金の延べ棒がない。遺産を独り占めする兄が許せない女66歳。弁護士も見逃す相続放棄への誤解
(再び今井さん)
今井通子:
お分かりいただけましたか?
相談者:
ええ、だってねえ、父の時にね、ほんとに、ああの、「遺産、相続税がかかるんじゃないか?というくらいのものを自分1人で受け取ってるのに、今度こんな小さなもので、こんな、ケチなことするかなあ?」という思いが非常にありますのでえ、ほんとにお金ではなくって、
今井通子:
うん
相談者:
「正したいなあ」という思いが、強いんです。
今井通子:
そうでしょ?
相談者:
はい
今井通子:
だからその思いを果たすためにはあ、
相談者:
はい
今井通子:
お金いくら使ってもいいんだったらあ、
相談者:
はい
今井通子:
そういうことをお、細かく調べてくれる弁護士さんとかを探した方がいいかもしれない。
相談者:
はあい
今井通子:
うん
相談者:
分かりました。
今井通子:
はーい
塩谷崇之:
こうやって、その、金の売り買いをしてるお店とかあ、があ、突き止められればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしかするとその1kg、とか100gの金をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
処分をしたなんていう記録も出てくればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは確かにい、ま、おもしろ、面白いって言っちゃ失礼かもしれないけれどもお、
相談者:
フッ・・(笑)、はい
塩谷崇之:
あの、500gの話だけじゃなくてえ、1kgや100gう、の、おー、金の方もね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、足がつくというかあ(笑)
相談者:
はい
塩谷崇之:
早くも尻尾をつかめる、かもしれないですよねえ?
ま、それによって、どういう結論が出るかは分かりませんけれども?
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
もう、あなたの気の済むまでやってみる、というのも、1つの、おー、考え方かもしれないですねえ?
相談者:
はあい
塩谷崇之:
はい・・
相談者:
はい・・分かりましたあ。
今井通子:
お分かりいただけましたかあ?
相談者:
はい、分かりましたあ。
今井通子:
はい
相談者:
いろいろありがとうございましたあ。
今井通子:
はい、どうもお~。
相談者:
はあい
今井通子:
じゃ、失礼しまーす。
相談者:
はい、失礼致します。
ありがとうございました。
今井通子:
はーい、頑張ってくださあい。
相談者:
はあい
(内容ここまで)
まずは金の価値
金1.1kgナリ。
ググってみた。
1g 4,435円
と、1.1kgは、約490万。
ちなみに値動き。
安定した資産運用だと思いきや、去年1年間だけでも、20%近くの値動きがある。
2000年の価格は、961円。
15年間で、5倍近くに値上がりしいてるわけだ。
そのうち500グラムがなくなってるってことは、220万ぐらいが消えたってこと。
父親の相続のときに2千万を兄に譲ってんだから、そのぐらい誤差の範囲って気もするんだけど、出てくるわ、出てくるわ。
ごまかされたのが許せないんだね。
だけど兄の性格ぐらい分りそうなもんに。
不動産ならいざしらず、金融資産なんて、簡単に分けられるものを独り占めしようってところからして。
相談者と弁護士では相続放棄の意味が違う
金の延べ棒の権利は相談者にもある。
まず相談者が、放棄、放棄って言ってるのは、法的手続きの相続放棄のことではない。
遺産分割協議ですべて兄に譲ったいう意味。
結果的に相談者に分配がなかったという点では、相続放棄も、遺産分割協議もどちらも同じだけど、今回のような場合は全く違う話になってくるわけ。
相続放棄なんかした日には、後からどんな巨額の遺産が見つかったとしても、それこそ後の祭り。
なにせ、相続人としての権利をすべて失ってるんだから。
で、遺産分割協議書に単に、
「遺産のすべてを兄に譲る」
と書くのは相続放棄ではない。
ないんだけども、相続放棄とほとんど同じような効果になる。
これも相談者に金の延べ棒の権利はない。
遺産目録に記載がないものは遺産分割が終わっていない
さて、ここからが大事なんだけど、
今日の相談者の場合、遺産分割協議で遺産目録をちゃんと作っているわけだ。
遺産目録を前提とした遺産分割協議なんだから、その遺産目録に記載のない遺産は、遺産分割協議が終わっていないことになるわけ。
だから、金の延べ棒の権利は相談者にもある。
遺産分割に限らず、契約はなんでもそうだけど、範囲を明記するのがいかに大切なことかっていうこと。
相続では嘘はつき放題、バレてもお咎めなし
ま、だけどねえ、権利があるってことと、それを行使して獲得できることとは別の話。
現存するものは別にして、消えた500グラムの方は、兄が「知らん」って言い張れば、どうしようもない。
どんなに見え透いた嘘でもね。
仮にあとで、それが嘘だって分ったとしても、何のお咎めもないし、ダメ元で嘘はつき放題。
相続では、「無い」と言う方は、そう主張すればいいだけなんだけど、「有る」と主張する方は、有ることの証拠しないといけない。
だから、金の延べ棒の購入の書類がない時点で、もうアウト。
この点に関して、
塩谷 「金の売り買いをしてるお店が突き止められればあ、その金(きん)を処分をしたなんていう記録も出てくればね」
銀行口座なんかとごっちゃにしてないかしら。
(銀行口座は相続人には情報開示される)
客でもない本人以外が手ぶら訪れても門前払い。