借地権住宅の相続。実家に残された母と暴力的な弟。気を揉む女が気づいた交渉材料
(回答者に交代)
大迫恵美子:
はい、こんにちは。
あの、このね?、お家の名義っていうのは、えっと、100%お父さんの名義ですね?
相談者:
はい、そうです。
大迫恵美子:
はい。
まあ、あの、借地上の建物という事ですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この、借地・・っていうのはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その土地を、まあ、使う権利、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これがあ、まあ、あるわけなんですが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、借地権と言いますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この借地権というのはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、家に、くっついてるものなんです。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、家の、お、所有者、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この人が借地権を持っている、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう事なんですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、ま、お父さんの名義になっている建物だそうですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはまあ、亡くなられたお父さんから、相続がもう発生しています。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、みなさん、相続放棄とかされてないですね?
相談者:
まだ、あのお、はい、何もしていません。
大迫恵美子:
はい、で、まあ、相続放棄をしていなければ、この家の半分は、お母さんの、物。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、残りの半分を、3人の子ども達が平等に、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ええ、ま、お父さんの、あの、遺言書はなかったという前提ですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、3人、が、平等に相続しておりますので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
め・・
相談者:
ま、わたしと姉は、あの、あの、放棄しようと思っています。
大迫恵美子:
ああ、まあ、それはちょっとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、どうするかについて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
考え方が良いのでね。
相談者:
あー、そうなんですか?
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、6分の1ずつ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
持ってる形なんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、借地を・・あのお、返すという事ですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おー、この普通借地権っていうのはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、財産権として価値のあるものなので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはまあ、どういう、土地に建ってるかっていう事も、も、あるんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その土地の値段、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それの、おー、まあ、場所にもよるんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
6割とかあ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
7割の価値が、
相談者:
ああ・・
大迫恵美子:
借地権にあるんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ですからあ、まあ、ただ、その、うー、返してしまうというのは勿体無いと言えば勿体無いんですよ。
相談者:
ああ、はい
大迫恵美子:
で、場合によっては、その借地権を、売り買いすると、
相談者:
はい
大迫恵美子:
いう事もあるわけですからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、えー、借地権を売り買いすると、これはまあ、借地権だけ、っていう事じゃなくて、家を売り買いする事によって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、家に、借地権がくっついてますので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
家を、売ると、その借地権も、その家を買った人のところに行くと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
こういうしくみになってるんですね。
相談者:
あ、はい
大迫恵美子:
で、家を売る場合じゃなくてえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
逆にそのお、お、地主に買ってもらうっていう、
相談者:
はい
大迫恵美子:
事もあるんですう。
相談者:
あ、はい、その事お、を、お聞きしたくて、
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはまあ、地主が「買う」と言わないと駄目ですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、さっきも言いましたように、場所によっては、6割とかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
7割とかの価値がありますので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、例えば、6割、とか、7割、の、おー、価値があれば、あ、その分を、地主さんに買い取ってもらうと。
相談者:
はい
大迫恵美子:
その分、お金を貰うと。
相談者:
はい
大迫恵美子:
いう事になる。
相談者:
はい
大迫恵美子:
これが、あ、まあ、あ、借地を返してね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
地主さんから、お金を貰うっていう事のしくみです。
相談者:
はい。
えー、それで、あの、ま、地主さんに、あの、おか、あの「買って頂きたい」という風にお願いする時に、
大迫恵美子:
はい
相談者:
どういう事を言われる可能性がありますか?、その、家を、取り壊して、更地にして、とか、そういう、ケースもありますか?
大迫恵美子:
あの、普通はねえ?
相談者:
はい
大迫恵美子:
更地にしてっていう事になるんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、その費用をどっちが持つかはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは勿論話し合いになるわけです。
相談者:
ああ・・
大迫恵美子:
結局その、6割とか7割の、代金を貰うわけですからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうすると、そのお、お金のお、まあ、例えば、借地権を売る時にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
「上に乗ってる上物は壊して」という話になった時に、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「こちらが負担しなさい」と・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
言われてもね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、それはまあ、そのお、貰う代金と、差し引き相殺すればいいわけですから。
相談者:
あー、なるほど。はい
大迫恵美子:
ええ、それはま、話し合いで決めるしかないですよね?
相談者:
そうですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
それで今、これを考えてるのは、わたしと姉、が、こうしたら?と、考えてる状態で、
大迫恵美子:
はい
相談者:
母あ、は、あの、弟に残そうと、いう風に、今んところは考えてるようで、
大迫恵美子:
あはい
相談者:
ま、凄い、それはもう非現実的で、あまあ、どう、どう、出来ないと思うんですけれども、
大迫恵美子:
あはい
相談者:
それで、わたし達としたら、もう、あのお、ま、費用も、とても、そんなたくさんも出せないし、この、あのお、地主さん、が、ま、買って下さる(苦笑)のか、どうかっていう・・ような事を、前段階で聞いてみたいなっていう気はあるんですけど、
大迫恵美子:
はい
相談者:
こういうのって、やっぱり、売る気になってきちんとした状態でしか、聞いてみてはいけないですよね?
大迫恵美子:
いや、それはね?
相談者:
はーい
大迫恵美子:
あの、地主さんとどういうお付き合いなのかとかあ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから地主さんがどういう方なのかっていう事にもよりますよね?
相談者:
あー、あー、そうなんですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
・・分かりましたあ。えーっとお・・
今井通子:
あと、ちょっとお待ちください?
相談者:
はい
今井通子:
先程お、遺産、相続の、
相談者:
はい
今井通子:
相続放棄が云々って話・・
大迫恵美子:
はいはいはい、あのね?、うん、まだ、今の話はね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
全然あのお、借地をどうするかについての解決になっていないんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、要するに、この借地をどうするかっていう話も遺産相続の話なんですよ。
相談者:
あー、そうなんですね?
大迫恵美子:
ええ、で、曲がりなりにもね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたと、お姉さんとで、
相談者:
はい
大迫恵美子:
6分の、おー、2ですか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、3分の1、権利があるんですけどね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これを、あなた達2人が放棄すると、
相談者:
あ
大迫恵美子:
あなた達2人は最初からいなかった事になるので、
相談者:
あ、じゃ、口出しもできなくなるって、いう事ですよね(苦笑)
大迫恵美子:
勿論そうですし、
相談者:
はい
大迫恵美子:
権利関係がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
お母さん半分、弟さん半分になっちゃうんです。
相談者:
あーあ
大迫恵美子:
そうするとお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
弟さんの発言力が、ま、
相談者:
あー
大迫恵美子:
増して来るわけだ、ですからね?
相談者:
あーそうですね。
大迫恵美子:
弟さんの、了承を得ないと、何もできなくなります。
相談者:
あー、あー、なるほど。
大迫恵美子:
だから、あなた方の権利は、
相談者:
はい
大迫恵美子:
やっぱり最終的にどうなるか、見極めるまでの間はね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
簡単に放棄してしまうのは、不味いんじゃないかな、と思いますよ?
相談者:
あー、なるほど。
大迫恵美子:
はい
あのお、まあ、いずれにしろね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはねえ、あの、遺産分割の、調停か何かをしてね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、きちんと、話し合わないとお、
相談者:
はあはあ
大迫恵美子:
何もできないと思いますよ。
相談者:
あー、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。それから、お母さんのね、意に反して、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お母さんを引き取ったりね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、お、あの、家の名義を替えたりは、できないと思いますので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そこはやっぱり、お母さんとよく話をしなくちゃいけないですけど、
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、お母さん、もしかしたらね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
今の家に自分が住んだまま、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その状態が、いいと思っているのかもしれないですよね?
相談者:
あ、そうですね、ただ、もう、そこで、暮して行くという事は、足も、悪いので、無理・・だと、ま、本人も、もう、分かってるとは思うんですけど・・うーん
大迫恵美子:
で、そのお、老人ホームい入るとかね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう事については、あの、納得してるんですか?
相談者:
いえいえ、まだ、あの、全然、その、話をしている段階でもなくって、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
はい、あの、亡くなって間もないもんですから、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
「そういう事、言わないでくれ」と(苦笑)言われてるような状態なので、
大迫恵美子:
ああ、はい
相談者:
はい、そうですか・・
大迫恵美子:
あの、まあ、ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
弟さんは結婚されてないので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのお、身の回りのお、世話をするっていうの、難しいそうですよねえ?
相談者:
はい、それと、ちょっと暴力的なとこがありまして、
大迫恵美子:
うん
相談者:
あの、話し合い、ができれば、わたし達もいくらでも話し合いをするんですが、それで、ま、わたし達も・・も・・ん、ほとほと困ってるっていうか、どういう風に、進めて行ったら良いものかな?、ていうのが・・あ、凄くおっきな問題で・・・あるんですけど。はい
大迫恵美子:
ま、そのね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
家を受け継いで行く気が満々だという事ですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、お、まあ、その、家からね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、取り分を取るというお気持ちが、ないのであれば、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、あなたとお姉さんがね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはまあ、あのお、お母さんのお、持ち分も、おー、あなた達のお、持ち分も、全部弟さんにあげてしまってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、弟さんがあ、その家を、ま、維持したいというならばあ、賃料を払って、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それを全部弟に、任せてと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
いう事も、
相談者:
ま、勿論そうですね。
大迫恵美子:
有り得るかも・・ええ
相談者:
ただ、そういう時って、払えなくなって・・あのお、兄弟にも、やっぱり、その、あ、何ていうか責任は、あるんですかね?、何・・か
大迫恵美子:
いや、その前にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
家の持ち分をみんな、弟さんにあげてしまっていれば、
相談者:
はい、もう・・
大迫恵美子:
もう、何の責任もないですよ?
相談者:
あー、なるほど。
大迫恵美子:
はい
相談者:
・・分かりました。
大迫恵美子:
で、お母さんのそのお、老人ホームに入れてからのお金は年金と、おー、あなたとお姉さんが出して、
相談者:
はい
大迫恵美子:
という事ならばね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その土地を、地主さんに買い取ってもらったお金を当てにするっていう必要もないのかもしれませんから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうだとすると、家の事はもうみんな、弟さんに任せちゃうっていう事だって、有り得ますよね?
相談者:
そうですねえ。うん、ま、そう、しれくれれば、と今までも、まあ、母の年金で生活しながら、自分は自分の、あのお、稼いだお金は、自分に使ってるような状態で、生活して来てたもんで、
大迫恵美子:
でも、あれでしょう?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのお、身の回りの世話をする、しなきゃいけないお母さんを引き取ってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
自分で面倒を見て行くっていう気持ちはあるんですかね?
相談者:
ありま・・ないとま、な、なんていうか、面倒を見るって、ま、会社もありますから、仕事もあるので・・・ま、わたし達が、きち、ま、手伝ってえ、ていう事に思ってるのじゃないかな、とは思うんですけど、でも、それは多分、不可能だと思うんですね、あの、遠方なのもあって、わたし達も。
大迫恵美子:
そうだとするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
お母さんを引き取ってくれると、いう事に対してね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、年金のあれが無くなるにしてもお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おー、お母さんを引き取てくれるんなら、それはそれで良いという事はないんですかね?
相談者:
そこがもう、あのお、ま、普通の子だったら良いんですけど・・・「じゃあ、自分の生活はどうしてくれるんだ」っていうような事も言いかねない・・子なんで・・ま、それがちょっとわたし達も恐ろしくて、あん、ま、どういう風に動くのが一番、あの、良いのかなと、今、あ(苦笑)考えてるところです。
大迫恵美子:
まあ、あのお、色々ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
駆け引きの材料はあると思うんですよ?
相談者:
あ、はい
大迫恵美子:
あの、まあ、それは、あの、どんな話も聞かないっていう事ならば(苦笑)
相談者:
はい、はい(苦笑)
大迫恵美子:
困ってしまいますけど、
相談者:
あ、そうですよね。
大迫恵美子:
でも、あの、弟さんにね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えば家をあげて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それを弟さんとしては、維持できなくなった時に、地主さんに買い取ってもらう道もあるわけですから、
相談者:
あーそうですよね。
大迫恵美子:
ええ、ですから弟さんにとってはね?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
あのお、相続で、一番、ま、いい思いを出来る、
相談者:
ああ
大迫恵美子:
立場なんですから、
相談者:
あー、なるほど。
大迫恵美子:
そういうその・・交換条件が、
相談者:
そうですね・・
大迫恵美子:
たくさんあるんですから。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ、その中で、上手くやれる、ような気もするんですけどね。
相談者:
あー、そうですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
今、おっしゃって下さったのが、一番可能性があるかと思います(苦笑)
大迫恵美子:
うん
相談者:
あのお、はい、少しなりとも、もし、売る時にお金が入る、ならば、何とか考えてくれるかもしれないです。はい
(再びパーソナリティ)
大前提として、借地権(物権としての地上権であっても、債権としての賃借権であっても)というのは大変強い権利で、初めに契約で定めた期間が経過しても、特別な理由がない限り地主は契約更新を拒めません。(契約更新を拒める理由があるときも、借主が建てた建物を買い取ってやり、ほとんどの場合、立退料を払う義務があります。一方で、借主側から「賃料を払えないので契約を解除したい」と言うときはまた話が別です。)借地権に土地価格の6,7割の価値があると大迫弁護士が言っているのは、こういう前提に立ってのことでしょう。
通常の借地権を設定して貸し出してしまうと、地主はいつその土地を自分の都合で自由に使用できるようになるかわからないので、当然「貸し渋り」が発生します。定期借地権とはそういう事情を背景としてできた制度で、これを設定すれば所定の期間が経過した時点で権利を消滅させることができます。
なので、定期借地権であればその価値は残りの期間によって決まりますが、通常の借地権であれば、現在の契約の残り期間はさほど重要ではないということです。
コメントしようと思ったら、先を越されてしまった。
宅建なんかだと、この辺の事はかなり詳しく勉強出来ます。
しかし、管理人さんの職業を想像してみるのですが、謎は深まるばかりです。
法律関係ではなさそうですが、そうでないにしては法律にお詳しい(単なる知識でなく、筋道がたっている)し・・・
実家も借地に家を建てていたのですが
処分する際更地にして返すのが筋だと思い込んでいて
更地にするのに90万くらいすると聞いて
地主さんの60万で買いますという申し出をありがたく思っていたのですが
実際よくわからないです
法律むずかしいですね