離婚後の2世帯住宅を巡り母娘で腹の探り合い。子連れ娘の思惑を大迫女史が解説

テレフォン人生相談 2016年10月15日 土曜日

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女73歳 夫73歳 同居の次女(47歳)夫婦が離婚して婿が出て行き、次女の息子23歳 娘20歳の5人暮らし 長女49歳は別に暮らす

今日の一言: なし

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。

相談者:
はい、ありがとございます。

加藤諦三:
はい、最初に年齢教えて下さい。

相談者:
はい、73歳。

加藤諦三:
73歳。

相談者:
はい

加藤諦三:
結婚してます?

相談者:
はい

加藤諦三:
えー、ご主人何歳ですか?

相談者:
73歳です。

加藤諦三:
73歳・・お子さんは?

相談者:
二人です。

加藤諦三:
ふた、お子さん今二人、もう、外、出てるんですか?

相談者:
一緒に、住んでる・・

加藤諦三:
あ、一緒に住んでんですか?

相談者:
住んでる娘が、

加藤諦三:
はい

相談者:
下の娘で、

加藤諦三:
はい

相談者:
47歳。

加藤諦三:
47歳、お嬢さん。

相談者:
はい

加藤諦三:
で上のお、人は何歳ですか?

相談者:
49歳です。

加藤諦三:
これはあ、男性ですね?

相談者:
えっ?、二人女です。

加藤諦三:
あっ、二人共女の子?

相談者:
はい

加藤諦三:
で、49歳の方は、もう家出てるんですね?

相談者:
はい

加藤諦三:
で、今、3人で住んでると。

相談者:
いや、

加藤諦三:
あ・・

相談者:
孫が二人居るんですよ。女の子。

加藤諦三:
47歳の・・

相談者:
の、むす、孫が、

加藤諦三:
はい

相談者:
23歳の男の子と、

加藤諦三:
はい

相談者:
20歳の女の子がいます。

加藤諦三:
と、1人2人3人4人、5人で暮らしてる・・

相談者:
5人、はい

加藤諦三:
はい、分かりました。それで・・

相談者:
2所帯で、5人で住んでます。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい

加藤諦三:
で、どんな相談ですか?

相談者:
でえ、娘が・・あの、

加藤諦三:
この47歳のお嬢さんね?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい

相談者:
娘が、あのお、離婚を申し、立てられまして、

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、離婚は成立したんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、土地は・・主人のものなんですが、

加藤諦三:
・・主人っていうのは、あなたの主人じゃなくて、う・・

相談者:
はい

加藤諦三:
この、

相談者:
夫、夫。

加藤諦三:
あなたの夫のしゅ・・

相談者:
はい

加藤諦三:
はい

相談者:
名義なんですね?

加藤諦三:
はい

相談者:
そいで、そこに、上物を、婿が建てて、

加藤諦三:
はい

相談者:
「老後の面倒見ますから、わたしもローン組めるようなったので」

加藤諦三:
はい

相談者:
言って、建てたんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、ここへ来て、「離婚します」って事で、

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、あのお、3分の1が婿のもの、

加藤諦三:
はい

相談者:
3分の2が・・・夫のもの。

加藤諦三:
はい

相談者:
っていう感じで、税金対策のために、そうふにしたんです。

加藤諦三:
・・はい

相談者:
はい、それで、その3分の1の分は・・婿のものが、

加藤諦三:
はい

相談者:
娘のものに、名義変更したんですよ。

加藤諦三:
・・ん?、えー、ごめんな、ごめんなさい、ちょっと分かんな、要するに、て・・その3分の1ってのは、と・・

相談者:
上物・・

加藤諦三:
上物、建物?家の方だけですね?

相談者:
はい・・そいで、あとの残りの、ローンは、娘が払うって事になったんですよ。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい、ところが、い、今になって、娘は、

加藤諦三:
「今になって」ってのは、離婚成立した後で、という意味ね?

相談者:
はい、はい

加藤諦三:
はい

相談者:
で、娘が、ローン払ってるんですよ。

加藤諦三:
お嬢さんの家だからあ、

相談者:
はい

加藤諦三:
お嬢さんがローン払う事に、何か、問題があるわけですか?

相談者:
払う事には問題は、あ、それは、娘が払えないので、

加藤諦三:
はい

相談者:
親が、貸して払う事になってんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
それは、良いんですが、

加藤諦三:
はい

相談者:
「あとの残りの・・3分の2の方の、土地・・の方の、あれを、全部、娘が、娘の名義に、代えたらどうだ」って、言って来てんですよ。

加藤諦三:
うーん

相談者:
主人の名義を。

加藤諦三:
・・はい、その理由は何ですか?

相談者:
遺産相続のためみたいなんですけど。
「まだ・・お父さんが、元気なうちに」

加藤諦三:
うん

相談者:
「しといた方が良いんじゃないか」って・・

加藤諦三:
それはあと、専門の、弁護士の先生に伺いますけども、

相談者:
はい

加藤諦三:
そんな事できんですか?

相談者:
ねえ?、だから何・・

加藤諦三:
だって、ぼ、む、名義代えら、あのお、代えたらかえ、贈与税なら贈与税だ、か・・

相談者:
掛かりますよね。

加藤諦三:
うーん

相談者:
それが・・多分、おそ、莫大な、お金が掛かると思うんです、生前贈与になりますからね。

加藤諦三:
ん、ええ

相談者:
ええ、それでお、上のお姉ちゃんもいるもんですから、この子一人のものにはならないですよね?

加藤諦三:
・・そりゃ、あな・・3分の2あなたの夫という事ですから、

相談者:
はい

加藤諦三:
娘からすれば、父親のものですよね?

相談者:
はい

加藤諦三:
それを、下のお嬢さんが、

相談者:
はい

加藤諦三:
「わたし一人の名義に代える」と言ってる?

相談者:
はい

加藤諦三:
だけど、何でそう言ってるかの理由は分からないと。

相談者:
分かんないんです。

加藤諦三:
という事は、今日の相談は、

相談者:
はい

加藤諦三:
・・こういう事を言って来てんだけど、

相談者:
ええ

加藤諦三:
どうしましょ?っていう事ね?

相談者:
そうです。
要するに、どっちが先か分かんないんですけど、主人がもし先に亡くなった場合は、主人の分の、分が、わたしい、と、娘二人の分になりますよね?

加藤諦三:
ええ

相談者:
そいで、良いと思ってたんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
うん

加藤諦三:
あなた、そのつもりで居たけれども、

相談者:
はいはい・・お・・

加藤諦三:
こういう事を、下のお嬢さんが、言って来たので、

相談者:
はい・・二人でそういう風には・・

加藤諦三:
というのは、ただ下のお嬢さんっていうのは、現在、

相談者:
はい

加藤諦三:
一緒に住んでるわけですよね?

相談者:
はい

加藤諦三:
で、どうしたら良いでしょう、って事ね?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、分かりました。
今日はあの、スタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてんので、

相談者:
はい

加藤諦三:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい、ありがとうございます。

(回答者に交代)

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