突然届いた遺産分割協議書に不安。透けて見える姉夫婦のたくらみ
(回答者に交替)
塩谷崇之:
はい
こんにちはあ
相談者:
よろしくお願いします。
塩谷崇之:
はい
いくつかご相談内容が、あるようなんですけどね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、まずう、一つ目。
戸籍の個人情報の件を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
すごく気にしておられるようなんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これに関してはね、お姉さんはお父さんの相続人なんですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうだとするとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、お父さんの戸籍というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんの立場で取り寄せることは一応可能なんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お父さんの相続人として、お父さんの戸籍を取り寄せたところ、そこに、あなたも入ってるわけですか?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
うん、うん
そうすると、ま、そこに、記載されている事項をね、お姉さんがそれを知るということは、これはまあ、止むを得ないことであってえ、そこをね、そのお、何で勝手にそういうものを取ったんだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
個人情報を、こういう形で取得するのはおかしいじゃないか?ということを言ってみたところでですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこは、ある意味、その利害関係人にはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、例えば相続人であれば相続人には、普通に知られることなのでえ、そこは気にしない方がいいと思います。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えーと、問題の遺産分割協議書なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ちょっと確認ですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この遺産分割協議書の内容としては、お父さんの相続財産を、えーと、すべてお母さんに相続させるという、そういう内容なんですか?
相談者:
相続財産中、不動産全部。
塩谷崇之:
不動産全部。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その不動産というのは、どういう不動産なんですか?
相談者:
今母が住んでる家とか、借家とかあ、あと山・・
塩谷崇之:
うん、借家っていうのは、他人に貸してるということですか?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
そういうものもあるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
と、あと山とか、そういうものです、はい
塩谷崇之:
なるほど。
で、それを全部お母さんに相続させるという内容の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
んん、遺産分割協議書なんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、それで、その内容に対して、あなたの方は異議があるんですか?
相談者:
いえ、何も聞いてなかったのでえ、
塩谷崇之:
ああ
相談者:
協議自体、なぜ、7年も経ってこういうことになったのか?
塩谷崇之:
あ、そこが分からないのでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
何か気持ちが悪いということなんですかね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
分かりました。
あのお、ま、遺産分割協議書をね、一枚ぺラッと送ってきて、何の説明もないというのはね、それは、確かにあなたがね、あのお、不思議に思うのは無理もないことだと思います。
で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
何にも協議をしてないのであれば、あなたの方は別にそれにい、えー、サインをする必要もないです。
そういう義務はないですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
ただ、ま、そういうものを送ってきたというのは、お母さんからの、遺産分割協議の申し入れだというふうに、理解されたらね、いいんじゃないかなと思うんですけれどもお。
それに対して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの方は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この内容では納得できません、と言うか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、こういう内容での協議を受け容れます、と言うか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、意思決定が出来ないので、もう少し協議をさしてください、というふに言うのか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えーと、話し合った上で、じゃあ、まあ、お母さんが全部相続するんでいいということであれば、それにサインをすればいいですしい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし、話し合ってみたけれども、やっぱりお母さんが全部それを取るというのは、納得いかないということであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、この内容では、協議には応じられません、
で、こういう内容にしてくださいと。
いうふうにあなたの方の、意見をね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
言えばいいことであってえ、
相談者:
はー
塩谷崇之:
うん
相談者:
例えばですね、
塩谷崇之:
うん、うん
相談者:
7年前父が亡くなったときの、
塩谷崇之:
はい
相談者:
形の、母が半分。
姉と私が半分づつっていうことで、もう一度始めるとか、そういうことはもう出来ないんですか?
塩谷崇之:
いや、それも出来ますよ。
まだ遺産分割協議がなされてない状態なわけですよね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ま、預金は名義変更したというふうに仰ったのかな?
相談者:
預金もどうなってるか分からないです。
塩谷崇之:
あ、よく分からない、うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
本来はね、7年前に協議をすべきところを、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
そのまま、あの、ほったらかしにしたちゃったわけですから、改めてえ、遺産分割協議をしましょうと。
相談者:
ああ、分かりました、はい
塩谷崇之:
今、7年経って遺産分割協議をするということ自体はね、別に何にもおかしなことではない、ま、よくある事なんですよ。
事実としては、とにかく協議がまだなされてないわけですから、どこかで協議をしないといけないわけですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ま、今回そういうものが送られてきたというのが、一つのきっかけになりますのでえ、それを契機にして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ、話し合いをしましょうと。
で、話し合いのし方として、どうしましょうか?と。
文書でやり取りをするのがいいのか?
3人で集まって話をするのがいいのか?
もしくは、当事者でね、集まって話をするとどうもこう感情的になってしまってえ、上手く話し合えなさそうだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことであればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それぞれ代理人を立てて、代理人間で話し合った方がいいのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいはそういう裁判所のようなね、公平中立な立場の人に間に入ってもらって、話をするのがいいのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
どの方法にしましょうか?と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことについて、まず、
相談者:
はい
塩谷崇之:
3人の間ね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
決めて、で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
場が設定されたら、その場で、具体的なことを決めていくと。
で、その際にあなたの方の意向としてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いや、不動産の問題だけ切り離すのはおかしいじゃないですか?と。
相談者:
ああ
塩谷崇之:
うん
現金預金の問題もあるし、他にもあるかもしれないんで、そういうもの全部、一緒に、話し合うべきじゃないでしょうか?というふうな提案をしてもいいでしょうし、
相談者:
ああ、そうですね、はい、そういう点も、はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
なんか、漠然とした疑問がありました。
塩谷崇之:
そうですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも、別にそれだけ、切り離して協議をするっていうことも、いけないことではないんですよね。
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
取り合えず、不動産についてはこうするって決めましょうと。
他の財産についてはまだ、もう少し保留にしておきましょうっていうことも出来ないことではないですし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、それは、色々やり方はあると思いますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしその辺りについて、ま、自信がないんであればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、弁護士とか、司法書士とかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう人に相談をするのも一つの方法かもしれませんね。
相談者:
はあ、分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
それでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、もう一つ、お母さんの、介護、に関する問題というのがあるのかな?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、これも、ま、遺産分割の問題とはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、別問題ではあるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、でも、それも一緒に、もし話し合いが出来るんであれば一緒に話し合っておく方がいいのかもしれないですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
で、お母さんに全部遺産がいくということは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今度はその、お父さんから受け継いだ遺産を、どういうふうに使うか?ってのは、今度はお母さんが決めることになりますんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
このまま先延ばしにするとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんがまた精神的に不安定になったり、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは場合によってはまったくその、判断能力がなくなってしまったりすることもあるんでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、そのときにい、協議をしようと思うとこれは大変なことなんですよ。
相談者:
ああ、そうなんですか。
塩谷崇之:
うん
ですから、お母さんが、今、比較的、いい状態にあるんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのときにキチンと話をして、おいた方がいいと思います。
相談者:
分かりましたあ、はい
塩谷崇之:
そんなところで、よろしいですか?
相談者:
はい、はい
(再びパーソナリティ)
専門家が自筆で書いた協議書?字が違うもなにも、普通パソコンで書いて公正証書でしょ。いくら司法書士でも本人にかわって代筆したのが有効になるのか僕にはわからないな。そういう事務所もあるのかな。