20年来の不倫相手から相続を要求される夫。妻70歳が耐える理由は舅姑への恩

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
あ・・はい、ありがとうございます。

塩谷崇之:
えー、あなたのご主人が亡くなられた時に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この、お、遺産が?あー、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、おー、ご主人が交際してる女性のところに、いってしまうことは、ないかどうか?という、うー、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そ、そこが心配だということですね?

相談者:
ええ、そうなん、はい、そうです。

塩谷崇之:
はい。
えとお、今のご質問に関して言えばね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ご主人が亡くなられた時に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続人になるのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたと、2人のお子さん、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この3人だけです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、その相手の女性、の方(ほう)には、相続権っていうのはありませんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ご主人が亡くなった時に、その女性がね、ま、いくら、何十年間か支えていたという事実があったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
法律上、その人に相続分がいくってことはないです。

相談者:
ああ、そうですか、はい。

塩谷崇之:
はい。
それが大原則なんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、ま、1つだけ懸念があるとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人が、遺言を書いて、その遺言の中で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「自分の財産の内、この部分については、相手の女性に、渡す」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんなような内容の遺言を書いてる場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その遺言に基づいて、その女性がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、「それをこちらに渡してください」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
言うことができる可能性もあるんですね。

相談者:
ああー、はいはい

塩谷崇之:
そこだけが、ちょっと1つ、心配なとこですね。

相談者:
あ・・ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
うち、じゃあ、この、遺言が書いてなければ、もう何にも心配がないってことですね?

塩谷崇之:
書いてなければ全く心配ないです。

相談者:
あ、そうなんですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
あのお、その女性から、ご主人が何かお金を借りてるとかそういうことはないですよね?

相談者:
いいえ、とんでもない。

塩谷崇之:
ないですね?

相談者:
もう、面倒看るばっかりで、お金もらうなんてことは絶対ないです。

塩谷崇之:
うん・・うん・・
で、あればね、普通の相続であれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、その女性の方(ほう)にいくことはないですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺言だけですね、心配なのは。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
ご主人の方にはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、何か、あのお、今、資産ていうのは、どんなものが、あるんでしょうかね?

相談者:
あ・・えーとねー、主人の物は何にもないんです。

塩谷崇之:
何にもない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。
そうするとね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
何もないんだとすると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、ご主人が遺言、を書いたとしてもね?
遺言てのは自分の、財産、

相談者:
はい

塩谷崇之:
を、おー、誰かに渡すっていう、うー、そういう内容、ですのでね?

相談者:
そうですね、はい。

塩谷崇之:
うん、何もないんだと、渡しようがないんですよね。

相談者:
ええ、そうですね。

塩谷崇之:
うん。
例えばその遺言の中に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、自分が死んだらその女性に、いー、100万円、

相談者:
はい

塩谷崇之:
渡してくれという風に書いてあったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その100万が、お、ご主人の相続財産にないんであれば、渡すこと出来ないですから。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
仮にその時に、あなたの方にお金があったとしても、それはご主人の相続財産じゃないですからね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。
ですから、そういう意味では、まあ、それほど心配をしなくてもいいのかもしれないですね。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
相続のことに関してはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
多分、それで良いと思うんですね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
あと、もう1つね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのおー、離婚は、現時点では全く考えておられないんですか?

相談者:
離婚ですか?

塩谷崇之:
はい

相談者:
70なってから、離婚だなんていうことに、なると、孫達にも影響もありますしね。

塩谷崇之:
ああー

相談者:
家庭環境も見せたくないから、んー、余生10年生きるか、5年、生きるか分かりませんけど、自分で耐え忍んで、生きていこうなんて思ってます。

塩谷崇之:
んー、なるほど。
ま、あなたがそういう考えであればね、それはそれで良い、んでしょうけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、先程ちょっと気になったのはね?
ご主人の、お父さんの、養女になっているんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、だから離婚はできないんだというような、そんなような、お話があったんでね?

相談者:
ええ、それもありましたね。

塩谷崇之:
うん、でも、これはまあ、あの、養女になっているから、ていうことで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、離婚ができないことはないですから。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
あくまで、夫婦の問題は夫婦の問題で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚するかしないかということは、あなたが、あのお、ま、自分で決めることができるわけで、

相談者:
ああ、そうでしたか。
わか・・

塩谷崇之:
養女になっているからといって、それ、だけ、が理由であるとすればね?
それを理由に、あのお、思い留まることはない、とは思います。

相談者:
ああ・・ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
もう、私の頭ん中は、もう養女になって、この家(うち)の娘となってしまったならば、もうほんとに、出るに出れないっていうことも、ずうっともう、脳裏の中に入っていたものですから、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
離婚てことは本当、に考えたこと無かったんですね。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるほど。
で、あと、まあ、あのお、まあ、あなたが亡くなった時に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、ご主人のところに、えー、あなたが、受け継いだ財産が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、今度はご主人のところに相続でいくことになりますよね?

相談者:
ああー

塩谷崇之:
あなたが先に亡くなった場合にはね?

相談者:
はあい

塩谷崇之:
うん。
だ、それも、まあ、あー、それはそれで、え、しょうがないと言って割り切れるんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、それはそれでも良いでしょうし。

相談者:
うーん

塩谷崇之:
でも、そのご主人のとこにいくと、また何に使うか分からないし、

相談者:
ああ、それはそうですね。

塩谷崇之:
ゆくゆくは、その女のところに全部いってしまうのは、えー、悔しいと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことであればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが自身が、あ、遺言をするなり何なりして、ご主人のところに、えー、過大な財産がね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いかないように、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
えー、ちゃんと子供達のところに、あの、財産がいくように、ま、配慮してあげるってことも必要かもしれないですよね。

相談者:
あー・・
ああ、そうですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
先のこと考えてね。

塩谷崇之:
そうですねえ。

相談者:
分かりました、じゃあ・・

塩谷崇之:
はい、その辺りもちょっと考えてみてください。

相談者:
はあい。
あの、分かりました。
アドバイスをして、いただきまして、ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


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