借地権住宅の相続。実家に残された母と暴力的な弟。気を揉む女が気づいた交渉材料

テレフォン人生相談 2016年9月3日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女59歳 離婚して三男と暮らす 姉と弟の3人姉弟 父が他界したばかりで母と独身の弟が実家で2人暮らし

今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。

相談者:
あ、こんにちはよろしくお願い致しますう。

今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですか?

相談者:
はい、あのお、実家の、

今井通子:
はい

相談者:
借地に建つ、家の事で、ちょっとご相談したいんですが。

今井通子:
はい。あなたおいくつですかあ?

相談者:
59歳です。

今井通子:
59歳?

相談者:
はい

今井通子:
ご主人はいらっしゃいますか?

相談者:
離婚しておりますう。

今井通子:
あ、えーっと、そうすと、お子さんとか、ご家族は?

相談者:
あの、三男と、住んでおりますう。

今井通子:
それで、あなた自身は?、ご兄弟とかは?

相談者:
はい

今井通子:
いらっしゃいますか?

相談者:
えーと、姉と、

今井通子:
はい、お姉さん。

相談者:
はい、それと、弟お、がおります。

今井通子:
弟さん?、はい
で、ご実家にいらっしゃるのは、どなた?

相談者:
あの、両親と、独身の弟が住んでおったんですが、

今井通子:
はい

相談者:
先日、父が亡くなりまして、

今井通子:
はい

相談者:
そして、母と、その独身の弟2人になりました。

今井通子:
で、お父さまの遺産相続なるものは、

相談者:
え、ぜん・・・

今井通子:
もう、色々・・

相談者:
全くなくて、

今井通子:
ええ

相談者:
ま、葬儀の際も、

今井通子:
はい

相談者:
あの、全然、ない、状態で、わたしと姉とで、2人で、あの何とか、あ、葬儀を出す、事になりました。

今井通子:
あ、という事で、

相談者:
はい

今井通子:
そこの遺産ん、相続に関しては問題ないわけですね?、そうすと全くないから。

相談者:
あ、そうですね(苦笑)

今井通子:
うん

相談者:
あのお、そ、それは問題ないんですが、

今井通子:
はい

相談者:
その弟の事で、ちょっと・・

今井通子:
で、弟さんと、

相談者:
はい

今井通子:
今、お母さまが、

相談者:
はい

今井通子:
す、住んでらっしゃる実家の問題?

相談者:
あ、そうですね。

今井通子:
はい、どんな問題でしょう?

相談者:
はい、あのお、弟が、ちょっとやっぱ、暴力的なところがあるう、子で、

今井通子:
はい

相談者:
あのお、働かない時期なんかもあったんですが、

今井通子:
はい

相談者:
まあ、10・・7、8年前からは、まあ、あの何とか働くようになって、

今井通子:
はい

相談者:
それで、ま、実家で暮してえ、いるんですけれども、ま、ほとんど、親に頼り切りで、あの、来た感じなんですね。

今井通子:
はい

相談者:
それでえ、あのお、ま、今回、父が亡くなって、

今井通子:
はい

相談者:
その借地に建つ家を、家の名義を母が「弟に代えないといけないな」という話をするんですが、

今井通子:
はい

相談者:
あの、母も実は、あのお、体を、父の介護で悪くしまして、

今井通子:
はい

相談者:
ま、この際まあ、わたしと姉とで、母をお、引き取ろう、らないといけないな、という風に思って、いるんです。

今井通子:
はい

相談者:
そいで、弟お、は、そのお、家を引き継ぐ気満々なんですが、

今井通子:
はい

相談者:
今まで、ま、生活費も全部母に頼って、

今井通子:
はい

相談者:
今も、ま、そのまま、母の、年金を頼って、暮して行こうと思っているようです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
それで、家は受け継ぎたいと思っているようなんですが、

今井通子:
はい

相談者:
それはあ、わたし達からすると、とても無理だと思うのと、

今井通子:
はい

相談者:
あのお、それと、ま、母を引き取ってしまうと、その年金も、あの、わたし達も老人ホームに入れたりとかするので、まあ、その弟のために、それを使ってもらうわけにはいかないので、まあ、何とか母を、説得して、あの、母を引き取って、その家を返還したいなと思う、と、考えてるんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
なんかあの、ちょっと調べたところでは、そのお、借地、を、返還する時に、ま、家主さんとの相談で、ま、少し、戻って来る場合も、あるっていうような事も書いてあるのを見たんですけど、ま、その辺が全然分からなくて、あの、これからどういう風に、対処して行ったら良いかなと思ってお電話しました。

今井通子:
なるほど。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい、よろしくお願いします。

今井通子:
先生、よろしくお願い致します。

相談者:
よろしくお願いします。

(回答者に交代)


借地権住宅の相続。実家に残された母と暴力的な弟。気を揉む女が気づいた交渉材料」への3件のフィードバック

  1. 大前提として、借地権(物権としての地上権であっても、債権としての賃借権であっても)というのは大変強い権利で、初めに契約で定めた期間が経過しても、特別な理由がない限り地主は契約更新を拒めません。(契約更新を拒める理由があるときも、借主が建てた建物を買い取ってやり、ほとんどの場合、立退料を払う義務があります。一方で、借主側から「賃料を払えないので契約を解除したい」と言うときはまた話が別です。)借地権に土地価格の6,7割の価値があると大迫弁護士が言っているのは、こういう前提に立ってのことでしょう。

    通常の借地権を設定して貸し出してしまうと、地主はいつその土地を自分の都合で自由に使用できるようになるかわからないので、当然「貸し渋り」が発生します。定期借地権とはそういう事情を背景としてできた制度で、これを設定すれば所定の期間が経過した時点で権利を消滅させることができます。

    なので、定期借地権であればその価値は残りの期間によって決まりますが、通常の借地権であれば、現在の契約の残り期間はさほど重要ではないということです。

  2. コメントしようと思ったら、先を越されてしまった。
    宅建なんかだと、この辺の事はかなり詳しく勉強出来ます。

    しかし、管理人さんの職業を想像してみるのですが、謎は深まるばかりです。
    法律関係ではなさそうですが、そうでないにしては法律にお詳しい(単なる知識でなく、筋道がたっている)し・・・

  3. 実家も借地に家を建てていたのですが
    処分する際更地にして返すのが筋だと思い込んでいて
    更地にするのに90万くらいすると聞いて
    地主さんの60万で買いますという申し出をありがたく思っていたのですが
    実際よくわからないです
    法律むずかしいですね

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