再婚時の願望と離婚時の願望。思い通りにならない現実と区別が出来ない女69歳

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。
え、そうしますと、もう、離婚の決心は出来ているし、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、調停までやって、

相談者:
はい

坂井眞:
いるという事なので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、方向性ははっきりしているみたいですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうするとお、あのお、離婚の時に、どういう要求が出来るかっていう事もある程度もう、お分かりですよね?

相談者:
はい、大体。はい

坂井眞:
財産分与の話と、慰謝料請求、の話ですよね?

相談者:
ええ・・はい

坂井眞:
でー、財産分与の話から、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、ご相談の方から、

相談者:
はい

坂井眞:
話しますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えっと、さっきおっしゃった、えー、マンションとか預貯金、

相談者:
はい

坂井眞:
合わせると、まあ、「ざっくりで1500万ぐらいかな」とおっしゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
おられましたが、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、結婚してから、作った、財産っていう事でよろしいですか?

相談者:
うーんと、マンションはあの、結婚してから、買ったんですよね。

坂井眞:
はい

相談者:
それと、その間に退職してるもんですからあ、

坂井眞:
はい

相談者:
退職う・・のお、お金を、おー・・

坂井眞:
退職金ね?

相談者:
うん

坂井眞:
うん

相談者:
預貯金に、

坂井眞:
うん

相談者:
やっ・・たんです。

坂井眞:
えっと、1つは、マンションは、結婚してから買ったのは、

相談者:
はい

坂井眞:
これはローンは残ってますか?

相談者:
残ってないです。

坂井眞:
残ってない?

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、結婚してから買ったもの、丸々プラス財産を買ってるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それはまあ分かりやすいですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、一番、計算できるのは、売って半分に分けるっていう事ですよね、

相談者:
はいはい

坂井眞:
残ったお金。

相談者:
はい

坂井眞:
で、退職金はもうちょっと複雑で、

相談者:
はい

坂井眞:
えーとお・・お2人とも69歳っておっしゃってたからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
どうだろう、60歳か、65歳か、その間ぐらいで退職されたんですかね?

相談者:
そうです、60ですかね?

坂井眞:
60で?

相談者:
はい

坂井眞:
でー、そうするとお、おー、え今から13年前だから、56だとすると、結婚された時が、仮にね?

相談者:
はいはい

坂井眞:
あのお、その前から働いておられたわけでしょ?、退職金もらった・・

相談者:
そうです。

坂井眞:
会社は。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、そのお、退職金っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、色んな、い、あの、ほ、法律的な、性質はあるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その勤め上げて来た事の後払いみたいな、

相談者:
うーん、そうです・・

坂井眞:
給料の後払いみたいな性格があるので、

相談者:
はい

坂井眞:
おいくつから働き出したか分からないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
例えば、25からその会社で働いて、60で、

相談者:
はい

坂井眞:
退職した、

相談者:
はい

坂井眞:
で、退職金もらったと。

相談者:
ええ

坂井眞:
なると、

相談者:
はい

坂井眞:
その結婚してる期間って、それは丸々、じゃないですか?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
35年、働いたうちの、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
5年とか、6年とかね?

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、そうすると、

相談者:
はい

坂井眞:
退職金丸々は、

相談者:
うん

坂井眞:
2人で作り上げて来たもんじゃないよね?、っていう理屈は先方から出る可能性ありますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう事を考えてえ、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、今手元に、計算できる、資産のうち、どれだけが?

相談者:
うーん

坂井眞:
結婚の間に作ったものかっていう計算をして、

相談者:
うん

坂井眞:
で、「その半分、下さいよ」っていうのは、それは、良いと思うんだけども、

相談者:
ええ

坂井眞:
今、手元にあるのは、全部そうだとは、言えなさそうですよね?、そうすると。

相談者:
あー、そうですか?

坂井眞:
ん・・どっか、分かんないとこあります?

相談者:

坂井眞:
「そうですか」っておっしゃった。

相談者:
いや、そうですね。

坂井眞:
あは(笑)

相談者:
わたしは、あはは(笑)

坂井眞:
分かるよね(笑)

相談者:
はい、分かります、分かります、はい

坂井眞:
(笑)うん、だからそれは、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、調停終わっちゃってえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
調停の中で、話し合いであのお、決めるんだったら、別に理屈はそうでも、

相談者:
ええ

坂井眞:
もういいよ、って両方が納得すれば、

相談者:
はい、ええ

坂井眞:
スパッと半分でも良いんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、あのお、相手が納得しなかったみたいだから、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、次は、裁判やらなきゃいけないですよね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、その中で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、財産分与の話も、ん、話して行かなきゃいけないんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
そうすると、理屈の世界になるから、今みたいな議論は、

相談者:
う、うーん

坂井眞:
出ますっていうのは一つね。

相談者:
うーん

坂井眞:
で、もう一つは、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、元々の、この、離婚の話?、「それだけじゃない」とおっしゃってたから、

相談者:
ええ

坂井眞:
そんなに単純な話ではなさそうなんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、最後のきっかけは、女性問題?

相談者:
はい

坂井眞:
で、ちょっとよく分かんないですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
この女性問題っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
「携帯見たら、メールがありました」と。

相談者:
はい

坂井眞:
いう話なんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、そのお、男と女の関係だったっていうのは、分かるメールだったんですか?

相談者:
いや、そういう、は、あの、ない、内容は書いてないんですけども、

坂井眞:
うん、うん、えー、慰謝料請求するとなると、

相談者:
ええ

坂井眞:
お、夫が不貞行為をして、

相談者:
うん

坂井眞:
え、ま、浮気をしてっていう事ですよね?

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
ひら、平たく言う言葉で言うと。

相談者:
それは認めてるんです。あのお・・

坂井眞:
それは認めてるんだ?

相談者:
あ、あのお、遊びに行ったとか、

坂井眞:
うん

相談者:
そういうのは、ドライブに行ったとか、そういうのは認めてるんですけども、で・・

坂井眞:
うん、それは不貞行為があった事は、認めてますか?

相談者:
いや、それが「ない」って言うんです。

坂井眞:
うーん

相談者:
「ただ、遊びに行っただけ」って、あのお・・ちょっと怪しかったものですから、

坂井眞:
はい

相談者:
車にい・・・レコーダー入れたんですよね。

坂井眞:
はい

相談者:
そしたら、

坂井眞:
はい

相談者:
やっぱりい・・女の人と?

坂井眞:
はい

相談者:
その、車の中で会って、

坂井眞:
はい

相談者:
1時間近くかなあ?

坂井眞:
うん

相談者:
あのお、あの、録音ですね。

坂井眞:
はい

相談者:
そういうのが、あります。

坂井眞:
「そういうの」っていうのは、車の中で、男と女の関係があったって、そういう事?

相談者:
いえ、ないか・・と思うんです、全然、

坂井眞:
はっきりしてない?

相談者:
あの、話は、全然、しないで、1時間近くも何してたんだ?って、いう風な、感じなんですよね?、そこで・・

坂井眞:
あー、でもそれは何?、何やってるか、よく分からないんだ。

相談者:
女の人の声が、チラ、チラっと、

坂井眞:
うーん

相談者:
入るんですけど、はっきりが、聞こえないんですよ。

坂井眞:
うん、あのお、何が言いたいかというと、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、この、そのお、夫婦関係を壊しちゃったのは、

相談者:
ええ

坂井眞:
夫の不貞行為が原因だっていうのを、

相談者:
うん

坂井眞:
こっちが立証しなくちゃいけないので、

相談者:
うーん、はい

坂井眞:
そのための証拠は、ありますか?、っていう事なんですよ(笑)

相談者:
うん

坂井眞:
今、お聞きしてるのは。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、そういうのがあると、

相談者:
うーん

坂井眞:
財産分与とは別に、一定の裁判所の認める金額の、

相談者:
うーん、うん

坂井眞:
慰謝料が、

相談者:
ええ

坂井眞:
んー、請求できるんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
ちょっと微妙なところはあるみたいですね?、あのお・・

相談者:
微妙ですね、あのお、

坂井眞:
うん

相談者:
「ホテルに行った、写真さえあれば100%」っては、言われたんですよね。

坂井眞:
うーん

相談者:
だけどま、それえ、があ、ない、ちょっと撮れなか・・撮れなかった・・

坂井眞:
そういう直接的なメールはなかったですか?

相談者:
それは、ちょっと、見当たらないですね。

坂井眞:
うーん、それが、上手く、立証できないと、

相談者:
ええ

坂井眞:
慰謝料も、おー、請求できない、手に入らないかもしれないですね。

相談者:
うーん、うーんうんうんはい

坂井眞:
だから、まあ、あの、そこで、請求が通れば良いし、通らないとしても、

相談者:
ええ

坂井眞:
あのお、もう、別れる事を決めて、

相談者:
ええ

坂井眞:
この人と一緒にやって行く気はないと、

相談者:
ええ

坂井眞:
もう、決心されているようだから、

相談者:
はい

坂井眞:
であれば、もう、そのお、最初の、財産分与のところも、も、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
貰うべきものはしっかり貰って、

相談者:
ええ

坂井眞:
慰謝料のところで、立証できるなら、それも貰って、

相談者:
うん

坂井眞:
次の方向へ行くしかないでしょうね、もう決めちゃったんだったらね?

相談者:
ええ、分かりました。

(再びパーソナリティ)

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