええ

今井通子:
はい
でえ、弟さんにもちゃんと、奥さんがいてえ、

相談者:
はい

今井通子:
奥さんおいくつなんだろう?、今

相談者:
それもよく分からないんです、隠してるんです。

今井通子:
ほお・・
で、お子さんは?
隠してはいないでしょう?
その弟さんの方お子さんは、おいくつとおいくつなの?

相談者:
えっとお、上の子が、は25なんですが、現在。

今井通子:
はい

相談者:
下の子の年齢がちょっと不明なんです。

今井通子:
ああ・・
あ、それぐらい、

相談者:
ええ

今井通子:
お付き合いがないってこと?

相談者:
いや、ていうか、隠すんですね。
あの、最初のうちは、結構、あのお、それこそ、出産祝いとかあげてたんですがあ、

今井通子:
ええ

相談者:
だからその、出産祝いあげて、それから、そういうことが始まってえ、そうすると、今言ってる年齢と計算が合わないんです。

今井通子:
ふうん・・

相談者:
だからちょっと不明だなあ、と。

今井通子:
弟さんのお子さんは、男のお子さん、女のお子さん?

相談者:
上が男の子で、下が女の子です。

今井通子:
なるほど
で、まだ、じゃあ、弟さんたちは、家族で住んでらっしゃるの?

相談者:
いや、それもどうも、バラバラのようです。

今井通子:
バラバラ

相談者:
はい

今井通子:
ご夫婦は、でも一緒に住んでんでしょう?

相談者:
はい、そうみたいです。

今井通子:
奥様は、おいくつぐらいなの?

相談者:
それもよく分からないんですが、全然、結婚当初から言わないので。

今井通子:
あー

相談者:
もしかしたら、その弟より年上かもしれないんです。

今井通子:
なるほど

相談者:
はい

今井通子:
それで?
義理のお父様亡くなりましたあ

相談者:
はい

今井通子:
そしたら、弟さんが?

相談者:
はい

今井通子:
えー、あの、義理のお父さんが持ってるであろう財産を全部、分かっているのかな?

相談者:
おそらく、そのお、一番最初にい、問い合わせたのは、家と、現金100万程度だと。

今井通子:
はい

相談者:
いうことを、あの、主人がしつこく聞いたら言って来たんですね。

今井通子:
はい

相談者:
で、それも、あのお、ま、弟はどうも主人が言うには、あのお、結構、だらしない性格で、

今井通子:
はい

相談者:
言うことも色々、変わるう、人間なので、

今井通子:
はい

相談者:
手紙でやり取りしてたんですね。

今井通子:
はい

相談者:
で、そうしましたら、そう書いて来たんです。

今井通子:
はい

相談者:
で、ところが、通帳の写しとか、

今井通子:
ええ

相談者:
まあ、登記簿とか、色々出せと、残高証明も出せと。

今井通子:
はい

相談者:
いうことを言いましたら、一冊の通帳の写しだけを、ちょっと出しましてえ、

今井通子:
はい

相談者:
主人の父が亡くなるう、一ヶ月ぐらい前かな・・

今井通子:
はい

相談者:
に、えっと、毎日50万づつ

今井通子:
はい

相談者:
で、死後も50万づつ

今井通子:
はい

相談者:
毎日下ろして、そのトータルが一千万以上。

今井通子:
はい

相談者:
でえ、主人の父が亡くなるう、1年ぐらい前ですかね、また、それは一千万、バアッとまとめて下ろしてあったりとか。

今井通子:
それはあのお、えっと、義理のお父様の通帳から?

相談者:
そうです。

今井通子:
はい

相談者:
その一冊の通帳の写しで、我々は把握したところなんです。

今井通子:
ふうん・・
それで?
今日のご相談はそうすると、何ですか?

相談者:
えっとお、その、遺産目録を、ま、普通、ま、例えばどちらが看てたにしても、遺産目録を全部出して、あのお、遺産相続っていうのはやると思うんですが、

今井通子:
はい

相談者:
あの、それがまったくないので、

今井通子:
ええ

相談者:
で、あとは、そのお、前後にこう、死亡の前後に、バアッと下ろしてるのとか、

今井通子:
はい

相談者:
そういうのは、いいわけは無いと、わたしたちは思ってるんですが、

今井通子:
ええ

相談者:
どうなのか?
あるいは、それ、遺産目録に入るのか?、入らないのか?、とか

今井通子:
ええ

相談者:
あとは、そのお、他に銀行もあるはずなんだけども、全然、分からないので、

今井通子:
はい

相談者:
それをどうやれば、なんていうんですかね、出してもらえるか?■△%◇$@

今井通子:
ああ、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
取り合えずはスタートラインにつくまでにい、

相談者:
ええ

今井通子:
その相続をする前に、

相談者:
はい

今井通子:
どれぐらいの、相続が、出来る、資産があるのか?

相談者:
はい

今井通子:
ていうことを、知りたいと。

相談者:
ええ

今井通子:
分かりました。
そうすると、そういったその全体の把握をしたいんだけれども、どういう手段があるか?というようなことですよね?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
今日はですね、弁護士の塩谷崇之先生がいらしてますので、

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生よろしくお願いいたします。

(回答者に交代)

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