父親の相続。弟夫婦による遺産隠しへの対抗の方法
(再びパーソナリティ)
今井通子:
お分かりいただけましたか?
相談者:
はい、色々、どうもありがとうございました。
今井通子:
はい
いずれにしても話伺っていると、
相談者:
はい
今井通子:
あなたもなんか、あの、被害妄想的に、ものごと考えてらっしゃるんでえ、
相談者:
ええ
今井通子:
こう、理論的に考えると、
相談者:
はい
今井通子:
要は、塩谷先生仰ったように、
相談者:
ええ
今井通子:
外部の理論でものごとをもっていく人たちが間に入らないと無理かなという
相談者:
そうですね
今井通子:
そういうことです。
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
分かりました。
今井通子:
はい、どうもお
相談者:
どうもありがとうございました。
今井通子:
失礼しまあす
(内容ここまで)
隠したもん勝ちの遺産隠し
今井 「あなた、被害妄想」
妄想?
故人が亡くなる前後、故人の口座からATMの限度額50万をせっせと現金化してんだが。
しかも、催促を重ねて、やっと出して来たのがそれだとしたら、氷山の一角と考えるのが普通でしょうに。
相続人による財産隠し。
相続人に限らず、故人と同居していた人や、そばに居た人など、故人の財産にアクセス出来る立場の人が独り占めしようとするわけだ。
不動産なんかは難しいけど、金融資産は簡単に隠せるもんね。
もちろん、特別な権限があれば簡単に見つかるんだけど、それは、警察とか、国税とかだ。
相談者 「それでも出さないということはあり得るんですか?」
塩谷 「ありますねえ」
相談者 「そういう場合は、どうしようもない?」
塩谷 「自分であらゆる手段を使って調査するしかない」
今日の回答のキモはこのやりとりだと思う。
相談者(の夫)には、弟に開示させたり、返してもらう権利はある。
だけど、親族間の民事上の争いなんて、だあれも助けてくれないよ。
ここに、法による強制力を働かせるには、かなりの手順を踏まないといけないわけさ。
弟の方は、「無い」って言ってれば済むんだけど、相談者の方は、「有る」ってことを証明しないといけないわけ。
弁護士だろうが、調停員だろうが、証拠もないまま弟に向かって、
「全部出しなさい」
なんて言ったところで、何の効果もない。
「これで全部です」
と言われたらそれでおしまい。
調停案なんか拒否すればいいだけだし。
それで調停不調になって審判に移ったとしても、判明している遺産を公平に分ける以上の成果はない。
だから、調停を利用するにしても、隠された側は、最低限、口座の有無を明らかにしないといけないんだけど、これがまた面倒。
まず、窓口に出向かないといけない。
しかも、支店ごとに問い合わせないといけなかったりする。
(ゆうちょは1回の受付で全支店を調べてくれるらしいが)
相談者って両親とは離れたとこに住んでるんだから、これだけでも、大変な時間と費用と労力が掛かるわけさ。
弁護士や司法書士に頼んだとしても、やり方は一緒。
調査費は実費としてクライアントに請求されるだけだ。
だから、百万、2百万円レベルの遺産隠しだと、見つけたしても赤字。
そっからまた遺産分割するわけだからね。
で、苦労の甲斐あって、隠してた口座が分かったとしても、それまで、弟が隠してた行為や、嘘をついていたことは、何のお咎めもない。
だから、良心の呵責とか、恥とかいう概念の無い人間にとって、遺産隠しは何のリスクもなく、ダメ元でやり放題なんだよ。
ただ、塩谷弁護氏が言っていた税理士を使ったアプローチ。
これはちょっと盲点。
確かに、国税が動きだしたら遺産隠しなんてひとたまりも無い。
「正直に開示しないとチクるぞ」、って脅しとしては効きそう。
だけど、、それなりの遺産額がないとね。
今日の相談だと、基礎控除額は
3千万 + 600万 × 3 = 4800万
これを超える遺産がないと相続税の対象にもならない。
でも、奥さんまで隠さんでいいと思うぞ、弟。
誰も盗りゃあせん。(笑)